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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理規約や細則は、住民に読んでもらい、知ってもらわなければ
意味がありません。
特に細則については、集合住宅で快適な生活ができるようにとのルール
やモラル、努力目標でもあるのです。
区分所有者になれば自動的に組合員になるが、
管理規約は別になくても構わないということ。
規約がなければ法律に従うだけのこと。
そういうマンションもごく少数だがあるとのこと。
細則は住民のルールやモラルのことであり、
規約を補足するものでもある。
ただ、細則のひな形がないのは何故だろう。
全管連は作成しているみたいだけど。
part2より
マンション管理センターが各種細則モデルおよび実務様式例を用意していることを知らないマンション管理士がいるようですね。
そのようですね。
今日も細則のいろいろをみていたところでした。
ただ、細則のひな形は、標準管理規約と違って抽象的であり、
参考にならないですね。
細則はそれぞれのマンションの決まりごと、ルールですからね。
特に、マンション管理センターのものは、固すぎてだめ。
文体も六法全書みたいなスタイルとなっている。
細則や規約は、マンションの住民に読んでもらい、知って
もらわないと意味がありません。
そのためには、分りやすい文体、表現にすべきです。法律では
ないんですから。
納得しましたか。
規約や細則を法律の辞典みたいにしてはだめだね。
規約の全面改正は大変な労力が必要です。
人材も必要です。
だから、規約と細則の全面改正ができないのです。
各種使用細則はそれぞれのマンションによって、決まり事やモラル等は
違いますから、一概にひな形をつくるのは難しいんでしょうね。
細則は、みなさん集合住宅ですので、○○はしてはいけません。○○は守り
ましょうという類のものになるんでしょうね。
長期修繕計画書は各マンションで作成されていると思いますが、
それを作成する時は、建築士と一緒に検討して作成しましたか。
資金計画や周期、工事内容や工法等も一緒に検討しないと単なる
計画書になってしまいますから。
規約はそのマンション独自の決まり事や約束事で、集合住宅を
管理していくためには必要なものです。
又、細則は規約を補足するものであり、住民に対するマナーや
モラル等の取り決めをしているものです。
法に間違いがなく法人が遵守するなら、社会の多くの犯罪は発生しない。
法の瑕疵がある場合は、「悪法でも法」である。
法を守れば「反社」はいない。
法律やモラル、約束事等が守られればマンション管理は
うまくいきますが、全員が守らない、知らない場合もあります。
又、マンションによって規約や細則はそれぞれ違います。特に
細則についてはそれが顕著となります。
住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。
>>2773
>全員が守らない、知らない場合もあります。
試験などによって入居適性のある人を選んで入居している訳でもなく、全員が周知という前提に無理がある。だからマンション管理なんてうまくいかない。たとえ今うまく行っていても、時を経て住民が入れ替わるとうまく行かなくなる可能性がある。
>住民が一般常識に基づいて行動してくれればいいんですが。
「常識」なんて人によって大きく違うし、皆自分に都合の良いように「常識」を改変する。「一般常識」などという曖昧なことを言っても何も意味がない。
一部の例外を除き、マンション管理士なんてインチキ商売。 現場を確認しなければ。
だから規約や細則が必要なんですよ。
集合住宅で快適な居住生活をしていくためには、決まり事を
作成しておく必要があるんです。
それが管理規約や各種細則ですよ。
遵守できる管理規約なら遵守しないものが悪い。 世の中は法律でなく現実で動いている。
マンションの決まり事で、各種細則については特にルールや
モラルが問われています。
キッチンから廃油を流してはいけません。住民が迷惑しないように
騒音はできるだけださないようにとか、防犯のために玄関の施錠は
しっかりするようにとかも細則には規定されています。
これらは違反してもチェックのしようもないのです。
これがマナーとかモラルなんですよ。
世の中マナーやらモラルが通用する人ばかりではない。自分都合、俺様基準の者も少なからずいる。マナーやモラルが通用するなら、管理組合運営も苦労しない。
マナーやモラルは育った環境により異なります。 だからその地域にあったマナーやモラルが必要です。 ただ「悪法でも法ですから」法律等は守らないといけません。 子供や知らない人には教えないといけません。 その努力をせずに各人が勝手に行動するから、マンションでは管理委託契約違反や管理規約違反、世間では煽り運転等の事態が発生します。
しかし、マンションの住民の中で、管理規約や各種細則を
読んでいる者がどれほどいるでしょう。
規約や細則は、問題が起った時に規約違反だ細則違反だといって
処分する道具に過ぎないのではないだろうか。
住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすれば
いいかを考えていくべきでしょう。
皆さん方のマンションで、単棟型でもないような気もすると思って
おられる方はおられませんか。
それが連単棟型マンションといわれています。
連単棟型・・・実際この分類は現在はありません。
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
連単棟て何? 標準管理規約にはモデルがないけど?
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
見た目には2棟だが、管理上は単棟型管理規約で運用しているマンションでは、
その対応をどうすればいいかが判らない場合が生じてきます。
最初に書き込みましたように、地震や大火災で片方の棟だけを建て替えしなけれ
ならなくなった場合、単棟型では、片方だけの建て替えというのは規定がないのです。
だから、神戸大震災では、現在もまだ解決していないマンションがあるということです。
建替えも取り壊しもできず、総会決議ができないでいます。
こういうマンションは全国には数多くありますよ。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
>住民に規約や細則を読んでもらい、知ってもらうにはどうすればいいかを考えていくべきでしょう。
分譲マンションへの購入時・入居時の講習を義務付ける以外ない。受講しなければ契約は不成立に。購入後・入居後の規約や細則などが変わった時のフォローアップ講習も同様に。受講しない者には罰則を科すくらいしないと、受講逃れもあろうし、周知徹底は図れない。
連単棟のマンションにお住まいの皆さん、片方の棟が復旧工事や
建て替え工事をするには、壁が高いですよ。
いざという時の為に、対応策を考えていないと、その時がくれば
手の打ちようがありません。
団地型管理規約にする訳にもいきませんしね。
管理規約は標準でなく、マンションに合ったものをつくらなければなりません。
それにはモデルが要りますが、連単棟はモデルすらありません。
皆さんの知恵の出しどころです。
連単棟型のマンションにお住まいの方からの質問でしたら、
詳しく説明しますけどね。
連単棟型のマンションの管理規約も、基本的には標準管理規約
と同じです。
ただ、災害が起こった時の規約だけを規定しておけばいいんです。
区分所有法に規定がなければ、規約に規定すれば、規約が優先
しますから。
その規約だけを規定しておけばいいんですよ。
災害時には団地型管理規約の規定を採用すればいいんです。
そのように規約を作成してればいいんですよ。
後は標準管理規約の単棟型管理規約をひな形とすればいいでしょう。
肝心の災害時の対応が立てられないのなら、絵に描いた餅。 単棟型では無理。 団地型でないと、それぞれの建物に対応できない。
管理規約は法律ではないんですよ。
法律に規定がなければ、管理規約で規定すれば
いいんですよ。
区分所有法の強行規定は20もないですから。
それに単棟型の要件を備えているのに、団地型管理規約に
するのは不都合なことが多いですから。
だから、必要な部分だけ、団地型管理規約の規定を活用
すればいいと思います。
別の建物にみえるけど、単棟型のマンションで管理されている所は
いざという時の為に、対応策を考えていないと、総会決議をやっても
不利になる者は反対するので、いつまでたっても復旧工事はできません。
まあ、いざということ、片方の建物だけが倒壊したり、全焼したりする
ことはないからそんな心配は不要ですかね。
スレッド名:大変困っております。長文申し訳ございません。
の内容コピー
大変困っておりますので、アドバイス頂きたく書かせて頂きます。新築マンション住民です。管理会社の担当者の対応に大変困っております。70戸程のマンション内のイベント係を私1人頼まれ、約1年公約通り務めました。1人では到底無理ですので自分から呼びかけ、数名の方に協力してはいただきましたが、企画運営・準備はほぼ1人で行なっていました。費用に関しては私が立て替えておくとスムーズなのでそうして頂けると助かると管理会社の担当者に言われ、言われたように立て替えていました。返金はいつになるのかこちらからの問いかけがが無ければ何の連絡もありません。回答があって銀行へ入金確認しに行っても入金されておらず、連絡もないまま1ヶ月ずれる、などの状況でした。
私自身子供が2人いて幼稚園などで忙しくもあった中、出来る範囲でやらせて頂きました。内容的には経験不足・能力不足もあり、大変乏しいものだったと思います。それでも私なりに考え一生懸命にやったつもりです。
そもそもイベント係になった経緯が私自身、知識不足なのか理解しがたい点が何点かありました。
・マンションの理事会で住民の親睦を深めるためにイベントをしようとなったが理事会メンバーは理由がありイベント係ができない(仕事が忙しい、子供が居ないから何をすれば分からない等)
・そこで住民全体にイベント係を募るが応募者はゼロ。
・管理会社の担当者がマンションの管理人に連絡し「誰か良い人はいないか?」と訪ねる。
・理事会メンバーでもない私の所へ管理人さんが再三お願いしに来られ、その都度丁重にお断りし続ける。
・が、最終的に「責任無しでも良いのでお願いできないか」と頭を下げられてしまい、引き受けてしまいました。
・理事会メンバーの方はどなたも来られておりません。
・管理人にイベントの相談に行くが、私達は管理会社の人間やから手は出せない。あくまで住民の手で行なってください、とのこと。相談窓口は管理人さんしかなかったのでここに行くしかなかった。
このような経緯があってのイベント係です。何の骨組みも無いまま、丸投げ状態で70件程の住民のためのイベントを私1件が背負いました。ちなみにこのような実態はほぼ住民には知られておりません。
大変なストレスを感じておりましたが、それもやっと終わりが見え始めたので、念のため終了期間の確認を管理人さん通して管理会社担当者に確認して頂きました。その回答が、管理会社担当者は私が適任だから次も頼んでおいて、引き受けて頂けるか確認しておいてと話していたと管理人は私に伝えてきました。
ここまできたら意味が分かりません。
大人気ないのですが私の怒りも大爆発で、管理会社担当者と電話で話しました。今までは管理人を通しておりましたので1度も管理会社担当者ときちんと話をした事が無く、この電話が初めてでした。
私が伝えたかったのは
・公約通り終わりです。
・次に向けてイベントをと考えているのであれば土台をきちんと作った上でイベント係のポストを数名設けてください。責任の分散化がなされるようにしなければ負担は非常に大きい。本来のマンション内イベントの意味に大きくズレが生じていてる。
返事はするものの、きちんとした回答は無く「分かりました」と話すだけ。終わりには笑いながら「こうやってお話出来て良かったです」と。私が怒ってるのを分かった上での言葉なのでしょうか、全くお話になりません。
立て替えてるイベントの費用も早急に返して頂きたい。
どこに話したら、どんな風に話したらまともに対応して頂けるのでしょうか?
私が無知なだけで、どこも似たような感じなのでしょうか?
マンション管理士は、もっと基本に立ち戻らなければいけません。
それには、どこのマンションでも配られている「重要事項説明書」の解説に尽きます。
管理会社に、重要事項説明書以上の業務を求めてはいけません。
しかし、大手でも、重要事項説明書を説明できません。
マンション管理士は、資格創立時に立ち戻り、名称独占でも誇りをもって、業務すべきです。
ところでイベントとは何をされたのですか。
私どものマンションでは、これは自治会が中心でやってますが、
祭り、子供会、老人クラブ、茶道倶楽部やスポーツ等いろいろ
ありますが、全て自治会がやっており管理組合は一切かかわりを
もっていません。
経費についても、マンション管理とは関係ないので、管理組合は
全く負担はしていません。
標準管理規約でも、地域コミュニティに関する費用はマンション
管理とは関係ないといって削除したぐらいですから。
イベントが何か分りませんが、マンション管理でなければ理事会は
タッチしないのが普通です。経費についても管理組合が負担すべき
ものではないように思えます。
住民の親睦を図るイベントなら、管理組合(理事会)は関係ないで
しょうから、理事会もタッチしないでしょうし、管理組合からの費用
の負担もないでしょう。
標準管理規約通りのマンションは、マンション交流会等で話し合いをした結果で言うと、多くはありません。 つまり、標準管理規約で論じることは暴挙です。
それぞれの管理組合で、独自の管理規約で管理運営していけばいいのです。
マンション管理士ともあろう者が、そんなことすら分からないのですか?
このイベントに関しては、理事会からの要請があったのですか?
一般論からいえば、管理会社がマンションのためにイベントを
計画することはないのではないでしょうか。
それに管理会社がマンションのために費用を負担することはまず
ないでしょう。
管理組合も、地域コミュニティやら子供会等に経費の負担をする
ことは考えられません。
ただ、その条項が規約から削除されていないのなら、理事長にいって
立て替え分を支払ってもらったらいかがですか。
マンション内でイベントが開催され、経費を立替えたのが事実なら
管理組合も放置する訳にはいかないでしょうからね。
書き込みの内容から判断すれば、理事会も管理会社もいきさつは知って
いるようですから。ただ管理会社からの負担はないと思いますよ。
それからそのようなイベントの担当を引き受けることはやめた方がいい
でしょうね。そのイベントは管理組合とは関係ないものですから。
イベントがマンションで行われている以上、管理組合が無関係であることはあり得ません。
管理会社によっては、イベントの実施をうたい文句にしている所さえあります。
管理会社の広報誌に掲載されていることもあります。
その際に、必要な費用は、管理組合が負担することは当然です。
近隣マンションでは、うまく品物を利用し、防災訓練をしています。
費用は、管理会社負担です。
2757の質問は別スレからのものなんですね。
今それを読まして頂きましたが、元管理会社の方とかいっておられますが、
その方は管理会社とは関係ない方ということになりますので、管理会社に
いくらいっても最終的には取り合ってくれないと思います。
ただ、管理員さんは管理会社の従業員でしょうから、使用者責任は管理会社にあります。
問題は、イベントのために立て替えたお金をどこが払ってくれるかということに
なりますが、理事長も知らないことなら管理費から負担するのは難しいでしょう。
ただ、イベントを開催し、費用を立替え、住民が参加したのも事実でしょうから、
理事長に説明をして、管理費から地域コミュニティの費用として支払ってもらう
しか方法はないと思います。無理を通せばなんとかクリアできるとは思いますが、
理事長の判断次第ということになります。
祭りや子供会等のイベントに費用の負担を管理組合がすることは
できません。これはどこのマンションも同じことです。
自治会からの経費負担は当然あると思います。
管理会社が負担することもありません。ただ、段取りを依頼されたら
その手伝いを管理員がすることはあるでしょう。
第三者(元管理会社社員)は単なる第三者です。
元管理会社社員でも、管理会社社員ですから、社員の間の行為は管理会社の責任です。
使用者責任も認識できない、あきれた管理会社ですね。
マンション管理士にも、マンション管理士の使命を理解していない者が多いですが。
別スレに書き込まれていますね.
>イベントをやろうと提案された当時の理事会メンバーはどなたか存じ上げておりません。>私が管理人から聞いたのは「理事会メンバーは仕事が忙しかったり子供が居てないから分>からない」などの理由で動けないと聞きました。
最初にそのイベントを考案したのは、多分理事会の誰かでしょうね。
管理会社が計画することはないと思います。
管理会社は、管理組合の管理のお手伝いをするだけですからね。
理事の誰かが管理会社のフロントに提案をしたんではないでしょうか。
経費が伴うイベントを管理会社がひきうけることはないでしよう。あくまで
お手伝いです。
経費については、管理組合とは関係のない、住民で負担しあうのもひとつの
ほうほうではないでしょうか。
その場合は、理事会に手伝ってもらったらどうでしよう。理事にも責任の一端は
あるようですから。
マンション管理をしていくには、規約(ルール)を守らなければならないのです。
管理費は区分所有者が拠出したお金です。そのお金の使いみちは規約で規定され
ています。
子供会や老人クラブ、祭り等に管理費を充当することはできないのです。
自治会であれば全然問題はありません。
立替えたお金に関しては、返してもらわないと困るでしょう。それでなくても
頼まれて仕方なく引き受けざるをえなかったことに関してお金まで負担させられたら
たまったものではないでしょう。
しかし、管理組合からイベント費用はだせません。管理会社もマンションのイベント
費用を出すことはないでしょう。
だったらどうすればいいのかですが、①住民に分担してもらう、②管理会社との交渉、
③理事会が対応する(考えてもらう。)、これしかないでしょう。
この問題については、別スレのものですので、私の書き込みはこれで終わります。
勝手に終われ。 費用分担のことは、グレーゾーンのことが多く、マンションにより異なる。
管理組合法人にすることのメリット・デメリット
*メリット
①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。
②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。
③理事長の個人負担を少なくすることができる。
*デメリット
登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。
※管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存在ですから、
法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を所持ます。
管理組合法人設立の手続き
総会で、次の3点を決定し、管理組合の特別決議での合意が必要です。
①法人となること
②法人の名称
③事務所
管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
理事の任期は2年となりますが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その
期間とするとなっています。
※尚、マンション管理組合法人は、公益法人に準じて取り扱われるため、収益事業を
行わなければ、課税はされませんが減免申請が必要となります。