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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
3097さんのマンションで規約できめられていることは
強行規定ではありませんので、マンションの総会で決議承認された
ものは有効です。
区分所有法の強行規定は少ないですからね。
規約の改正、組合の法人化、建て替え決議等限定されています。
殆どは任意規定ですので、それぞれのマンションで決めればいいと
思います。
専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。
他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。
個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。
一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。
専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。
途中で入居してくるものは、それを承知した中で
購入するのでしょうから、同意の必要はありません。
そうしないと一人反対すればすべて規約の変更から
やり直さなければなりませんから。
専有部分の給排水管もいずれ交換しなければならない時期が
必ずやってきます。
塩ビ管を使用しているからその必要はないという方もおられますが、
継手部分からの漏水は考えられます。
継手部分の交換だけでもかなりの経費と労力、住民の協力が必要と
なります。
その前に規約で専有部分の給排水管の補修工事を管理組合としてやる
ように規約を規定しておくべきです。
中古のマンションを購入したので教えていただきたいのですが、
専有部分の水道、排水管が損傷し漏水が起きた場合、
※我が家の修理費用(排水管、家財)は何で補償されますか、火災保険の漏れ水でしょうか
※階下への損傷は何で補償できますか(天井、クロス、家財)、火災保険の特約個人賠償責任保険でしょうか
管理組合が総合保険に加入していれば、個賠で保証されます。
また、個人で加入している保険があれば有利な法を使えば
いいでしょう。
ただし、特約がなければ、階下の損害賠償は保険が適用されますが、
加害元には保険は適用されません。
加害元の保険適用の特約を教えてください。どんな特約ですか。?
自然災害については、予見可能性または結果回避可能性がない不可抗力として
法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
漏水の場合は、階下の損害賠償については適用されますが、加害元の損害に
ついては基本的には適用されません。
加害元の保険の適用については、特約が必要となりますが、それは損保会社
で違います。
私も保険については素人ですので、保険の代理店である管理会社に調べて報告
してもらったらいいと思います。
すぐ対応してくれますよ。
*AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
とのこと。
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
※経費
自治体が補助をしている市町村もあります。
使用しなくても、取替費用はかかります。
◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。
もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。
AEDはマンションのステイタスになるのかな?
AEDはあってもいいけど、住民全員が使えるようにならなくては
意味がない。それこそ宝の持ち腐れ。
それにいざ使用するとなると老人二人の世帯では難しい。
心臓マッサージは続けなければならないし、電話もしなければならない、
隣近所の応援も求めなければならない。
AEDも取りにいかなければならない。
それに1台だけでは足りない。
2階で1台は必要でしょうね。
AEDがあって助かったという話はマンションでは聞いた
ことがない。
内のマンションはAED何処ろか、
赤十字の赤い羽根募金、専有部分サービス、自治会費、町内会費、各種寄付等を組合が管理費から支出している。ご丁寧に、この旨を規約にも設定した。
マンションの町会加入、司法の判断は 2019.9.3 |産経WEST
住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)
町会加入に反対の声
判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。
「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
(1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
(3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。
大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。
3119 匿名さん
上告はしないのでしょうか。マンションの事情からすれば組合の対応は正しいと思います。