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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マスクはまだ買えないですよね。
私の場合は薬局の方が取り置きしてくれたので確保はできましたけど。
ま、餅つき大会までには収束してるだろう
排水管清掃や消防点検などで業者が専有部分に立ち入るのは、業者と住民の双方に感染拡大のリスクがあると思います。
このスレも新型コロナウイルスに汚染されたようだ
今はコロナウィルス以外は考えられないでしょう。
ノー天気なこといっていると批判されますからね。
マンションでコロナウィルスの陽性患者がでたら
組合としてはどういう対応をすればいいんだろう。
自治会と管理組合は別物であって、マンションによっては
自治会への加入率が殆どないとこも多いですからね。
やはりマンションの管理は管理組合つまり理事会が動かなけ
ればならないでしょう。
>>3648 匿名さん
そのようなマンションは管理組合が取り組むのは当然でしょう
マンションによっては、
規約に組合員が自治会費を管理費等と一緒に口座振替をしているところもある。
総会では項目を設けて収支報告がなされます。
勿論自治会の総会でも項目別に収支の報告がなされます。
>>3645さん
規約で自治会費を管理費等と一緒に口座振替を規定しているので
あればその項目は削除しておいた方がいいのではないでしょうか。
但し、組合員の便宜を図るために、管理費等と一緒に口座引落を
するのは構わないと思います。
当然管理組合の収納口座に自治会費も管理費等と一緒に口座振替が
されるのですから、収支報告書には記載する必要はあるでしょう。
賃貸に出している住居の賃借人が自治会費は支払わない場合もあり
ますから規約に規定するのには無理があります。
そのマンションに住んでいない区分所有者が自治会費を支払うのも
おかしなことですからね。
それに、賃貸に出す場合は、自治会に加入することを前提に貸し出すという
細則を結べば法律違反になりますし。
>>3650 匿名さん
これは、マンション管理士の回答ですか。?
賃貸借契約は個人の取引関係であって管理とは関係ありませんが、
いずれにしても組合員から自治会費は口座徴収しております。
賃貸人が賃借人に住居を貸し出す際、自治会に加入することを
条件に貸しますか?
賃貸人は賃借人が自治会に加入しようがしまいが関係ないことでしょう。
自治会費は管理費等と一緒に口座引落をしているのでしょう。
賃貸人にしてみれば自治会費は本人が支払っているのと同じことです。
多分賃借人は自治会費込みの家賃ということはしらないでしょう。
>>3652 匿名さん
だから個人間の取引には管理組合はノータッチだと言っているでしょう。
賃貸借契約の中の家賃の取り決めの有無は宅地建物取引の範疇です。
分譲マンション管理とは関係ありません。
私もいっているでしょう。
管理組合と自治会は全く別物であると。
自治会が管理組合のことにタッチしてはいけません。
管理組合はマンションの管理を行うのが主目的です。
だから規約に自治会のことが記載されている条項があれば
削除すべきなんです。
組合員が同意していれば自治会費を管理費と一括引落しして管理組合から自治会に届けても構わない。組合員が自治会に入らないとか会費は自分自身で自治会に持っていくというのであれば、自治会費を管理組合が集金することはできない。管理規約に自治会のことを書いても即違法ではないが、その部分は自治会非加入の組合員に対しては効力がない。
>>654 匿名さん
管理組合と自治会の事が記載されている規約の条項をわざわざ削除するのは、
規約の廃止だから、
当然区分所有法の強行規定に従わなければなりませんが、規約に設定したか
らと言って組合員の同意をなくして削除(廃止)してはなりません。
管理組合員と自治会員は、管理組合と自治会は別物だからと言うマンション
管理士がおりますが、
組合員と自治会員は重複しているので物理的に別物として切り離せません。
マンションの町会加入、司法の判断は 2019.9.3 |産経WEST
住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)
町会加入に反対の声
判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。
「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
(1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
(3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。
大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。
管理組合はこの個人の女性が今後自治会を退会するといえば退会
を拒否はできないでしょう。
それは、それでいいんじゃないでしょうか、
規約はそのままにしてこの女性の言い分を聞いてやるだけでい
いでしょう。
規約を廃止してければ区分所有法31条の強行規定に従い、
廃止は区分所有法31条に従い総会で合意を得るか、組合員が訴えを
行うのであれば組合は廃止したくなければ争えばいいでしょう。
私の個人的意見としましては最高裁まで争えばこの規約は有効との
判断になると思います。
社会はそのような方向に動いております。
>>3657さん
自治会への入退会は本人の自由意志です。
だからそういう判決がでたのでしょう。
大規模マンションの場合、地域の自治会に加入しようとすると
地域の自治会が加入を反対することはあります。
その理由は、現状の自治会より大幅に会員が多くなるのを恐れて
反対をしているようです。
その場合は、マンション内自治会をたちあげるマンションは多いですよ。
当然その場合でも、管理組合と自治会は別物として管理していかなければ
ならないでしょう。
自治会への加入は本人の自由であり、住民のなかには賃貸者もいますから。
区分所有者は強制的に組合員となり退会もできません。
自治会費を組合会計から支出しなければよかったんだけどね、
自治会の本音は「カネが欲しい」だから仕方ないね
ま、規約改正で自治会加入条項を入れてしまったのだから
今更削除するのも面倒だろう
「なかったことにしましょう」の大人の対応が吉w
>>3661 匿名さん
規約は区分所有者だけのルールを決めるものではありません。
区分所有法や他の法令の強行規定以外は分譲マンションの規約は
区分所有法31条の条件を満たせばOKです。
規約は区分所有者のために規定されたものです。
だからほかの住民とかの意見とかも聞かずに組合員だけで
規約は規定されるのです。
そして住民に対してはそれを順守させなければならないのです。
規約を順守しない住民に対して強制はできません。
だから区分所有者に住民が順守がするように規約で規定しているのです。
家族や賃借人が違反すれば区分所有者がそれに対応しなければなりません。
それをやらなければ規約違反となり区分所有者が罰せられることに
なります。
>>3667 匿名さん
それは、よく理解している。
しかし、賃借人や使用貸借人が規約違反したら規約でもって
注意喚起もできないことになり非現実的である。
従って、貸借人や使用貸借人が規約違反をした時はこの三者
を共同不法行為者として規約や法令で規制する事の方が、
より現実的である。
だから区分所有者が家族とかを順守をさせる
義務があると規約に明記されているんでは
ないですか。
注意は区分所有者にするんです。
子供がロビーでウンコしてる時は直接注意してよい
ウ●コしてるのが区分所有者の子供の友達である場合は、区分所有者や友達の親ではなく、ウ●コしてる子供本人に注意喚起することになる。規約や細則の根拠条文を押さえておこう。相手がプロ子供だったらうるさいからね。
区分所有者に限定しなければ広がるか。管理って面倒です。
マンション管理をスムースに行っていくためには
決まり事がなければいけないのです。
そのために規約や法律があるのです。
通常の管理では四角四面で物事を考える必要はありませんが
もめてくれば規約や法律で対応しなければならないでしょう。
難しく考えることはない。
一戸建ての場合、自宅の庭先で他人が昼寝してたら注意するだろう。
一戸建てで規約を制定することはないから、注意する根拠は規約以外の
ところにあるということになる。
難しくは考えていませんよ。
トラブルになった場合の解決策として規約を活用するだけのことですから。
規約よりも一般常識が大事だな
ドロボーがいなければ警察もいらないと一緒じゃ
ないかな。
いよいよ日本もパンデミックが近づいているようです。
マンションでもエレベーターやエントランス等の消毒
をどうするかを検討しなければならない。
マスク買えてますか。
知り合いの薬局に頼んでおくと買えますよ。
私は65枚入りの箱入りを取っていてくれました。
マスクや防護服、人工呼吸器等早く十分な量の
確保をしなければね。
理事会の下に感染症対策委員会を立ち上げる
専門委員会を立ち上げるには理事会決議だけでできるのですか。
元々そんな専門委員会はないでしょうからね。
経費が伴わなければ理事会決議だけでできないこともないでしょうが。
いよいよ緊急事態が発令されるでしょうね。
どこまでそれに従うかが問題です。
皆さんの良識に期待しましょう。
若者も守らなければね。
理事会は後期高齢者の半ボケ老人でも務まるが感染症専門委員会は偏差値70以上の医学部出身でないとダメだろう。
マン管士だったら人工呼吸器くらい使いこなせよ
>>3685さん
感染症の専門委員会のメンバーは医者だけで構成されているのが
判断を誤ったのではないでしょうか。
その専門委員会のメンバーには危機管理のプロとか、経済のプロ等
の専門家の投入が必要だったのではないかと思います。
いよいよ緊急事態宣言があるかな。
そういうムードになれば首相は宣言しやすいからね。
しかし、単なる要請だけであり、罰則がないからな。
みんな守るかな。
東京の今日の感染者は想定したいた人数より下回っていた。
明日明後日が100人以下なら収束していくかもしれない。
東京の小中学校が休校取り消しをすることはないだろう。
そんな簡単なことを専門委員会が検討することでもない。
もっと具体的なことを検討してほしい。