管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-16 20:49:02

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3241 匿名さん

    >>3239さん
    理事会としては総会での議案の決議はすんなりいかせたいと思うでしょうね。
    私が理事長でも総会は議案をすんなり承認させたいと思いますから。
    それから管理会社等から法的指南を受けて対応されるということですが、質問
    が規約や細則に則っていれば丁寧に受け答えをしなければならないでしょう。
    質問内容が分かれば、どうすればいいかの書き込みは検討しますけどね。

  2. 3242 匿名さん

    管理会社が組合員を抑え込む手口としては、規約や適正化法、
    区分所有法だと思いますので、それは調べてから質問等を
    すればいいと思いますよ。
    ちょっと調べればすぐ分かりますから。もちろん質問をしても
    いいと思います。

  3. 3243 武者さん

    大規模修繕工事の「設計業務」が毎回、同一の建築事務所に発注されます。それ以外のサッシ交換、給排水管交換も同じ事務所でした。3回目となる今回も「これから数社の中から施工会社を決める」という段取りです。

    同じ設計コンサルタントとの契約を長く続けるのは、マンションにとって「かかりつけ医」を持つようなもので、安心のメリットが大きいと聞いたことはあります。

    反対に、デメリットとして、価格の相場がわからないままの発注や、その批判を想定しての相見積もり(形式的競争入札で、結局また同じコンサルと契約)まで行われることがあると考えられます。

    「設計業務」がずっと同じ業者という場合のメリット・デメリット、他に何がありそうですか? 「設計」と「施工」なら、元請け・元締め的なのは「設計」でしょうか?

  4. 3244 匿名さん

    >>3240さん
    ご回答、ありがとうございます。
    以前、管理会社に見てもらった際に、
    ヘアークラックの場合は、対象外と言われたのですが、
    それでも修繕してもらうことは可能なのでしょうか。

    今回の質問の意図は、
    対象外というのを前提にした上で(これが正しいかはわかりませんが)
    コンクリの染み出る、屋上からバルコニー天井まであるヘアークラックでも、
    修繕してもらえないのか、ということです。

    アドバイス、お願いします。

  5. 3245 匿名さん

    >>3243さん
    設計監理の概略を添付しておきます。
    できれば相見積もりを取り説明会を開催して設計コンサルタントを
    決めたほうがいいと思います。
    設計監理は、施工会社の仕事を監視するのが主な役割で、仕様書通りの
    工事が行われているか、手抜き工事はないかとかのチェックをします。
    施工業者とは相対立する存在でなければなりません。

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化
    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。

    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  6. 3246 匿名さん

    >>3244さん
    ヘアークラックは0.3mm以下のひびのことをいいまして、特に構造には
    影響しないので補修する必要はないといわれてはいます。
    築浅のマンションですので経年劣化は考えられませんが、人件費の削減の
    ために、塗装の間隔を短くするとこういう状況が発生します。
    雨が降ればベランダの床部分に白い跡が残るとのことですが、問題はないと
    思いますが、修理は早めにしてもいいとは思います。
    シーリング材による穴埋めと弾性系塗料で対応できますし、費用もそんなには
    かかりません。
    しかし、やらなくても別に問題はないようですので、しばらく様子をみられたら
    いかがですか。

  7. 3247 武者さん

    >>3245 匿名さん

    なるほど。
    特に「施工業者とは相対立する存在でなければなりません。」が勉強になりました。
    しっかり記憶しておきます。
    前回の工事の後の定期総会では設計業者と施工業者が管理組合の役員席に多人数で
    同席し、数十名の出席組合員たちを圧倒していて違和感がありました。

    もともと大多数の管理組合員に設計コンサルを変更する気がないだけではなく、
    「管理組合運営コンサルタント業務」の委託契約も毎期連続締結しているため、
    理事会が問題意識を持って重い腰を上げないと、大規模修繕の設計監理は常に
    同社(=設計コンサル)の手に落ちるという結果になっています。

    コンサルが同席する「分科会」で決定 →理事会承認 →総会可決 で落着。

    いくら啓発しても組合に変化の兆しは生まれませんが、「独占」の側面がある
    以上、お互いの強固な関係が自壊する可能性も生まれるのかもしれません。

    ありがとうございました。

  8. 3248 匿名さん

    >>3246さん

    ご回答、ありがとうございます。
    さきほど、市が設置している無料電話でも相談してみましたが、
    修繕してもらうのは難しいだろう、とのことでした。

    残念ですが、これ以上の被害がでないか、
    様子見しようと思います。

  9. 3249 匿名さん

    >>3248さん
    マンションの住民のなかにあなたみたいにマンション管理に関心を抱いている
    者がいるところは、理事会や管理会社も無茶苦茶な管理はできないと思いますので
    重石役として監視をしていってください。

  10. 3250 匿名さん

    大規模修繕工事では設計監理方式が一番いい方法ではあります。
    経費的にはかかりますが、仕様書通りの工事をするためには必要でしょう。
    設計監理士を採用しなくても、施工会社は下請けがちゃんと仕事をしているかの
    チェックはしますが、なれ合いがありますからね。
    それに、施工会社も設計監理業務の経費は当然請求しますので、それを勘案すれば
    そんなに割高とも思えません。

  11. 3251 匿名さん

    大規模修繕工事の方法で一番だめなのが責任施工方式です。
    いわゆるおまかせ方式です。

  12. 3252 匿名さん

    設計監理方式を採用するマンションは、ある程度
    大規模マンションでないと経費的には難しいかも
    しれません。
    小規模マンションの場合は、責任施工方式も仕方
    ありませんが、いかに良心的な施工会社に依頼できる
    かにかかっています。

  13. 3253 質問者

    第一次大規模修繕「設計業務」・・・A社
    第二次大規模修繕「設計業務」・・・B社
    第三次大規模修繕「設計業務」・・・C社

    ↑このようなマンションてありますか?

    ↓当マンション
    第一次大規模修繕「設計業務」・・・A社
    サッシ交換「設計業務」・・・A社
    第二次大規模修繕「設計業務」・・・A社
    給排水管交換「設計業務」・・・A社
    第三次大規模修繕「設計業務」・・・A社

    ひとつのマンションしか知らないと判断・比較ができず、
    自分のところが「普通」と思うようになります。

  14. 3254 匿名さん

    設計業務というのは、設計監理業務であり設計コンサルタントつまり
    1級建築士がおこなっているものですか。
    設計監理士と施工会社(建築会社)は別物です。
    単なる工事業者と設計監理業者とは違いますよね。
    サッシ交換や給排水管更新工事は大規模修繕工事とはいいませんし、
    設計監理士は不要ですからね。
    ごっちゃになっていませんか?

  15. 3255 匿名さん

    設計監理士の仕事としては、設計業務と監理業務があります。
    4対6程度で監理業務の方が多いようです。
    元々大規模修繕工事ですから、設計の仕事は少ないでしょうからね。
    工事業者の相見積もりをとるときの金抜き計算書等の要綱書の作成と
    工事期間中の仕様書通り工事がおこなわれているかどうかのチェック
    が主な仕事です。

  16. 3256 質問者

    >設計業務というのは、設計監理業務であり設計コンサルタントつまり1級建築士がおこなっているものですか。

    YES。
    第2回と第3回の大規模修繕の間の時期に「給排水管交換」が行われました。
    「施工監理」という用語があるのでしたら「設計監理」と混同しているかも。

    施工会社のほうは”毎回同じ”ではありません。
    第1回、第2回、第3回、及びサッシ交換、管更新など「大きな工事」なら
    必ず「設計コンサルタントA社」が受注してきました。事実上、組合の顧問。

    組合が契約を続けている管理会社とは別に、A社は組合運営コンサルとして
    ずーーーーーっと連続契約。
    両社とも、当マンションに食らいついて数十年離れません。
    組合も両社から離れようとはしません。

  17. 3257 匿名さん

    サッシの交換で設計監理士を雇う必要はないでしょう。
    コンサルタントが工事の状況を監視することはないですからね。
    工事業者がきめられたサッシを取り付けるだけのことですから。
    コンサルタントには、工事費の10%とかの報酬を支払わなければ
    なりませんからね。

  18. 3258 質問者

    平たく言えば、当マンションの大きめの工事はすべて、同じ「設計コンサル」1社の指揮のもとで管理組合運営(会議同席、「分科会」の設置・運営)から一貫して遂行されてきたということです。これとは別に、大手の管理会社が40年前から離れることなく管理委託を受け続けています。

    理事会を始めとする組合は、両社の要求や提案を(不利益になると私が指摘しても)受け入れて賛成し可決し続けてきました。不利益を受け入れても両社とともに歩んでいくことが利益になるという、ちょっと理解しがたい経営理念みたいなものがあるような。

  19. 3259 匿名さん

    大規模修繕工事とは別のサッシや玄関扉、高置水槽等の単独の工事は
    理事会が業者を選べばちゃんと仕事をしてくれますよ。
    そこに手抜きとかは発生しませんし、やりようがありません。
    いつやるかの判断は住民とかの声を聴きながら判断すればいいだけです。
    そこにお金を払って設計コンサルタントを入れるのは意味がないように
    思えます。
    同じ管理会社と一貫して長期に契約しているマンションは多いですよ。
    大規模修繕工事では、設計監理士の報酬も1,500万円(350戸)程度
    の金額になりますので、相見積もりを取り説明会を開催して一番熱心な
    コンサルタントを選ぶところが多いですよ。
    顧問とかにしていると、そのコンサルタントにしなければならなくなりますから。
    よそのコンサルタントとの比較ができないので、報酬や仕事の内容がそんなもの
    と思われますよね。

  20. 3260 匿名さん

    外壁塗装工事は大規模修繕工事の中で一番割高な工事になる。
    しかし、工事の専門性はそれほど高度な技術ではない。
    なのに、わざわざ、コンサル等を導入したがるのでしょう。
    この工事は数社に相見積もりを取り、一社に責任施工方式のほうが安心。
    特にマンション管理士等のアドバイスは設計管理方式を提案する下心は理解できる。

  21. 3261 匿名さん

    責任施工方式は相見積もりを取りません。
    知っている業者を選び、そこと修繕個所や仕様等を話し合って
    工事費を決めるものです。
    工事が仕様通り行われているか、決められた材料を決められた量
    使用しているかとか手抜き工事をしているかとかのチェックも含め
    すべてその業者に丸投げするのが責任施工方式です。
    外壁塗装工事は塗装だけではありません。タイルの傷んだ部分の交換
    やひびの補修、高圧洗浄等が含まれます。
    それから、せっかく足場を組むのですから、ベランダのシーリング、
    窓枠シーリング、軒天のシーリング、手すりの補修や塗装等も一緒にやります。
    当然屋上防水、敷地内の整理、解放廊下の電気、玄関扉の塗装、解放廊下の
    シートの張替え、全館扉部分の塗装、格子の塗装、集会室の補修、駐車場の補修、
    改良工事等まだまだいろいろありますよ。

  22. 3262 匿名さん

    設計監理士業務は1級建築士等の有資格者じゃないとできません。
    マンション管理士は設計監理士業務はできませんよ。

  23. 3263 匿名さん

    それ相当の工事をするときは相見積もりを取るのが普通。
    責任施工方式は相見積もりを取らない方式とは誰が決めたのか。
    マンション管理士が設計監理ができるとはどこに書いていますか。
    アドバイスや提案をするとは言っていますが。
    私のマンションは500戸ですが、信頼できる大手建設会社数社に見積もりを取り、
    修繕委員会(建築士、マンカン、等々)で検討した。

  24. 3264 匿名さん

    相見積もりを取ることはできますが、同じ修繕個所、同じ材料、同じ仕様での比較が
    できないので相見積もりをとっても意味がないのでということでそういう表現をしました。
    工事費については、競争相手がいないため割高になる可能性が有ります。傾向としては工事の進め方や工事の内容、方法、工事費が適正であるかどうかについてはおまかせという傾向に有ります。従って、この方式で失敗すれば、管理組合、管理会社双方にとって大きなダメージとなります。

    デメリット
    工事施工会社選定時に数社とやり取りをするため、管理組合員の負担が増える。
    共通の工事仕様書がないので、見積や工事内容の比較が困難。
    第三者(専門家)の検査等のチェックがないため、手抜き工事などの品質低下や一部の区分所有者との利害関係など公正性・公平性が保ちにくい。
    工事施工業者の技術力、信頼性、会社財務内容等により予想と大きく異なる結果になり易い。
    工事施工時の監理がない為、管理組合での検査が必要。負担が増える。
    相見積もりをしない場合、割高の傾向。やっても同じ条件での比較はできないので
    その比較ができない。

  25. 3265 匿名さん

    同じ仕様書での相見積もりですが。
    同じ仕様書でないと決めつけてますが。

  26. 3266 羨望者

    マンションによっては、大規模修繕に臨むにあたって、管理組合が「業者求む」と”公募”をかけているケースがありますでしょ?

    形だけの公募で実は決まっているというダークな場合もあるかもしれませんが、そうでなく、本当に公正にやろうという管理組合がうらやましいです。

    第1回、第2回、第3回でそれぞれ違う契約先にしたマンションは存在するのかさえ知らないくらいに、同じ契約先にし続けている管理組合なんです。

    癒着(ゆちゃく):どんな理由を付けても業者変更を拒む組合員が内部にいます。この勢力は、常連的企業の代理の働きをします。

  27. 3267 匿名さん

    >3265
    同じ仕様書は素人では作れません。
    金抜き計算書を含めた要綱書を作成して応募業者に配布して
    それに各項目別に単価だけを記入する方法なんですよ。
    業者が勝手に修繕個所や平米数、使用材料等を決めて見積書を
    提出するのとは違うんです。

  28. 3268 匿名さん

    いつも同じ業者にするのはデメリットばかりではなく、
    メリットもあるからではないでしょうか。
    その業者が悪いのであれば変更もあるのでしょうが、別に
    問題がなければ気心も分かっているのでそれはそれでありでしょう。

  29. 3269 匿名さん

    外壁塗装工事位の仕様書を書ける素人はマンション内にもおります。

  30. 3270 匿名さん

    その方は大規模修繕工事の経験のある1級建築士なんでしょうね。
    しかし、その建築士でも、設計監理まではさせてはいけません。
    監理をしてもらう建築士はお金を払って雇うべきです。
    半年なり1年かけて工事の監理をしていかなければならないので
    仕事をやめてボランティアでやってくれればいいですが。

  31. 3271 傍観者

    業者が悪質だと判明しても契約先を変えない管理組合なんて、実はたくさん存在しているのでしょう。当マンションがそうですもの。個人の就職と似た原理で、勤め先が清廉潔白ではないと分かったからといって転職するのでは、給料等の条件が悪くなるのが普通でしょ。だからたいていの人は動かない、動けない。管理組合だって、生活の変化を嫌って結局「変更しない」。

    当マンションの管理組合には「仕切る階層」に属する住人がかなりいまして、それに対して「仕切られる人々」はおとなしく、逆らわないようにしています。その結果、前者の組合員たちが後者の承認を得て、組合の意思として業者との契約が続いていくのです。

    しかも、業者はボロが出ないように役員選出の段階(つまり規約・細則の改造)から関与し、毎回の会議の資料編集・同席・記録の作成等々、積極的に「お膳立て」をしてくれるので、もし裁判所が書類審査すれば、ことごとく合法で、管理組合が見事に自主性を発揮した運営(=業者が組合活動を支援)と思えることでしょう。

    大手管理会社と中小の設計コンサルの黄金コンビに管理組合もくっついています。「公募」も「契約先変更」も否定するマンション、ここにあり。

  32. 3272 匿名さん

    例えば月1回理事会が開催されているとします。
    その理事会での議題が毎回工事に関するものとは限りません。
    毎年年何回も工事をすることはないのではないですか。
    総会もそうですが、議案としてはいろいろありますが、工事に
    かんするものは、その中の1つなんですよね。
    マンション管理は工事がすべてではないのです。
    工事をする場合は、総会で議案を提案して承認をもらいます。
    そしてそれが承認されたら、後は理事会で業者の選定や工事時期
    を決めるのです。それが普通のマンションでしょう。
    業者が役員選出に関与するなんて本当にあるんですか。輪番制なら
    特に考えられません。業者というのは管理会社のことなんでしょうね。
    デベ系の管理会社ならありえますが。

  33. 3273 匿名さん

    デベ系の管理会社は親会社に気をつかって工事の受注を
    考慮しなければならないからね。

  34. 3274 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。
      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)
      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り  大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%
      第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
    仮設工事費 18.9%   外壁塗装  16.5%  床防水  11.0%
    外壁タイル  5.4%    給水設備  10.5%  ベランダ防水  6.2%

  35. 3275 匿名さん

    この指標が出たので、大規模修繕工事の周期や工事費の
    目安がわかりましたね。

  36. 3276 匿名さん

    周期でいえば、12年から13年、費用は1戸当たり
    100万~120万円ということですね。

  37. 3277 匿名さん

    専有部分の給排水管はほとんどが塩ビ管を使用しているので
    直管部分は基本的には錆びることはありません。
    但し、接続箇所は切断した箇所には錆が発生します。
    塩ビ管を使用していても継手とコア継手を採用していれば錆の
    発生のリスクは小さくなります。
    自分のマンションの現状把握をすることが大切ですが、なかなか
    分からないので、非破壊検査の実施を一部住居でやる必要があります。

  38. 3278 匿名さん

    マンション管理士試験の合格発表がありました。
    今年の合格率は7.9%で相変わらず競争率は高いようです。
    その中で60才以上の方の合格率は5.5%と超難関でした。
    この方々はおそらくマンションに住んでおられる理事だろうと思われます。
    自己啓発でボランティアとして資格を取得されたのだろうと思われますが、
    こういった方が各マンションで一人おられるといいですね。
    合格された方の大半は管理会社勤務者ではないでしょうか。

  39. 3279 匿名さん

    マンション管理をしていく理事としては、基本的なことは
    勉強する必要はあるでしょうね。

  40. 3280 匿名さん

    今年マンション管理士試験に合格したみなさん。
    おめでとうございます。
    努力の甲斐がありましたね。
    これからも自己研鑽に努めていってください。

  41. 3281 ぼやき

    輪番制といっても、異端者発見装置の機能があるし、2年の任期を
    無事に終えれば会社支持派の一員になります。お眼鏡にかなったら
    修繕専門委員(隠れエリートコース?)にもなれたりします。

    任期を満了した元役員の人が、後日、組合員として「反対」しても、
    たいてい長続きしません。任期中に無意識にしたことが裏目に出る。
    「いっしょ」は恐いですね。輪番制は共同体の構成員を増殖します。

    こんなのに魅力を感じない、ひっかからない人はいますが少数です。
    管理組合、理事会は、ほとんどの場合、多数決主義で運営されます。

  42. 3282 匿名さん

    輪番制の理事なら、良心的な方はおられるでしょう。
    修繕専門委員会のメンバーは立候補制が主力です。
    人気中に改善しなければならないことをやっておくべきです。
    理事を離れれば改善は難しいですよ。

  43. 3283 ぼやき

    管理組合員たちの能力以上のマンション管理にはなかなかなりません。
    「否決」や「反対」をさせない管理組合運営は可能だということです。

    たとえば、総会なんかで意図的に「代替案」を用意しておかなければ、
    組合員たちは選びようがないわけですから、示された議案で可決する。

    その前段階の理事会でも同じで、議題とそれに伴う資料の編集などを
    管理会社の社員がやっています。毎回欠かさず社員が会議に同席して
    監視の目を光らせます。事後の議事録の素案作成も社員が有料で行う。

    それでも組合独自の意思を通してやろうとしたのが私が理事長のとき。
    「理事を離れれば改善は難しい」というより、「理事長でも不可能」。
    企業に協力できないと言ったらすぐ「理事長代行」を擁立されました。

    修繕専門委員会の男たちが管理員といっしょに理事会に毎回出席して、
    「合同会議」と名付けて半年運営。管理員の合法的引退や慰労金支給、
    その前の「理事長辞任勧告」「今後の管理会社も変更せず同社で継続」
    を理事会に決めさせて、やっと退散。その翌月に臨時総会で承認獲得。

    大規模工事も同じような組合運営で遂行されます。他に選べない方式。
    上記管理員の相談役が常連の設計コンサルタントだから、笑えません。

  44. 3284 匿名さん

    めちゃくちゃな組合もあるものですね。
    うちのマンションでは到底考えられません。
    理事会主導で理事会や組合が運営できないのですね。
    管理員に慰労金を支給するなんて規約違反であり、提訴すれば
    理事の連中は敗訴するのは間違いないでしょう。
    いくら総会で組合員の承認を得たといっても法的に違反してますからね。
    それは無効となります。管理員に返済請求が裁判所からいきますよ。

  45. 3285 匿名さん

    自分たちのマンションの取り決めについては、組合員が主体と
    なって作成し、全員できめなければならないのだけど、それが
    できないのは悲しいですね。
    輪番制の場合、理事の力量に大きな差があるので、管理会社に丸投げ
    しなければならない理事長も出てくるのは仕方ないのかもですね。
    そういうマンションにはなりたくないですね。

  46. 3286 匿名さん

    パート2もがんばっているようですね。
    私の立てたスレですけど、いやになったのでもう1年ぐらい一度も
    みたことはないしこれからも見ることはないと思いますが、現在
    パート2を仕切っている方は是非マンション管理に役立つスレにして
    いってください。

  47. 3287 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  48. 3288 匿名さん

    大規模修繕工事のときは、設計コンサルタントを雇い、
    同じ条件で相見積もりがとれる金抜き計算書等の要綱書
    を作成して工事業者から見積もりを取る必要があります。

  49. 3289 匿名さん

    100戸以上のマンションなら設計監理業者をつけた方が
    プラスになると思います。
    ただし、設計監理業者選定については、完全に理事会主導で行います。
    管理会社の設計コンサルタントも応募してもいいと思いますが、
    あくまでその選定は理事会もしくは、専門委員会で行います。

  50. 3290 匿名さん

    応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。
      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  51. 3291 匿名さん

    設計監理士の仕事は、設計3~4割、監理業務6~7割
    といわれています。

  52. 3292 匿名さん

    給水方式を高架水槽方式から加圧給水方式への変更を検討している100戸のマンションです。
    固定費となる共用部の電気料金増加が気になります。
    ご存じの方情報提供をお願いします。(電気料金以外で注意事項等もお願いします)

  53. 3293 匿名さん

    給水方式と高置水槽で検索すればすぐ分かりますよ。
    電気料金以外にも経費はそれぞれ違いますし、いろんな
    メリットデメリットが比較できます。

  54. 3294 匿名さん

    高置水槽のところは給水方式に変えるところが多いようです。
    清潔ですからね。

  55. 3295 匿名さん

    100戸程度のマンションの電気料金は、年間100万円
    程度じゃないんですか。

  56. 3296 匿名さん

    今日はマンコミュは静かですね。

  57. 3297 匿名さん

    総会の議案書の、収支報告書と予算書の内容を
    じっくりみてみましょう。
    勉強になるとともに、マンションの管理がよく
    分かりますよ。

  58. 3298 匿名さん

    3292です。皆様ありがとうございます。
    現在、共用部の電気料は年間200万円です。これが加圧給水方式への変更で年間100万円
    増加すると言うことですね。
    耐用年数あと30年間として3000万円の持ち出しとなれば管理費の値上げ必要。設備投資額が同額としても高架水槽更新も選択肢の筆頭とも考えられますね。
    (高架水槽の清掃料等経費はあまり高くない)

  59. 3299 匿名さん

    100戸のマンションで電気料金が200万円とは高すぎませんか。
    うちの場合は350戸のマンションで240万円の電気料です。
    エレベーターは7基あります。

  60. 3300 匿名さん

    >100戸のマンションで電気料金が200万円とは高すぎませんか。

    92戸で約140万円。当初は190万円前後が削減運動で120万円程度になったがいろいろあり現在は140万円程。エレベーターは2基。

  61. 3301 匿名さん

    うちは500戸で年間600万円くらい。エレベーターは6基です。

  62. 3302 匿名さん

    >>3300さん
    共用部分が高圧になっていないんではないですか。
    それにしてもまだ高いのは何か理由があるんでしょうね。

  63. 3303 匿名さん

    500戸で年間600万円ということは、月1戸1,000円
    ということですね。

  64. 3304 匿名さん

    高圧一括受電にすれば安くなるけどね。

  65. 3305 匿名さん

    駐車場は数年おきに入れ替え抽選とかがありますか。

  66. 3306 匿名さん

    <理事会での検討事項>
     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  67. 3307 匿名さん

    ↓は、使えるかもしれない。

    マンション管理 多言語文例集|一般社団法人 マンション管理業協会
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/tagengo.html

     昨今、日本における外国人居住者が急増する中、分譲マンションに居住する上で、生活環境への配慮など、使用上のルールをご理解いただくことは極めて重要です。

     そこで、居住されている皆様の、快適なマンションライフにお役立ていただけるよう、外国人居住者向けにルールやマナーを案内するための多言語文例集を作成しました。

     言語は、「日本語」・「英語」・「中国語(繁体字・簡体字)」・「韓国語」を掲載しています。

     掲示板をはじめとするマンション内へ掲示や、居住者への文書の配付等にご活用いただき、皆様の円滑な管理組合運営にお役立てください。

    多言語文例集(一式)
    http://www.kanrikyo.or.jp/report/pdf/tagengo/vol1_ippan.pdf

  68. 3308 匿名さん

    パソコンでは作成できませんが、手書きならできそうですね。
    現在のところ外国人は居住していないので必要ありませんが、
    外国人が居住していたり、民泊オーケーのマンションは必要だし
    役に立つと思います。

  69. 3309 匿名さん

    そんなもんですが。20年前は900マン円くらい支払っていました。
    議案書と議事録で会計報告をもとに調べています。
    変わったことといえば共用部分の電灯類をエコにしました。

  70. 3310 匿名さん

    共用部分の電気料金を高圧にしただけでそんなに安くなるんですね。
    電気料金の請求に不正はないでしょうから。
    電気料金の値下げもあったとは思いますが。

  71. 3311 匿名さん

    <理事長の役割>
     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  72. 3312 匿名さん

    理事会並びに各理事と監事の役割を明記した
    細則を作成しておくといいですよ。

  73. 3313 匿名さん

    理事長になる者は、管理規約と細則は事前に
    読んで勉強しておく必要があります。

  74. 3314 匿名さん

    マンションの管理は理事長次第です。
    いいマンションにするには理事長の力量が問われます。
    管理会社主導も理事長次第によっては改善されます。

  75. 3315 匿名さん

    長期修繕計画には、やらなければならない工事のすべてを
    網羅しておくことが必要です。
    玄関扉、窓枠サッシや網戸、給排水管の更新工事等全てを
    網羅した中で修繕積立金を計画すべきです。
    もちろん、築50年以上はスラム化してもいいというマンション
    はそれはそれでいいとは思いますが。

  76. 3316 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  77. 3317 匿名さん

    今日テレビをみていたら、分譲マンションの行政執行で取り壊すのが
    放映されていたけど、9戸建てのマンションだったけど、築48年ということ
    で10年以上も前から誰も住んでいないとのこと。
    やはりマンションは、大規模でないと管理は難しいと思うね。
    工事費にしても理事にしても、小規模ではどうしようもないと思う。
    管理会社に依頼することも、管理員を雇うこともできない。
    管理費や修繕積立金も高くつくだろうしね。
    以前は小規模マンションがいいということもあったけど、現在は大規模マンション
    でないとだめという考えが主流になってきた。
    大規模でないと、すべてにおいて不経済であり、無駄もでてくるしね。

  78. 3318 匿名さん

    小規模マンションが大変なのは分かります。
    30戸程度のマンションでは管理員も清掃員も常時
    雇うことはできません。
    管理会社も事務管理を委託しないのではないでしょうか。
    自主管理しかありませんが、そうなるとマンションの管理は
    全て住民で手分けしてやらなければならなくなります。

  79. 3319 匿名さん

    当然会計も自分たちでやらなければなりません。

  80. 3320 匿名さん

    マンションの管理をしていくには規約や細則、区分所有法や
    標準管理規約等を勉強しておくことが大切です。
    何も知らずに総会で議案として提案して承認されるとそれが
    間違っていても正として扱われます。
    それを訂正するには、総会での特別決議が必要になりますしね。

  81. 3321 匿名さん

    しかし、仕事が忙しいものにとっては、マンション管理は
    そんなに重要とは考えていないですからね。
    多少のお金がかかっても大した金額ではないですから。

  82. 3322 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  83. 3323 匿名さん

    専有部分の給排水管とか窓枠サッシ、玄関扉等の大型設備の
    更新工事が長期修繕計画に盛り込まれているマンションは
    ありますか。

  84. 3324 匿名さん

    理事会の仕事はいろいろあるんですね。
    しかし、なかなか動いてくれないというか、
    何をすればいいのかわからないんですね。
    修繕とかしてれば仕事をしていると思うん
    でしょうね。

  85. 3325 匿名さん

    だから理事、特に理事長になる方にはまず最初に
    管理規約と各種細則を読むことをお勧めします。

  86. 3326 匿名さん

    総会の開催時期が近づいたマンションも多いのではないでしょうか。
    議案書は管理会社任せではなく、一緒に作成すべきです。
    管理会社が作成するのは素案です。それをもとに理事会で修正等を
    して完成させてください。

  87. 3327 匿名さん

    理事の交代の時期でもあります。
    引継ぎは完璧にやりましょう。

  88. 3328 匿名さん

    理事長の時に次期理事長から引き続きを拒否された。
    引き継ぎ事項の連絡事項を書いて書類を組合室に置いて退室した。

    後日前理事長が引継ぎをしてくれないので仕事を理解できないと問題になっていた。

    この理事長は悪徳管理会社と共謀して私を追い詰めてきた。
    私もこの理事長の人柄は存じていますので、
    こんなこともあると予想して詳細は録音していたので被害を食い止められた。
    引継ぎはしっかりしましょう。何があるかわかりません。

  89. 3329 匿名さん

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

  90. 3330 匿名さん

    >>3328さん
    管理会社も理事長もだめ人間ですね。
    録音までして警戒しなければならない者が
    理事長になるとは寂しいですね。

  91. 3331 匿名さん

    輪番制の理事であれば、住民の能力の差がでてくるのは
    仕方ないことですね。
    特に小規模マンションでは、理事の成りて不足もあり大変
    だろうと思われます。
    大規模だろうが小規模だろうが大変な住民はいますから。
    仕事ではなく、ボランティア的な要素があるのでな難しい
    のでしょうね。

  92. 3332 匿名さん

    >>3323 匿名さん
    専有部分は長期修繕計画には取り入れていません。
    専用使用部分は計画あり。住戸の玄関ドアー(共用廊下に面した部分は共用、室内に面した部分は専用となっている)、バルコニー等。
    専有部分の給排水管と共用部分の給排水管を同時に工事するときは協議し全戸納得のうえ実施するものと思います。

  93. 3333 匿名さん

    >>3332さん
    普通は専有部分の工事は各区分所有者の責任と負担で行うようになっています。
    しかし、給排水管については、共用部分と同じ管財を使用していますし、どちらか
    といえば、横引菅である専有部分の方が竪管である共用部分より傷みは激しいと思います。
    共用部分の配管を更新するときは、床板を外したり養生をしたりと住民の負担は
    大きいですよね。
    どうせなら一緒にした方がずっと効率的ですし、在宅とか経費の負担は軽くなると思います。
    専有部分だろうが共用部分だろうがその経費は同じ組合員の負担であることには変わりありません。
    だったら専有部分の工事も管理組合としてやった方がいいのではないでしょうか。

  94. 3334 匿名さん

    >>専有部分の工事も管理組合としてやった方がいいのではないでしょうか。
    基本的には賛成です。しかし、「数年前風呂等水回り取替工事の時に、給排水管更新工事も済ませた」と云う専有部分は適正な材料と工法の場合工事をする必要性はないですよね。
    この場合修繕積立金の使い方に不公平感がでませんか?
    この様な場合の解決方法何かありますか?

  95. 3335 匿名さん

    >>3334 匿名さん
    >専有部分の工事も管理組合としてやった方がいいのではないでしょうか。
    >>この場合修繕積立金の使い方に不公平感がでませんか?

    先行工事者には給排水管更新工事分を補填する(金額は全額とはならない)
    協議をしておく。これに近い判例もあリますので検索してみてください。

  96. 3336 匿名さん

    >>3334さん
    うちの場合は、長期修繕計画の中に専有部分の更新工事も計画しました。
    管理組合が一斉に工事をする場合に限り修繕積立金を取り崩すことになりますが、
    では先行工事者の取り扱いをどうするかということになりますが、その点に
    関しては、規約に専有部分の給排水管の総工事費の平均額を支給するとなって
    います。
    標準管理規約第22条2項には、専有部分である設備のうち共用部分と構造上
    一体となった部分の管理を共用部分の管理として行う必要があるときは、管理組合
    がこれを行うことができると規定されています。お宅の規約でもこれが規定されて
    いると思われます。
    ただできるとはなっていますが、工事費についての規定はされていません。
    その工事費については、別個に規約に規定する必要があります。
    3335さんが書き込まれていますように、先行工事者の件や工事に参加しない住民
    に対しては、総会で決議されたことに対しては順守すべきとの判例があります。
    また、別途工事費を負担しなければならない場合でも、裁判では工事を拒否した住民
    に対し支払うよう命じています。

  97. 3337 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合

      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
       には床を解体しての工事となります。

  98. 3338 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

      1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
      2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
       合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
       こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  99. 3339 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

  100. 3340 匿名さん

    現在はマンションを終の棲家として購入する方が
    増えています。
    分譲住宅に住んでいる方は全人口の10%います。

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