管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-03 18:37:43

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20601 匿名さん

    国立市の住民は東京23区より高級住宅街と思ってるからなw

  2. 20602 匿名さん

    でも、中央線で人身事故があったら陸の孤島だろ

  3. 20603 匿名さん

    まあ、立川や拝島よりマシだけど

  4. 20604 匿名さん

    立川の不良なんか50年くらい時計が遅れてるからな
    水戸の不良から生きた化石って言われてるw

  5. 20605 匿名さん

    c 共同通信
     国土交通省は、各マンションで定める管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正した。相続や売却で区分所有者が変わった場合、速やかに連絡先などを管理組合に届け出る規定を追加した。所有者の一部と連絡が取れないマンションは増加傾向にあり、管理不全に陥るのを防ぐ狙い。各組合にはモデルに沿った規約の見直しを促す。

     マンションでは、区分所有者自身が居住せず、第三者へ貸し出されたり、空き家になったりしている住戸が増えている。これまでの標準規約には連絡先の届け出に関する明確な規定がなく、新しい所有者がマンションに居住していない場合、管理組合が電話番号や現住所を把握できないことがあった。

     改正した規約は、区分所有者に変更があれば現住所や緊急連絡先を管理組合に届け出るように定めた。組合が管理費徴収などのため、弁護士に依頼するなどして所在を突き止めた場合は、かかった費用を所有者に請求できるとした。

     国交省の2018年度調査では、全国にあるマンションの3.9%で、所有者の所在が分からない空室があった

  6. 20606 匿名さん

    「自転車置き場の屋根の葺き替え費用は利用者負担で」なんて
    思いつき言うなよ、ハゲ修繕委員長
    歴代理事長がお前の尻拭いしてるんだからなw

  7. 20607 匿名さん

    水漏れは誰の責任?

    c マネーポストWEB 提供
     同じ家に長年住んでいれば、防げないのが経年劣化。分譲マンションで漏水事故が起きた場合、誰の責任になるのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

    【質問】

     小さな分譲マンションに住んで25年です。管理人がいないので、住人が順番で管理当番をしています。

     入居して10年目、わが家の下を通っている配管に亀裂が入り、下階に水が漏れ、修理代を私が支払いました。しかし、ほかの家が水漏れをしたときはマンションの管理費で支払われていることが最近わかりました。このような水漏れは誰の責任になりますか。管理費で払うものではないのでしょうか。(広島県・73才女性)

    【回答】

     マンションの管理規約に特別の定めがないという前提でお答えします。マンションには、各区分所有者が独立して利用する専有部分(主に住戸の部屋)とそれ以外の共用部分(隣室との境界壁、廊下、外壁・上下階とのスラブ等)があります。専有部分は区分所有者が所有し、共用部分は区分所有者全員の共有です。

     事故が専有部分で起きた場合は、その専有部分の区分所有者の責任で解決し、外壁やスラブなど共用部分で起きた場合は、区分所有者全員あるいは管理組合が積み立てた管理費で支払います。もし管理費が不足していれば経費を出し合って対応する必要があります。

     給排水の配管はいろいろなパターンがあるようですが、上下階の間のスラブの上または下を水平に通り、上階もしくは下階の各区画の床下もしくは天井裏から室内の配管(枝管)に接続して、給排水しつつ、パイプシャフトを通って下階に続いているのが一般的です。

     枝管は専有部分内に入り込んでいますから、スラブの上下を経て室内に入ってからの配管に原因がある水漏れは、専有部分内の付属物により起きた事故として専有部分の区分所有者の責任になります。ですので、その区分所有者が修繕費を負担したり、水漏れによって下階の居住者に損害をかければ賠償責任を負います。

     そうではなく、スラブや隣の区画との壁を壊さないと修繕できない場所が原因で起きた漏水は、共用部分に原因があるので、マンション区分所有者全員で修繕費を負担することになります。上階と下階の間に空間があって、そこに配管されている場合は、その中は個々の区分所有者が独立して利用できないので、そこでの漏水事故は共用部分の事故になります。

     一方、ある特定の専有部分だけが利用する給排水の配管で外部に露出しており、他住戸の専有部分を利用することなく点検や修繕ができるような場合には、その専有部分の区分所有者の責任になると思います。あなたの場合も、水漏れの原因がどこにあったかによって責任の所在が変わりますので、そこをまず明確にした上で方針を決めるといいでしょう。

    【プロフィール】

    竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

    ※女性セブン2024年6月27日号

  8. 20608 匿名さん

    >>20588 匿名さん

    この質問の回答が判りにくいのですが・・

    結局、個々の事案について判断されるべきもの

    で、OKでしょうか?

  9. 20609 匿名さん

    マンションの維持保全のため、毎月の修繕積立金を値上げする管理組合が増えてきた。値上げしないとむしろ不安だと考える住民も今では少なくないという。しかし、本当に値上げは必要なのか。値上げしない場合は本当に建物の健全性が損なわれてしまうのか──。(*記事内容は編集部が保証するものではありません。実際のマンションの状況に合わせて情報を参考にしてください)

    「報道などの影響で、『修繕費が足りず、マンションが廃墟化の危機になる』と不安を感じる人は少なくない。ただ、それなりの修繕費を徴収し、ある程度の修繕ができていれば、実際にはほとんど問題なく、廃墟化などありえません」

    こう言うのは一級建築士でマンションコンサルタントの須藤桂一氏だ。
    実際に取り壊された「分譲マンション」はまだ1棟だけ
    例えば、報道で確認されている限りでは、全国において取り壊しに至るまで廃墟化した“分譲マンション”の事例は、滋賀県野洲市の「美和コーポB棟(72年築→19年取り壊し)」のたった1棟だけだ。このマンションは管理組合が機能不全に陥っていたため、修繕積立金の徴収もなく、一切修繕が行われていなかったという。

    所在不明の法人所有の住戸もあり、取り壊しの10年前から全住民が退去していた、いわば例外中の例外だ。にもかかわらず、この極端な事例を一般化し、築古のマンションはこの事例の予備軍だと指摘するような報道は少なくない。

    c 現代ビジネス
    住宅ジャーナリストが言う。

    「全国には美和コーポが作られた72年築以前のマンションは自主管理物件を含め、おそらく3000棟以上はあるとみられますが、探しても同様の事例はほぼないので、取り壊した後も、メディアはずっと美和コーポの事例を持ち出すのです。確かに条件が悪いリゾートマンションや管理組合が十分に機能していないマンションなど、“予備軍”は存在していると考えられますが、割合的には極めて少ない。

    人が住んでいて管理組合がある程度機能し、最低限の維持費が徴収され清掃や最低限の修繕が行われているマンションであれば、過度に心配する必要はありません。積立金が安価に設定されている築古マンションと、修繕積立金の徴収自体がなく、修繕が全く行われていないマンションを、同列で扱うのは完全なミスリードです」

    分譲マンションが「廃墟化」しにくいワケ
    そもそも分譲マンションは、基本的に利便性のいい地域に存在し、所有者は法的に修繕積立金を支払う義務を負う。仮にその費用が安くても、一定程度の積立金で賄える範囲の修繕工事は実施されていることになる。

    前出の住宅ジャーナリストが言う。

    東京都は21年に83年築以前の分譲マンションの管理状況を調査しています。それによると、約950棟のマンションは大規模修繕を実施していないことを理由に『管理不全の兆候あり』としています。しかしこのような物件の多くは、計画的な修繕ではなく、商業ビルなどのように必要性が出てきた時に修繕をするという『事後保全』の考え方で、決して修繕自体がされていないわけではありません。

    実際、修繕積立金が月1万円を大きく切るような物件でも中古市場では、周辺相場と変わらない価格で流通しています。都の基準から逸脱するからといって、修繕の考え方が違う物件を『管理不全の兆候』と認定するのはいかがなものでしょうか」

    積立金の安い「築古マンション」でも市場で流通
    住宅ジャーナリストが続ける。

    「少なくともファミリータイプで1万円程度の修繕積立金を徴収して修繕しているマンションでは築古であっても、事実として大きな問題にはなっていません。知識不足から、本来、問題のないことに過剰反応しているだけではないでしょうか。

    例えば、リゾートマンションでは、温泉や複数の共用施設があるのに、管理費も手ごろで、築40年を経過しながら修繕積立金の平米単価が100円程度、月々にして5000円前後といったマンションもありますが、建物自体には大きな問題が出ていないようです。おそらく、一般的なマンションのような12~15年周期での大規模修繕は行われてないと考えられますが、短い周期で大袈裟な修繕をしなくても、実際にはさして問題がない証明とも言えます。

    修繕積立金の安い1960年代築の旧耐震のマンションの現在の姿が、それ以降に建ったマンションのある程度の行く末を垣間見せているとすれば、過度な心配はいらないのです。

    実際、商業ビルや公共施設などの建築物は、必要性が出た時の修繕だけで、周期的な大規模修繕自体、ほぼやっていません。賃貸マンションですら、やらないところも少なくない。生真面目に大事のように捉えているのは分譲マンションだけなのです」(同)

    本当は大規模修繕というイベント自体が、売上につながるマンション管理会社などの修繕事業者が、過剰に問題視したファンタジーなのか。

    TVが視聴率目当てに“廃墟”を「演出」する方法
    前出・須藤氏が言う。

    「どんな建物でもいいですが、全体的に見れば、一見、問題がなさそうでも、よく観察すると、部分的にタイルが欠けていたり、コンクリートにひび割れが入っていたりする箇所はあるものです。しかしその部分を3~4つ切り取って、並べられた拡大写真をみると、途端に物件全体が朽ち果てた印象になる。そして『このままだと廃墟化してしまいますよ。早く工事をやりましょう』というように修繕事業者は営業をするのです。

    TV番組でも建物に数箇所くらいしかない目立った亀裂や破損の部分を編集で切り出して、あたかも建物全体が朽ちた印象を演出して、『修繕積立金の値上げが必要だ』と、大袈裟に報道しています。しかし、こうした特集をよく見ると、番組内で同じ箇所を何回も使いまわしている。おそらく取材を受けた物件も、そこまで深刻な状態ではないと思います」

    コンクリート「ひび割れ」も数万円で補修可能
    須藤氏が続ける。

    「そもそも、マンションの外壁やコンクリート部分の破損や損壊は余程ではない限り、実際には見かけのインパクトほど補修費用はかかりません。1メートルに満たない亀裂が数ヵ所程度なら、1日作業で数万円程度で補修できます。これを見て、他も危ないから高額な大規模修繕が必要だというのは、全くのナンセンスなのです。必要な箇所を落ち着いて修繕すればいいだけなのです。

    お金が足りないと説明されれば、まずは計画が過剰ではないか、費用は適正なのかをセカンドオピニオンなどを利用して疑うべきです。そしてどうしてもお金が足りなければ、数年程度、工期を後ろにずらせばいい。平均的なマンションであれば、その期間に2000万~3000万円は新たに貯まります。それからでも遅くはないのです」

    工事をしない心配をする管理会社
    また、必要性の低いオーバースペックな工事までも「適切な修繕」として提案されてしまっているなら、問題だ。理事会も専門家でないので、仮に無駄な工事でも、情報格差から、修繕事業者の営利色の強い提案であっても、それを明確に無駄と断定するための判断材料がない。結果、不要な工事が増え、管理組合の会計を悪化させてしまう。

    「管理会社は、よく『工事提案をせず、万一のことがあったら責任問題になるから』というのですが、工事を重ねることによる金銭面への負担は問題視しません。維持費上昇によるリセール時の悪影響を説明をしない場合も多い。値上げ分の一部が工事会社を経由して、管理会社へキックバックされる商習慣もあり、正直、悪質と言えます。

    そもそも、マンションにおいては、エレベーターや防火設備など重要項目は法定検査がある。それ以外の工事では、工事を実施しないことによって起こる問題で、多額の原状回復費がかかる可能性があるトラブルはほぼありません」(前出の住宅ジャーナリスト

    原状回復までの一時の不都合を耐えるか、ノーリスク志向で、リセールバリューへの悪影響を我慢して、高額な維持費を払い、修繕サイクルの短い大規模修繕による住民負担と金銭負担を受け入れるか、どちらが良いかは冷静に判断されるべきだろう。

    「不安商法」にひっかかるマンション住民の“哀れ”
    前出の住宅ジャーナリストが言う。

    「報道などの影響で、マンションの老朽化問題を過剰に不安視しすぎているのです。マンションの外見がどんなに傷んでいても、その部分の補修や塗装は、足場をかけない範囲では、実はそこまでお金がかからない」

    こうした、現状をほとんどの人が知らず「多額の費用がかかるもの」と思い込んで、結果、必要以上に高いカネを支払ってしまうのだ。重要なポイントは、修繕積立金が安いか高いかではなく、無駄遣いされているかどうか。ここをしっかり確認しないと、「大損」することになる。

  10. 20610 匿名さん

    組合資金運用1億2千万円の本日の基準
    価格は36,560円に達しました。
    含み益は4千600万円超になりました

    組合員からなまだ無駄な組合資産を投資
    増額の意見が多数出始めていますが抑え
    ています。
    小生も多忙につきこのスレを久しぶりに
    見ています。
    まだまだ組合の休眠資産があり非効率的だとの意見が出ています。
    12億円を投資したならば現在の含み益は4億円を越している資産になります。今から投資を追加しても試算通リにはいかないが参考にはなります。
    組合員で話しあって決めたいと思います。

  11. 20611 匿名さん

    自治会費を支払わない住民に支払いをお願いすることはできますか? 会費が十分に集まらず困っています…。

    c ファイナンシャルフィールド
    自治会の会費を負担に感じ加入しない人もいる
    自治会に入ると会費の支払いが発生します。地域によっては会費が不要となるケースもありますが、多くの場合で会費を設定し、地域を管理しています。会費の金額は地域によって異なり、年間数千円ほどとしている自治体が多いようですが、毎年かかる費用であるため金銭的な負担を感じている人もいるでしょう。

    自治会の会費は、ゴミ捨て場の管理や回覧板の作成などにかかる費用を賄うために利用されていますが、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合、共用部にゴミ捨て場が設置されているケースも多く、自治会に入らなくても困らないとして加入しない人もいます。

    自治会への加入は法律上義務ではない
    自治会への加入は、法律で義務付けられているものではありません。自治会自体が各地域の住民で構成されている任意の団体を指しており、法律上での成立要件が定められていないため、権利能力のない団体とみなされます。
    そのため、自治会へ加入するかどうかは本人の自由であり、自治会加入者や管理者が強制できるものではありません。

    例えば、賃貸契約時に契約書で自治会への加入を条件付けている場合には、一度加入する必要がありますが、脱退するかどうかは本人の自由です。

    そのため、すぐに脱退して会費の支払いを行わなくてもルール上問題ないといえるでしょう。自治会は任意団体であるため、賃貸管理会社側から入居者に再加入を強制する権利もありません。


    したがって、賃貸借契約上では加入を必須としても、契約期間中に加入し続ける必要はないといえるでしょう。

    自治会への加入を強制してはいけないと認められた裁判事例
    自治会への加入を強制できないことは、裁判でも認められているケースがあります。

    例えば、平成17年に最高裁により自治会を自由に退会してもよいと認められた裁判事例があります。埼玉県営住宅の自治会と住民のあいだで発生したトラブルで、自治会側が裁判所に訴えを起こした事例です。

    住民は、当初自治会費を支払っていましたが、役員に対する不満から支払いをしなくなり、最終的に退会を申し出ました。しかし、自治体側が退会を認めず、未納分の自治会費を支払うよう裁判を起こしたものです。

    結果として、最高裁は退会を伝える前の自治会費は支払う必要があるが、住民側からの一方的な申し出でも退会は認められるとしました。

    平成26年判決の別の事例では、自治会への加入を何度も迫られた住民側が訴えを起こし、福岡高裁が自治会側に慰謝料の支払いを命じています。

    この事例では、自治会に加入しない住民に対して「居住する資格がない」といった内容の文書を渡し、何度も執拗な勧誘を行っていたそうです。住民側は、自治会加入を強制され続けたことで精神的苦痛を与えられたとして訴えを起こし、裁判の結果、不法行為責任が認められ5万円の慰謝料が支払われました。

    自治会へ勧誘する行為自体が問題になるわけではありません。ただし、あくまで任意団体であり加入を強制できるものではないことを念頭に、勧誘を行う必要があるでしょう。

    自治会費の支払いは強制できない
    自治会は任意団体であるため、加入の強制はできません。住民が自治会に加入していないのであれば、自治会費の支払いを強制することもできないでしょう。

    自治会と住民との裁判事例によれば、住民に対し自治会を退会する前の会費は支払うよう命じているケースもあるため、加入時点からの未納分があれば、支払ってもらえる可能性があります。

    自治会へ加入しているにもかかわらず支払いが行われていない場合には、トラブルを避けるためにもまずは弁護士に相談することを検討しましょう。

    執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

    ファイナンシャルプランナー

  12. 20612 匿名さん

    当方のマンションは購入時に自治会費は
    区分所有者の支払い義務を規約に規定し
    て承認して購入しましたので規約の改正
    等でなければ支払い拒否はできない。
    収支報告書には自治会費は管理費等との
    合計で徴収されて自治会費は自治会口座
    へ振り分けているように記録されている

  13. 20613 匿名さん

    >>20612 匿名さん
    区分所有権の売却も免れるよ。

  14. 20614 匿名さん

    大手企業の株主総会に出席した。
    前列の中心席にずうずしく座って居た
    大学生に社長が年齢を訪ねた。
    22歳と答えた。
    社長は25歳は将来が楽しみだとほめ
    た。
    年齢を間違えていることも認識してい
    ないので、
    痴ほうが来たかと思い株価が下落する
    と見た。予想通リ下落した。
    これが原因かは定かではないが投資家
    は細かいところまで見抜いていると実
    感した。
    現在冷静さを取り戻して元値に回復中
    である。
    優秀な組合員のいるマンションの理事
    長は大変だぞ。
    勉強は怠りなく。( ´艸`)

  15. 20615 匿名さん

    >>20612 匿名さん

    自治会を退会届提出で自治会費支払いがなくなるよ
    裁判の判決例を添付し提出した。
    しぶしぶ承認したが。



  16. 20616 匿名さん

    自治会は任意団体、
    間違った理屈をこねるな。
    管理組合は強制団体。
    区分所有法に従う義務が生じるが
    管理規約は違法性のある条項が見
    受けられるので吟味されるべきで
    ある。

  17. 20617 匿名さん

    法令違反の規約細則や組合運営はいくらでもある
    ただし、組合員が「それでいいよ」ならば問題はない
    早い話が7階のルーフバルコニーの専用使用権は法令では認めていない
    共用部分であるルーフバルコニーは共有者(組合員)全員のものだから、
    誰でも使えると書いてある
    しかし、規約14条で「他の部屋の人は使用を自粛してね、お願いよ」的な
    ことが書かれていて、それに組合員全員が従ってるので問題ない

  18. 20618 匿名さん

    うちでも長期政権の理事長が各理事から委任状を取ってほとんど一人理事会で物事を決めている。さすがに理事会議事録に「理事会当日出席者●名、委任状提出者●名」とは記録していないがw。管理会社フロントも「組合内部のことなので」のノータッチ主義である。彼らは管理委託料がキチンキチンと入金されればいいだけだからね。

  19. 20619 評判気になるさん

    管理委託契約書に付いて
    私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。

    管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
    全て同じ内容で契約するもので、
    違った契約書の内容に出来ない
    との回答がフロントが有った、
    本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?

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