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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
数量計算書
設計図面から材料の使用量と労務数量をプラスし、それに単価を掛けて工事金額を決めて
いきます。工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算
といいます。
この積算根拠をまとめたものが数量計算書です。長期修繕計画の洗い直し時にも活用します。
相見積を取る場合は同じ条件の中で見積もり金額を出してもらわないと比較ができませんの
で金ヌキ計算書と並行して使用すべきです。
共通仕様書(仕様書、見積内訳書、見積要項書)
見積もり参加業者に同一条件で見積書を出してもらうためのもの。
仕様書
工事を行うにあたり図面だけでは表現できない材料の品質や製造メーカー、施工の手順な
どの規定事項を文章や数値などで表現し施行者に指示する図書。
見積内訳書・・・工事別補修ヶ所の数や数量が入ったもの
要項書・・・工期、見積もり提出期限などの約束事、アフターメンテナンス条項等
工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した文書のこと。
設計監理士とは
私たちに代わって工事が設計図書通り行われているかをプロの目線でチェックをしてくれま
す。設計コンサルタントともいわれています。
建築士や建築施工管理技士の資格が必要です。
設計図面から材料の使用量と労務数量を求め、それに単価を掛けて工事金額を決めます。
工事金額を求める作業全体を見積もりといい、図面から数量を求める作業を積算といいま
す。又、積算根拠をまとめたものが数量計算書です。
排水に使用されるビニル管は40年以上もつ、但し熱水仕様のばあいには伸縮による破損がある。
土中のビニル管は、異常な力が加えられたり、大きくたわんで亀裂する場合がある。
給水に使用されるビニル管は45年以上もつ。
塩ビ管は、コア内臓継手を使用していないものは、25年前後から赤錆が出たりする。30年以上
経過すると漏水が出てくる。
建物設備の維持保全と積立金について
今後益々建物や設備の経年劣化が進んでいく中で、それに対する取り組みや届出の制度
を明確にしていくことが大切です。そして、だれが理事になっても基本は同じというシステム作
りが必要となってきます。
現在建替えられているマンションは、築50年以上経過しているもので、その建物は耐震基
準の適用外の建物であり、その対応をするためには莫大な費用が必要となるのと、その当時
のコンクリートには海砂が使われていたので品質の低下を招き、大規模修繕工事では対応で
きず、スラム化するまで住み続けるか、建て替えをするかの決断しか選択肢がなく、又建替え
に踏み切ったマンションは容積率が大きく、戸数を増やしその増えた戸数分を資金に充てるこ
とができたごく少数のマンションでした。
適正なタイミングで十分な修繕等を実施できれば、マンションの資産価値は落ちませんが、
積立金が不足しているために工事を先延ばししていると建物の傷みが進み必要以上に工事
費が嵩んできます。だからこそ、計画的な建物設備の維持保全工事が必要なのです。
これからのマンションは2極化がより明確になってきます。建物の維持保全が十分できるマ
ンションとできないマンションがあります。
>>2706
管理規約で、管理費を支払うべき管理の中に入っていないと思いますから、無効と考えるのが妥当。
管理組合から費用を戻させるとともに、善管注意義務違反で管理組合へ管理会社から賠償させるのが良いでしょう。
ここに書き込まれている内容で間違って
いれは知っている方が修正をしてください。
皆さん方の質問や情報提供を期待します。
そして一緒にマンション管理の適正化を目指していきましょう。
自治会と理事会が混同されてマンション管理が
運営されてませんか。
民法より区分所有法、そして法律に別段の規約が
なければ規約、総会が優先されます。
別段の規約がされているかどうかがわかりずらい。
>わかりずらい。
わかり「づ」らい。
管理規約と各種細則の全面改正をするということは
大変な労力がいります。
いかに理事会や総会で効率よく説明できる議案書が
作成できるかにかかっています。
臨時総会を開催するにしても、説明と質問時間で2時間以内に
納めなければならないでしょうから。
規約の全面改正をするときは、標準管理規約に基づいてやるだけ
だから簡単といっている者もいるけど、甘いね。
特に各種細則は、ひな形通りにはいかないからね。
管理規約や細則などについては、法廷闘争・裁判沙汰にでもしない限り、肝心の箇所がぜんぜん使えません。管理会社や管理組合にとって都合のいい規定なら遵守され利用されています。会社や組合が痛いと感じる条文であればあるほど、実際には役に立たない「お飾り」みたいだということです。
「法」なのですから、大事なのは、会社にも組合にも不都合な規定だという場合でもきちんと適用されなければならないはずですが、そんな正義の実現に積極的な住民がそろったマンションなんてめったにないでしょう。監事か誰かのきちんとした発言に全出席者がシラケて退席したら、法の効力なんてどこへやらです。
「規約をバカ正直に履行したらマンションのコミュニティーがガタガタに崩れてしまう」、つまり適用の結果としてマンションの資産価値が落ちると思われる局面なら、ほとんどの管理組合は規約を上手に破る道を進むでしょう。もちろん、破っておいて「遵守している」と言い張ります。残念ですが、理事会や総会は「遵守」を装う恰好のツールとして使われています。
企業と同じく、マンションだって法の適用が自滅をもたらすくらいならウソもつくし、法の遵守も上っ面だけのものにして留めます。これは、善悪の問題というより組織の生理現象だと思います。