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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
やった方がいいですよ。
全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
でしょうから。
2600 匿名さん 4日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。
不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
定額給付債権の消滅時効は5年ですね。
債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
いいという判例が出てましたよね。
決して全員の承認が必要という訳ではないようです。
2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
>>2527さん
あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
それを削除依頼してたんですか。
前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。
2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。
2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
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https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html
これで解決した。後は資料をそろえて弁護士との打ち合わせをしてください。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
漏水があると住民は不安になりますよね。
保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
からね。
全額補填されるのが当たり前
なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る
その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
になりますよね。
しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。
しかし漏水は嫌だね。
漏水の心配のないマンションに住みたいね。
10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。
マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
管理員がいるのでいろんな相談もできる。
いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
てくるものが多い。時代は変わったんですね。
そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
たようだけど。
戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
たいへんだよね。
だからマンションが重宝されているんだね。
みなさんのマンションで、メールボックスの鍵が壊れた場合の対応は
管理組合負担でおこなっていますか、それとも専用使用権のある部分
ですので、通常の管理に関する事項は各区分所有者の責任と負担で
やっていますか。
>>2637 匿名さん 10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。
富裕層では一部12年、13年で買い替えているようです。
最近は15年目での大規模修繕が実施されているようです。この後修繕積立金がグットアップする制度(21年目からもアップ)をとっている管理組合が多いようです。
12年、13年目での売却価格は結構高く売れるようです(立地条件が良ければですが)。買い物上手に**は味方する?
富裕層は買い替えができますが、そのマンションには住民が住み続けて
いかなければならない訳ですから、やはり漏水対策もしなければ、住民
同士のトラブルや資産価値の減少が出てきますよね。
一部の富裕層が出ていってから値上げというのも住民は納得しないでしょう。
それに漏水対策を考えるのは、築20年以降のことですから。
建物設備の維持保全については、専有部分だろうが共用部分だろうが
修繕積立金に余裕さえあれば管理組合として工事はできます。
しかし、全国のマンションで修繕積立金に余裕がある
ところはすくないのが実情。
大規模修繕工事でさえ殆どやれないマンションもかなり
あると聞いている。
>>2646さん
管理会社は工事にはタッチできないようになっているんですよ。
全て理事会と専門委員会が工事業者の選定はやります。その際
管理会社はその会議には出席できないようになっていますから。
私どもの管理組合では、専門委員会は大規模修繕専門委員会、
規約改正専門委員会、大型工事の際の維持保全専門委員会の
3つがあります。
工事に関しては、工事業者の選定は全て専門委員会が行い、
そこで決まったものを理事会に提案します。
特に大型設備の専門委員会には管理会社は全くタッチしません。
大型設備の工事には、インターホン、給水設備、消防設備、
消防設備等500万円以上の経費のかかるものが専門委員会
設置の条件となっています。
専門委員会では、相見積をとるために業者探しから
行います。
業者からの説明も専門委員会で受けます。
候補業者探しは、マンション管理士会やNPOに参加している
業者やネットで調べます。
そして直接業者に電話をしてきてもらったりして話を聞きます。
工事個所や内容等はその時打ち合わせをして相見積金額を出して
もらって、それを検討して専門委員会で決めます。それを理事会
に提案します。
大規模マンションは専門委員会を立ち上げやすいし、人材も
豊富でしょうが、小規模マンションでは理事や専門委員といっても
兼務者やいつものメンバーでやらざるを得ないのが実情となります。
今回質問に対して皆様の貴重な情報ありがとうございます
①大規模修繕専門委員会
今後13年~15年目で大規模修繕を計画していますので総会等で設立を提案 して行きたいと思います。 業者探しはマンション管理士会、NPO業者等 を通じて選定しなんとか相見積まで取りたいとおもいます。
②規約改正専門委員会
現管理規約で納得できない部分(管理会社より?)がありましたので当委員会を立ち上げ是正したい
③大型工事維持保全専門委員会 は内容からして①②後に考えます。
以前勤務していた地域より遠方に住居を構えましたので業者選びは??でしたので助かります。元勤務地近くであれば元同僚にも相談できたのにとの思いでした。
皆様の貴重なアドバイスありがとうございました。
相見積を取る時は、できれば同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、
同じ平米数で取れれば、業者の比較はできますが、その要綱書
の作成は建築士でないと難しいと思いますので、同じ修繕個所と
同じ平米数での相見積を取り、後は業者からの説明を聞いて質疑
応答をして決められたらいいと思います。
平米数については、まず1社を選んでその業者に設計図面をみせて
修繕個所をいってその平米数を出してもらうと共に、それに沿った
見積金額を出してもらい、後の業者についてはそれを参考にして
相見積をとればいいと思います。
どちらにしても、同じ条件でなければ相見積を
取っても、高いのか安いのかの判断はできません。
一番いい方法は、設計監理方式を採用し、設計コンサルタント
を雇うのがいいのですが、経費はかかります。
設計コンサルタントを導入すれば報酬が伴うけど、
コンサルタントを入れなくても、建設会社は設計
監理はしなければならないので、その分が丸々必要
という訳ではないけどね。
みなさんのマンションで大規模修繕工事のとき、相見積は
どうして取っていますか。
相見積を効率的にやるにはやはりコンサルタントに
要綱書を作成してもらうことでしょう。
同じ条件で見積もりを取らないと比較ができないですからね。
ペット禁止のマンションで、ペットを飼っている者がいた場合
の理事会の対応はどうしていますか。
うちの場合は、苦情がくれば掲示板に掲示するだけです。
みんな嫌なことはやりたがらないですからね。
直接ペットを飼っている者に注意はしずらいからね。
ペットや騒音、ゴミだし等マンションにはトラブルが
多いからね。
一応細則等には違反しているんだが、罰則は設けていないのが
実情だし。
生協
昔は共同購入が主流 → 個人宅配が主流
美観の問題
置きっぱなしの住人に対しての対処方法 ボックスの放置(生協本部も認めていない)
共用部分は公共目的に使うのが当然
集合住宅のマナーも大事 戸建てと違う
置くことを認めた理事は事故発生時どう責任をとるのか。
防災の面からはどうか。
※基本は個人宅配を基本にしないとね。経費を抑えるために駐車場とかを
活用しているんだろうが。
宅配はしないと買い物に行けない者もいるし、仕事をしている
女性も多いからね。
工事や点検を管理会社経由にすると間違いなく管理会社に
紹介料等の余分な経費が必要となります。
これらは部分管理として管理組合が直接やれば経費的には
かなり浮くことになります。
業者探しはネットやマン管士会やNPO、ネット等で簡単に
調べることはできます。
相手は商売です。依頼がくれば一生懸命やってくれますよ。
全て管理会社との委託契約を総合契約にする必要は
ないんですけどね。
管理会社にしてやられていますね。
部分管理をしているマンションは少ないので、
それを導入すれば管理が悪いと思われるからだろうか。
工事や点検はお金が絡むので、理事長もどうすればいいのか
悩むけど、自分では業者探しや価格の交渉等はしたくないので
お金で済む問題だから管理会社に任せておいた方が無難と思って
いる者がほとんどでしょう。
改革をすれば管理会社にも恨まれるし、今までうまくいっていた
フロントとの関係も悪くなるかもしれないしね。
さわらぬ神に祟りなし。
しかし、工事費は安いにこしたことはない。
修繕積立金があればいろんな工事もできるしね。
修繕積立金がいくら必要かを知るためには、
建築士と一緒に、修繕個所や周期等を検討
して、長期修繕計画書を作成し、そこから算出
した総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
がいくらかを知ることからスタートしなければ
ならないでしょう。
最近、マンコミュの書き込みが少ないよね。
何故なんだろう。
もう問題点や質問事項等がいきわたったからじゃないかな。
何か特定の判断が難しい提案がされれば、又盛り上がると
思うよ。
マンションに関する質問をしてもいいけど
上手く答えてくれるのかな。
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。
①共通仮設工事
現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
②直接仮設工事
足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
⑥防水工事
屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む
ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
⑧その他
避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
*自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
屋上
ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
調査、水はたまっていないか等
外壁
壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
水や空気が入って膨らんでいませんか。
塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
いって塗装の表面の劣化です。
建物設備の自主点検はマニュアル表がネットで検索すれば
すぐみつかるから、それを基にやればいいと思うよ。
自主点検はできるけど、大規模修繕の時期をいつにするかの
判断にするのは難しいかもね。
やはり周期については、13年前後には行った方がいいと思うよ。
補修工事や外壁タイルの戦時用、開放廊下のシートの張り替えとか
すれば新鮮な気持ちになるしね。
大規模修繕工事の周期は、自分の部屋で考えれば、畳やふすまや障子の
張り替え等を10年でやっても20年でやっても住めないことはないで
すよね。しかし、快適なマンションライフを送るためにはある程度の時期
がくればやった方がいいですね。
それと一緒ですよ。要は、修繕積立金のあるなしがポイントとなります。
大規模修繕工事の周期については、修繕積立金に余裕があるマンションは
12~13年周期で行い、積立金不足のところは、15~20年若しくは
大規模修繕工事はしなくて、悪くなったところだけを補修するだけでいい
のではないでしょうか。
やはり全てはお金次第なんだね。
納得!
大規模修繕工事をするときは、事前に専門委員には
ネットで検索すればでてきますので、最小限はこの
進め方を勉強しておくことです。
教えてください。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをしていますが、
それは問題がないのでしょうか。
うちの場合は、年初に年間分をまとめて自治会に振り込みます
ので、滞納金とかあっても関係なく、自治会費は確保されて
います。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としを
するぐらいはいいんじゃないですか。
同じ住民なんですからね。
前期繰越金の取り扱いですが、収支報告書では収入と支出の
合計が前期繰越金が計上されていないのであっていませんが、
予算書では、収入の欄に前期繰越金を計上しているので合計
があっています。
これは何故なんでしょうか。
管理費の中の予備費という項目があるんですが、
それはなんにでも使えるんですよね。
マンション管理センターと全管連の標準管理規約では、
修繕積立金の取り崩しが大きく違います。
全管連の規約では、積立金の取り崩しは、総会でも理事会でも
できるとなっており、条文も同じになっています。
これおかしくないですか。
理事会で修繕積立金の取り崩しができるんなら、
総会の承認決議はいらないのだから、理事会としては
好きなようにお金はつかえるね。
その場合は、修繕積立金の取り崩しは総会の決議でいいのですが、
理事会はその運用、例えば業者選定とか工事の日時等については
理事会決議でオーケーと決めた方がいいでしょう。
あくまで、総会承認のあった取り崩し額の範囲内でということです。
しかし、全管連の標準管理規約をひな形として管理規約を作成
しているマンションも多いと思うのですが、この修繕積立金の
取り崩しについては、どう対応してるんでしょうね。
大規模修繕工事は総会の普通決議で行うが、修繕工事費については
理事会でその額はきめられるんでしょうね。
それはだめですね。
規約の改正をお奨めします。
全管連の標準管理規約があるのを知らない者も
多いんじゃないですか。
特に全管連の標準管理規約をひな形として規約を
作っているマンションの住民は、何も感じていない
だろうね。
全管連の標準管理規約がひな形であり、それしか知ら
ないんだから。
しかし、修繕積立金の取り崩しを総会と理事会
両方ができるとはやっぱりおかしいんじゃないの。
大規模修繕工事の周期は何年がいいでしょうか。
周期については、12年から13年を標準としている文献が
多いようですが、あくまで修繕積立金次第ということに
なります。
その修繕積立金を値上げするのが難しいんですよ。
築年数が経過しているマンションでは、老人が多い
年金生活者中心なので、値上げには敏感に反応され
ますからね。
理事会に一般組合員がオブザーバーとして
出席することはできますか。
規約に規定してあればいいでしょうね。
開かれた理事会として、オープンにしてはどうでしょうか。
管理規約集の作り変えをしたマンションはありますか。
やり方を教えてください。
標準管理規約に沿ってやればいいといっても、どう
やって進めていけばいいか分りません。
分譲時のままの規約集となっていれば、その間区分所有法や
標準管理規約の改正とか、そのマンションの細則等が総会で
変更になっているでしょうから、どこかの時点で規約集の作り変え
をしておかなければならないのですが、それが簡単にはできないので
規約集は原始規約のままになっているマンションが多いんですよ。
規約集が分譲時のままになっていれば、規約改正分を調べるには
総会の議案を全てみなければならなくなります。
そういう管理組合では、規約はあってもないようなもので、殆ど
活用されないでしょう。
しかし、管理規約と細則の全面改正をどうやってやるのか、
又誰がするのかが判らない。
管理規約の全面改正は疲れるだけだよ。
暇人がやってくれるよ。
管理費の使用について教えてください
現在専有部分のいくつかを纏めて「安心サポートサービス」として年間契約で1戸につき***円/月として管理費から出費しているがこれは管理組合総会での決議は有効なのか教えてください。私は過去3年間一度も利用したことはない。過去3年間の平均利用者率8%弱。管理会社が暴利を得てると思う。
専有部分の個々として管球交換、室内建具の修繕(扉の取ってガタつき修正、他)、水周りのトラブル(蛇口の先から水がボタボタ垂れる修繕、他)、玄関のトラブル(開錠、破錠)、電気設備のトラブル(SWを入れても点かない、コンセントカバーのガタつき修正等)等々。作業時間は30分以内無料。30分超えは作業代費支払い。部品交換時は部品代を支払う。
業務内容から判断すると区分所有者の専有部分につき管理組合の総会決議は無効と思いますが実際はどうなんでしょか。よろしくお願いします。
>>2760さん
管理会社と「安心サポートサービス」なる契約をして、管理費から
相当額を管理会社に支払っておられるとのことですが、過去3年間の
平均利用率は8%程度しかないとのことですね。
管球交換、扉等のガタつき補修、水回りの補修、コンセントのガタつき
等、どれをとっても各住民が当然やらなければならない事項です。
住民にとっては、いざという時に無償で管理会社がやってくれるので
安心ではあるんでしょうが、その経費も同じ住民が支払っているものです。
殆どの住民は利用したことがないものであり、利用したとしても、時間超や
部品代はその住民が支払うことになっているんですね。
蛇口から水が垂れているのであれば、漏水に繋がりますので、全戸点検を
されたらいかがですか。
専有部分の管球交換の場合、管理会社に依頼するんですか。
経費を抑えるためには、管理組合として一斉点検をされて、管理会社との
契約は破棄された方がいいと思います。
「安心サポートサービス」は殆どが人件費だと思いますので、回数と人数
とか時間を計算して、年間どれぐらいの経費が掛かったかを試算してみると
いいと思いますよ。
最後に、管理組合として専有部分の工事等について総会で決議することは
無効ではありません。
>>2706
暴利と思う点は
作業者(原則委託業者)に作業時間30分を最低賃金/時間で求め総実施件数で試算すると年間負担額の人件費は約3%に相当する。作業時間は30分であるが最低賃金/時間で支払うと約6%に相当する。年間負担額(管理組合契約料)の6%を管理会社は出費(原則委託業者に)し残り94%は懐に残る。
追記事項(内容を省略しすぎた?)
作業に特殊工具、道具を利用すれば別料金発生、
水周りにはトイレの排水詰まり、水お湯の出が悪い等含む
管理会社(連絡)経由で業者が訪問する。
この「安心サポートサービス」が総会決議として有効なのか納得できない。
管理費は共用部分、管理に使用と管理規約では明示しているのに何故専有部分の事項に総会決議が有効なのか。
専有部分は区分所有者が責任を持ち負担するものと規約にある。
>>2708さん
標準管理規約第21条第2項には、次の規定があります。
専有部分である設備の内共用部分と構造上一体となった部分の管理を
共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ
を行うことができる。
この規約は、共用部分と構造上一体となった部分については、専有部分
の工事(配管や配線)を管理組合として一体として行うことが出来る
としたものですが、「安心サポートサービス」はそれには該当しません。
総会で承認されたものであるなら、総会で破棄することもできます。
総会で決議されたものが納得できなくても、みんなで決めたものですから
再度総会で決議した方がいいと思います。裁判になっても、総会決議は
尊重されると思います。
その規約?を破棄するには総会で対応すべきです。管理会社の思惑等は
管理組合は問題にする必要はありません。あくまで、管理組合として
決めればいいことですので。
築年数が経過してくると、台所の水栓やシンク下の配管の継手
部分から漏水が発生してきます。
どこかの時点で、台所の水栓の点検や配管の点検、洗面所下の
配管の点検を一斉にされたらいかがですか。
それを契機として、「安全サポートサービス」をやめたらいいと
思います。
水栓、シンク、洗面所の点検を管理組合として一斉にやれば、1戸
あたり3,000円~5,00円もあれば十分でしょう。
点検自体は、1戸当り20分程度で済みますし、費用も不要です。
もし、水栓の交換等が必要な場合は、各戸負担とすればいいでしょう。
うちの場合は、管理員に別途手当を支給してやり方を説明してやって
もらいました。
シンク下の点検については、奥のボードを外して、床がぬれていないか。
水栓下の配管がグラグラしてないかをチェックするだけですから。
やり方を説明して各戸でやるのもいいでしょう。
水栓の交換が必要な場合は、組合が業者と交渉したらいいと思います。
理事会を変えるには、自分でその中に入らなければ
難しいですよ。
管理規約には、強行規定と任意規定というのがあります。
強行規定は、規約改正等の特別決議で、これは規約で変更することは
できません。変更は不可で変更しても無効となります。
強行規定は10ぐらいしかありません。
しかし、任意規定というのは、区分所有法でいえば、規約に別段の定め
がない限りとあるような場合です。
このた場合は規約で規定することができるとなっています。
民法よりも、特別法である区分所有法、管理規約の順に優先されます。
総会で決められた決議要件は順守するのが基本ですので、その規約が
おかしければ改正するしか方法はありません。
マンション全住民電気一括契約 管理組合決議は無効
2019年3月5日 最高裁判決
低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民にに義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告判決で
最高裁は決議は共用部分の変更や管理にしか認められず、専有部分には及ばないとして「無効」との判断を示した。
区分所有法はマンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定
共用部分の管理は、規約と集会の決議で決まります。
高圧一括受電に関しては、全組合員の承認が必要となっています。
ただ、組合員全員が集会決議で賛成すれば、当然承認されますし、
法的にも有効となります。
専有部分の配管で、共用部分と構造上一体となっている部分の管理に
ついては、その工事を管理組合としてやることは可能です。
高圧一括受電に関しては、別スレが詳しいですよ。
電力やガスの自由化になってかなりの月日が流れたけど、
みなさんどこかと契約しましたか。
part2より
組合員全員が集会決議に賛成しているからといって、高圧一括受電が導入できるわけではありません。
高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。
PART2は全くみてないので、どういうことが書き込まれているのか
分りません。今後も見ることは絶対ないでしょう。
組合員全員が集会決議に賛成していれば、法に触れない限り何でもでき
ますよ。
全員という意味が理解されていないんですね。
高圧一括受電導入に関しては、該当マンションは苦労している
ようですね。
一人でも反対者がいると総会決議があっても、導入はできませんからね。
総会での決議は単なる管理組合として一括受電導入に取り組んでいく
という組合のスタンスだけですから。
高圧一括受電に関しては、別スレがあり、当事者や
詳しい方がおられますから、そこを参考にしてください。