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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
やった方がいいですよ。
全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
でしょうから。
2600 匿名さん 4日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。
不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
定額給付債権の消滅時効は5年ですね。
債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
いいという判例が出てましたよね。
決して全員の承認が必要という訳ではないようです。
2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
>>2527さん
あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
それを削除依頼してたんですか。
前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。
2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。
2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
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https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html
これで解決した。後は資料をそろえて弁護士との打ち合わせをしてください。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
漏水があると住民は不安になりますよね。
保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
からね。
全額補填されるのが当たり前
なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る
その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
になりますよね。
しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。
しかし漏水は嫌だね。
漏水の心配のないマンションに住みたいね。
10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。
マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
管理員がいるのでいろんな相談もできる。
いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
てくるものが多い。時代は変わったんですね。
そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
たようだけど。
戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
たいへんだよね。
だからマンションが重宝されているんだね。