管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-17 11:58:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3701 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、アンケート等を取ったり
    自主点検をしたりして工事の時期を判断すべきです。
    ただ工事個所について、現状ではたいして問題はないとしても
    次の大規模修繕工事まで引き延ばすと、現状から15年から20年後
    の工事となりますのでとなりますのでそこまでを想定して判断しなければ
    なりません。

  2. 3702 匿名さん

    現在では、大規模修繕工事を計画することは
    難しいかもしれませんね。
    総会の時期ですが、これも密集、密閉、密接の
    可能性はたかいですし。

  3. 3703 匿名さん

    しかしながら定期総会は開催しなければなりません
    法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
    延長するなら役員の任期も同じようにずれますし問題が出てきますよ
    優先するのは管理規約で決算後2ヶ月以内の報告義務の規定があれば開催が必用
    委任状や議決権行使書を最大限に利用して総会出席者数を極力少なくしての開催必須
    そのため総会議案書の内容は質問や答弁まで想定した詳しい内容のものにする必要があります
    コロナ感染に警戒したうえで書面決議に重点おいて頑張ってください
    ちなみに通常の株主総会も開催しなければならないことになってますが恐いですね

  4. 3704 匿名さん

    議案書を配布してから、その内容については質問を受けたら
    いいのではないでしょうか。
    そうすれば総会出席者が少なくてもいいと思います。
    総会の2週間前でなく、2ヶ月ぐらい前に配布して質問を受け返信すればいいでしょう。
    ただその結果については、組合員に通知することはないと思います。
    総会議事録の配布時でいいと思います。
    決議の仕方は、通常通りの決議の仕方でいいと思います。

  5. 3705 匿名さん

    しかしなんだかいっても、総会は通常通り開催
    されるんじゃないでしょうか。

  6. 3706 匿名さん

    定期総会の延期も可能ですがすべての組合員に丁寧に説明する必要があります
    延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね
    法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  7. 3707 匿名さん

    定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
    開催をしなければならないので、
    別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分
    所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、
    これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし
    ないといけないにではないでしょうか。

  8. 3708 匿名さん

    法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
    状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
    おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
    その法律の規定はしめされていません。

  9. 3709 匿名さん

    今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
    状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
    おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
    その法律の規定はしめされていません。

  10. 3710 匿名さん

    法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
    を無視したことになりませんか。
    こういったもろもろの事案については臨時国会を召集
    して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。

    法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権
    分立が」壊れる。

    分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所
    有法31条と異なる規約としたり、

    理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。

  11. 3711 匿名さん

    法務省は特別な事情が生じたため1年以内の猶予を出しただけですよ
    優先するのは己の管理規約です
    全員の合意が無ければ書面のみでの決議も無理で、リアルな開催が義務付けられています
    これは管理者としての義務でもあり怠ると過料を科されることもありますよ
    適正化法に反します 71条

    合法的にも定期総会は開催すること、ただし出席者は最小限で委任状、議決権行使書を利用して成立させるしかありません

  12. 3712 匿名さん

    どうやら結論が出たようですね。

  13. 3713 購入経験者さん

    >>3711 匿名さん
    適正化法71条。(標識の掲示)
    マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
    国土省令で定める標識を掲げなければならない。
    区分所有法71条(第三章 罰則)
    次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、
    理事、規約を補完する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料
    に処する
    )各一号から各十号までは六法全書でご確認ください。)

  14. 3714 匿名さん

    殆どのマンションでは例年同様総会が
    開催されますよ。

  15. 3715 匿名さん

    出席したくない、出席すると感染の危険が伴うと
    思っている人は議決権行使書で参加すればいいだけのことです。
    総会に直接出席して意見を述べても、それで決議が変わる訳
    ではありませんから。
    議決権行使書での参加が多い組合が殆どですし、あとは淡々と
    普通決議や特別決議を規約に則って進めていくだけです。
    総会に直接出席してもしなくても、同じ1票としてしか権利は
    ありませんから。
    総会で意見が出て議案の内容を変更することはできません。

  16. 3716 匿名さん

    どさくさに紛れて議案が変更されています。
    次期役員名の議案が変更になっている。
    議案書にある理事名と役員の定数が異なる。

  17. 3717 匿名さん

    総会の議案書案が変更になっている?
    そういうマンションは規約や法律とかを考える必要もないでしょう。
    理事会自体が死に体になっています。
    そういうマンションもあるんですか、通常では考えられません。
    特殊なマンションは、弁護士を使って改善策を講じなければ解決しません。
    匿名掲示板や住民がうわさ話程度を行っていてはだめでしょう。

  18. 3718 匿名さん

    過去の議案書は全組合員に総会2週間前に配布されているが、
    議事録が配布されていない。(27年分)

  19. 3719 匿名さん

    71条は区分所有法の罰則規定です
    書き方が悪かったですかね

  20. 3720 匿名さん

    議事録は理事長さんに見せろと要求すれば見せますよ
    配布する決まりでもあるなら配布すると思いますが普通はない

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