管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-16 20:49:02

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 3081 匿名さん

    うちのマンションは役員報酬制度ありですが、管理会社への協力(貢献)に対する現金支給の意味があると見ています。会議に出席だけしてくれればいい、署名押印も要請される役職なら金額も少し高いです。会社の立場で逆に言うと、欠席多数で会議不成立だけは困るみたいです。

    帳簿閲覧の要求を裁判所では応じておいて、はぐらかした元理事長の組合員には、管理費から防火担当者としての給与が何年も出続けています。法的に巧妙で、防火担当者への報酬を規約の条文として新設し、就任年数の制限は規定しないので、会計帳簿閲覧阻止成功に対する事実上の論功行賞だと考えられます。

    組合員たちにはこうした知恵はなく、管理会社やそこから紹介されたマンション管理士による指南を理事会や総会が全面的に受け入れることで、完全無欠に近い管理組合活動ができています。すごいもんです。ほかに、修繕委員会にも年数制限がなく、他方で理事長を始めとする理事会メンバーや監事には制限がばっちり定められています。

    理事長、理事会は「対外的お飾り」という位置付けで、組合の支配はそことは別の人を通じて企業がやっているということでしょう。総会までもが八百長的なため、一般の組合員が仮に勇気を出して意見を言っても「ガス抜き」、意見はまず採用されず、議事録にも残りません。

    私が個人的に知り合った上記とは別のマンション管理士の資格保持者は、以上のようなやり方を嫌うモラルの持ち主でしたが、途中、組織の広がりと想像以上の恐ろしさにビビって音信不通となりました。しょうがないわな。

  2. 3082 匿名さん

    私は別に管理会社を擁護するつもりはありません。
    あくまでマンション管理は住民主導で行うべきだと思っています。
    管理会社にとってマンションは顧客でありお得意様でもあるのです。
    マーケッティング理論でもいってますように、お客様は神様です。
    組合主導であれば、管理会社を思うように使うこともできます。
    また、意に反する行動をするようなら管理会社をリプレイスすることも
    できます。
    ただ、管理会社も顧客を失うことはしませんのであらゆる行動をとって
    くるでしょう。
    場合によっては、脅しに近いようなこともやってくるでしょう。理事会
    が本気で動けば弁護士を立てて戦うこともできますが、個人であればそれは
    ないと思い大胆なこともやります。
    だから先に進まないのです。

  3. 3083 匿名さん

    防火管理者に対しては、うちの場合は理事や住民の中で有資格者に
    名前を貸してもらい、防火管理者になってもらっています。
    当然報酬はありません。
    防火管理者の責任は病院や企業等と違って、何かあったときに責任を
    問われることはありません。
    消防署に防火訓練等の書類は提出しますが、その中身をチェックされる
    ことはありません。
    近くのマンションの管理員が防火管理者になっていんですが、5~6年前
    にやめていたのに、名簿はそのまま防火管理者として提出されていました。
    他のマンションの住民がおかしいといって消防署に指摘したのですが、なんの
    おとがめもありませんでした。
    当然、次の防火管理者は他のものに変更になったみたいです。

  4. 3084 匿名さん

    知り合いのマン管士に相談しても、相手は無報酬なので本気で
    相談に乗ることはないと思いますよ。

  5. 3085 匿名さん

    >>3078 矛盾
    矛盾してますね。

  6. 3086 匿名さん

    しかし、管理会社に翻弄されているマンションは大変ですね。
    私どものマンションでは、完全に理事会主導で工事等が管理
    されているのでそんな心配とかしたこともないので、その点
    に関してはラッキーなマンションといえるんでしょうね。

  7. 3087 匿名さん

    マンション管理の勉強をしましょう。
    一番いい方法は、マン管士の資格を取ることです。
    もし取得できなくても、実力はつきます。

  8. 3088 匿名さん

    マンションで共用部分や専有部分を特別管理にし特別管理となった物に管理費、修繕費は総会の決議を得れば個人が出費を拒むことができないと規約にあるが、この特別管理に指定するにはこの物を特別管理にすると決定する必要はないのですか。(総会で過半数超の賛成or3/4以上の賛成)を得る)

    例えば排水管専有部分が壊れた時の修理代。トイレの詰まり修理、室内ドアーの取っ手が壊れたので修理する等々。特別管理に指定すれば永久指定になるのですか。総会で解除を事案として上程すれば採決を得て特別管理から除外できるものですか。

    特別管理の意味を教えて下さい。規約にはなになにを特別管理にするとは記載がありません。よろしくお願いします。

  9. 3089 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理については、基本的にはそこの
    区分所有者の負担と責任でやらなければなりません。
    この管理を管理組合がやるときは、規約で具体的な補修工事名をあげて
    規約に明記する必要があります。

    それから、専有部分の補修工事については、規約に規定がなければ当然
    各戸負担で工事をしなければなりません。
    管理費の使用については規約に規定があると思います。
    規約に特別に規定がされていればその分については管理費からの出費は
    可能ですが、それが規定されていなければ管理費から専有部分への支出は
    できません。
    ただ、管理組合として一斉に専有部分(例えば専有部分の給排水管)の工事を
    修繕積立金を使ってやるときには、規約で規定しておけばできます。

    マンションの管理については、すべて規約で物事はすすめられていきますので、
    まず規約で規定することが必要でしょう。

  10. 3090 匿名さん

    私どものマンションでも、インターホンの補修工事やメールボックスの
    鍵の交換、熱感知器の補修工事等について、管理組合が管理費の中から
    支出されていました。これは歴代の理事長が規約をしらなかったことにより
    以前から管理組合としてやってきたので現在も仕方なく続けられてきました。
    これについても、現在その分については今後も管理組合として補修工事
    をする旨の規約を規定することにしました。
    玄関扉の蝶番の交換については、各戸でやることを明確化しました。
    サッシが重くなったので滑車の交換等は検討していません。各戸負担でしょう。

  11. 3091 匿名さん

    >>3090 匿名さん
    前任の理事長が規約を知らなかったので事故等を未然に防げて良かったです。

  12. 3092 匿名さん

    >>3088さん
    特別管理という言葉自体はマンションの規約の中ではでてきませんが、
    管理規約と同義語と考えられます。
    ということは当然規約の改正とかに該当しますので総会の特別決議が
    必要となります。
    この規約が承認されればその部分の補修工事については管理組合の経費で
    おこなうことができます。
    今まで専有部分の補修工事を管理組合としてやってきたものを、今日からは
    個人負担でやってくださいと規約で決めた場合、今まで組合が負担してやった
    場合と、これからやる場合では不公平が生じてきます。
    だからといって、今までの分は間違っていたので返済してくださいというのも
    無理があります。
    規約でその分は管理組合としてやるということを明確にしておくべきでしょう。

  13. 3093 匿名さん

    >>3089 >>3092 匿名さん そうそうの回答ありがとうがざいます。

    専有部分の特別管理 として 第**条として設けられています。
    2009年7月完成時から管理規約として運用されているものと思います
    私の入居は約1年遅れ。 管理会社にいいように扱われているのか。特別管理の条文をもう少し考え,そして皆様の意見と照らし合わせて結論を出す?

  14. 3094 匿名さん

    特別管理とかは分譲マンション管理の用語では見つかりませんが。
    もっと勉強して投稿された方が良いでしょう。

    区分所有法。標準管理規約、標準管理委託契約書等には見当たりません。
    自分のマンションの管理の相談投稿で有れば、
    自分のマンションの管理規約、管理委託契約書の条文、及びマンション
    の規模等を明記して下さい。

    場を読むような表現に対する解答は、真面目に読んでいる者に混乱を招きます。

    もっとまともな相談投稿と、まともな回答を求めています。

  15. 3095 匿名さん

    特別管理が規約に明記されているのであれば、それは順守すべきです。
    民法より特別法、特別法より管理規約が法より優先されます。
    専有部分の管理を管理組合としてやるのが規約で規定されているので
    あれば、その通りにすべきです。
    規約で決めればその通りにすればいいだけです。また、改定するときは
    総会の特別決議で承認されればその通りになります。すべて規約に基づいて
    行動すべきです。

  16. 3096 匿名さん

    特別管理が規約にどのように規定されているのでしょうか。
    規約に規定しても区分所有法の強行規定に反すれば無効となります。
    規約による特別管理の規定を公表して下さい。推測で回答しないでください。
    専有部分の管理を特別管理との規定は何処にも見当たりませんが。

  17. 3097 3088

    まじめに相談してますよ。説明がいたらない点はお詫びします。
    内容は
    第5章管理
    第1節総則
    (区分所有者の責務)
    第**条 区分所有者は・・・・・・・・・・
    (対象物件の管理)
    第**条 敷地および共用部分等の管理については管理組合が・・・・
     2 第**条(専有部分の範囲)第*項に基づく別表第*(専有部分の専用に供される設備の帰属)第*号及び第*に掲げる・・・・専有者の責任と負担において・・・・・・・・
     3 バルコニー等について・・・・・・・・その責任と負担においてこれを賠償・・・・・・・
    (窓ガラス等の改良)
    第**条 共用部分のうち各戸に付属する・・・・・・・・・・

    (専有部分の特別管理)
    第**条 次の各号に掲げる専有部分に帰属する設備等の管理(以下「専有部分の特別管理」という)について、敷地及び共用部分等の管理と一体として行う必要があるとき、または専有部分の全部を対象として行う必要があるときは、総会の決議を経て管理組合がこれを行うことができる。
     一 保守維持、清掃並びにごみ処理そのたこれらに準ずる管理
     二 経常的な補修
     三 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
     四 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
     五 撤去、改造、取り替え等の変更
     六 その他専有部分の管理に関し、区分所有者の全体の利益のために特別に必要となる管理

    2 専有部分の特別管理に要する費用について前項第一、第二の場合には管理費、前項三、四、五、六の場合には修繕積立金をもって支払いに充てる事ができるものとし・・・・・・・・・・・

    3 区分所有者は、正当な理由がなければ管理組合が専有部分の特別管理を拒否することができない。・・・・・・・・・・・・

    4 専有部分の特別管理を行うため、管理組合が(管理費の過不足)・・・・・区分所有者に必要な金額を求めた場合には・・・・・
    拒否することができない。
    (必要個所への立ち入り)

    -------------------------------------------------- 
    追記
    トイレの詰まり修理、室内ドアーの取っ手が壊れたので修理する、コンセントが壊れた、電灯SWの不具合等々。を一纏めにして***円/戸・月負担出費(**戸×***円)することになっている。利用した、しなかったに関係なく。
    ----------------------------------------------
    総会後の議事録で特別管理(数年前)として承認を得たと記載。事案提起の時、特別管理の承認とするの文言はなし。
    色々問題点を提起したので特別管理を持ち出したものと思われる。

  18. 3098 分譲マンションの管理の現場を知る者

    >>3097 3088さん
    3096です。
    個別のマンションの管理規約(管理委託契約書?)に専有部分についての特別管理と言う名目を設定した規約(管理委託契約書?)を見たのは初めてです。
    言わんとする事が大体理解できました。この規約を設定した議案書と議事録をもつてマンション管理士若しくは弁護士に相談してみてください。貴方の勘は妥当なように思えます。

    追記のトイレの詰まり、室内ドアの取っ手が壊れたので修理、コンセントが壊れた。電灯SWの不具合等々。を一纏めにして***円/戸・月負担出費(**戸×***円すること。利用した、しなかったに関係なく。

    は個別の区分所有者の権利を侵害する法令違反になりそうです。全員が賛成するのであれば有効です。

    築古マンションで漏水等のトラブル等が頻発しているようであればこの規約は組合員にとっては役に立ちます。

    私のマンションでは専有部分等からの漏水等でのトラブルが頻発しましたので規約に組合の管理対象部分に規定して保険等で対応し、被害者の救済をしています。個別負担は避けました。

    ※ご存じと思いますが、規約の設定、変更、廃止は区分所有法31条の強行規定です。

  19. 3099 匿名さん

    >>3096さん
    特別管理という言葉をつかっているだけのことであり、それはマンション
    によっていろんな使い方をしても問題はないでしょう。
    ただ、強行規定であれば当然規約に規定してもそれは無効になりますが、
    それは具体的に書いてないので、一般論を述べただけのことです。

  20. 3100 匿名さん

    >>3097さん
    専有部分の特別管理に関してはその都度総会決議が必要なんですね。
    清掃並びにごみ処理までと規定されてますが、特別な事情があった場合
    総会決議をすることなんでしょうが、追記にあります内容については、
    各区分所有者がやるべきことであり、そこまで規定するのは行き過ぎだと
    思われます。
    第××条4項の場合、例えば専有部分の給排水管の更新工事を総会決議で
    一斉に管理組合としてやることが決定し、一部各戸負担と決まったのに、
    その工事を拒否したものが、裁判で敗訴し〇〇万円を支払えという判決が
    でたことがありますので、これは規約で決めてもいいと思います。

  21. 3101 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。
      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
      5.原告のその余の請求を棄却する。
      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。
      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
     は、管理組合が管理費の中から実施している。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  22. 3102 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。
        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容
       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。
     *判決
       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  23. 3103 匿名さん

    3097さんのマンションで規約できめられていることは
    強行規定ではありませんので、マンションの総会で決議承認された
    ものは有効です。
    区分所有法の強行規定は少ないですからね。
    規約の改正、組合の法人化、建て替え決議等限定されています。
    殆どは任意規定ですので、それぞれのマンションで決めればいいと
    思います。

  24. 3104 匿名さん

     専有部分について規約で定められる「他の専有部分や共用部分に影響」の条件が3月5日の最高裁判決のなかで示されたと理解します。

    他の専有部分や共用部分に波及する、漏水のおそれを予防するための専有部分の排水管工事のような案件を想定している、3097さんの「特別管理」の規約は、有効だと思います。

    個々の案件について総会決議で「特別管理」に該当する、しないの決議ではなく、規約変更の決議で規約に定めなければならない。通常の総会決議は、共用部分の変更、共用部分の管理の決議なので、専有部分については、規約で定めなければならない。

     一方、3097さんの専有部分向けサービスのような個々の専有部分で閉じていることで、他の専有部分や共用部分に影響しないことを規約に定めても無効だと思います。

     専有部分向けサービス料金の管理費から一括支払いは、分譲時に分譲会社が全員から書面同意を得ていれば、できると思います。専有部分の転売の際に購入者から同意を得る必要があるのかもしれない。

  25. 3105 匿名さん

    途中で入居してくるものは、それを承知した中で
    購入するのでしょうから、同意の必要はありません。
    そうしないと一人反対すればすべて規約の変更から
    やり直さなければなりませんから。

  26. 3106 匿名さん

    専有部分の給排水管もいずれ交換しなければならない時期が
    必ずやってきます。
    塩ビ管を使用しているからその必要はないという方もおられますが、
    継手部分からの漏水は考えられます。
    継手部分の交換だけでもかなりの経費と労力、住民の協力が必要と
    なります。
    その前に規約で専有部分の給排水管の補修工事を管理組合としてやる
    ように規約を規定しておくべきです。

  27. 3107 匿名さん

    中古のマンションを購入したので教えていただきたいのですが、
    専有部分の水道、排水管が損傷し漏水が起きた場合、

    ※我が家の修理費用(排水管、家財)は何で補償されますか、火災保険の漏れ水でしょうか
    ※階下への損傷は何で補償できますか(天井、クロス、家財)、火災保険の特約個人賠償責任保険でしょうか

  28. 3108 匿名さん

    管理組合が総合保険に加入していれば、個賠で保証されます。
    また、個人で加入している保険があれば有利な法を使えば
    いいでしょう。
    ただし、特約がなければ、階下の損害賠償は保険が適用されますが、
    加害元には保険は適用されません。

  29. 3109 匿名さん

    加害元の保険適用の特約を教えてください。どんな特約ですか。?

  30. 3110 匿名さん

    自然災害については、予見可能性または結果回避可能性がない不可抗力として
    法律上の賠償責任自体が生じないのが一般的です。
    漏水の場合は、階下の損害賠償については適用されますが、加害元の損害に
    ついては基本的には適用されません。
    加害元の保険の適用については、特約が必要となりますが、それは損保会社
    で違います。
    私も保険については素人ですので、保険の代理店である管理会社に調べて報告
    してもらったらいいと思います。
    すぐ対応してくれますよ。

  31. 3111 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。

  32. 3112 匿名さん

    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  33. 3113 匿名さん

     ※経費
         自治体が補助をしている市町村もあります。
         使用しなくても、取替費用はかかります。

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという事例は
     聞かれていない。ただ、あるという安心感はある。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

     もし、本当に活用することを考慮するならば、エレベーターを使用しないでもいい距離、例
    えば、3階ごとに1台の設置も検討する必要があります。

  34. 3114 匿名さん

    AEDはマンションのステイタスになるのかな?

  35. 3115 匿名さん

    AEDはあってもいいけど、住民全員が使えるようにならなくては
    意味がない。それこそ宝の持ち腐れ。
    それにいざ使用するとなると老人二人の世帯では難しい。
    心臓マッサージは続けなければならないし、電話もしなければならない、
    隣近所の応援も求めなければならない。
    AEDも取りにいかなければならない。

  36. 3116 匿名さん

    それに1台だけでは足りない。
    2階で1台は必要でしょうね。

  37. 3117 匿名さん

    AEDがあって助かったという話はマンションでは聞いた
    ことがない。

  38. 3118 匿名さん

    内のマンションはAED何処ろか、
    赤十字の赤い羽根募金、専有部分サービス、自治会費、町内会費、各種寄付等を組合が管理費から支出している。ご丁寧に、この旨を規約にも設定した。

  39. 3119 匿名さん

    マンションの町会加入、司法の判断は          2019.9.3 |産経WEST

     住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

    町会加入に反対の声
     判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

     「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
    (1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠出
    (2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
    (3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-などと説明した。

     大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。

  40. 3120 匿名さん

    3119 匿名さん
    上告はしないのでしょうか。マンションの事情からすれば組合の対応は正しいと思います。

  41. 3121 匿名さん

    >>3120 匿名さん
    上告はしなかった。町会に加入する、しないは個人の自由です。強制はできません。ということ。
    改正標準管理規約では町内会加入を強制しないこと。町会費の徴収は管理組合が代行していること等々を明記。
    管理組合と自治会(町内会)の独立した組織を作ること。
    会計も別々に行うこと。

    戸建てを考えると1戸、1戸をいくつかのブロックにまとめ自治会組織をつくる。しかしブロック内同士で管理組合は作りません。個人の建物、設備等々の修理、修繕、解体は個人で行います。

  42. 3122 匿名さん

    >>3188さん
    お宅のマンションすごいですね。
    しかし、マンション管理の基本を見直す必要がありますね。

  43. 3123 匿名さん

    >>3119さん
    自治会活動を行っていくためには、全員の加入が必要なのは
    理解はできます。
    しかし、自治会法で決められているので、裁判になったら負けます。
    心情的には全員の加入がいいのはよく理解はできますが。

  44. 3124 匿名さん

    >>3121さん
    自治会法がネックになっていますね。
    確かに管理組合と自治会は別物ですからね。
    ただし、お互いに協力をしていってより良いマンションライフが
    送れるようにするのは考慮すべきだと思います。
    その中で未加入者のものに対しても同じように対応するのは難しい
    かもしれませんが。
    当然専有部分については、各戸で対応するのは当たり前のことです。

  45. 3125 匿名さん

    >>3123 匿名さん
    自治会法の説明をお願いします?。

  46. 3126 匿名さん

    自治会法で検索すれば条文がでてきます。
    自分で調べることが大切です。
    自治会法自体そんなにボリュウムはありません。

  47. 3127 匿名さん

    自治会法の場合は、最高裁の判例を参考にすべきですね。
    自治会への入退会は自由だが、それについては判例で理解
    できると思います。
    また、別スレですが、自治会についてのスレではその点を
    詳しく論じられていますので、別スレを参考にしてください。

  48. 3128 匿名さん

    うちの組合も全員自治会に入会してます。
    賃借人も自治会員ですが、自治会費は賃貸人が管理費等と
    一緒に口座引落で納めています。
    350戸全員が自治会員です。

  49. 3129 匿名さん

    マンションの中には、理事会と自治会が混同しているところもあり、
    役員も兼任、会議も同じだから一緒にしているところもある。

  50. 3130 匿名さん

    小規模マンションの場合は人材不足のため
    兼任が多くなるのがその要因でしょう。

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