管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-17 13:26:39

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3661 匿名さん

    >>3658さん
    規約は区分所有者のための決まり事を決めたものです。
    住民の中には賃借人もいます。
    だから自治会の規定は規約から削除したほうがいいと思います。

  2. 3662 匿名さん

    自治会費を組合会計から支出しなければよかったんだけどね、
    自治会の本音は「カネが欲しい」だから仕方ないね

  3. 3663 匿名さん

    ま、規約改正で自治会加入条項を入れてしまったのだから
    今更削除するのも面倒だろう
    「なかったことにしましょう」の大人の対応が吉w

  4. 3664 匿名さん

    >>3661 匿名さん
    規約は区分所有者だけのルールを決めるものではありません。
    区分所有法や他の法令の強行規定以外は分譲マンションの規約は
    区分所有法31条の条件を満たせばOKです。

  5. 3665 匿名さん

    規約は区分所有者のために規定されたものです。
    だからほかの住民とかの意見とかも聞かずに組合員だけで
    規約は規定されるのです。
    そして住民に対してはそれを順守させなければならないのです。

  6. 3666 匿名さん

    >>3665 匿名さん
    住民(区分所有者、賃借人、使用貸借人)等に規約を順守させるのだから
    区分所有者だけの規約であれば住民全部に規約順守は強制できない。

  7. 3667 匿名さん

    規約を順守しない住民に対して強制はできません。
    だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
    家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
    それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
    なります。

  8. 3668 匿名さん

    >>3667 匿名さん
    それは、よく理解している。
    しかし、賃借人や使用貸借人が規約違反したら規約でもって
    注意喚起もできないことになり非現実的である。
    従って、貸借人や使用貸借人が規約違反をした時はこの三者
    を共同不法行為者として規約や法令で規制する事の方が、
    より現実的である。

  9. 3669 匿名さん

    だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
    義務があると規約に明記されているんでは
    ないですか。
    注意は区分所有者にするんです。

  10. 3670 匿名さん

    子供がロビーでウンコしてる時は直接注意してよい

  11. 3671 匿名さん

    >>3670 匿名さん
    実務経験のあるプロ一言、
    この一言は頭の悪い私でも理解できる。
    この子供が賃借人又は使用貸借人のご子息であっても注意して良いと思う。

  12. 3672 匿名さん

    ウ●コしてるのが区分所有者の子供の友達である場合は、区分所有者や友達の親ではなく、ウ●コしてる子供本人に注意喚起することになる。規約や細則の根拠条文を押さえておこう。相手がプロ子供だったらうるさいからね。

  13. 3673 匿名さん

    区分所有者に限定しなければ広がるか。管理って面倒です。

  14. 3674 匿名さん

    マンション管理をスムースに行っていくためには
    決まり事がなければいけないのです。
    そのために規約や法律があるのです。
    通常の管理では四角四面で物事を考える必要はありませんが
    もめてくれば規約や法律で対応しなければならないでしょう。

  15. 3675 匿名さん

    難しく考えることはない。
    一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
    一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
    ところにあるということになる。

  16. 3676 匿名さん

    難しくは考えていませんよ。
    トラブルになった場合の解決策として規約を活用するだけのことですから。

  17. 3677 匿名さん

    規約よりも一般常識が大事だな

  18. 3678 匿名さん

    ドロボーがいなければ警察もいらないと一緒じゃ
    ないかな。

  19. 3679 匿名さん

    いよいよ日本もパンデミックが近づいているようです。
    マンションでもエレベーターやエントランス等の消毒
    をどうするかを検討しなければならない。

  20. 3680 匿名さん

    マスク買えてますか。
    知り合いの薬局に頼んでおくと買えますよ。
    私は65枚入りの箱入りを取っていてくれました。

  21. 3681 匿名さん

    マスクや防護服、人工呼吸器等早く十分な量の
    確保をしなければね。

  22. 3682 匿名さん

    理事会の下に感染症対策委員会を立ち上げる

  23. 3683 匿名さん

    専門委員会を立ち上げるには理事会決議だけでできるのですか。
    元々そんな専門委員会はないでしょうからね。
    経費が伴わなければ理事会決議だけでできないこともないでしょうが。

  24. 3684 匿名さん

    いよいよ緊急事態が発令されるでしょうね。
    どこまでそれに従うかが問題です。
    皆さんの良識に期待しましょう。
    若者も守らなければね。

  25. 3685 匿名さん

    理事会は後期高齢者の半ボケ老人でも務まるが感染症専門委員会は偏差値70以上の医学部出身でないとダメだろう。

  26. 3686 匿名さん

    マン管士だったら人工呼吸器くらい使いこなせよ

  27. 3687 匿名さん

    >>3685さん
    感染症の専門委員会のメンバーは医者だけで構成されているのが
    判断を誤ったのではないでしょうか。
    その専門委員会のメンバーには危機管理のプロとか、経済のプロ等
    の専門家の投入が必要だったのではないかと思います。

  28. 3688 匿名さん

    いよいよ緊急事態宣言があるかな。
    そういうムードになれば首相は宣言しやすいからね。
    しかし、単なる要請だけであり、罰則がないからな。
    みんな守るかな。

  29. 3689 匿名さん

    東京の今日の感染者は想定したいた人数より下回っていた。
    明日明後日が100人以下なら収束していくかもしれない。

  30. 3690 匿名さん

    東京の小中学校が休校取り消しをすることはないだろう。
    そんな簡単なことを専門委員会が検討することでもない。
    もっと具体的なことを検討してほしい。

  31. 3691 匿名さん

    コロナウィルスで活動が停滞しているが、マンションでは
    総会の季節が近づいてきているのではないだろうか。
    マンションでの総会は世間の動きとは切り離して検討して
    いかなければならないでしょう。
    そのときにコロナウィルスに対する問題提起等をしてマンションとしての
    取り組みを検討してもいいのでは。
    自分の身は自分で守る努力もしなければならないでしょう。

  32. 3692 匿名さん

    皆さん方のマンションでコロナウィルスの対応に取り組んでいる
    ところがありましたら、是非どういう取り組みをしているかを
    教えてください。

  33. 3693 匿名さん

    マンションでも専門委員会はある、その役割は理事会の諮問機関です。
    コロナウィルスの専門会議は政府の諮問機関です。
    何故医師が推薦した者に関してはすべてPCRの検査をやるように提言しないのか。
    また、布マスクはWHOはコロナウィルスには通常のマスクと比べれば役に立たない
    ので使用しないようにといっているのに提言しなかったのか。
    医師だけで構成されている専門家会議のメンバーではコロナウィルスの対応策の
    提言はできない。
    やはり経済や危機管理、医師、法律等の専門家も交えて構成しなおさなければならない。
    山中教授も述べておられましたが、このままの状態が続けば、アメリカやヨーロッパ同様
    日本も必ずオーバーシュートの日が確実にくるといわれています。
    同じ病気ですので日本だけ特別に感染が広がらないわけはないでしょう。
    その時がきて緊急事態宣言をしても日本は強制力はないのです。そんな緩い日本だけが
    爆発的感染が起きない筈はないと思います。

  34. 3698 匿名さん

    [NO.3694~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  35. 3699 匿名さん

    なにが削除されたんだろう。
    削除してしまえば何が原因かもわからない。

  36. 3700 匿名さん

    ※大規模修繕
    自主点検のポイント(例)
    屋上・・・ひび割れ・浮き・ふくれ・はがれ等はないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡調査等
         水はたまっていないか。
    外壁・・・壁面・共用廊下・バルコニー等の天井をみる。汚れ・塗装状況・ひび割れ等
         ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか
    電気設備・・・屋外灯・共用廊下の電灯・配線盤等。さびや腐食状況  配電盤は15年~20年で交換
    給水設備・・・排水の流れが悪くないか。悪臭はないか。水漏れやさびがみあたらないか
            水の出が悪くなっていないかはアンケートを利用する。

  37. 3701 匿名さん

    大規模修繕工事の周期については、アンケート等を取ったり
    自主点検をしたりして工事の時期を判断すべきです。
    ただ工事個所について、現状ではたいして問題はないとしても
    次の大規模修繕工事まで引き延ばすと、現状から15年から20年後
    の工事となりますのでとなりますのでそこまでを想定して判断しなければ
    なりません。

  38. 3702 匿名さん

    現在では、大規模修繕工事を計画することは
    難しいかもしれませんね。
    総会の時期ですが、これも密集、密閉、密接の
    可能性はたかいですし。

  39. 3703 匿名さん

    しかしながら定期総会は開催しなければなりません
    法務省の通達では区分所有法上の年に一度の集会の義務が一年延長可能ですが
    延長するなら役員の任期も同じようにずれますし問題が出てきますよ
    優先するのは管理規約で決算後2ヶ月以内の報告義務の規定があれば開催が必用
    委任状や議決権行使書を最大限に利用して総会出席者数を極力少なくしての開催必須
    そのため総会議案書の内容は質問や答弁まで想定した詳しい内容のものにする必要があります
    コロナ感染に警戒したうえで書面決議に重点おいて頑張ってください
    ちなみに通常の株主総会も開催しなければならないことになってますが恐いですね

  40. 3704 匿名さん

    議案書を配布してから、その内容については質問を受けたら
    いいのではないでしょうか。
    そうすれば総会出席者が少なくてもいいと思います。
    総会の2週間前でなく、2ヶ月ぐらい前に配布して質問を受け返信すればいいでしょう。
    ただその結果については、組合員に通知することはないと思います。
    総会議事録の配布時でいいと思います。
    決議の仕方は、通常通りの決議の仕方でいいと思います。

  41. 3705 匿名さん

    しかしなんだかいっても、総会は通常通り開催
    されるんじゃないでしょうか。

  42. 3706 匿名さん

    定期総会の延期も可能ですがすべての組合員に丁寧に説明する必要があります
    延期をすれば役員の交代も延期されます、議決権行使書をフル活用するしかありませんね
    法務省の発表後にマンション管理センターも定期総会についてのQ&A出してますよ
    https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2020/03/20200327-C...

  43. 3707 匿名さん

    定期総会(通常総会)は区分所有法の強行規定で1年以内に
    開催をしなければならないので、
    別段の規約の制定はできないが、国土交通省の政令では区分
    所有法の強行規定を覆してもいいことになるが、
    これって三権分立を犯すことになるので国会での法改正をし
    ないといけないにではないでしょうか。

  44. 3708 匿名さん

    法的には今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
    状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
    おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
    その法律の規定はしめされていません。

  45. 3709 匿名さん

    今回のコロナウィルスに関しては、1年以内に総会を開催できない
    状況が生じた場合には、その状況が解消された後、集会を招集し集会に
    おいて必要な報告をすれば足りるとの見解を法務省は示していますが、
    その法律の規定はしめされていません。

  46. 3710 匿名さん

    法務省が勝手にその見解を示すのも国会審議(立法府)
    を無視したことになりませんか。
    こういったもろもろの事案については臨時国会を召集
    して審議されるべきであると思うがどうでしょうか。

    法律の強行規定を行政府等々が勝手に介在したら三権
    分立が」壊れる。

    分譲マンションの規約の制定、変更、廃止等を区分所
    有法31条と異なる規約としたり、

    理事会等で異なる取り決めとするのと同様である。

  47. 3711 匿名さん

    法務省は特別な事情が生じたため1年以内の猶予を出しただけですよ
    優先するのは己の管理規約です
    全員の合意が無ければ書面のみでの決議も無理で、リアルな開催が義務付けられています
    これは管理者としての義務でもあり怠ると過料を科されることもありますよ
    適正化法に反します 71条

    合法的にも定期総会は開催すること、ただし出席者は最小限で委任状、議決権行使書を利用して成立させるしかありません

  48. 3712 匿名さん

    どうやら結論が出たようですね。

  49. 3713 購入経験者さん

    >>3711 匿名さん
    適正化法71条。(標識の掲示)
    マンション管理業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、
    国土省令で定める標識を掲げなければならない。
    区分所有法71条(第三章 罰則)
    次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、
    理事、規約を補完する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料
    に処する
    )各一号から各十号までは六法全書でご確認ください。)

  50. 3714 匿名さん

    殆どのマンションでは例年同様総会が
    開催されますよ。

  51. 3715 匿名さん

    出席したくない、出席すると感染の危険が伴うと
    思っている人は議決権行使書で参加すればいいだけのことです。
    総会に直接出席して意見を述べても、それで決議が変わる訳
    ではありませんから。
    議決権行使書での参加が多い組合が殆どですし、あとは淡々と
    普通決議や特別決議を規約に則って進めていくだけです。
    総会に直接出席してもしなくても、同じ1票としてしか権利は
    ありませんから。
    総会で意見が出て議案の内容を変更することはできません。

  52. 3716 匿名さん

    どさくさに紛れて議案が変更されています。
    次期役員名の議案が変更になっている。
    議案書にある理事名と役員の定数が異なる。

  53. 3717 匿名さん

    総会の議案書案が変更になっている?
    そういうマンションは規約や法律とかを考える必要もないでしょう。
    理事会自体が死に体になっています。
    そういうマンションもあるんですか、通常では考えられません。
    特殊なマンションは、弁護士を使って改善策を講じなければ解決しません。
    匿名掲示板や住民がうわさ話程度を行っていてはだめでしょう。

  54. 3718 匿名さん

    過去の議案書は全組合員に総会2週間前に配布されているが、
    議事録が配布されていない。(27年分)

  55. 3719 匿名さん

    71条は区分所有法の罰則規定です
    書き方が悪かったですかね

  56. 3720 匿名さん

    議事録は理事長さんに見せろと要求すれば見せますよ
    配布する決まりでもあるなら配布すると思いますが普通はない

  57. 3721 匿名さん

    議事録は配布しなければだめでしょう。

  58. 3722 匿名さん

    それはわかっているが配布してくれないので、
    議案書の案はすべて可決されたものと解釈して、
    今までマンションライフをしてます。

  59. 3723 匿名さん

    配布するかどうかはその組合のやり方次第じゃなかったっけ?
    保管場所を建物内の見やすい場所に掲示して、請求があったら閲覧させないとだめ、ってのはあったと思うけど。

  60. 3724 匿名さん

    それが普通の標準管理規約タイプ
    議事録は配布はしないと思うけど
    回覧するマンションが多かったか
    わたしは毎年理事会も総会もすべての議事録コピーを請求してます

  61. 3725 匿名さん

    議事録は作成しないと罰則があります。
    回覧や配布は必要ありませんが、総会の内容を議事録として
    みなさんに回覧はした方がいいと思います。
    それをしなかったら、総会の状況が全く分かりませんので。

  62. 3726 匿名さん

    総会は議案の審議だけでなく、それ以外の要望事項や検討
    事項の提案もありますから。
    それらを直接出席者以外の者にも知らせることは大切なことです。

  63. 3727 匿名さん

    議事録の閲覧をしたいのですが、
    第一回目からの議事録ですので閲覧にも相当の時間を要
    しますのでコピーを請求しましたが応じてくれません。

  64. 3728 匿名さん

    管理会社がコピーくらい数十年分ならしてくれますよ
    理事長さんの嫌がらせじゃないのかね
    程度低いマンションですねw

  65. 3729 匿名さん

    議事録の回覧はなし、閲覧もしてくれないマンション
    そんなとこには住みたくない。

  66. 3730 匿名さん

    狸のマンションは、総会の議案が否決されたことがないそうです。
    だから議事録は配布する必要はないそうです。

  67. 3731 匿名さん

    閲覧(その場で目を通すこと)と謄写(コピーや手書きで書き写して持ち帰ること)は違います
    閲覧についてだけ規定がある場合には謄写はできないと解されます

  68. 3732 匿名さん

    みられて困るものでもあるまいし
    コピーくらいしますよ

  69. 3733 匿名さん

    規約には閲覧の規定はあるが、謄写の規定はありません。
    しかし、理事会および総会の議案書の作成及び配布の為の
    経費は定額委託費に含まれる内容であったが。

    それに基づいての配布の要求をしてからは、
    理事長は断った後に委託契約の内容が、
    理事長の承諾を得て配布する旨の契約内容に変更された。

  70. 3734 匿名さん

    見て覚えて帰ったらええがな
    どうせ当たり障りのない外部に出てもええようなことしか書いてないんやから
    例えば、何号室の誰がいくら滞納してて、月に収入がいくらで支出がいくらで借金があって
    そのくせ車と別荘があって、とか理事会で話し合うけど、議事録に書けるわけないやろ

  71. 3735 匿名さん

    でも、ホンマは詳細な議事録というか記録がある
    フロントが胸ポケットに入れてるICレコーダーや
    議事録の原案を作るとき、これを基に全戸配布してもプライバシー侵害にならんように、
    それよりなにより管理会社の責任にならんように細心の注意を払う
    管理会社の責任さえ免れたら、理事個人が責任追及されるのは組合内のできごとやから、
    どうでもええねん

  72. 3736 匿名さん

    総会や理事会の議事録に秘密性はありません。
    総会や理事会での会合の流れが記載されているにすぎません。
    理事会でも滞納者の部屋番号や名前までは出しませんし、単に
    未納者〇名で合計金額いくらという程度のことです。

  73. 3737 匿名さん

    >>3735
    議事録の内容がなんで管理会社の責任になるんよバカタレw
    基本的に議事録の作成は議長か理事長じゃあほ
    管理会社は会議の事実を素案として提示するだけで議事録に署名捺印するのは役員な
    管理がいす兄は一切の責任はない
    また個人情報や名誉棄損や侮辱に関することだが、
    同じ目的で資金を出し合っている組合員相互なら管理費等の滞納があればそれを知る権利もある
    個人情報には当たらない公開情報じゃボケ!

  74. 3738 匿名さん

    >>3737さん
    滞納者の個人名の公開が個人情報にあたらないことはないでしょう。
    裁判になれば必ず負けますよ。
    滞納者もできることなら滞納はしたくないでしょう。
    本人にしてみれば名誉棄損に十分該当します。
    それからバカタレとかボケとかの表現は使わないようにしてください。

  75. 3739 匿名さん

    マンション管理費等の滞納者情報は組合員相互間では公開情報じゃボケ!
    個人情報じゃねーアホ
    滞納の事実や金額、今後の訴訟予定についても管理者は各組合員に通知する
    訴訟提起については速やかに通知する義務もある 当然だが該当組合員の氏名部屋番号も晒す

  76. 3740 マンコミュファンさん

    滞納情報は一応は公共の利害のある事柄です
    裁判ともなれば当然公開裁判で個人情報は全て公開
    管理費滞納者が名前晒されて名誉毀損で組合を訴えることは正当ですし勝てる可能性もありますが
    証明事項も多くハードルが高すぎますし理事会などでは当然役員は名前も番号も滞納期間も滞納額も知ったうえで理事会での審議しますしね
    裁判前に名前や部屋番号や金額晒すことに管理組合として十分な督促の段階があって、なおかつ滞納者が返済に応じないなら裁判でも組合の勝ちでしょうね
    管理費の滞納は全区分所有者への不法行為ですから
    名前晒すくらいならまだいい方で
    冷たいマンションなら坦々と57条以降の手続きで弁護士に丸投げ
    その費用も滞納者負担として払わなければ坦々と給与等差押するし最終的には競売と人の血がない状態
    管理費が払えないのなら身の丈に合った住宅に住むのが当然なのでしょう

  77. 3741 匿名さん

    そんなの当り前やんけ
    管理費滞納も少ないうちは少額訴訟で済ませるとかぬるいこと言ってると
    判決出ても払わなければさらに差し押さえやなんやかんやで無駄に時間かかるやろ
    最初から普通裁判でやったらいいやん、マンションの場合は被疑者側が弁護士費用も負担させられるからな
    圧が違うし滞納する奴はそのくらいせんと払わんし出てもいかん

  78. 3742 匿名さん

    しかし、マンションを購入した時点では滞納のことは考えも
    しなかったのではないでしょうか。
    私どものマンションでは、滞納者がいてどうしても一括では、払えない
    ようだったので分割して支払ってもらう契約をしたこともあります。
    銀行等からの借り入れの場合は、支払いが滞れば無条件に不当りなり競売
    とかの対応がとられますが、同じマンションの住民であり、子供等の付き合いも
    ある中でそこまではとれませんしね。
    滞納金について話し合いをしてどうしても支払いがされない場合は、その時に
    強硬策をとればいいと思います。
    明日は我が身かもしれませんよ。

  79. 3743 匿名さん

    今後企業倒産、失業等によりローン破綻が波及して、
    管理費等の滞納も徐々に増えてくるでしょう。
    下剋上の始まりか、さらに弱肉強食の上告状を維持
    する富裕曽の自己防衛が維持できるかのせめぎあい
    のサバイバルが始まります。

  80. 3744 匿名さん

    滞納者を甘やかしたり猶予したりするのはマンション管理上の死活問題で絶対に許してはいけない
    そのためにマンションの場合は区分所有法という特別法で管理費等に関しても先取特権当特別扱いされている
    そのマンションに住み続けるころができない経済状況になったのなら速やかの退去するのが常識です
    各区分所有者が他人の家の修理代や管理費用を負担するということは絶対に合ってはいけない事
    高齢者が大昔の長屋状態を懐かしむのはわかるがマンションはそれぞれに価値がある物件ですよ自覚しましょう

  81. 3745 匿名さん

    しかし滞納金はマンションの価格に比べれば大した金額ではないし、
    いざというときには、競売であってもとりっばぐれはないし、売却
    しても特定承継人には滞納金の請求ができますよ。
    たかが数人の滞納者がいたとしても、管理費等に占める割合は微々たる
    ものでしょう。
    滞納者に対しては、額が大きくなる前に催促をすべきです。それをやらないで
    額が大きくなった時点で請求し、全額払えというのは酷ですよ。
    その時は、分割での支払いも考慮してもいいんではないですか。
    管理会社任せにしておいて理事は同じ住民に対して催促するのが嫌で滞納金が
    大きくなったら事を大きくすべきではありません。同罪ですよ。

  82. 3746 匿名さん

    >>3745
    滞納は最長でも半年貯めたらアウト
    マンションの時価なんて無関係ですし慈善団体でもありません
    管理組合として弁護士に任せるのが常識で
    支払い能力のない人は出て行ってもらうか
    区分所有権を放棄(競売)してもらうしかありません
    自身の所得に見合った住宅に引っ越すのが当たり前です
    分割払いなど他の区分所有者全員が認めるならよいですが
    官吏規約にも管理費等の支払い方法や条件があるはずで
    決まりを守れない人は他の区分所有者に対して不法行為をしている現実があり
    排除するしかありません
    むかしの人情長屋ではありませんから 年寄りは甘いですね

  83. 3747 匿名さん

    追加で書いておきますが
    滞納処理で弁護士を依頼しても
    管理組合としての出費はほぼありません
    全て滞納者負担とする判例もあり、管理規約でも適応されています
    買ったもの使ったことに対する金を払わないのは泥棒です 甘いこと言ってはいけません

  84. 3748 匿名さん

    >>3746さん
    あなたが失業したり、商売ができなくなり倒産とかして滞納金が
    生じた場合は、即マンションを売却し滞納金を支払うのですね。
    そういう状態になれば、よそに引っ越す費用も難しいでしょう。
    マンションが売却できれば解決しますけど。
    仕事が見つかれば滞納金の支払いはできるかもしれませんよね。

  85. 3749 匿名さん

    >>滞納処理で弁護士を依頼しても管理組合としての出費はほぼありません
    弁護士報酬は誰が払うの?判例でも規約でも滞納者負担になってるから、そっちから貰ってね、で済むかww

  86. 3750 匿名さん

    滞納管理費は特定(包括)承継人からも取れますが。
    5年の時効さえ考慮しての行動を怠らなければ弁護士
    などに依頼するほどの問題は微々たるものです。
    私のマンションは500戸ですが、
    30年間管理費等の未回収や弁護士依頼などはは一度もありません。
    内容証明は発送してことは議案書で調査すると幾度かあります。

  87. 3751 匿名さん

    滞納管理費が消滅時効にかかったら歴代役員の責任

  88. 3752 匿名さん

    滞納金で弁護士に依頼することはないでしょう。
    少額訴訟や支払い督促ぐらいは理事で簡単にできます。
    時効(5年)は内容証明で抑えをしておくべきです。
    滞納額より弁護士費用の方が高くなりますよ。
    滞納金が消滅時効になった場合は、組合員全員の責任です。

  89. 3753 匿名さん

    弁護士に依頼しますよ、ド素人の役員が督促しても無駄
    区分法の57条以降に則って弁護士に依頼で後は任せておいて手は出さないのが当たり前
    弁護士費用と訴訟費用もは滞納者の支払いです、これは規約でも決まっている事で
    標準管理規約や多くのマンションも同じです、判例があってのことでマンションの特権です
    役員や理事会が出しゃばって少額訴訟や督促をしつこくすると、そのほうがトラブルの元です
    規約で決められている事、義務違反者には57条からの対応で処分することに決まってます
    マンションを持つということは経済活動でもあり、貧乏人に情けかける必要は皆無です
    景気が悪くなれば当然多くもなりますが費用負担できない人が他に迷惑を1ミリもかけてはいけないのが集合住宅です
    賃貸の長屋ではありません、人情は一切無用です

  90. 3754 匿名さん

    >>3753さん
    あなたは滞納金に対して弁護士に依頼したことはないでしょう。
    また、裁判をして支払い命令は出ても回収は自分たちでしなければ
    裁判所はやってくれません。
    当然弁護士も回収まではしてくれません。
    改修はすべて自分たちでしなければならないのです。
    給料差し押さえも当然できませんし、銀行口座を抑えることもできません。
    銀行口座を抑えるには、銀行名や口座番号を調べる必要がありますが、
    滞納者は教えてくれませんし、銀行も教えてくれませんよ。

  91. 3755 匿名さん

    強制執行手続き
    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。
      強制執行の目的は金銭債務に限られる。
    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  92. 3756 匿名さん

    >>3754
    なんのために法律の専門家である弁護士頼むの? あんたバカなの?
    支払い命令が出れば入金の確認、入金なければ弁護士に連絡後に更なる差し押さえ等の法的手段
    押さえるものがないのなら競売請求裁判と移行するだけです、
    すべてマンションの場合は区分所有法に則り処理することが決められています

    他の区分所有者に対しる不法行為や管理に関する義務違反者は最終的に競売により区分所有権を取り上げることになります
    区分所有法でいう59条の競売請求は滞納金を回収するだけの目的ではなく、不良居住者の排除という観点が強く区分所有権を取り上げるのが大きな目的です

    わたしは一時期管理会社勤務していましたが、競売なんてそうはないだろうと思っていました、が
    実際には中小の管理会社で担当営業所内だけでも年に4、5件の競売請求の裁判があります
    滞納者に対しては機械的な対応をするしかなく、人情ですとか感情移入するほうがトラブルになります

    滞納は小さいうちから全く関係のない第三者の法律の専門家弁護士にまかせて機械的に処理することが大事
    滞納ひと月目から督促することも大切で、毎月督促と管理会社が電話及び訪問督促
    法的な督促手続きはせづに半年間の督促にもかかわらず入金がない場合は弁護士にバトンタッチ
    少額訴訟や支払い督促など法手段は全て弁護士に任せるのがスムースに回収するコツ
    シロウトでも可能ですが滞納者の心情的なことがありますからご注意を
    どうせ半年も支払わない人は普通裁判で対応することになりますので少額訴訟は無駄です
    判決出ても払いませんからw 

  93. 3757 匿名さん

    結局滞納者に対しては、理事会と滞納者が話し合いを
    行い支払ってもらえるようにお願いするのが一番の解決策です。
    裁判や弁護士に依頼すればすべて解決できると思っている者が
    いるんですね。

  94. 3758 匿名さん

    追加ですが
    マンション管理費等を滞納し続けて裁判になった場合
    滞納者が支払う総金額は裁判費用と弁護士費用など滞納金額の倍以上になることもあります
    これが解っておられるなら滞納した場合の自身の身の振り方を早めに考える事でしょう

  95. 3759 マンコミュファンさん

    >>3757 匿名さん
    滞納者と話し合いで解決できると思うおまえはクレイジーw
    それですむなら全国のマンションは平和でシャーないくらい幸せw
    滞納者はないもの払えんし解決は法律上でしかできんやろ
    最終的には競売後に承継人に払ってもらうしかねーだろ
    弁護士しか無理

  96. 3760 匿名さん

    規約違反者に関しても理事役員だからといって注意したりするとトラブルの元
    管理会社に一時的にお願いし、是正してくれなければ57条に則り弁護士依頼します
    マンション使用上の規約違反で違反者も是正しなければ高額な費用を支払うことになります
    集合住宅でルールを守らない人は排除されるということです、そういう方は戸建てに住んでください

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