管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-16 08:11:37

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2961 匿名さん

    大規模修繕工事のときに、専門委員会を設置するマンションは
    多いと思いますが、形式的で本質は管理会社主導で工事の計画
    が進められていませんか。
    工事のことはわからないで済ませるのではなく、分からなければ
    管理会社と関係のない設計コンサルタントを選定し、専門委員と
    一緒に工事に取り組んでいけばいいと思いますよ。

  2. 2962 匿名さん

    建築の専門的なことはわからなくていいんです。
    それはお金を払ってプロの建築士を雇えばいいんです。
    ただ、基本的な知識は勉強する必要があります。

  3. 2963 匿名さん

    工事のことはプロに聞けばいいんです。
    管理会社のフロントに聞くからおかしくなるんですよ。

  4. 2964 匿名さん

    設計監理方式を採用すれば、プロの建築士が
    住民の代表として、建設会社と対応してくれます。
    そしてわからないことはなんでも聞けばいいのです。

  5. 2965 匿名さん

    パート2より。起点はパート3なので転記

    > 2947 匿名さん 2019/11/01 20:41:43
    >管理会社に対しての告発先は、地方整備局が担当します。
    >マンション管理業協会も管理会社の上部団体ですが、両方に
    >相談されたらいいと思います。

    本物のマン管士なら、こんな話ではなく、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)」の説明をすると思います。


    10302 匿名さん 2日前

    マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(平成21年9月9日 国総動第47号)
    https://www.mlit.go.jp/common/000049270.pdf

    第一 一部改正省令関係
    2 財産の分別管理について
    (1)規則第87条第2項第1号関係
    ② 修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産を収納口座に預入する場合において、規則第87条第3項各号のいずれにも該当し、かつ、その月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を引き続き当該収納口座において管理することを管理組合等が承認している場合には、同条第2項第1号イ又はロに規定する方法としてその月分として徴収された修繕積立金等金銭又は第1項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理しているものと解して差し支えない。

    【この場合におけるマンション標準管理委託契約書コメントの記載例】
    (記載例)
    三 甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約第○条に定める預金口座振替の方法によるものとし、毎月○日(当該日が金融機関の休業日に当たる場合はその翌営業日。)に、甲の組合員の口座から甲の収納口座に振り替えし、④の事務を行った後その残額を、引き続き甲の収納口座において管理する。
    収納口座 ○○銀行○○支店
    保管口座 ○○銀行○○支店

  6. 2966 匿名さん

    >>10302 は、【保証契約を締結する必要がないとき(※)】に管理組合の収納口座と管理組合の保管口座を設ける場合です。

    ※【保証契約を締結する必要がないとき】とは、次のいずれにも該当する場合です。
    一 修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第1項に規定する財産を徴収しない場合
    二 マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合

  7. 2967 匿名さん

    パート2に関しては、もう半年ぐらい一度もみてないし、
    そこのスレの問題であれば、そこで解決してください。

  8. 2968 匿名さん

    >>2967 匿名さんへ

    パート3のスレから派生した問題です  確認したほうがいいですよ。
    パート2とパート3での問題解決策でどちらが優れているか比較するのもの良いですね。
    いちいち取り上げる(投稿)こともないと思いますよ。

  9. 2969 匿名さん

    PART2について、今後も見るつもりはありません。
    批判だけのスレになってしまいましたから。

  10. 2970 匿名さん

    設計管理方式は小規模マンションでは採用するのが
    難しいでしょうね。
    やはりそれなりの経費がかかりますからね。
    しかし、丸まるその分がプラスになるわけではないのですが。
    設計監理方式でなくても、だれかがその役割を果たさなければ
    ならないわけですから。建設会社が兼用でやればその分が上乗せ
    されるでしょうからね。

  11. 2971 匿名さん

    設計監理方式の字が間違っていました。
    なぜ設計監理業者を採用するかといいますと、元受業者選定に
    当たって、平等な合い見積もりを取るための要綱所等の作成と
    工事期間中仕様書通りの工事がされているか、正しい材料が仕様
    通り使用されているか等をチェックするためです。

  12. 2972 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を管理組合の責任と負担で行うように
    規定しているマンションはありますか。
    殆どが塩ビ管を使用しているでしょうから、継手部分の交換となるでしょうが。
    しかし、いくら継手部分だけといっても、在宅や水の使用制限、トイレの使用制限
    等があり大変でしょうね。

  13. 2973 匿名さん

    町内会費を半年に1回、管理費と同時に徴収していますがこれは違法ですか。(管理費****円、町内会費****円)
    我が管理規約には町内会費を徴収するという文言はない。

    平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約が公表されました。
    このなかに自治会費または町内会費等を管理費等と一体で徴収している場合には
    ア自治会または町内会等への加入を強制するものとならないようにすること。
    イ自治会または町内会等への加入を希望しない者から自治会費または町内会費等の徴収を行わないこと。
    ウ自治会費または町内会費等を管理費とは区分経理すること。
    と記載されている。

     以上から考えると自治会または町内会等への加入を希望する者の承認を
    得て徴収する必要があると思いますが 平成28年3月に国土交通省より新しい標準管理規約は考慮せず従来どうり徴収しても問題はないのでしょうか。
     今後新たに入居した人が加入を希望しない(前マンションでは加入する、しない、は入居者任せと主張)ので支払い拒否した時、どう対応すべきか。
     規約の改訂を速やかに実施すべきか。
    教えて下さい。

  14. 2974 匿名さん

    うちのマンションでも管理費等と一緒に自治会費を口座引き落としをしています。
    といいますのも、当マンションは全員加入していますので、自治会費を徴収する
    手間を省くために行っています。
    当然、管理組合と自治会の会計は完全に分かれています。
    ただ、問題なのは年間分をまとめて期首に自治会にふりこんでいるところです。
    自治会への強制加入とかもありませんし、退会も自由なんですが、なぜか誰も
    退会したことはありません。
    賃借人は一応自治会員扱いですが、自治会費は区分所有者からの口座引き落とし
    となっており、その費用を賃借人か賃貸人が徴収しているかどうかは分かりません。
    理事会と自治会の交流はほとんどありません。それぞれが活動をしています。
    自治会への加入は任意ですので、途中入居者が自治会への入会を拒否したら当然
    それはみとめなければならないでしょう。規約はそのマンションの規範ですから、
    法に触れなければ(任意規定であれば)そこのマンションで自由に決めることはできます。
    自治会への入退会は自治会法で決められていますのでそれに従うべきです。

  15. 2975 匿名さん

    自治会法をキーに検索したところ

    マンションの町会加入、司法の判断は
                        2019.9.3 20:38|産経WEST
     住民の高齢化が進み、災害時の安否確認などの対策が急務となった都市部のマンション。この課題に対応しようと、マンションの管理組合が地域の町会(自治会・町内会)に加入したところ、加入を望まない住民との間で訴訟に発展した。大阪地裁は8月、ある理由から町会加入に「待った」をかける判決を言い渡した。何が問題だったのか。取材を進めると管理組合の「限界」が浮き彫りになった。(杉侑里香)

    町会加入に反対の声

     判決などによると、舞台は大阪市西区にある総戸数約230戸のマンション。築30年以上となり、65歳以上の住民が80人を超え、高齢化や単身者の増加が目立つようになった。

     「住民の交流が少なくなっている。安否確認など災害時の備えも心配だ」。危機感を募らせた管理組合の理事は平成27年2月、地域の町会に一括加入する考えを総会で住民に明らかにした。
    (1)町会費(1世帯あたり1カ月300円)は住人が収める組合運営費から拠(2)清掃や見回りといったボランティア活動を強制しない
    (3)プライバシーに配慮し町会に住民名簿を提出しない-
    などと説明した。

     大多数が賛同し、管理組合は同年5月から町会に加入。しかし、住人の女性が「希望していない」「必要性を感じない」と主張した。女性は約2年分の組合運営費が違法に支出されたとして29年10月、組合に損害賠償を求める訴訟を大阪地裁に起こした。上田元和裁判官は今年8月6日の判決で女性の主張を大筋で認め、管理組合側に3584円の支払いを命じた。

  16. 2976 匿名さん

    >>2975 続き

     判決が指摘したのはマンションの管理組合と町会で、目的や法的根拠が大きく異なる点だ。

     管理組合は建物を適切に管理・維持するため、区分所有法上、所有者全員の加入や経費負担を義務づける。これに対し、地域の親睦などを目的とする町会に法的な拘束力はなく、加入や費用の支払いは任意だ。

     管理組合側は、町会加入が良好なコミュニティーの形成につながり「マンションの資産価値の向上につながる」と主張した。上田裁判官はそうした利点を認める一方、「町会の加入や費用支出は管理組合の目的の範囲外であり、無効と言わざるを得ない」と指摘。管理組合としての加入は不適切であり、加入は住民の意思に委ねられるべきと判断した。

     双方とも控訴せず、判決は確定している。

  17. 2977 匿名さん

    管理組合と自治会は全く別物であり、お互いに干渉しないのが
    大切です。
    それぞれの目的に対して取り組んでいけばいいのです。

  18. 2978 匿名さん

    >2973 です。
    貴重な情報ありがとうございます。
    今年の総会資料を確認しましたところ貸借対照表(科目内訳)で
    未収金(町内会費)1戸分が計上されていました。
    早速理事会に管理組合と自治会は別物であり分離した運営(会計)を行うよう提起したいと思います。

  19. 2979 匿名さん

    ご質問させて下さい。

    マンションにかけている保険について。
    共用部に、マンションの組合がかけている保険。
    地震で外壁にクラックが入りました。
    一部損の認定が受けられれば、
    専有部分で保険対象外になったベランダの地震による、クラックのひび割れの修理が
    地震保険の保険金で間に合うと思うのです。

    あいおいニッセイ**損保の保険。
    マンション管理組合用の保険です。


    お聞きしたいのですが、

    この保険
    保険の対象となる主要構造部に、

    外壁が含まれる事になっていますが、
    保険代理店からも、
    保険会社からも、
    地震では、「外壁は含まれません。」 
    と言われたようです。

    保険の対象が壁を含むことになっているのに、
    地震は含まれないということはありますか?

    地震だから、含まれない。

  20. 2980 匿名さん

    管理組合が自治会の負担を軽減するために、管理費等と一緒に
    口座引き落としだけをするのはいいと思うのですが、滞納の場合は
    自治会費もそれに含まれますので、そこの点が問題となります。
    ただ、口座引落し料がかかりますので、定額の自治会費に口座引落料
    を支払うことはできないでしょう。
    たいした金額でもないので、それぐらいは認めてやってもいいんで
    はないでしょうか。同じ住民どおしのことですから。
    共存共栄ですよ。
    ただし、会計とか議案とか理事会、自治会は完全に別物としなければ
    なりませんが。

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