管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20521 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  2. 20522 匿名さん

    経団連(に加盟する建設業者等)が〇○党に多額の企業・団体献金をして、建替え決議の要件緩和を要望するのだから、事業性がある建替え物件は割とあるに違いない。

  3. 20523 匿名さん

    >>20522 匿名さん

    そうかw○○

  4. 20524 匿名さん

    建て替え決議の緩和は急いだほうが国民のためにはいい。行政には頼らず組合の自力でできる可能性大である。経団連や不動産業界が動いてくれるのは歓迎する。情勢はその方向である。よって修繕計画は2回までであとは建て替え等に向けての資金計画が重要になる。その一歩が一般会計と特別会計に加えて駐車場使用料収支報告書と分譲時の修繕積立基金を建替資金に変更してその資産運用をどうするかを組合でルールつくりをされることを提案します。早い方がいいでしょう。

  5. 20525 匿名さん

    大規模修繕工事の資金と建て替え資金はくらべものにならないよ。
    建て替えを行うときは、参加できるものだけでやればいい。
    大規模修繕工事の費用は1戸当たり200万円もあればできるが
    解体と建て替え資金は1戸当たり3,000万円ぐらいはいるだろう。
    解体し建て替えを行うマンションは築50年以上経過したところだろうから
    高齢者が多く2,000万円支払ってくださいといっても無理だよ。

  6. 20526 匿名さん

    「建替えを行うには」

     ①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
         議案の要領の準備をする。
    新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
    建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

     ②建替え集会(区分所有法上の)
        建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
        各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。

     ③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
        定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。

     ④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
      う書面で催告する。
      回答しなかった者は、不参加とみなされる。

     ⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
       みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
       範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。

     ⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
      となっていきます。

  7. 20527 匿名さん

    建て替えをするには、最初の建て替え総会から解体して建設まで
    約3年かかります。
    最初の総会までもっていくには、建て替え委員を選定し、建築士を
    雇い建物の設計の概要、取り壊し費用、建築費用の概算額を出し、
    建て替え費用の分担に関する事項をきめなければならないが、ここまで
    もっていくのに1年はかかるだろう。
    解体をすれば、住民はアパート等に引っ越しをしなければならない。
    解体すれば、管理会社もいなくなり、集会室もなくなる。
    住民はバラバラになり、連絡を取るのも大変だし、集会室の確保も
    専門委員がやらなければならなくなる。
    住民への総会の案内等も資料の作成、コピー、郵送等もすべて専門委員が
    やることになる。会議の場所も借りなければならなくなる。
    資金の目途がついて建て替えに参加できるものは数少ないが、高齢者は
    4年も5年もアパート暮らしをしてそれからできあがったマンションに
    引っ越ししても先が短い。
    だから建て替え決議には反対する。よって建て替え決議は成立しない。

  8. 20528 匿名さん

    建物は、しっかりした補修をおこなっていけば、100年以上もちます。
    計画的に大規模修繕工事、大型設備の更新工事をおこなっていくべきです。

  9. 20529 匿名さん

    建て替えをするときに戸数を増やす為に隣接地を購入して
    戸数が増えた分を売却して、現住民の負担を減らすというのも
    土地の確保、資金の確保があり大変だよ。
    土地が離れていれば同じ管理組合にはなれないしね。

  10. 20530 匿名さん

    建て替えなんて100年に一度のことより、犬の鳴き声とかEV内での盗撮とか
    日常的に発生する問題について考えろよ

  11. 20531 匿名さん

    >>20530 匿名さん
    では、あなたが問題提起をしてください。

  12. 20532 匿名さん

    近いうちに暴落があるよ。
    買い時だけどね。投資チャンスはそうあるものではない。現金を用意して戦闘開始である。このチャンスを逃すとしばらくはノーチャンス。組合剰余資金を全額投資する案も出だした。臨時総会の準備中である。

  13. 20533 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  14. 20534 匿名さん

    建物設備の維持保全をしっかりやるためには、長期修繕計画書の
    作成が必要です。
    パソコンソフトで管理会社のフロントが簡単なデータを打ち込んで
    作成するのではなく、建築士を雇い、設計図面を基に数量調書を
    作成し、工事個所ごとに概算設計書に基づいて作成した長期修繕
    計画表が必要です。

  15. 20535 匿名さん

    スレは立ててもスレ主ががんばらなければいずれ終わってしまいます。
    PART1からPART3で3万超の書き込みが続いたのは、スレ主が
    毎日書き込みをしていたからですよ。
    しかし、最近は批判されたり、僕の立てたPART2に邪魔されたり、
    投資の書き込みが続けたりされて嫌になってきているので、2~3ケ月
    PART2、PART3、積立金を株に投資するのはありかのスレを含め
    マンコミュには顔をださないようにしようと思っている。
    多分ここのスレをはじめ終わってしまうと思うけど、2~3ケ月後にやる気が
    でたら戻ってくるかもしれない。
    それまでは、批判者の皆さん等で維持するように頑張ってみてください。
    それでは、ごきげんよう!

  16. 20536 匿名さん

    >>20535 匿名さん
    自作自演が終わるだけだろう。

  17. 20537 匿名さん

    >>20534 匿名さん
    修繕計画は作れてもマンションの終末までの建替等用資金計画を作成する方が大事だよ。

  18. 20538 匿名さん

    >>20537 匿名さん

    >マンションの終末までの建替等用資金計画を作成する方が大事だよ。

    単なるシュミレーションで構わないから、あったほうがいいだろうけど、
    実際には経年劣化するプロセスで、修繕積立金の値上げもシュミレーションに
    加えなくちゃいけないだろうし、みんなウツになるかもね。
    でも、これが現実なんだよ。

    個人の中には、建て替え中の資金や一時的な引っ越し場所を探さなければいけなくて躊躇する人が多いと推察する。
    その辺のところをクリアできるリーズナブルなサービスも
    行政か民間が提供しないと、建て替えを簡単にする法改正をいくら行っても
    意味ないのにね。
    利益相反を厳しく罰しないマンション管理関連法案作成しつづけて
    企業にやりたい放題環境をつくったくせに…
    マンション管理行政は本当にバカだよ。

  19. 20539 匿名さん

    大規模修繕2~3回目以後の計画が乏しいい。2回目で締めて後は建替等資金計画に移行。ここが肝心。

  20. 20540 匿名さん

    2回目大規模修繕が終わったら売却して次のマンションへ

  21. 20541 匿名さん

    排水口の「ポコポコ音」放置すると危険!音の原因と止める方法を解説
    c シュフーズ

    キッチンやお風呂場で水を使うとき、たまに「ポコポコ」という音がすることがありませんか?ただの音として聞き流してしまいがちですが、この音には注意が必要なサインが隠れていることもあります。このまま使い続けると故障の原因になることもあるため、音の正体を理解しておくことが大切です。

    排水口から発生するポコポコ音の原因には以下の要因が考えられます。
    1.空気の通り道が塞がれている
    空気の通り道が塞がれると、排水がスムーズに行われず、ポコポコという音が発生しやすくなります。この問題を解決するためには、排水口の近くに空気弁を設置することが効果的です。これにより排水が円滑に行われ、音が止まり、使用感が向上します。

    2.排水口の詰まりが進行している
    ポコポコ音の最も一般的な原因であり、最も注意が必要なのが排水管の詰まりです。

    ・キッチンの油汚れや食べカス

    ・トイレでの異物の流し込みや、掃除の怠慢

    ・バスルームの石鹸のカスや髪の毛の詰まり

    排水管の汚れは目で見て確認できないものです。そのため、掃除を怠りがちになります。掃除を怠ると、汚れが蓄積し、排水口が詰まるリスクが高まります。排水口が完全に詰まると、業者による清掃が必要となり、予期せぬ出費に繋がる可能性があります。

    ※業者に依頼すると、8,000円~2万円前後の料金が発生します。

    3.水の流量が一時的に増加した
    水の量が一時的に多くなると、排水が追いつかず「ポコポコ音」が発生することがあります。

    ・マンションやアパートで、上階の住人が大量のお湯を使用した際、例えばお風呂の水を抜いたときなど

    ・台風や集中豪雨により、水の量が急激に増加した場合

    通常の水の流れを超える量が排水システムに流れ込むと、排水がスムーズに行われず、音が発生しやすくなります。この水分が減少すれば、音も自然と収まるため、一度様子を見るのが良いでしょう。

    排水口の汚れを効果的に除去する方法

    排水口の汚れは、放置すると深刻な問題を引き起こす可能性があります。ポコポコ音が聞こえたら、すぐに排水口のお手入れをしっかりと行いましょう。

    ・排水トラップを外して、ラップや雑巾などで排水口を仮に塞ぎ、40~50℃のお湯を一気に流すことで、水圧で詰まりを押し流す

    ・重曹を排水口に振りかけた後、クエン酸をかけてしばらく放置し、その後洗い流

    ・市販の専用洗剤を使って、排水口の汚れを除去することも有効(週に1回の使用が推奨)

    ・トイレに異物が詰まった場合は、ラバーカップを使用して除去する

    これらの方法を利用して、排水口の汚れを除去しましょう。専用洗剤を使用する場合は、他の洗剤との混合を避けるため注意が必要です。

    まとめ

    排水口からの「ポコポコ音」が聞こえたら、それは警告信号かもしれません。放置すると大変なことになる可能性があるため、排水口のお手入れは早急に行いましょう。

    普段の掃除の頻度を見直し、メンテナンスが不足している場合は、排水口の掃除をできるだけ早く徹底的に行うことが重要です。定期的なお手入れにより、深刻なトラブルを未然に防ぐことができます。

  22. 20542 匿名さん

    いよいよ総会ですね
    さあ、経営陣に質問しますよ

  23. 20543 匿名さん

    >>20535 匿名さん

    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。と言うことです。

    従ってスレ主が毎日書き込みをする必要はないですよ。

    質問があればもどってきてもよろしい。質問がなければこのスレ閉鎖しよう。

  24. 20544 匿名さん

    組合資金投資の件が先行き不透明さを
    増してきた。
    反対組合員の行動を無視しています。
    詳しくは連休明けには公開します。
    現在は急激な円安の進行で日銀の為替
    介入が実行中で上昇と下降を繰り返し
    ています。
    衆議院三選挙区の自民党の惨敗で日銀
    は介入しきれないのではとの予想に反
    して円高、円安の変動が激しいので介
    入したのではないかとおもいます。
    今夜の米国市場は上値が重いが日本株
    の先行きは高騰している。
    多分今夜の米国の経済指標では大きく
    動くと思うので油断できない。
    当分は激しい攻防が予想されます。
    投資家は一喜一憂することなく静観を
    しています。
    組合資金の含み益も上下はしても長期
    ではさらに膨れると思っていますので
    不安は感じません。

  25. 20545 匿名さん

    中庭で遊んでいる子供たちのために、工事中に設置するような簡易トイレを常設しましょう

  26. 20546 匿名さん

    役員就任は民法の委任契約だから強制することができない
    規約や細則に役員就任義務を明記しても無効
    役員辞退者に対する嫌がらせ(罰金徴収など)を定めているマンションは
    過去に無知なキ〇ガイ役員が規約改正等をしているので要注意w

  27. 20547 匿名さん

    確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。特に問題がなければ、どのような規約や細則を作ってもいいと思います。その規約細則はおかしいという住民だけ適用しなければいいのです。例えば、よく問題になる役員辞退問題。規約細則で義務化するのはいいのですが、「義務化は法律違反」という住民が出れば、その人を飛ばして次の組合員に順番を回せばいいのです。うちのマンションではそうやっています。

  28. 20548 匿名さん

    >>20547 匿名さん
    勘違いは良くない。
    住民や組合員に被害を及ぼす恐れのある
    室内の設備は規約により共用部分にでき
    るよ。
    法定による共用部分は全員の賛成が必要
    である。よく考えろ。

  29. 20549 匿名さん

    日銀による為替介入が今週に3回合計14兆円位と思われる介入が行われたと予想するが一向に円は2~3円は円高になるがすぐに元の戻る。効果が極めて少ない。
    米国が利下げをしてくれればいいのだが景気が良すぎてFRBも利下げはできない状況。
    明日の雇用統計等の経済指標が良ければ株価の急落が予想される。
    当分は組合資金も含み益が減りそうである。
    今夜の失業保険申請件数が少なくて景気予想は良好であり利下げはないと投資家は予想する可能性が大きいので米株の指数は下落傾向であり望み薄である。

  30. 20550 匿名さん

    米国三指数は上昇したが日銀の為替介入で円高に振れたので為替差損で組合投資資金の含み益は相当下振れしたと思われる。
    週明けには含み益の目減り額が判明するので報告します。
    当分は株価は高騰しても為替介入で差損が積み重なり面白くない毎日である。
    小生は不機嫌である。
    株価は下振れしても為替介入で含み益が上振れすることもありますので申し添えておきます。
    正常な経済活動はこの一例の反対で景気が良ければ株価は上昇します。
    世界は今新たな局面と戦っている最中。
    戦争はあってはならない。

  31. 20551 匿名さん

    >>20550 匿名さん
    よそでつぶやいてよ

  32. 20552 匿名さん

    連休の為替介入は日銀総裁の優秀さを示している。
    日本は4連休で静かだが為替市場は戦争である。
    肉体的苦痛は伴わない戦いである。
    20551さんが投資は博打だと言われそう( ´艸`)組合資金は元本は割れていませんのでご心配なく
    友人のマンションが大規模修繕で見積もりと中であるが毎日インフレで計画当初より工事費の値上がりで保有資金では追いつかないと困っているらしい。
    物価が収まるまで工事は中止だそうよ。

  33. 20553 匿名さん

    >>20547 匿名さん
    >確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。
    >しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、
    >管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。

    長期修繕計画で実施することを記載する。この為に必要な費用も記載すればいいんじゃないの。これで修繕積立金も徴収する

  34. 20554 匿名さん

    長期修繕計画はあくまで計画である。
    規約は計画とは異なり強制力がある。

  35. 20555 匿名さん

    21時30分に米国雇用統計発表です。
    雇用統計がいいと組合資産投資分は含み
    益が減りますが元本は割れません。
    その逆だと含み益は増えます。
    有志が見守っています。
    日銀も為替介入4段目を準備は怠りない
    でしょう。
    雇用統計が悪いのを願います。
    日銀幹部と考えは同じです。

  36. 20556 匿名さん

    雇用統計が良くてドルが売られて
    金利が減少。米国先物が高騰しだした。
    これからは円安が急激だと為替介入で
    組合投資分は含み益がさらに減少する。
    ここからな日銀幹部との考えが異なるこ
    とになる。介入反対。

  37. 20557 匿名さん

    >>20554 匿名さん

    他スレより
    【インタホーン子機や火災感知器は共用部分?専有部分?】

    国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成 20 年6月 令和3年9月改訂)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。

    〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
    〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。

    専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分であるが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり、「専有部分の【専用に供される】設備」ではないので、共用部分としている。

  38. 20558 匿名さん

    >>20556 匿名さん
    うるさいなあ。いい加減にしろ。

  39. 20559 匿名さん

    たとえ瞬間風速的な円高であっても、そのときに安いドルを買い、再び円安ドル高になったときに売れば、ガッポリ儲かる

  40. 20560 匿名さん

    >>20559 匿名さん
    それは博打に近い。
    私はしないし、他人にも進めない。
    儲かるのは百も承知だが癖になるので
    しない。
    私は現物と投資信託が主な投資。
    空売りもしない。
    損切りはするが着実に含み益は増えて
    いる。
    ある水準で利確して不動産へ投資して
    いる。
    博打はしてはいけない。
    知人で不幸になった人間を知っている。
    その方法を自慢げに話す投資家はだいたい詐欺師が多いので気を付けている。

  41. 20561 匿名さん

    自宅はもうすぐ築40年ですが「固定資産税」が全然下がりません…なぜでしょうか?
    c ファイナンシャルフィールド
    評価替えとは
    評価替えとは、3年に1回土地や家屋の評価額を見直すことをいいます。前回は令和3年度に行われたので、令和6年度はちょうど3年後となり評価替えの行われる年です。

    神奈川県川崎市によると、3年ごとになっている理由としては土地や家屋の数がとても多いことなどとされています。毎年膨大な数の評価の見直しを行うことは、実質的に不可能といえるでしょう。

    評価替えを行うと、土地の場合は地価の増減に応じて税額が見直されます。一方、家屋の評価額は、同じ建物を再び全く同じ方法で建てた場合にその年にかかるであろう建築費の変動を表した率「再建築費評点補正率」と、年月の経過によって生じる補正率「経年減点補正率」を乗じて見直しが行われるようです。

    なぜ家屋の固定資産税は下がりにくいのか
    固定資産税が変わらない理由は、物価が上昇しているためです。

    先述したように、家屋の固定資産税には建築費の変動と家屋の経年劣化がかかわっています。もし建築費が高くなった割合よりも経年劣化による価値の低下が大きければ、固定資産税は下がる計算です。

    物価の上昇値が大きいと、建物の価値の減価する割合よりも建築費の高騰による上昇率のほうが大きくなってしまい、家屋の評価額が上昇します。もし家屋の評価額が前年よりも高くなると、理論上は固定資産税も高くなる計算です。

    しかし、評価額が前年よりも高くなった場合は、価格は据え置くようにと定められています。

    そのため、物価の上昇により建築費も高騰した場合は、評価額が据え置かれ、固定資産税は下がりません。

    評価替え以外の理由で下がらないケースも
    評価替え以外の理由でも、固定資産税が下がらないケースはあります。まず、評価替えは3年に一度のため、3年の間は固定資産税の価格も変わりません。

    さらに、対象の家屋が減価されなくなった可能性もあります。経年劣化などによる補正値の経年減点補正率は、下限が20%までです。20%に達すると、建物の評価額が変わらない限りは固定資産税も下がらないといわれています。

    東京都八王子市によると、木造専用住宅が約25年、鉄筋コンクリート造りのマンションやアパートなどは約60年で20%に達します。例えば、自宅が築40年の木造一戸建てだった場合は、15年前から経年減点補正率が変わっていません。


    建築費の上昇により固定資産税は下がらないこともある
    家屋は、評価替えが行われた年の物価上昇や経年劣化などを考慮して評価額が決められます。この際、物価の高騰によりその年の建築費が高騰すると、再び同じ家屋を建てたとする場合の建築費が高い計算になるため、評価額も高くなります。

    評価額が以前より高くなると据え置かれるため、評価額を基に決められる固定資産税も下がりません。

    ただし、経年による減価率が下限に達したなど評価替え以外の理由で下がらないケースもあります。

  42. 20562 匿名さん

    管理規約に組合員の自治会加入と管理組合の自治会費徴収を定めているマンションがありますが、組合員は自治会に入りたくないのであれば、管理組合理事長にそう言って自治会費徴収(管理費と一緒に口座引き落とし)をやめてもらうことができます。特に所定の手続きはありませんが、一応書面で提出すればいいでしょう。
    自治会に入っていないと種々の自治会活動(自治体広報誌の配付、自治会主催の敬老会・盆踊り・子供会、防災防犯美化活動)に参加できなくなるので、注意しましょう。

  43. 20563 匿名さん

    >専用使用権のある共用部分の管理は本来区分所有者の
    >責任と負担で行わなければならないのですが、いつのまにか
    >管理組合負担で補修工事等をしているマンションはありませんか。
    >例えば、メールボックスのカギの交換、玄関扉の不具合、インターホン、
    >熱感知器等。

    んなこたあない。区分所有法では専用使用権があるとかないとかに関わらず
    組合員全員が持分に応じて管理費用を分担すると定めている。

  44. 20564 匿名さん

    >>20563 匿名さん
    それは法令の強行規定ではない。
    管理費等の負担割合は別途規約で定めることができる。管理委託費の規定は法令にはない。

  45. 20565 匿名さん

    日常清掃費について質問です。
    当方都内の100戸程度のマンション管理組合員です。
    この度、管理会社より日常清掃費が3割近く値上げと申し入れがありました。
    実は2022年にも3割近く値上げされてしまっています。
    昨年は管理委託費の方を1割ほど値上げされました。

    今までの値上げも1割ほどで、不本意ながらも受け入れてきましたが、2年おきに3割値上げというのはさすがに首をひねるばかりです。

    相場感としていかがでしょうか?
    また減額は請求できるのでしょうか?

  46. 20566 匿名さん

    >>20565 匿名さん

    当管理組合の場合、管理会社以外のもう1社から、
    清掃業務の見積りを、独自に取りました。

    2社で競合させて、結果的にもう1社のほうが
    安かったです。

    理事会→通常総会の議決を通して、現在は
    もう1社が、清掃業務を行っています。

    管理会社の管理委託契約書から、清掃業務が
    除外されました。


  47. 20567 名無しさん

    >>20566 匿名さん

    ありがとうございます、参考になります。
    やはり切っていくのも手ですね。
    ちなみに理事会の管理負担はどのくらいでしょうか。
    また反社チェックや一般的な会社の健全性などはどのように確認されました?

  48. 20568 匿名さん

    安ければそれなりの仕事しかしないものだ

  49. 20569 匿名さん

    清掃技術の差を見抜いているのかい。
    日常の拾い履きは誰でもできるが。特別清掃はプロに委託するので西洋内容等は調べた方がいい。仕様書が必要かも。

  50. 20570 eマンションさん

    >>20569 匿名さん
    毎日3時間でおばちゃんおじちゃん清掃員がエプロン姿で掃除機をかけたり掃き掃除をしたり建物内ゴミ置き場の整理整頓をなさってます。内廊下のファミリータイプで特殊作業は仕様に入っていません。
    当然ながら定期清掃は別途契約しています。

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