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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
大規模修繕工事の周期については、修繕積立金に余裕があるマンションは
12~13年周期で行い、積立金不足のところは、15~20年若しくは
大規模修繕工事はしなくて、悪くなったところだけを補修するだけでいい
のではないでしょうか。
やはり全てはお金次第なんだね。
納得!
大規模修繕工事をするときは、事前に専門委員には
ネットで検索すればでてきますので、最小限はこの
進め方を勉強しておくことです。
教えてください。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしていますが、
それは問題がないのでしょうか。
うちの場合は、年初に年間分をまとめて自治会に振り込みます
ので、滞納金とかあっても関係なく、自治会費は確保されて
います。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としを
するぐらいはいいんじゃないですか。
同じ住民なんですからね。
前期繰越金の取り扱いですが、収支報告書では収入と支出の
合計が前期繰越金が計上されていないのであっていませんが、
予算書では、収入の欄に前期繰越金を計上しているので合計
があっています。
これは何故なんでしょうか。
管理費の中の予備費という項目があるんですが、
それはなんにでも使えるんですよね。
マンション管理センターと全管連の標準管理規約では、
修繕積立金の取り崩しが大きく違います。
全管連の規約では、積立金の取り崩しは、総会でも理事会でも
できるとなっており、条文も同じになっています。
これおかしくないですか。
理事会で修繕積立金の取り崩しができるんなら、
総会の承認決議はいらないのだから、理事会としては
好きなようにお金はつかえるね。
その場合は、修繕積立金の取り崩しは総会の決議でいいのですが、
理事会はその運用、例えば業者選定とか工事の日時等については
理事会決議でオーケーと決めた方がいいでしょう。
あくまで、総会承認のあった取り崩し額の範囲内でということです。
しかし、全管連の標準管理規約をひな形として管理規約を作成
しているマンションも多いと思うのですが、この修繕積立金の
取り崩しについては、どう対応してるんでしょうね。
大規模修繕工事は総会の普通決議で行うが、修繕工事費については
理事会でその額はきめられるんでしょうね。
それはだめですね。
規約の改正をお奨めします。
全管連の標準管理規約があるのを知らない者も
多いんじゃないですか。
特に全管連の標準管理規約をひな形として規約を
作っているマンションの住民は、何も感じていない
だろうね。
全管連の標準管理規約がひな形であり、それしか知ら
ないんだから。
しかし、修繕積立金の取り崩しを総会と理事会
両方ができるとはやっぱりおかしいんじゃないの。
大規模修繕工事の周期は何年がいいでしょうか。
周期については、12年から13年を標準としている文献が
多いようですが、あくまで修繕積立金次第ということに
なります。
その修繕積立金を値上げするのが難しいんですよ。
築年数が経過しているマンションでは、老人が多い
年金生活者中心なので、値上げには敏感に反応され
ますからね。
理事会に一般組合員がオブザーバーとして
出席することはできますか。
規約に規定してあればいいでしょうね。
開かれた理事会として、オープンにしてはどうでしょうか。