管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-25 13:28:23

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20601 匿名さん

    国立市の住民は東京23区より高級住宅街と思ってるからなw

  2. 20602 匿名さん

    でも、中央線で人身事故があったら陸の孤島だろ

  3. 20603 匿名さん

    まあ、立川や拝島よりマシだけど

  4. 20604 匿名さん

    立川の不良なんか50年くらい時計が遅れてるからな
    水戸の不良から生きた化石って言われてるw

  5. 20605 匿名さん

    c 共同通信
     国土交通省は、各マンションで定める管理規約のモデルとなる「標準管理規約」を改正した。相続や売却で区分所有者が変わった場合、速やかに連絡先などを管理組合に届け出る規定を追加した。所有者の一部と連絡が取れないマンションは増加傾向にあり、管理不全に陥るのを防ぐ狙い。各組合にはモデルに沿った規約の見直しを促す。

     マンションでは、区分所有者自身が居住せず、第三者へ貸し出されたり、空き家になったりしている住戸が増えている。これまでの標準規約には連絡先の届け出に関する明確な規定がなく、新しい所有者がマンションに居住していない場合、管理組合が電話番号や現住所を把握できないことがあった。

     改正した規約は、区分所有者に変更があれば現住所や緊急連絡先を管理組合に届け出るように定めた。組合が管理費徴収などのため、弁護士に依頼するなどして所在を突き止めた場合は、かかった費用を所有者に請求できるとした。

     国交省の2018年度調査では、全国にあるマンションの3.9%で、所有者の所在が分からない空室があった

  6. 20606 匿名さん

    「自転車置き場の屋根の葺き替え費用は利用者負担で」なんて
    思いつき言うなよ、ハゲ修繕委員長
    歴代理事長がお前の尻拭いしてるんだからなw

  7. 20607 匿名さん

    水漏れは誰の責任?

    c マネーポストWEB 提供
     同じ家に長年住んでいれば、防げないのが経年劣化。分譲マンションで漏水事故が起きた場合、誰の責任になるのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。

    【質問】

     小さな分譲マンションに住んで25年です。管理人がいないので、住人が順番で管理当番をしています。

     入居して10年目、わが家の下を通っている配管に亀裂が入り、下階に水が漏れ、修理代を私が支払いました。しかし、ほかの家が水漏れをしたときはマンションの管理費で支払われていることが最近わかりました。このような水漏れは誰の責任になりますか。管理費で払うものではないのでしょうか。(広島県・73才女性)

    【回答】

     マンションの管理規約に特別の定めがないという前提でお答えします。マンションには、各区分所有者が独立して利用する専有部分(主に住戸の部屋)とそれ以外の共用部分(隣室との境界壁、廊下、外壁・上下階とのスラブ等)があります。専有部分は区分所有者が所有し、共用部分は区分所有者全員の共有です。

     事故が専有部分で起きた場合は、その専有部分の区分所有者の責任で解決し、外壁やスラブなど共用部分で起きた場合は、区分所有者全員あるいは管理組合が積み立てた管理費で支払います。もし管理費が不足していれば経費を出し合って対応する必要があります。

     給排水の配管はいろいろなパターンがあるようですが、上下階の間のスラブの上または下を水平に通り、上階もしくは下階の各区画の床下もしくは天井裏から室内の配管(枝管)に接続して、給排水しつつ、パイプシャフトを通って下階に続いているのが一般的です。

     枝管は専有部分内に入り込んでいますから、スラブの上下を経て室内に入ってからの配管に原因がある水漏れは、専有部分内の付属物により起きた事故として専有部分の区分所有者の責任になります。ですので、その区分所有者が修繕費を負担したり、水漏れによって下階の居住者に損害をかければ賠償責任を負います。

     そうではなく、スラブや隣の区画との壁を壊さないと修繕できない場所が原因で起きた漏水は、共用部分に原因があるので、マンション区分所有者全員で修繕費を負担することになります。上階と下階の間に空間があって、そこに配管されている場合は、その中は個々の区分所有者が独立して利用できないので、そこでの漏水事故は共用部分の事故になります。

     一方、ある特定の専有部分だけが利用する給排水の配管で外部に露出しており、他住戸の専有部分を利用することなく点検や修繕ができるような場合には、その専有部分の区分所有者の責任になると思います。あなたの場合も、水漏れの原因がどこにあったかによって責任の所在が変わりますので、そこをまず明確にした上で方針を決めるといいでしょう。

    【プロフィール】

    竹下正己/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。

    ※女性セブン2024年6月27日号

  8. 20608 匿名さん

    >>20588 匿名さん

    この質問の回答が判りにくいのですが・・

    結局、個々の事案について判断されるべきもの

    で、OKでしょうか?

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