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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
今の反社は、みえなくなっています。 企業舎弟もそれに伴い潜伏しています。
しかも潜伏している連中は、自分が反社だと気づきません。
恐ろしいですね。 反社と分かれば教えてあげましょう。
反社=893がマンションの住民の場合、それらしき行動はしませんし
ひっそり暮らしていますよ。
規約にも反社の者は住めないようになっていますからね。
反社の者がマンションを購入できるといことはその世界では
それなりの地位があるんだろう。
ローンも組めないからね。そういう者は理事会活動はしないよ。
ひっそりと暮らしていると思うよ。
区分所有者が反社ではない。 管理会社が反社であり、悪徳会社が反社に気付いていない、馬鹿会社であっる。
管理会社が反社?
反社の会社がマンション管理業協会の会員になれるのかな?
マンション管理業協会自体が反社の**だから。 広島本社の管理会社を見習え。
現在の管理会社でマンション管理業協会に加盟していない
管理会社は殆どない。
そういう管理会社はごく少数で不動産会社や建築会社を
兼務している小規模会社しかないんでは。
国交省の登録を受けているマンション管理業者(1,992社)の、約2割(359社)がマンション管理業協会の会員。(359÷1,992≒0.18)
会員社で総数(約6,547,000戸)の、約9割(5,966,052戸)を受託している。
(5,966,052÷6,547,000≒0.91)
(参考リンク)
○国土交通省 マンション管理業者検索
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do
(所在地検索指定→本店/都道府県選択→47都道府県を集計し、1,992。)
○マンション管理業協会 協会会員一覧
http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi
現在の協会会員数 正会員 359社
○国土交通省 分譲マンションストック戸数
http://www.mlit.go.jp/common/001290993.pdf
現在のマンションストック総数は約654.7万戸(平成30年末時点)。
○マンション管理業協会 平成30年マンション管理受託動向調査結果概要
http://www.kanrikyo.or.jp/report/doukou_h30.html
平成30年4月1日時点における当協会会員が受託しているマンションは、~ 5,966,052戸であった。
団体を総合的に見て判断せよ。
予断を持って見ると見間違う。
専門的知識者も同じ。
やはり全国のマンションの殆どがマンション管理業協会加盟の
管理会社が管理を委託しているんだね。
マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
戸数は1社平均355戸しかない。
50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。
管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
特に役員会社がなぜ2度も処分されている?
一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している?
そんな詐欺会社がいる団体がまともか?
警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を
運営しているのではないでしょう。
マンションの理事も同じことです。
ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は
信じられない信用しないというのは行き過ぎです。
警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと
同じですよ。
現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。
プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。
まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか?
偏見というか可哀そうな考えだね。
100%完全な人間はいないよ。
当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。
これだから反社がはびこる。
お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
士業とか会社だけがプロではない。
士業や法人が、順法でなくてどうする?
順法でない連中はすべて反社である。
「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。
士業や法人だけが法を順守するものではない。
国民は全て法を守らなければならない。
特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が
当たり前。
悪法も法?法律に悪はない。
法律=正義
法律が悪なら法改正が必要。
改正されるまではそれが適法となる。
では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。
それは区分所有法違反となります。
しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。
その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反
ですので無効となります。
それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。
>>2462さん
そのまま運用されています。
理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、
弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。
お金がないのでやめました。
弁護士の選定に問題があるのではないですか。
まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。
会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。
それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは
おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。
マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの
質問もなく、真剣に答えてくれたよ。
相手はマン管の資格保有者とのことだった。
マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決
してくれる可能性は高いと思われます。
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。
専有部分だから各人でやればいいんじゃないかな。
共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
でしょうね。
その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。
やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を
受ける可能性が高いですからね。
特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ
ならなくなりますし。
専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
各人が個別に工事をした場合の価格です。
給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した
場合の価格です。
共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
あれば、継手部分の交換が必要となります。
専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる
可能性は高くなります。
特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。
大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
マンションなんでしょうね。
知識も時間も住民はないから。金だけだす。
それが普通のマンションの実態ですよ。
大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
かかりますからね。
知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民
特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で
いかざるをえないでしょう。
大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
どういう基準で取っているんだろうか。
修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても
使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた
見積金額が高いのか安いのかも分らない。
結局業者の説明を聞いて判断するしかない。
その判断をするのは誰なんだろう。
区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。
>>2483さん
本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。
悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。
つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、?
マンション全住民電気一括契約
管理組合決議は無効 最高裁判判決
マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。
区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。
>>2484さん
区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。
それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。
相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較
でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。
同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。
私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、
今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。
追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。
皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。
もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。
高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の
承認が必要となるのです。
共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの
あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。