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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>2100
残念ですが最低の場合もあります。充分注意しましょう。
00管理士会の悪徳理事長と対決して追い込み辞任に追い込んだ経験がある。
他の理事もアホが多く頼りにならない。
まともなマンション管理士の回答を期待します。
組合員のマンション管理士等が力を貸してくれるのであれば期待できるかも知れません。
そうですね。
やはりマンションの住民がマンション管理に目覚めるためには
勉強してマンション管理士の資格を取ることからスタートすべきです。
有資格者になれば自覚も芽生え更なる研鑽に努めるでしょうから。
マンション管理士と建築士のコラボもいいですが、
ビル管理士の資格者は設備等の知識が豊富で良いと思います。
建築士でも現在は専門化していまして、設計に強い者、積算に強い者等
医者と同じようですね。
ビル管理士もいいのですが、相見積を取るときの要綱書の作成等はできない
と思いますので、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある
建築士はやはり必要でしょう。
マンション管理は建物設備の維持保全だけではないですからね。
苦情や要望の対応とか滞納金に対しての取り組みとかもありますから。
それに住民に対する広報活動も大切なことです。
>大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民にはもっと優秀な人材がいます。
全員ではないけれど、マン管士が「住民」を立てるのはお客(管理会社)のお客である管理組合の意思決定をする主体だから。管理士の立ち位置は基本的にかなり苦しい。同じ「住民」であっても死票になる少数派には薄情で無理解にならざるをえない。
うちは住民に1級建築士がいますがワルです。管理士の目には善人に映るでしょう。
大規模修繕工事をするときには、住民の中の建築士は必要悪となります。
そのために建築士を雇うのですから、中途半端に工事に口出しをされると
管理組合に雇われた建築士が迷惑を被ります。
それに住民の中の建築士はいろんな業者とのつながりがありますからね。
大規模修繕工事は殆どが予防保全なんですね。これは自分の部屋で考えれば
畳や壁紙とかの交換を早くやるかどうかということになります。
そして周期につきまして一番影響するのが修繕積立金の額ということになります。
快適なマンションライフと資産価値の低下を防ぐためには適正な時期に工事をしたほうが
いいにきまっています。
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
>>2110さん
この条文はマンション維持保全に重要な部分です。
私のマンションではこの規約は設定しましたが、費用の負担を具体的に設定する準備を致しております。
マンション管理士の役割は大きいです。利益追求は辞めましょう。
組合員のマンション管理士は自分のマンションを守ってください。
給排水管の更新時期は平均的には35年前後とされていますが、専有部分も共用部分も
その配管は同じ管材を使用していますので、どちらも経年劣化は必ず起こりますしどこかの
時点で交換しなければならない時期は必ずやってきます。
更新工事をする場合は共用部分と専有部分を一緒に行うことにより経費の節約をしていく
ことは勿論ですが在宅やトイレ・水の使用制限等の負担の軽減も図っていかなければなりません。
配管の更新工事は大変な作業が伴いますね。
工事費より工事の段取りが大変な作業となります。
在宅の調整がなかなかとれないと思いますので。
管理組合として一斉に交換しても、1戸あたり50万円前後は
費用がかかります。
給水管、排水管、給湯管、汚水管の場合です。
配管の工事をやらないといずれ漏水が発生します。
塩ビ管の場合錆びないので漏水は関係ないと思う
かもしれませんが、継手部分から漏水が発生します。
やるのは在宅や給水制限、費用等が課題になります。
それでもやりますか、それとも漏水ぐらいがまん
しますか。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有 者が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正によって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
③以外には対応できないでしょう。
建替えはまず無理ですからね。
マンションを終の棲家と考える方が増えてきています。
というより、高齢になれば戸建を売ってマンションに住み替えを
する方が多くなっています。
年を取れば、病院や買い物、交通の便、行政に近い所に引っ越せば
便利ですからね。
それに鍵1つで外出や戸締りができます。
治安に関しても、管理人がいるから安心です。
庭の手入れとか専有部分以外の修繕も自分でやる必要ありませんから。
マンション管理センターに相談してはどうでしょうか。
>>2120さん
管理組合事務教務費というのは管理委託費のことですよね。
これは1戸当り月1,000円前後といわれていますので安いと思います。
管理組合運営業務費というのは普通のマンションにはない項目ですし、
理事会・総会支援業務は事業計画立案も含めて管理委託費に含まれています。
点検費用はそんなものでしょう。
エレベータ点検費用はデベ系でも月平均にしますと5万円前後ですのでおたくの
場合は94,000円ですので高いと思います。それに毎月点検はされていないと思いますし、
又必要もありません。
機械監視業務費1基年間13万円前後ですので高いと思います。緊急対応業務についても
機械監視業務費の中に包含されているのが普通です。
管理員業務費については、時給で計算してみてください。
>>2120
うちと同じ戸数ですが(消費税除く)
1、管理組合事務業務費 468、000円
2、管理組合運営業務費 516、000円
3、定期清掃業務費(年4回) 84,000円
4、給水設備点検管理業務費 60,000円(増圧直圧方式)
5、消防・防災設備点検業務費 132,000円
6、エレベーター保守点検業務費 855,360円(直契)
7、建物設備定期点検業務費 168,000円
8、機械監視業務費 293、436円
9、水道料金業務費 0円
10、管理員業務費 1,980,000円
以上です。
私のところの委託管理費も1戸当り月650円です。
管理組合運営業務費を含んだ費用です。
エレベーター点検費用は、月47,500円。
清掃費と管理員人件費は時給で計算して比較しないと分らないでしょう。
エレベーター点検費用は1基46,000円。
東芝に依頼。
遠隔監視は月1基1万円程度。
エレベーターの保守点検を独立系にすれば35,000円程度になります。
特に築浅だと点検しなくても問題ないぐらいですので(ただし法定点検)
独立系でもいいんですが、築古になったときにデベ系が点検を受けなく
なったり、独立系は部品点検費用が高くなったりします。
やはり命に係るものですので、最初からデベ系に依頼する方がいいでしょう。
修繕積立金については段階的に値上げをしていきますが、
管理費については、分譲時のままでよほどのことがない限り
値上はされません。
その余程というのは、消費税のアップや清掃の時間や日数、
人数を増やしたときとか、管理員の勤務日数や時間、人数を
増やしたとき以外ということです。
何言ってんだからわからん。
>>2129
ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
自分の利益にはなりません。
もっと素直になりましょう。
あるコンサルタント業者の目安金額が参考になるかもしれない。金額だけでは、条件をいわないと分からないと思う。
(以下、抜粋)
管理委託費の割高目安金額
この目安金額を超えていれば、まず間違いなく割高だ。
エレベータ保守 1基当たり月額 5万円
フルメンテナンス契約、月1回保守、14階建てまでの場合。高層の場合は金額が高くなる
機械式駐車場保守 1台当たり単価 3000円
2段または3段ピット式で20台以上の場合。年間委託費を年間保守回数で割り、台数で割った単価。ちなみに保守回数は年間4回~6回。
雑排水管清掃 1回当たり・1戸当たり単価 4000円
2年に1回など毎年行わないケースが多い。また、この業務は修繕費として計上されている場合もある
24時間遠隔監視(機械警備) 月額 3万円
火災警報・非常警報・貯水槽の満水減水の警報等を対象とした機械警備料
管理員人件費(通勤方式) 1名当たり月額 27万円
通勤方式で週40時間勤務の場合
管理員人件費(巡回方式) 週4日、1日3時間勤務での月額 9万円
管理員といっても清掃を主な目的とし、ゴミ収集の日時に合わせて出勤
消防設備点検 1戸当たり年額 4500円
年2回実施。ガス感知器の有無など点検箇所により若干金額に幅がある。また、地下駐車場などに泡消火器やハロン消火設備などがあると、目安金額は戸当たり1万円を超える
事務管理業務費 1戸当たり月額 2000円
一般管理費と管理報酬という項目がある場合は、それらの合計を対象とする
建築設備点検費 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
年1回実施。50世帯のマンションで1戸当たり1500円が目安。戸数が多ければ目安金額は安くなり、少なければ高くなる
特殊建築設備定期検査 1回当たり・1戸当たり年額 1500円
3年に1回実施。建築設備定期検査と同じ。
設備巡回点検費 1回当たり単価 2万円
実施回数はマンションによりまちまち。給水ポンプの点検など
(「マンション管理はこうして見直しなさい」2005年 廣田茂、ダイヤモンド社、159頁より)
>>2133さん
かなり的を得た金額ですね。
一部消防点検費用や事務管理業務費はかなり高い金額にはなっていますが。
こういう情報や全国のマンションの実例等を参考に考慮していけばいいと
思います。
点検費用や事務管理費、清掃費等については、大体の相場は
あるでしょうが、管理会社によってかなりの差が生じるのは
管理会社がそれらの費用の一部を取っているからです。
その取り分によって費用は大きく変わってきます。
一部部分管理をされたらどうでしょうか。例えば、高圧洗浄や
消防点検を管理会社を通さず、管理組合が業者を探して交渉
するとか。
管理会社が利益をそれらで取っていないというのであれば、理事会
が動いてもなんの問題もないでしょう。
事務管理費を安くしているのは工事等で紹介料をもらっているから
安くしているんだと開き直るかもしれませんが、元々事務管理費と
それらとは関係がありませんからね。
>ここに投稿される方は善意で皆さんの質問に答えているんですよ。
>それに自分の利益になると思って書き込んでも所詮匿名掲示板であり
>自分の利益にはなりません。
自分の利益にならないと思うからこそ自分は善意でアドバイスしている
と自覚し認識しているのが、書き込まれた文面からよく伝わってきます。
このくらいのことは承知している投稿者だと >2129 から読み取ろうよ。
文の意味も論理も理解不能でピラニア扱いだから否定ではつまらんです。
他方、この板のように回答し対応してくれることを望む所有者がいます。
当たり前ですが各マンションには管理組合員としていっぱい住んでます。
こうした状態がマンション管理における「相思相愛」現象なのでしょう。
一見すると結構なことだと思います。私のマンションの状態とそっくり。
>>2137さん
マンション管理については全ての者が精通している訳ではありません。
ここに書き込まれているものは知っている者はスルーすればいいし、
知らない者は質問したり書き込まれたものを参考にすればいいのです。
質問に対しての回答を無責任にしている訳ではないですよ。
それから、書き込まれたものが間違っていた場合は、それこそ知って
いる者がフォローをすればいいです。
しらないことは質問をし、知っていることは自分のマンションでの
経験を元に書き込みをすればいいんです。
そして全国のマンションの住民に、マンション管理に関する知識を
広げるお手伝いをしましょう。
点検費用とかの大体の相場は分りました。
参考になりました。
皆さん建設的な書き込みをしましょう。
あの相場はあてになることもあるけど、ならないことも多い。
詳細仕様は記載されていないし、点検だけなら人権保護法案だから、戸数は関係がない。
戸数は関係あるでしょう。
10戸のマンションが高圧洗浄をする場合は高くつきますよ。
機械等の設備を業者は準備しなければなりませんからね。
だから、戸数で考えるのがおかしいという意味ですよ。
だから戸数の大小で、点検費用はかわるんですよ。
塩ビ管の更新・更生工事について勉強中ですが、なかなか奥が深いですね。
業者によって見解がちがいますし、マンションの配管状況によって対応が
違ってきます。
こういったものをいろんな角度から勉強していって、自分のマンションに最も
適したやり方はどれなのかを更なる勉強をしていかなければなりませんね。
業者任せではだめなのは良く理解できますが。
>>2146
大規模修膳(建物の外壁塗装が主)よりも設備等の管理方が難しいでしょう。
自分のマンションの共用部分の設備と専有部分の住宅設備を勉強するが難しいです。
特に給排水管設備と電気に関する設備(インターホン、消防設備)等々です。
暇な時に管理人等に質問するが、答えがまちまちで誰を信用すればいいのでしょうか?
>>2147さん
大規模修繕工事は、悪い所の修繕をする事後保全ではなく、
予防保全が主ですからね。
インターホンを私どものマンションで交換しましたが、その際
消防点検を室内に入らず点検ができるように熱感知器の交換も一緒に
やりました。玄関のインターホンのところでできますので在宅も必要
なくなりました。消防点検費用もかなり安くなりました。
それからインターホンはアイホンの一番新しいカラーのものに替えま
したが、ナショナルの機器も含めて、同じ条件で相見積を取りましたが
かなり安くで交換ができました。
機器の取引はまず地元の代理店に納入し、そこから取り付け業者が購入を
するシステムになっているようです。
アイホンや代理店から取り付け業者に納める価格はみな同じになっていました。
価格の差は取り付け料の差ということになります。
相見積を取ったのは取り付け業者に対して行いました。
上記で間違いがありました。
機器の流れですが、アイホン→代理店→電気会社→取り付け工事会社でした。
それから価格を書いていいのか分りませんが、1戸当り91,000円でした。
インターホンの価格の全てです。ピクサス
>>2148さん
インターホンの更新時に消防点検時に室内に入らずにできるシステムへの変更を提案したにも関わらず変更されずに今までのままで室内に入っています。
管理会社の担当も理事連中も順番制で無知識ですのでこのようなミスが起きるのです。いまどき消防設備点検でいちいち室内に入るマンションは新築時では皆無です。その他細かい事例が多々ありまして組合費の有効活用に誤りが多すぎる。マンションの設備関係は細かくてかなり高度な知識が必要です。
設備関係の技術は必要ありません。
業者に説明を聞いてその判断をするだけでいいんではないですか。
消防点検時に居室内に入らずにするためには、熱感知器とインターホンを
連動させなければなりません。
しかし、いままでは年2回居室内に入り、それも各部屋全ての点検をして
ましたからね。
設備云々より考え方でしょ。
外見まで見たいかどうか。
点検業者からしたら、売上下がるから、目視も重要とか言うと思う。
>>2152さん
消防点検については、今までは日数が3日と予備日1日の計4日
かかっていましたが、現在は各戸の点検日の調整も必要ありませんし、
1日でできるようになりましたから、点検費用が安くなるのは当然ですよ。
居室内に入らず点検するやり方は消防署も認めていますし、導入に関しては
消防署の立ち入り検査を経て承認されました。
消防点検は年2回ありますし、その都度
各部屋の感知器の点検をしますので、居室内の
全てがみられますからね。
それが玄関のインターホンで点検ができるのはいいですよ。
専有部分の修繕は基本的には区分所有者が自由に行うことができます
しかし、集合住宅ということもあり区分所有法で一部制限が加えられました。
それを基に作成されたのが標準管理規約第17条です。
それによると専有部分の修繕で承認が必要なものは、フローリングの交換、
配管・配線工事、エアコンの新設やユニットバスの交換、間取りの変更等と
なっています。
これ以外にはどんな工事が承認が必要なんでしょうか。
設計図等の書類を提出して理事会の承認が必要な専有部分の工事は
上記どおりですが、それ以外の工事について、共用部分又は他の
専有部分に影響を及ぼすおそれのある工事については、理事長への
届け出が必要となります。
これは工事業者の立ち入りや資材の搬入、騒音や振動等が発生する
ので住民に告知する必要があるからです。
その届け出をしなければならない工事にはどんなものが具体的には
あるのでしょうか。
例えばクロスの張り替え、キッチンの交換は必要かもしれません。
専有部分の工事は基本的にはそこの住民に任せればいい。
専用使用権のある共用部分の管理で管理組合の責任と負担で
やっているところもあるでしょう。
特に専有部分内にある警報器やガス警報器、インターホン、玄関ドアを
管理組合経費でやっているところはあるでしょう。
その場合は規約か細則で規定しておくべきです。
管理組合会計・・・非営利会計、管理会計中心、非制度会計
非制度会計なので従うべき会計原則は法律には定められていない。
制度会計の会計原則を援用して暗黙のルールとして会計基準を構成している。
企業会計の証券取引法会計の企業会計原則、旧公益法人会計基準の原則を援用している。
つまり、必要に応じて両原則をつまみ食いしているだけのこと。
管理組合会計の会計原則・・・いろんな会計基準をつまみ食い、所謂何でもありの会計)
①真実性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
②正規の簿記の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
③明瞭製の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
④継続性の原則(企業会計原則、旧公益法人会計基準より援用)
⑤保守主義の原則(企業会計原則より援用)
⑥重要性の原則(企業会計原則より援用)
⑦予算準拠の原則(旧公益法人会計基準より援用)
⑧目的別会計(旧公益法人会計基準より援用)
所謂管理組合の会計はなんでもありということですね。
専有部分の工事は共用部分に影響があるもの以外は
そこの住民が自由にできますよ。
自分の家なんですから。
建物診断を行うメリット
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
建物診断をする意味は単なる診断だけでなく、数量調書の作成やそれに
基づく工事費の概算費用の算出までしなければ意味がありません。
大規模修繕工事は悪いところを補修するだけでなく、殆どは予防保全の
ためにするものですから。
クローズアップ現代+「“都会のマンション”に異変!あなたはどうする?」
2019年5月30日(木)放送 19:57 ~ 20:42 (45分)NHK総合
いま、都会のマンションに“異変”が起きていることをご存じですか?人気が衰えない新築マンションの平均価格はバブル期以来の高い水準。しかし、その一方で、所有者がいるのに空いたままの「空室数」が過去最高を記録。老朽化に悩む“空洞化マンション”も目立ち始めています。・・・
https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/4287/index.html
>>2165さん
現在マンションやアパート、建売住宅がどんどん増えていっていますが、
日本の人口はこれから益々減少していきます。
しかし、人間はわがままです。新しいものには飛びつきますが、中古物件は
敬遠します。
貸しビルも同じことで、丸の内でも新築物件へ引っ越し、中古物件は空きが
でてきたといわれています。
丸の内でそういう状態ですから、それ以外の土地や地方ではこれから空き
マンションや空きビルが多くなるでしょうね。
しかしそれにしてもマンションやアパートは乱立しすぎだね。
空きがでるのは当然のこと。
需要と供給がアンバランスになった結果だな。
さいごはババ抜き。
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
目的
見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
きるようにしたものです。
事前に検討した方がよい主なポイント
*工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
*戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
*設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
業務の量が低すぎないか
*工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)
大規模修繕工事の時期
第1回目
築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~30年 2.1%
第2回目
築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5%
第3回目
築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1%
工事金額1戸当り
75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25%
50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6%
何故大規模修繕工事や建物設備の維持保全に努めるかといいますと、
住んでいる時は快適なマンションライフをおくるため、売却や相続、
賃貸に出す時はできるだけ資産価値を落とさないためです。
それに大規模修繕工事は悪くなった個所の保全をおこなうのではなく、
殆どは事前保全が目的ですから。
しかしそれそれをやるには修繕積立金が必要です。
私の専有部70㎡のマンションにに住んでいます。クローズアップ現代をみて、修繕積立金が200円/㎡以上は必要との発言ですが、私の毎月の管理費等(修繕積立金14,000円、管理費14,000円、駐車場使用料18,000円、自転車置場使用料500円 毎月合計46,500円、その他固定支出を合計しますと年金暮らしの世帯にとっては負担が大きいようです。本当に修繕積立金等で200円/㎡もの負担をしなければマンションの管理を維持できないのでしょうか。国の方針は高すぎるようで信用はできません。
>>2171さん
70㎡としますと積立金は14,000円になりますが、実際は大規模修繕
工事だけでなく、給排水管の設備や、消防設備、玄関扉、インターホン等の
交換も必要となってきます。
場合によっては、専有部分の配管の更新工事も必要かもしれません。
駐車場使用料の修繕積立金の充当分がどれぐらいあるのか分かりませんが、その
充当次第によっては積立金の額は十分かもしれませんがあなたの文面ではそれが
分りません。しかし、使用料の金額が大きいですからね。機械式駐車場ですと
メンテナンス費用がかなりかかりますけど。
だが、機械式駐車場を建直す積立金は必要ないのかもしれません。実際建て替え
となるとその期間の代替駐車場の確保をしなければならなくなりますが、その
駐車場の確保はまず不可能ではないでしょうか。
管理費の14,000円も高いですね。
管理員が常時2名とか清掃員の人数とか日数が多いとか
コンシェルジェがいるとかのグレードの高いマンション
ではないんでしょうか。
それに駐車場使用料が一部管理費に充当されてたら管理費は
更に高いですよね。
駐車場使用料が14,000円ですから、そこそこ
大きな街なんでしょうね。
年金暮らしの方にとっては大変でしょうが、そういうマンションを
購入されたということは、それなりの蓄えもあるんだと思いますよ。
最近の若者は車を持ってませんからね。
駐車場が18000円なら。都会でしょうから、余計に手放すと思いますね。
高齢者は返納するでしょうが、若者は返納はしないでしょう。
車はもってなくて殆ど運転はしたことがない者がレンターカーを
借りての運転は危ないですね。
駐車場使用料等は管理費会計(一般会計)の収入で、年度末に剰余金として数千万円を修繕積立金会計(特別会計)へ繰り入れています。マンションのグレードはやや劣ります。
>>2177さん
修繕積立金振り替え分を戸数で割って12ヶ月で割れば
1戸当り月の修繕積立金の額が算出されます。
それと14,000円をプラスしたのがお宅のマンションの
修繕積立金の額となります。
毎年修繕積立金会計に数千万円振り替えるとはすごいですね。
何戸のマンションなんですか。
管理規約が標準管理規約第29条、第61条と同じ条文ならば、管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。繰り入れるなら管理規約を変更しなければならない。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
(管理費等の過不足)
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
2 ~
>>2182
ご指摘ありがとうございます。
第61条は標準管理規約のままで規約違反です。
過去の会計報告を見ると駐車場使用料を一般(管理費)会計の収入にしたり、特別(修繕積立金)会計に繰り入れ変更したりを繰り返しております。急いで理事会で検討したいと思います。気が付きませんでした。
>>2182さん
標準管理規約をひな形として管理規約を作成しているマンションが
殆どですので、第29条は規定されてるんではないですか。
第61条については次期繰越金となる訳ですよね。
駐車場使用料については各戸から毎月徴収するときに、管理費充当分と
修繕積立金充当分に口座を分けて振り込めばいいんですが、現実的には
それはむずかしいですよね。
だから一端管理費の収納口座に入れて期末に余剰金があればその一部を
積立金会計に振り替えることもありますね。
当然普通決議は必要ですけど。
余剰金というか前期繰越金という収入になるんですね。
駐車場使用料のうち一定額を修繕積立金振り替え分として
予算化すればいいんではないでしょうか。
それでもなお余事溶菌というか前期繰越金が増えるのであれば、
どこかの時点で追加振り替えをすればいいでしょう。
管理費会計がマイナスになることはまずないでしょう。
それに分譲時から値上げをしたマンションも殆どないと思いますよ。
修繕積立金は段階的に値上げをしていますけどね。
>管理費会計の余剰金を、使用料収入分を超えて修繕積立金会計に繰り入れることができない。
管理費の収入から支出を引いたのが余剰金ですよね。
積立金に振り替える額については総会に議案として提案すればいいんではないですか。
使用料収入分以上に積立金会計に振り替えることはないかも
しれませんが、毎年の蓄積分でオーバーすることはあるでしょうね。
やはり規約に規定してた方がいいでしょうね。
管理規約が標準管理規約第29条と同じ条文ならば、例えば、機械式駐車場の使用料収入はそれら管理に要する費用である保守費や電気料金の分を引いた残りの全額を修繕積立金会計に繰り入れなければならない。
マンション管理適正化法第九十一条により、国土交通大臣が指定したマンション管理センターの解説書によると、第29条は、分譲会社が販売戦略として、駐車場使用料を管理費に充当し、管理費の負担額を低く設定しがち、その結果、将来修繕積立金の大幅な増額をめぐって問題となることを避けるための規定ということ。
ある分譲会社の原始規約は、使用料収入を修繕積立金会計に繰り入れなくても良いように、管理費会計で自由に使えるように「ことができる」を追加してある。
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることができる。
ゼネコンは規約をゼネコンの都合のいいように作るからな。
ゼネコンの作るものは、前世紀の遺物に近い。自分たち(管理会社)に有利な作文をするから、内容がいい加減どころか、法としての体裁も整っていない。
内容については、理事と監事の区別がついていないものがある。標準管理規約が指針に近いものだとしても、理事の役割と監事の役割を理解していない。バカじゃないのかね。それでも組織人かと言いたくなる。
そんな管理規約を提示しているゼネコン、それは、東〇〇物だ。
>>2190さん
使用料収入は徴収段階ではいったん管理費会計に収納して期末に
修繕積立金に振り替えをします。
毎月の各戸の使用料をそれらの費用に充てた残額を修繕積立金に
振り替えるというのは手続き上は不可能ですからね。
ひな型はひな型であって、区分所有法等関係法令に反しない限り内容を工夫することができる。ゼネコンは分譲後、自分の系列管理会社が管理組合を言わば手玉に取れるように管理規約の内容を作成することができるのが実情だ。標準管理規約は、素人集団であるマンション管理組合が円滑にマンション運営ができるようにすることが目的。標準管理規約を読む前に、民法を始めとして区分所有法等の関係法令をお読みになることをお勧めする。と同時に、経年化に伴い変化するマンション運営に資するように、点検見直しをしていることが重要だ。
>>2196さん
分譲時に配布される規約は確かに管理会社が作成したものを
分譲者と契約を交わす際に渡されるものです。
その時点で管理規約や細則を吟味する者は殆どいないでしょう。
しかし、どこかの時点で管理規約と各種細則の全面改正をしなければ
ならないと思います。
その時に規約改正専門委員会を設置して、標準管理規約の新設された
ものや、法改正のあったもの、各種細則の追加や変更等を行わなければ
規約等は現実とかけ離れたものとなってしまいます。
改正の際は、標準管理規約をひな形として改定していけば、不条理な
点もみえてくるのではないでしょうか。
改正をする場合は、管理会社は当然ノータッチが条件です。
民法や区分所有法で法改正があったもので、マンション管理に関する
ものは標準管理規約で改正をしています。
それを参考にすればいいんではないですか。
ゼネコンが管理組合を手玉に取るとはどういうことを
いっているんですか。
区分所有法には強行規定と任意規定がありますね。
ただその任意規定というのが規約を改正等する場合
分らない点もあり判断が難しいところもあります。