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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
重要事項の説明会を開催するときは契約内容がちょっとでも
変更になるときにやるんだってね。知らなかった。
契約条件が同一であったからと言って重要事項の説明会をしなくてもいいといった規定は無いので同一条件の時も説明会を開催することもあってもいいでしょう。
2372の質問者です
>>総会前に重要事項の説明会を開催する旨の規定に従い重要事項の説明会を開催しただけで
>>重要事項に対する賛否を問うている訳ではない。
重要事項の説明が終われば管理組合の組合員が不利を受けても無条件で了承するのか?
●重要事項の説明には管理委託契約書(案)も含まれておりに管理委託業務費も記載されている。
・事務管理業務費 ・・・円
・管理員業務費 ・・・円
・清掃業務費 ・・・円
・建物・設備管理業務費 ・・・円
(エレベータ設備点検費、消防用設備点検費、機械式駐車場点検費、他
採決しなければ費用アップになっていてもこの内容分が次期事業計画(次期収支予算案)に適用される。ことになる?
従って重要事項の内容が否決されたら次期事業計画を飛ばし・・・・・・
臨時総会を提案した。
●管理委託契約書の内容が条文(費用に関するものはなし)のみならば
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにしてください。
>それも適正化法で義務づけられていますので。
上記に沿うよう修正を要求し了解を得られたら完了。
●管理委託契約書で管理委託業務費は別紙覚書による。とし費用の交渉を行い
覚書(契約期間明記)を交わす。でOKにならない?
●電磁的方法とは管理会社が作成した管理組合の月次収支報告書が通信回線を通じて検索できるようになっている。ところが当管理組合には回線はない、パソコン、タブレットもちろんプリンターもない。ので総会時一回だけ?
>収支報告書の報告については毎月必ずやらせるようにして下さい。が必要
以上 問題点があればご指導よろしくお願いします。
難しくならないように簡単に整理。
重要事項の説明会の開催で意見を言ううのは組合員の自由です。
後の管理委託契約の内容と重要事項説明の内容を検討して管理委託契約の案についての賛否の決議に従う。以上。
>>2384さん
管理会社との契約を継続するかどうかの承認決議は、事前に説明会を
開催し(内容に変更がある場合は、総会開催の日に総会前に説明会を
開催)総会では予算書等の承認決議があった後に管理会社との委託契約
についての決議を行えば問題はないのではないでしょうか。
重説の中には数字は必ず明記されてますからね。
それから委託契約の承認決議が承認されれば一部反対意見があったとしても
契約は継続ということになります。
何と書いてあるの?
収支報告書は理事会で毎月役員全員に配布するだけでもいいと思うよ。
お金の使い方がどうなっているのかを役員に関心をもってもらうことが
大切なんです。
そうすることによって管理会社に対する牽制にもなりますから。
現に収支報告書が毎月提出されてますか。
理事でも知らない者がいるんではないの。
管理規約にペット禁止と謳ってあるのにこっそりペットを
飼っている住民に対してはだれが注意をしてますか。
掲示するだけで誰も直接注意はしないのが
一般的でしょう。
>>2392
悪徳管理会社の担当や管理人はこういう連中と裏で仲良しです。
うちのマンションの管理人はこんな連中が嫌いだったみたいで至る所で注意していたがいつのまにかやめました。悪徳管理会社のこの管理人には酷かったみたいです。
しかし注意するのは管理会社なんですか。
それとも理事会なんですか。
それが分りません。そういう取り決めは委託契約のなかには
ありません。
法令や規約違反は当初は管理会社が注意、指導する。それでも、改善しないときは理事会に改善注意は移行するが、その後は総会等での取り決めはあります。しかし、管理人の責任みたいになっている。ここら辺の微妙な判断をできる組合員は少ないので管理人の仕事が増える。
滞納金の催促については、最初は管理会社が
やるように契約されてますが、それ以外の
規約や細則違反についての規定はないのではないですか。
法令や規約に反する住民に対して注意・指導を義務付けてはいます。
動物の飼育に関する規定のほか様々な事が規約に規定されています。
滞納金の督促についてもこの法令や規約の藩中になります。
管理組合の管理の対象を管理会社に管理を委託しているのですから、
当然管理会社は法令や規約に反する住民に対し、注意・指導義務が生じます。
最終責任は一人一人の組合員に帰属するわけですから各自組合員が法令や規約を順守しなければなりません。
重要事項の説明内容を確認しましたが、具体的な管理内容についても
規約・細則違反者への注意等は記載されていないようです。
それにマンション管理をおこなっていくのは管理組合であり理事会では
ないんですか。
管理事務の内容を確認してみてください。
全く規約や細則違反者に対する管理会社の責任は掲載されていないと思いますが。
ただ、理事会支援業務というのはありますけど。
あくまで支援ですから、メインは理事会が動かなければ
ならないのではないでしょうか。
そういう細かい取り決めはどこもしていません。
そういう取り決めをしていないのは組合員の責任でしょう。
うちは管理委託契約に業務内容として契約条項にいれてある。
勿論運用についてはそれ相当の知識のある者が必要でしょう。
管理委託契約ではなく管理規約の敷地・建物使用細則で定めている
●(ペット飼育にかかわる事項)
第0条 居住者は・・・・・・・・・・・
一・・・・・
二・・・・・
(違反に対する措置)
第00条 理事長は居住者が使用細則第0条から第00条まで・・・・・
違反し・・・・・のある時は当該居住者に対し警告を行い・・
と決めている。
が
実際に理事長が実行したかは?
ただ掲示板やエレベーター内に注意書きをはりだしている。
例 ペットは共用廊下、エントランス、エレベータ内では籠に入 れて出て下さい。
例 夜間は大きな音は出さないようにして下さい
等々
分譲マンションの管理で一番難しく悩ましい問題である。>>2402の仰るように管理規約には管理組合の管理の対象部分として管理組合はその全部を委託契約にて全部委託としている。ここら辺をハッキリと具体的に明記した管理委託契約を交わすべきでしょう。
>>2403
管理規約に該当する全ての管理を管理会社と委託契約を結んでいる
マンションはありません。
又、管理会社もそんな無責任な契約は結びません。
それをやれば管理会社のリスクが大きすぎます。
管理会社のリスク回避のためにマンションの管理規約に該当する全て(全部)を管理組合と委託契約を締結しないのであれば契約を締結しなければいいでしょう。
マンション管理会社=マンション管理士会連合会(一部のマンション管理士等を含む)=マンション管理組合連合会(マンョン管理組合連合会(管理組合及び一部の区分所有者含む)等々が連合してマンション管理のリスク回避の為に全部委託をしないのであれば各管理組合員はその事を真剣に考える必要がある。
素人集団のマンションの組合員はこの連中の食い物にされる危険性を含有している。マンション管理士等がマンションの管理組合員のために真剣に考えて頂きたい。
マンションの管理規約や各種使用細則に規定されていることを
管理会社が全て順守させる契約を結ぶことはないでしょう。
管理規約や各種細則を順守させるのは管理組合であり理事会の
大切な役割です。勿論各住民の役割でもあるのです。
管理会社はそのために理事会支援という契約は結びますが、あくまで
理事会を支援するだけのものですよ。
滞納金が出た場合の初期の催促とか、掲示板への警告とかはするでしょうが
住民に対して注意したり警告をしたりする権限はありません。
最終的には全て管理組合、理事会に規約等を順守させる責任はあります。
度々のつまり、管理会社等々の存在価値は管理費等の未収金の徴収だけでになる。
それだけに高い委託費を費やしている。
そんなことはないでしょう。
管理員や清掃員、各種点検や建物設備の点検と業者の手配等
いろんなことがありますよ。
会計書類も作成しますし、議案書の素案の作成もします。
保険の手続き等もやっているでしょう。
掲示物の作成もやっていますでしょう。蛍光灯の球切れ交換とかも。
管理費等の口座引き落としの手続きも当然やっています。
マンションの住民に規約や細則を守らせるのは
管理組合ですよ。
皆さん一度管理会社との委託契約書をみましょう。
重要事項説明書でもいいですが。
それにそんなに細かいことは書かれていないと思いますよ。
私どものマンションではそんな契約はしていない。
そもそも重説の住民説明会が行われていますか。
管理組合と管理会社は共存共栄でいかなくちゃね。
そして管理会社は適正利潤が基本だよ。
FRBが利下げを実行して、トランプが来年再選されると不動産のバブルが勢い付き我々分譲マンションの管理委託費等も値上げに追い込まれそうである。そうでなければ共存共栄は有り得ないでしょう。
反社の管理会社には、鉄槌を。
管理委託費の値上はおこらないと思うよ。
値上をすれば他の管理会社にリプレイスされるからね。
管理会社は顧客開拓に躍起になっているから。
それこそ薄利多売で対応してくるから値上げは無理。
>>2414
管理会社のコバンザメのマンカン士が良く口にする言葉である。
利害が相反する者同士が共存共栄など有り得ないのに自己の利益の為によく管理会社と管理組合員の間にはいりこみ言葉巧みに分譲マンションの内部に入りたがる。これは一部の悪徳管理会社=マンション管理士=悪徳組合員の集団であるので組合員は良くその素姓を見抜く訓練をしなさい。大半はまともではある。特にまともなマンション管理士は立ち上がるべきである。その為に私財を投じてもいいと思っている。
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 御用悪徳マンション管理士もです。 法制度もあります。
>>2418
管理会社と管理組合が利益相反はありえません。
お互いの信頼関係の上に成り立っている契約です。
管理会社はマンション管理のために知恵をだし労力を提供
しているのです。
そして管理組合はそれに対して報酬を支払う、当たり前のことですよ。
>>2419
反社の管理会社って存在しているんですか。
全国の殆どのマンションは管理会社と良好な関係を保っていますよ。
ごくごく一部のマンションで管理会社に工事とかで適正利潤以上の
利益を吸収されているんでしょうね。
ここは一般論を述べるものであり特殊な事例はここでの対応は難しい
でしょう。
それに理事の不正とかはここで論議するものではありません。それは
不正であり刑法違反です。
世の中にはいろんなマンションがありますからね。
しかし普通でないマンション管理がされているマンションに
お住まいの皆さんは大変でしょうね。
法制度の曖昧さや反社の管理に掛かれば、堅気の素人はなすすべがありません。
反社の管理会社は社会から排除しましょう。 法制度もあります。 こんな時を利用して、極悪管理会社を潰しましょう。
反社の者が管理会社を経営してるのかな?
管理会社自体が反社であることに気付いていません。 絶望的です。
(※関東・甲信越向けの情報番組)
首都圏情報 ネタドリ!「マンションに異変!?~首都圏 最新事情~」
7月13日(土) 10:55 ~ 11:22 (27分)NHK総合・東京
いま首都圏のマンションに「異変」が起きている。誰も住んでいない空き部屋が増加。共同住宅の「空室」は過去最多の約70万戸を記録した。老朽化や維持管理などに深刻な悩みを抱えるマンションもでている。・・・
https://www4.nhk.or.jp/netadori/x/2019-07-13/21/10778/1503238/
だからどうする? マンシャン管理士なら対応を示せ。
空きは分譲マンションに限らず賃貸アパートや戸建てにもある。
対応はそれぞれが考えればいい。
その対応の仕方もそれぞれで違うしね。
>2426
反社とは
日本大百科全書(ニッポニカ) - 反社会的勢力の用語解説 - 暴力や威力、あるいは詐欺的な手法を駆使し、不当な要求行為により、経済的利益を追求する集団や個人の総称。 該当する組織や個人は、暴力団とその団員、および準構成員、暴力団員やその関係者 ...
管理会社が反社ではなく、反社らしいという意味ですよね。
管理会社は法律の不備により、いとも簡単に反社になります。
いい例が、2431のレスの通り、尻切れトンボのレスです。
これも、違反投稿かも?
反社を利用している。
流石、千三ツ屋。 よくご存じで。
池田光穂
日本政府の「犯罪対策閣僚会議幹事会」は、その申し 合わせにより、平成19(2007)年6月19日付け文書において、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」を公開した。
それによると、反社会的勢力(反社会的な(準)軍事 的諸組織;Anti-social forces)とは、次のように、さまざまな箇所で記されている。
端的に「暴力団」。
暴力団が、「組織実態を隠蔽」したもの。
「暴力団を始めとする反社会的勢力」で定義されるもの、すなわち、
「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件」をもつ集団。
「団」という集団のみならず個人も含まれるのは次の根拠による:「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」
しかし近くをみればマンションや賃貸アパートがどんどん建てられていく。
これじゃあ空きがでてくるのは仕方ないよね。
人口は減少傾向にあり、建物は解体されないのだから空きはでるわな。
地震と台風の影響で、古い木造アパートは修理されず除却が進んでいます。 しかし、耐震基準を満たしたアパートやマンションは簡単に壊れませんから、生き残っています。
有る地方都市の空港の近場の大型マンションは過去に、893の事務所や住まい、窃盗団の事務所、不法占拠者等々が相当数入居していた。
未収金も管理会社と組合幹部が共謀するかのごとしで処分。警察の捜査協力にも管理会社の坦当は個人情報を盾に非協力。
全ては管理人の責任にされそうになり管理人は内部告発に打って出た。管理会社と管理人の戦いは7年間続いた。
現在は指定された人物はいないが協力者らしい人物は住んでいると思う。
今の反社は、みえなくなっています。 企業舎弟もそれに伴い潜伏しています。
しかも潜伏している連中は、自分が反社だと気づきません。
恐ろしいですね。 反社と分かれば教えてあげましょう。
反社=893がマンションの住民の場合、それらしき行動はしませんし
ひっそり暮らしていますよ。
規約にも反社の者は住めないようになっていますからね。
反社の者がマンションを購入できるといことはその世界では
それなりの地位があるんだろう。
ローンも組めないからね。そういう者は理事会活動はしないよ。
ひっそりと暮らしていると思うよ。
区分所有者が反社ではない。 管理会社が反社であり、悪徳会社が反社に気付いていない、馬鹿会社であっる。
管理会社が反社?
反社の会社がマンション管理業協会の会員になれるのかな?
マンション管理業協会自体が反社の**だから。 広島本社の管理会社を見習え。
現在の管理会社でマンション管理業協会に加盟していない
管理会社は殆どない。
そういう管理会社はごく少数で不動産会社や建築会社を
兼務している小規模会社しかないんでは。
国交省の登録を受けているマンション管理業者(1,992社)の、約2割(359社)がマンション管理業協会の会員。(359÷1,992≒0.18)
会員社で総数(約6,547,000戸)の、約9割(5,966,052戸)を受託している。
(5,966,052÷6,547,000≒0.91)
(参考リンク)
○国土交通省 マンション管理業者検索
https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/mansionKensaku.do
(所在地検索指定→本店/都道府県選択→47都道府県を集計し、1,992。)
○マンション管理業協会 協会会員一覧
http://www.kanrikyo.or.jp/cgi-bin/memsearch/memsearch.cgi
現在の協会会員数 正会員 359社
○国土交通省 分譲マンションストック戸数
http://www.mlit.go.jp/common/001290993.pdf
現在のマンションストック総数は約654.7万戸(平成30年末時点)。
○マンション管理業協会 平成30年マンション管理受託動向調査結果概要
http://www.kanrikyo.or.jp/report/doukou_h30.html
平成30年4月1日時点における当協会会員が受託しているマンションは、~ 5,966,052戸であった。
団体を総合的に見て判断せよ。
予断を持って見ると見間違う。
専門的知識者も同じ。
やはり全国のマンションの殆どがマンション管理業協会加盟の
管理会社が管理を委託しているんだね。
マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
戸数は1社平均355戸しかない。
50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。
管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
特に役員会社がなぜ2度も処分されている?
一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している?
そんな詐欺会社がいる団体がまともか?
警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を
運営しているのではないでしょう。
マンションの理事も同じことです。
ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は
信じられない信用しないというのは行き過ぎです。
警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと
同じですよ。
現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。
プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。
まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか?
偏見というか可哀そうな考えだね。
100%完全な人間はいないよ。
当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。
これだから反社がはびこる。
お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
士業とか会社だけがプロではない。
士業や法人が、順法でなくてどうする?
順法でない連中はすべて反社である。
「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。
士業や法人だけが法を順守するものではない。
国民は全て法を守らなければならない。
特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が
当たり前。
悪法も法?法律に悪はない。
法律=正義
法律が悪なら法改正が必要。
改正されるまではそれが適法となる。
では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。
それは区分所有法違反となります。
しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。
その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反
ですので無効となります。
それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。
>>2462さん
そのまま運用されています。
理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、
弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。
お金がないのでやめました。
弁護士の選定に問題があるのではないですか。
まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。
会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。
それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは
おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。
マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの
質問もなく、真剣に答えてくれたよ。
相手はマン管の資格保有者とのことだった。
マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決
してくれる可能性は高いと思われます。
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。
専有部分だから各人でやればいいんじゃないかな。
共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
でしょうね。
その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。
やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を
受ける可能性が高いですからね。
特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ
ならなくなりますし。
専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
各人が個別に工事をした場合の価格です。
給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した
場合の価格です。
共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
あれば、継手部分の交換が必要となります。
専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる
可能性は高くなります。
特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。
大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
マンションなんでしょうね。
知識も時間も住民はないから。金だけだす。
それが普通のマンションの実態ですよ。