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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>2537
この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。
規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ
になります。
議案書だけではいけません
議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。
理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。
理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。
正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。
このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。
総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
そういうものは必要ないでしょう。
まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。
私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、
総会議事録は各戸配布となっています。
総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。
その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の
作り変えをした方がいいですね。
規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、
大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの
ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。
但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが
修正されていなければなりませんが。
だれがそれをやるかでしょうね。
マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。
だからうちのマンションはキリでいいということには
ならないのでは。
https://giwiz-search-ysnippet.c.yimg.jp/im_siggLed_krvAw5ktAzNXGSAKbg-...
ピンカラトリオをお楽しみください。憂さが晴れます。
今日のマンコミュどうしたんだろう。
このスレ以外はどこも書き込みがない。
お盆はまだなんだけどな。
管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。
ただ、各種細則については
理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、
ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが
たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の
細則を参考にすればいいと思います。
管理規約と各種細則の全面改正は、余程の人材がいないと
できないと思いますよ。
自分のマンションは管理規約と各種細則の全面改正をして
規約集を作り変えたというところがありますか。
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
45年間規約とは関係ない徴収方法がとられて
いたんですよね。
組合員全員の総意であれば、それはそのまま生かすべきでしょう。
今後改定はしなければならないでしょうが、今までの分を規約通り
にするには金額が大きすぎてマンション管理は破綻しますからね。
管理費等の別表を管理規約のものとするか細則の別表と
すかという話しからかなり外れてきましたね。
管理費等の別表はどこのマンションにもあるのが普通ですよ。
ないマンションを探すのが難しいですよ。
>>2552
住居部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
管理費 9.000円×540= 4.860.000円
修繕積立金 10.000円×540= 5.400.000円
支払合計 + =10.260.000円
店舗部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
管理費 3.000円×540= 1.620.000円
修繕積立金 4.000円×540= 2.160.000円
支払い合計「45年分」 + = 3.780.000円
住居部分計 10.260.000円
店舗部分 - = 3.780.000円
差し引き計 = 6.400.000円
住居部分の組合員負担分と店舗部分の負担分の差額
6.400.000円
をどうするかが今後の問題になりますが、昨日の情報では駐車場にも
同じように不公平な問題が発覚したようです。
長年店舗部分の組合員と管理会社のなれあいみたいなものが垣間見られます。
駐車場や他の施設使用等も公平性を欠いている問題が発覚しそうです。
2554さんへ、残念ですが管理費等の組合員別負担割合表は規約のベッ表にはなく、管理規約(昭和58年改正前もの)で、専有部分の床面積の割合 と規定されているだけです。過去の議案書等ではこの問題は変更はされていません。過去の役員は店舗部分の組合員が主に運営しています。
長文で恐縮に存じます。こういった事実が組合内部で行われている事例でしょう。
駐車場については専有部分の床面積比とかの規定はないでしょうから
それを問題視するとややこしくなりますよ。
管理費等は専有部分の床面積比となっているのに、その別表がないと
いうことは何を基準に徴収していたんですかね。
店舗部分の管理費等が規約から安く徴収されていたということですね。
しかし、45年経過しているのを遡って規約通りその差額分を徴収する
というのはむずかしいでしようね。
少なくとも裁判で請求するなら10年以上前の分は時効で請求できない
可能性が高いので10年分を裁判で勝ち取る方がいいでしょう。
>>2556
駐車場も全て平置きで、各区画によって使用料も異なります。
有志と各区画を調査して使用料の100%合計は出しているようですが、
店舗部分の使用料は住宅部分の使用料はよりは安いようです。
これから有志で各期の総会の議案書等を持ちより、、収支報告書を精査中です。
皆さんにお尋ねしますが、管理費や修繕積立金は収入の部に未収金があるにも関わらず100%回収になっていますが、
駐車場は区画数も使用料も決まっているので、管理費や修繕積立金と同じように100%回収で収入の部に計上するべきだと思いますが、
駐車場使用料は未収金が発生していたらその分を減額して報告しています。
この件について、皆さんの意見をお聞かせください。
使用料は予算書では100%回収で計上します。
しかし収支報告書は予算とは違いますよ。
使用料の未収金は管理費等の未収金と同じ扱いをしますね。
>>2559
私のマンションの収支報告書、予算書では管理費、修繕積立金は未収金の有無にかかわらず、100%計上しています。
駐車場使用料は収支報告書には未収金の分を差し引いて計上されていて。予算書は今期の収支報告書の金額を仮に計上しております。