- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるというのに抵抗が
ある方は多いと思います。
しかし、その要因は修繕積立金が大きく影響していると思います。
専有部分のことは各住民で対応すべきといっていても、もし自分の部屋
から下階に漏水がして迷惑を掛けてしまい、保険で全額賠償をしてくれ
ないとなった場合どうしますか。
又、上階からの漏水で自分の部屋に損害が生じた場合、やはり保険で
全額賠償できなかった場合はどうしますか。
それにお金だけで済む問題ではないものもありますし。
住民間のトラブルが発生するかもしれません。
やはり漏水問題はいずれ必ずやってくる問題とて捉えておき、早めの対応を
検討すべきではないでしょうか。
管理組合が掛ける5年ごとの総合保険は、築15年以上経過
すると保険料が大幅にあがりますよ。
但し、ドクター保険というのがありますが、それを受けるには
厳しい審査があり、その評価点によって保険料が決まります。
漏水履歴や専有部分も含めた給排水管の更新工事の有無によって
評価点が変わります。
保険料の支払いで一番おおきいのが漏水での賠償金ですから、
保険会社も当然それを考慮します。
築年数が経過したマンションの総合保険料は高くなりますよ。
管理規約の条文が、第D条、第H条と定められているとします。
第D条については、その規定を本当に厳正に履行してしまうと管理組合に不都合が生じると考えられるためか、履行していないわけではないが破ってもいないという程度で済まされています。第H条については、その規定を根拠に使えば使うほど管理組合に利益が生じるとともに組合員1~数名には不都合がもたらされると思われますが、必要以上にエネルギーを傾注して絶えず採用している状態です。
管理組合運営に関するこうした内部の法的不公平は、ほぼすべての構成員には一目瞭然であり、この問題を知らない者はほとんどいない感じなのですが、どんなに時間が経っても一向に改善される気配はありません。「専門家」の力が必要だとされ、組合は弁護士ともマンション管理士とも契約しましたが、上述の不公平な運営をさらに強化して去っていきました。今までのあらゆる局面において、理事会や総会に表れた組合員たちの選択はこの法的不公平を自分たちのマンションに必要なものとして認め、支持するものでした。
深刻なのは、この法的不公平(法令の扱い、規約の適用に濃淡の差がある)をやり続けている管理組合が金銭面で法に抵触する疑いを抱えていても、そんな疑惑は存在しないとばかりにその疑いを払拭する運営を絶対にやらないことが「区分所有者の共同の利益」になっているという現状です。これに歯止めをかけ、管理組合として金銭の課題に取り組ませることは、資産と時間が無限にあるという人でない限り、誰にもできない難題だと言わざるをえません。管理組合がこうなってしまった主因として、大規模修繕工事が挙げられます。
このようなマンションを「すばらしい」と高く評価する人は、社会の各所に多数いるみたいですね。
管理組合を運営しているのは理事会ですよね。
そして、その理事は輪番制ではないんですか。
弁護士やマン管士に依頼したが解決できなかつたと書いてありますが、
それが正しい解決法かもしれません。
具体的な内容が書き込まれていないので、コメントできません。
お読みいただき、ありがとうございました
漏水が発生したとき、原因調査をおこないますが、その際専有部分の
水栓に問題があり、それを交換する場合の保険の対応はどうされて
いますか。
応急措置として、保険で水栓の交換をしているマンションは多いと思い
ますが。名目は当然原因調査としてですが。
ただこの場合、漏水を発生させたら保険?で支払われ、各戸で
自主的に水栓が悪くなったので交換しようとする場合は各戸
負担というのはおかしな気もしますが。
漏水の原因調査費用は、水栓の取り替え費用についても保険で
対応しているよね。
これができるのは、管理会社が保険の代理店をしているからだと思う。
本当に保険金の不正利用だと思います。
まずはそんな事実があるかどうかを、保険会社とともに確認すべきでは?
「管理組合法人化について」
区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、執
行機関としての理事が負うことになります。
国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。
以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は除外されてます。
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
③理事長の個人負担を少なくすることができる。
*デメリット
登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持します。
管理組合法人設立の手続き
総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
①法人となること
②法人の名称
③事務所
管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、
その期間とするとなっています。
※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。
但し、登録するときの費用は必要となります。
管理組合を法人化するにはなんらかの理由が生じた時です。
土地の売却や購入がその代表例となります。
管理組合の法人化については、あまり興味はないでしょうね。