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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>3120 匿名さん
上告はしなかった。町会に加入する、しないは個人の自由です。強制はできません。ということ。
改正標準管理規約では町内会加入を強制しないこと。町会費の徴収は管理組合が代行していること等々を明記。
管理組合と自治会(町内会)の独立した組織を作ること。
会計も別々に行うこと。
戸建てを考えると1戸、1戸をいくつかのブロックにまとめ自治会組織をつくる。しかしブロック内同士で管理組合は作りません。個人の建物、設備等々の修理、修繕、解体は個人で行います。
>>3119さん
自治会活動を行っていくためには、全員の加入が必要なのは
理解はできます。
しかし、自治会法で決められているので、裁判になったら負けます。
心情的には全員の加入がいいのはよく理解はできますが。
>>3121さん
自治会法がネックになっていますね。
確かに管理組合と自治会は別物ですからね。
ただし、お互いに協力をしていってより良いマンションライフが
送れるようにするのは考慮すべきだと思います。
その中で未加入者のものに対しても同じように対応するのは難しい
かもしれませんが。
当然専有部分については、各戸で対応するのは当たり前のことです。
自治会法で検索すれば条文がでてきます。
自分で調べることが大切です。
自治会法自体そんなにボリュウムはありません。
自治会法の場合は、最高裁の判例を参考にすべきですね。
自治会への入退会は自由だが、それについては判例で理解
できると思います。
また、別スレですが、自治会についてのスレではその点を
詳しく論じられていますので、別スレを参考にしてください。
うちの組合も全員自治会に入会してます。
賃借人も自治会員ですが、自治会費は賃貸人が管理費等と
一緒に口座引落で納めています。
350戸全員が自治会員です。
マンションの中には、理事会と自治会が混同しているところもあり、
役員も兼任、会議も同じだから一緒にしているところもある。
小規模マンションの場合は人材不足のため
兼任が多くなるのがその要因でしょう。
自治会と理事会は目的は別ですが、マンションライフを
楽しくしていくためには、協力していくべきでしょう。
マンション周りの清掃とか、花植えとかは一緒にやったらいいでしょうね。
消防訓練も同様に。
>>3128 匿名さん うちの組合も全員自治会に入会してます
全員加入の手法をぜひ披露してもらえませんか。
加入する、しない は自由なのになぜ?全員加入、と思います。
賃貸にすれば当マンションには住んでいないのに、また移転先で加入し会費を払うと二重払いになっているかも等、ちょっと理解できません。
3128さんところの方法が全マンションに暮らす人々が理解できれば皆平穏に過ごせると思います。よろしくお願いします。
分譲時に加入することになっていましたので別に
秘訣はありません。
賃貸にする場合は一応オーナーから口座引落で差し引かれていますが、
オーナーが賃借人に請求しているかどうかは分かりません。
賃借人が自治会費を支払うことはありません。
自治会費を口座引落にしているのは、集金の手間を省くために便宜を
はかっているだけのことです。
今まで総会でなぜ自治会費を口座引落にしているのとか、退会をしたものは
一人もいません。350名もいるんですけどね。
分譲時に全員が書面合意した原始規約の附則に地元の自治会に加入する定めがあり、他に、専有部サービス料金を管理費から利用の有無に関わらず全戸分一括支払いの定めなどがあります。
(分譲後の実情は、自治会は任意加入、専有部サービスは総会決議で解約済。)
普通の総会決議ではできないことが、附則に定められていると思うが、附則のそういう部分について書面合意は有効なのでしょうか?(あるいは、私の所の原始規約(附則)が普通と違うのか?)
国交省の標準管理規約は、分譲会社が(市役所や近隣住民と)締結した協定を「附則で承認する旨規定する」としている。
<マンション標準管理規約(単棟型)>
(市及び近隣住民との協定の遵守)
第69条 区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
第69条関係
① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。
② 協定書は規約に添付することとする。
③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。
常識的に判断して、地域住民との協定については順守した
方がいいと思いますが、専有部サービスについては、どこまで
やるのか等も含めて、本来は各戸で対応すべき問題ですので、
規約の改正をしたほうがいいと思います。
書面で行う付則についても総会決議で解決できますよ。
ただ、一部住民との話し合いが必要な部分もあります。
いくらなんでも専有部分のサービスはやりすぎだね。
早く規約の改正をすべし。
専有部サービスをするなら子育て等や老人の面倒等を徹底したサービス業務をするべきでしょう。料金は個別契約にして管理会社がサポートする。現行のサービス内容は詐欺的である、。
管理会社の現行の専有部分サービスの内容からして本音の部分は専有部分のリホームや取引の内部情報を得ることで商売につなげるものであるように思えますが、いかがでしょう?。
管理会社もマンションの補修工事や点検等でバックリベートを
確保する時代は過去のものになると思う。
今後は専有部分のリフォームや介護とか育児とかの分野をマンション
と一緒に取り組んでいくべきでしょうね。
知識を知恵に変えてマンションをより良いものに
変えていくべきでしょう。
このたびは皆様の情報提供(自治会加入する、しない。自治会費徴収について)により考えて一つの結論を得ました。ありがとうございました。
皆さまから投稿して頂いた情報を纏め、本人管理規約に目をとうし考えた結果、ある条文が目に止まりこれを適用すれば解決する?。というのは
管理費適用のなかで、
●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費として拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費は不要。
●町内会(自治会)での仕事は身近なものに意外と多いため「自治会退会=自治会費払いません」とは単純にいかないようだ。
例 本人自治体で①市民の声として夜道が暗いので街灯をつけてほしい。に市の回答は町内会(自治会)に依頼し実施して下さい。②市の広報誌の配布が他地区より約2週間遅いので早く配布してほしい。に市の回答は町内会(自治会)に依頼してください。又は市本庁のロビーに置いていますので取りに来てください。等々。自治会費を納めていないと色々不便なことが発生しそう。
●本人管理組合の総会収支表で自治会費未収金1戸分計上あり。これは賃借人と判明している。この人に支払いを求めても自治会に加入しません(していません)と回答されたらそれまで。この未収金どうする。
管理費から拠出する仕組みにすればこれは(未収金)防げる。
●自治会費は管理費から拠出、特別徴収の町内会費(自治会費)の徴収はやめるよう理事会に提言する
>●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費とし>て拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費>は不要。
現在コミュニティにも配慮した費用の項目は、標準管理規約からも
削除されましたよ。
これらの費用は各人が負担すべきものとされました。
自治会費を管理費等と一緒に口座引落をするのはあくまで便宜を
図るためであり、振り込まれた金額は即自治会口座に振り替えます。
あくまでも組合の口座と自治会口座は明確に区別しなければなりません。
>●地域コミュニティにも配慮した居住者のコミュニティ形成に要する費用 を自治会費とし>て拠出することは規約違反とは思わない。これが承認されれば特別に徴収している自治会費>は不要。
これは間違った解釈をしていますよ。
コミュニティに配慮したコミュニティ形成に要する費用とは、理事長が自治会の
会合に参加するために必要な費用ということです。
あくまで管理費は規約で規定されている項目以外のものに使うことはできなく
なっているでしょう。
未収金については、区分所有者がマンションに居住していないのに徴収すること
自体が間違っていますのでそれを未収金としたのが間違いですので、訂正するだけで
いいと思います。
特別徴収の件は論外です。
マンション管理組合と地域町会・自治会の違いが分からない連中が多すぎる。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
管理費から募金や老人クラブ、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。
「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
>>3142 匿名さん 現在コミュニティにも配慮した費用の項目は、標準管理規約からも 削除されましたよ。
確認しました。
>>これらの費用は各人が負担すべきものとされました。
>>自治会費を管理費等と一緒に口座引落をするのはあくまで便宜を
図るためであり、
自治会費として管理費等と一緒に口座引き落し実施しています。
>>振り込まれた金額は即自治会口座に振り替えます。
自治会口座は何かの法律(自治会法とか)で自治会を設立したら開設することが明記されているのですか。理事会に提案する資料が必要と思います。
>>3143 匿名さん 未収金については、区分所有者がマンションに居住していないのに徴収すること自体が間違っていますのでそれを未収金としたのが間違いですので、訂正するだけで いいと思います。
わかりました。
偉そうに言うだけで説得力がないな。上から目線やめろよ。
自治会委員を1年間努めるとなにがしかの報酬が出る町内会(自治会)はありますか。
以前の町内会では御祭前日に準備として参加した時(午前9時~午後3時・昼休憩あり)は昼の軽食・作業終了後タオル2本お疲れさんで、1年間の終了後も報酬はなし。
この違いはなに? 町内会(自治会)の裕福度で決まるものなのですか。
>>3152さん
うちのマンションでは自治会が会計上余裕があるので自治会役員の
報酬は、理事会役員より高いですよ。
例えば、理事長が12万円で自治会長は20万円です。
ちなみに自治会費は月300円ですが行政より一人あたり年間2,000円
程度の負担があります。
やはり理事会と自治会の違いを認識することからスタート
すべきですね。
3145、3146の書き込みをよく読むことだね。
3152さん ありがとうございます
現在籍の自治会(町会)は自治会費(町会費)を徴収し上部自治会(町内会)に治めているが、自治委員は年度末(3月)終了で若干の報酬を受けている。上部自治会(町内会)が行政から補助金を受けている図式?。委員は報酬を管理組合に治めている不思議な仕組みになっている。返納の理由はさておき管理組合と自治会は別組織としてすっきりさせること。3153投稿ですね。
うちの場合は、マンション内の独立した自治会ですから、
上部団体はありません。
自治体からの補助金も直接マンション内自治会に振り込まれています。
自治会の活動は目的をもって行動しないと自治会費が
余ります。
使い道がないと役員の報酬を引き上げたり、飲食費に
使用することになります。
だから自治会は飲み会が多いといわれるのですね。
理事の役員手当はどれぐらいが適当なんでしょうか。
理事長が月2万円程度で、一般理事が月3,000円ぐらいかな。
組合の理事長の報酬と自治会会長の報酬は
どちらが高いですか。
マンションの規模にもよるでしょうが、理事長の場合、
月1万円程度が相場だと思います。
理事に手当をだすことにより、責任感をもたせることも
必要です。
お金でやる気を引き出すやり方は、感心しませんけどね。
自治会の役員の報酬は全般的に理事の報酬より高いようですね。
300とのマンションです。
良く員報酬です。
自治会長は年間100万円、管理組合理事長は年間10万円です。
それぐらいもらえば、片手間で自治会長をやっても
いいかもですね。
交際費も使えるし。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として
計画することは大切なことなんでしょうね。
オリンピックが近づくにつれ、宿泊施設の確保が難しくなっています。
四ツ谷駅近くのアパートは通常2万円程度の部屋が45万円という価格に
なっているということです。
皆さん方のマンションでは民泊問題にたいしてどう対応していますか。
民泊オーケーとなると、外人がエントランスにたむろしたり、ごみの分別が
めちゃくちゃだったり、深夜に騒いだり、風呂に入ったりと迷惑行為が行われ
る可能性が高くなります。
やはり、早めに民泊禁止の規定を設けておくべきですね。