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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、行政書士、一級建築士、
等の資格を持っているマンション管理士に相談されることをお勧めします。
>>3200さん
建物を作るには消防法で道路に2m以上の道路がなければ
建物を作ることはできません。
これを接道義務といいます。
多分建物を作るときは、建築確認が必要ですので、その道路は
マンションの住民が通れると思います。
マンションの隣地を購入される予定なんですね。
戸建ても同じことで、接道義務があります。
その土地を購入されるのでしたら、マンション内の敷地を通れば
いいと思います。
道路に面していない敷地は販売はできないでしょう。
接道義務(セツドウギム)の意味・解説
接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならないと定めている。そのため1つの土地を分割して販売する場合などでは、道路から離れた奥まった土地の一部を敷地延長させ、ギリギリ2mだけ道路に接するようにしているケースが多い。ちなみにこうした形状の土地を「旗竿状地」といい、旗竿の竿の部分が敷地延長した道路に当たる。また、旧市街地内の土地を購入する際に多いのが、敷地に接している道路の幅が4mに満たないケースである。この場合は、道路の中心線から2m敷地の縁を後退させなければならない。これを「セットバック」という。
立地条件(アクセス等)が、ずばぬけてよいマンションなら問題はないでしょう。
その逆であれば買わない方が賢い選択だと思いましが。いかがでしょう。
家を建てるとき、非常に複雑な問題が「再建築不可物件」のある土地を購入してしまうことです。再建築不可物件とは、「建物を取り壊して新しく建て替えができない物件」を意味する言葉です。具体的には、間口が建築基準法上の道路に2m以上接していない物件が該当します。
そもそも、なぜそのような物件があるのかというと、接道義務がなかった時代に建てられた家や建造物がたくさん残っているからです。また、家を建てた後で周りに他の家や工作物ができてしまい、「袋地」「旗竿地」の中に物件があるケースもあります。いずれも再建築不可物件であり、そのままの状態では接道義務を満たせません。
こうした物件を購入してしまうと、建物が老朽化しているのに建て替えができないというトラブルに見舞われがちです。
接道義務に違反しており、再建築不可物件は買わないことです。
>>3202 匿名さん
いえ、マンションの方を購入検討中です。
隣地問題さえなければ買うつもりです。
隣地が建替えできなくてゴミ屋敷になったり、再建築不可ということでとんでもない安値で取引され良からぬ輩が住み着いてマンション側に無理難題を吹っかけてくる、なんてことを危惧しています。
通行だけの問題ですので、それはやってやればいいでしょう。
契約をしっかりすることですね。
よからぬ輩が購入しても、家を建てることはできないでしょう。
新年あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
(参考資料)
●マンション標準管理規約(単棟型)
(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
第69条関係
① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。
② 協定書は規約に添付することとする。
③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。
●平成24年8月29日 国交省 第9回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会
資料5 残る論点と新たな論点について
http://www.mlit.go.jp/common/000224800.pdf
マンションの管理と管理組合、その他用語の定義等の整理(5)
問題認識 第69条は不可欠か、必要な場合、この規定ぶり(文言)で効果があるか
管理組合が、行政又は近隣住民と締結した協定(想定と実例)
・テレビ共視聴設備、電波障害対策に関する協定
・消防法に定める施設・設備に関する協定
・物件の落下防止について
・共用部分空調設備、24時間常時小風量換気設備、騒音・振動、臭気について
・近隣住民の敷地内立入、セキュリティ設備の設置について 等
本条の趣旨は、当該マンションの建設にあたり、ディベロッパーが、自治体や近隣住民等と締結した協定が、
引き渡し後も遵守されるよう、管理規約に定めることとしたものである。
マンション購入者は、ディベロッパーとの売買契約の締結により、当該協定の遵守を約ることとなるが、後に転売により新たに区分所有者となる者にも遵守させる必要があること、協定の中には、区分所有者建物等の使用に関わる内容もあり、区分所有者だけではなく、その同居人(その妻子他)にも遵守させる必要があること等から、管理規約に規定している。
うちのマンションも地域住民との協定書を分譲時に交わして
いますが、それは分譲会社が協定書を交わしており、その内容に
ついては、住民は知らないようです。
やはり、規約で不足の中で規定しておく必要があります。
再協定を結んでおくほうがいいかもですね。
近隣住民との協定書は規約に規定しておくことが大切です。
しかし、途中で入居してくる住民に対してはすべて規約と
細則を配布する必要があります。
これがなかなかできないんですよね。
しかし、規約や細則が配布されていないのに、規約や細則
違反ということはできないでしょう。
規約にすると変更や廃止もできる。
規約集の配布はうちのマンションではやってますよ。
新入居者が規約や細則をしらないと規律がまもれませんから。
規約集がなくなればコピーすればいいと思いますよ。
経費はそんなにかかりませんから。
正しい規約集なら良いでしょけど、絶えず規約を変更したり、
廃止または改正していて、
議事録も配布されていない時期が20年以上も続いています。
手元にあるのは信用できない管理会社作成の規約集のみです。
総会でその件を質問したら、規約などどうでもいいとの軽んずる発言があり、
出席者は何も言わない。救いようのないマンションの本の一例です。
規約の改正をするときは、議案書に載せ特別決議で
承認をえなければなりません。
規約を新設したり改正したり廃止した時も同様です。
総会で承認はされていますよ。
もう少ししたらマンション管理士の合格発表があるんじゃないかな。
たいした試験ではないけど、10%以下の合格率の試験だから、合格者には
おめでとうといいましょう。
合格できなかった方に対しても、それだけの知識はついたと思うので、それを
マンション管理にいかしてください。
設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。