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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
組合資金投資信託は昨夜は市場にとってはネガテブと判断して相当の暴落が予想されたので米国市場を無視して床に就いた。
今開いてみると少々ではあるがナスダック等が上昇しているのでびっくりして喜びを投稿している。
今後は最大の雇用統計を金曜日に控えて小生は6月の利下げはないとみて株価は暴落すると予想しているので今夜も早めにドラマでも干渉しながら床に就く予定。
勝負は来週がどうなるかが見ものです。
再上昇の始まりになりそうではある。
ごきげんよう週末をお過ごしください。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
子供の走り回る音
隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
ペットの鳴き声 戸の開け閉め等
※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
行為はしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
管理組合を通じて注意等を行います。
1)口頭や文書などによる注意
2)内容証明郵便による警告
騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
3)裁判による請求
今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
裁判所の基準
午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。
※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。
③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
判決で重要な根拠となった事実
*子供のしつけに誠意があるか
*床にマットを敷いた程度では対応は不十分
*訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)
※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
必要です。
又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測
日銀はYCC撤廃で金利を上げたいが上げられない。
FRBは物価が下がり金利を下げないと弱小金融機関の破綻を招きかねないので下げたいがそれもできない。
組合資金の投資先はFRBの金融政策に大きく左右されるので気を使っている。
頼もしい同士が揃っているので危機が迫ると即座に連絡してくれるので助かる。
問題は時間差だがこれはどうしようもない。
しかし世界はロシアと米国大統領選を除けば株式は上昇基調である。
金融政策はネガティブで相場はポジティブである。
? AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸
30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。
* 問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
いって、充電して使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
を記載してみます。
*区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
*理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
いという例外規定を設けておくことも必要です。
*区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
ことの規約は可能かどうか。
<平成22年1月26日最高裁判例>
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。
金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。
尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。
*理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?
管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。
*理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合
役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
可能です。
>>20402 匿名さん
ネガティブに訂正します。
申し訳ございませんでした。
組合資金の運用は含み益は上昇中です。
今夜は少し減少しますが来週からは上昇しますので当分は利益の確定は控えるように組合員からはアドバイスが多いようです。
>>20408 匿名さん
有益情報ありがとうございます。
この最高裁判例のソースはどこですか。
インターネットでダウンロード可能ですか。
最高裁判決なので、十分使えますね。ありがたい。
>>20411 匿名さん
20412ですが、簡単に見つかりました。裁判例検索で見つかります。
ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357
自作自演は辞めようね。
バレバレだよ( ´艸`)
この株価の上昇には個人投資家を悩ませているのではないでしょうか。
ここ二三日は下落でチャンス到来とみて資金投入を狙ったが雇用統計等で思い切りが付かずに気を緩めたとたん暴騰しだした。チャンスは逃げたのであるが組合の投資資金は上振れて含み益が増えるばかりだ。
個人の投資はさっぱりである( ´艸`)
売れば上がるし買えば下がるの嫌なお思いが頭をよぎるときは小休止している。
>>20417 匿名さん
以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf
当該判決は、最高裁が原審(高裁判決)を破棄し、自ら判決(破棄自判)したものであり、内容は裁判要旨のとおりである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf
>昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築,分譲
>組合員がその構成員の主体をなす各種団体(老人会等)に,その業務を分掌
>役員に就任し,上記の各種団体の活動に参加するなどの貢献をして
判例のマンションは、(裁判当時)自主管理で役員の負担が大きかったのかもしれない。
もしそうならば、管理会社への全部委託で、組合員の負担が比較的少ない一般的なマンションには当てはまらない。
<参考資料>
https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/column/200227_column_01
自主管理マンションのほとんどが、マンションの黎明期に建てられた日本住宅公団や地方住宅供給公社(いわゆる公団・公社)が供給したもので、建物の引渡しを受け管理組合が発足してから、そのまま自主管理としてスタートしたマンションが少なくない。
あの最高裁判決は、非現住組合員(投資や賃貸目的で購入して自分は住まない)は
現住組合員に比べてマンション管理の点で楽をしてる(規約で役員就任を免除して
もらってるケースが多い)面がないとは言えないので、その分規約改正で管理費を
割り増ししても「組合員間の衡平」を損ねない、といっているだけで、現住組合員の
中で役員を引き受ける人と辞退する人の間に不公平があるとは言っていない。
この判例を根拠に役員辞退者の管理費を割り増しすることはできないし、理事会を
欠席する役員から罰金と取り立てて管理組合の収入とすることもできない。
しかし、最高裁判決も割り増し管理費の正当性(理由付け)には苦労していて、
結局は「大半の組合員が賛成しているから」という子供みたいな「同調圧力」で
締めくくっている。実際に判決の下書きをしたのは調査官という中堅どころの
裁判官だろうが、苦労している。内容的にはあまり参考にはならないヘボ判決だw
都合よく解釈されて、都合よく利用されると思う。
https://mankan-sc.com/topics/3755721ae92e2a1c4157f40cce6b2470.html
もちろん、第三者管理方式の報酬は、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。
そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない組合員に対する組合活動協力金」。
これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。
レベルの低い話題だよね。
大の大人がこんなことでビンタを使わず管理費等の負担をどうするかの論議が欲しいね。
大規模修繕止まりの計画よりも先へ進めてほしいよ。
治世者の思惑にはまられた哀れな管理者。
金、銀、銅が爆謄している。
投資家の目は戦争を想定しているように見える。
先を見るのが仕事の投資家の行動は不気味である。怖い。
核戦争を防がないといけない。マンションの修繕どころでないように見える。妄想であればいいがね。
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
私は非現居住組合員で5か所の管理組合員である。現在3戸を賃貸に出している。
一戸は別荘として使用している。各マンションの管理組合の総会には出席して不満等を吸収してもらっている。協力金の徴収はされていない。理事の順番の時は毎回理事会へは出席している。賃貸に出しているオーナーとしては管理がずさんだと困るのでマンション管理には厳しい目で組合活動を見ている。
管理規約では非居住組合員は役員選出から外す規定になっているマンションが多いのに協力金を徴収する規定はどんなもんでしょう( ´艸`)
>>20430 匿名さん
>専有部分内にあるものは、専有部分としたことと、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、
我がマンションでは専有部分は区分所有者が管理、修理の負担は区分所有者が責任を持って行うとなっている。
最初の長期修繕計画では、35年でたているために計画されていないマンションです。
従って35年経過後更新工事を行うか検討すればよい。
給排水管の枝管部分の材料は劣化しにくいものを使用している。60年解体まで実施しないでしょう。但し継ぎ手部分(共用扱い)は地震で壊れるかもしれないので注意すべき。
マンションは築60年となれば、分譲時の住民はいません。
中古で購入した者と賃貸者です。
当然住民のモラルが低所得者になるため低下します。
建物の解体はまず無理でしょう。売ってもいく場所がないし、
建て替えに参加するには資金がない。
だから建て替えには反対するので建て替え決議は成立しません。
土地を購入して戸数を増やして建て替え資金の負担を減らすとか
いっている者もいるが、隣接した土地が買えるのかも疑問です。
その土地を購入する資金がもしあったとしたら、積立金の減額を
要求されるでしょう。
土地を購入するには全組合員の承認が必要です。
たった一人の反対者がいても成立しません。
こういう事情があるので建て替えはできないでしょう。
高島平のマンションの一部で建て替えができたのは、土地があり
現戸数を上回る建物がたてられたからですが、そういうマンションは
全国にはほとんどありません。
各マンションの立地等で建て替え等が出来るか否かを問う質問はナイセンスだが稀有ではあるが条件によったらできるマンションもある。用途地域が分譲時は第一種低層住居専用地域から商業地域に変更になったので建て替えの話題仕切りである。全員の同意が取り付けそうな勢いである。(法令の5分の4は承知)
不在組合員の協力金の強制徴収は無効である。
↓こういうマンションはマンション管理士を入れても、どうにもならないものなのでしょうか??
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/671820/
>>20439 匿名さん
法令で勝っていても管理者が変わり理事
の過半数の仲間がいないと難しい。
そういう組合員に制覇されたマンション
は意外と多い。
購入時に十分調べて買うしかない。
お宅が理事に立候補して他の理事と共闘
できる体制を作るのが早道だが、
他の組合員に同調者がいれば助かるよね
。
仲間を増やすしかないね。
先週は米国の経済指標が良すぎて株価大幅続落した。そのあおりで日本は暴落している。雇用統計が良ければ株価はさらに暴落すると覚悟していた。ところが意に反して雇用統計はいいにも関わらづ米国三指数は反騰している。組合資金も現在は含み益が少し減っている。来週はCPIの発表があるのでさらに急落の危険をはらんでいる。今週まで名忍耐である。再来週あたりから持ち直す。反対組合員が騒いでいる。米国経済は盤石のようだ。
米国の利下げと日本の利上げが株価に左右される。原油の高騰はご用心。
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
保険はその調査員によって金額が大きく違ってきます。
どう対応すればいいのかを研究しておくことも大切だね。
交渉次第で賠償金額が違ってきますから。
交通事故も同じです。
中古マンションでは、火災保険も地震保険も金額が高いわりには、
改正後には免責がついて事故が生じたときの自己負担額も増えていますよね。
ありえない事故想定も含まれているので、保険をやめたくなるかもしれませんが、
大地震や火災が生じた万が一のために加入をつづけたほうが良いと思います。
中古マンションの現実として、とりわけ重要なのが水漏れ特約だと思います。
専有の給水管や配水管に水漏れが生じて近隣に迷惑をかけてしまった場合、
(階下だけでなく、まれに隣や階下の隣のこともあります。)
専有の給水管や配水管の修理や交換に対して、保険には支払い義務が
ないので、支払われません。
しかし、水漏れ原因調査に対して水漏れ特約が付いてさえいれば、
保険は調査して原因特定してくれ、調査代を個人で支払わなくて済みます。
水漏れ箇所が眼に見えない場合ですと、あちこち床や壁をはがして調べまくることになるのですが、それが最悪数十万もかかることがあります。
調査のためにはがした個所についても保険に加入していれば、保険金で元通りになります。階下や隣に与えた損害(壁や床のシミ)は個人賠償特約が保険金を払ってくれます。水漏れ原因が特定できずに水が滝のように流れ落ちた場合、
賠償金はかなり高額になる可能性があるので、やはり保険はやめるわけにはいかないと思っているところです。まるでギャンブルみたいですが…最悪の事態に備えておこうと思いました。
俺、マンションが地震に遭ったら旅行に行くから平気
役員さんは仕事返上で後始末ですか、ご苦労さんw
1階のバカが「ネコが庭に入ってきてウ●コした!」と管理人に文句言ったらしいが、
ネコに言えって話だよな
ウンチは中庭の植栽か1階の部屋の専用庭でやるように
ペットに躾してる飼い主もおるからな
駐車場値上げの質問です。
総会議案で駐車場500区画の一律5%値上げ。ただし、5区画のみ40%程(5000円程)値上げ。この5区画には事前告知や承諾無し。
理事会・管理会社の言う目的は、使用料不公平の是正。この5区画は端部で入出庫しにくいためもともと他区画より安価(通常20000円が15000円程度)。今回の議案で他区画の価格帯と合わせる形に。
ただし、この5区画よりもマンションに近く入出庫しやすい15000円の区画が他に8区画あり、そこは5%値上げのまま。
これでは不公平の是正になってないし、区分所有法31条1項(管理規約にも同様の項目あり)とかの違反にならないのでしょうか。せめて事前に通知なり相談なりするのが筋では。。
>>20450 匿名さん
規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の1以上
の多数による集会の決議によってする。
この場合において、規約の設定、変更又
は廃止が一部の区分所有者の権利に特別
の影響を及ぼすべきときは、その承認を
得なければならない。
2,前条第2項に規定する事項において区分所有者全員の規約の設定、変更又
は廃止は、当該一部共用部分を共用す
べき区分所有者の4分の1を超える者
又はその議決権の4分の1を超える議決
権を有する者が反対したときは、する
ことができない。
前条第30条第2項
一部共用部分に関する事項で区分所有
者全員の利害に関係しないときは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合
を除いて、これを共用すべき区分所有
者の規約で定めることができる。
>>20450 匿名さん
多くのマンションでは駐車場は管理組合と個々の組合員との契約によって使用している。
その場合は、民法91条の規定により、区分所有法が出る幕はない。
事前通知または事前相談は、契約の中でそれが管理組合の義務として定められているか
どうかがカギとなる。
【民法第91条】
法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
区分所有法の「強行規定」は、「法令中の公の秩序に関する規定」である。
>>20454 匿名さん
この場面に民法が登場するのは飛躍すぎ。駐車場の規定は区分所有法にはないし区分所有法の強行規定を持ち出すのも飛躍的で可笑しな論法。大丈夫か( ´艸`)。区分所有法30条と31条を持ち出した意味は規約の設定等を理解させるためである。質問者は駐車場の規定は区分所有法に反しているかどうかを問うている。
>>20455 匿名さん
( ´艸`)とか(笑)はLOLといってスランプにあたるもので、
軽薄な書き込みにあたるんだよね。
水原一平が、胴元に限度額のオーバーを要請したときにLOLを
使用したが、全米の記者が驚嘆したそうだ。
LOLは使用しないほうが良いね。2チャンでは良く使われて
いるけどね。
スラングは使わないほうがいいよ。
駐車場台数が500台とは大規模マンションですね
仮に組合員数が500人なら法律の規定により1人1台は無料です
ただし、その場合は、入出庫しやすい「いい場所」は早い者勝ちになります
それでは組合員同士でケンカになる、血が流れるかもしれない、ということで
管理組合が各組合員の利用区画指定をすることがあります
こうすると「区画指定料」という名のサービス料を取ることができて管理組合の
財政安定にもつながります
そのサービス料(一般には「使用料」という名称)を駐車場以外の設備にも使えると
規約に小さい字で書いておけば、カネが足りなくなった時に使用料改定(普通決議)
するだけでガッポガッポで管理組合理事一同笑いが止まりません
フロントも不要不急の工事を提案すればするだけ認めてもらえてうれしいです
分譲マンションの駐車場は、建物内にあれば専有部分、建物の外にあれば付属施設と
なって、その使用については、前者は区分所有法13条、後者は民法249、250条と
法的根拠が違ってくるので要注意。
ただし、いずれの場合でも標準管理規約の規定に従い「契約方式」にしてしまえば、
法律と違う使用ルールにしても文句は言われない。「イヤなら契約するな」で済む。
駐車場が「共用部分」または「その敷地若しくは附属施設」であっても、区分所有法30条の規定により、規約によってその使用方法を定めることができる。
【区分区分所有法】
第30条(規約事項)
第1項 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
民法・区分所有法・標準管理規約・各マンションの管理規約のチャンンポン回答が見受けられる。時のは憲法が混入される場合もある。
うちのマンションでは、駐車場は「契約方式」、駐輪場は「自由放任方式」である。
自由放任方式では持分を超えて駐輪した場合、他の共有者(組合員)に使用料を
払うことを法律は定めているが、「払え」という奴はいない。
この手の問題は「そっと」しておくことが大事である。
自転車は玄関ポーチに無料で停めるのが吉
長年賃貸アパートに住んで貧乏借家人根性が染みついている連中が分譲マンションを購入するとき、よく勘違いするのが「部屋は自分のものだが、廊下や階段や駐車場は管理組合のもの」ということである。分譲マンションは廊下も階段も駐車場もすべて組合員のもの、自分のものを使うのはタダと法律で規定されているので、管理組合から使用料を請求されたら「それ法律の何条?」「払ったら管理組合は何をしてくれるの?」と聞き返すことが重要である。一度やってみるといい。1年交代の素人役員はもちろん、理事会でボケーッと座ってるだけの管理会社の担当者も意外と答えられなくてホガホガ言うのを見るのはいいヒマつぶしになる。
関東近郊、築26年、約60戸のマンションに住む男性が言う。
「我々のマンションは、ある財閥系の大手管理会社Aが管理するマンションですが、1回目の大規模修繕の際にA社から提案された見積もりは1億7000万円でした。あまりに高額で、今の積立金ではとても賄いきれません。一戸あたり50万円程度の一時金が必要な金額でしたが、『A社が言うなら仕方がない』と一旦はまとまりかけていました。
しかし後に、『やはり高すぎる』ということで、管理会社を通さずにコンサルに依頼して他社から見積もりを取ってもらうと、工事内容も削らず6000万円でできることが分かったのです。最初の見積もりは何だったのか、と、住民の間では管理会社に不信感が蔓延しています」(*記事内容は編集部が保証するものではありません。実際のマンションの状況に合わせて考え方を参考にしてください)
満足度ランキング上位の大手財閥系管理会社が大幅“水増し”提案
別所マンション管理事務所の別所毅謙氏が解説する。
「これまで、大規模修繕は独立系の管理会社が割高な印象でしたが、最近では、大手財閥系でも、明らかに高額な見積もりを出すところが増えてきた印象です。関係者に聞くと、最近の財閥系管理会社は、『とりあえず吹っかけてみて受注できればOK。10物件のうち3~4物件の受注でも1物件当たりの儲けが多い方が、業務効率が格段に良い』と言っていました。
大手財閥系の中にはすでにそういう厚利少売の戦略にシフトしてきている所もあるようです。特にタワマンは、積立金が豊富に溜まっていて、ブランド志向の強い所有者が住むので、余計に“割高提案”のターゲットになりやすいと言えます」
大手管理会社が自身のブランドイメージを悪用して、不当に高い工事費を提示し、顧客でもあるマンション管理組合の利益に反しているのなら問題だが、そうは言っても管理会社は営利企業でもある。自社利益のためのビジネスを行っているに過ぎない。
別所氏が続ける。
「一番の問題は管理組合や理事会がマンション管理の正しい知識と関心を持っていないことです。結果、管理会社へ依存状態となりコスパの悪い営業提案のターゲットになりやすい。
その上、修繕工事はオーダーメード性が高く、費用の妥当性を一般人は判断しにくい。例え割高でも、事業者からもっともらしい説明をされれば、それを適正価格だと誤解してしまいます。気付かずに高い買い物になっているのです。
高額な見積もりを提示された時に、その説明を鵜呑みにしてしまうか、修繕周期や施工範囲を見直し、業者の選定も管理会社や設計コンサルタント会社などの修繕事業者に依存せず、独自に探すなどのアプローチの違いだけでも、何千万円単位で変わってくる。そういう世界なのです」
不透明な“工事費”で狙われる修繕積立金
また、大規模修繕において、管理会社が元請けとなる「責任施工方式」の場合、直接の工事は外注にもかかわらず、元請けのため、利益にあたる“手数料”の明示がない。つまり、管理会社がいくら高額な手数料を水増ししても、それを“工事費”として説明できてしまうので、手数料を比較検討する、という機運が起きず、大きな機会損失に繋がっているのが現状だと考えられる。
本来、建設業では「一括下請負」は禁止されている(建設業法第22条)。これは、不適切で過大な中間搾取や、中間業者が利益を増やすため、格安な下請け業者への発注による品質低下を防ぐためだ。
住宅ジャーナリストが言う。
「ただ、この法律は、書面等による事前の了解があれば適法となる例外規定があり、大規模修繕でもこうした手続きが取られていれば法的には問題ありません。しかし、この例外規定は、あくまで建設関係者間の言わばプロ同士取引を想定されていると考えられ、一般消費者である管理組合が、一括下請けによる弊害を理解しているとは到底、思えません。国はマンションの管理組合を、建設事業者と同じ土俵で扱ってしまっているのです。
大規模修繕における管理会社の責任施工方式も、実質的に工事会社の仲介行為に近いにも関わらず、工事費としていくらでも自社利益を水増しできる構造になっている。これが、修繕積立金の増額となって、年金生活者も含めた住民の可処分所得を容赦無く削り取っていくような構図になってしまっています」
営利企業のサジ加減で決まる修繕積立金
国交省では、毎月の修繕積立金の増額は、長期修繕計画(長計)に基づく修繕費用の総額を毎月で割った「基準額」の1.1倍以内までに抑える案を検討中だが、
「この長期修繕計画の数字も、結局は、営利企業である管理会社や設計コンサル会社に依存している状態で、彼らのサジ加減で変わる。長計の見直しの際に『物価高で』と、ちゃっかり法外な計画にして、『基準額』を好きに引き上げ、彼らの利益の原資である修繕積立金をいくらでも引き上げられる状態に変わりはない」(同)
こうした構図になってしまうのも、マンション管理会社への過度な依存状態が原因と言えそうだ。そもそも管理会社は分譲時から無競争のいわば“抱き合わせ契約”の言い値で割高な可能性が高いにもかかわらず、疑いもなく毎年、契約更新され続けていることが一般的だ。国交省の調査でも既存マンションの70%が分譲時から管理会社を変更していないという。
住宅ジャーナリストがいう。
「管理会社にとっては、特段、不満を抱かせない限り、契約の更新は続くので、日常の管理でも無理に顧客満足度を高める必然性がなく、許容される範囲で管理コストのカットをするほど自社の収益につながる。逆に経営リソースを割いて顧客満足度を高めようとすると、自社の収益の悪化に繋がるのです。
「今、工事しないと危ないです!」そのウラに管理会社社員の「高額成功報酬」
その上、工事では多重下請け構造の問題もある。管理業務を委託される管理会社は、管理組合にできるだけ高額な工事を勧め、関係会社に安く発注することで、中間マージンやキックバックによる収益も肥大化できるという利益相反的な側面も強い。
しかも、管理会社によっては、フロント社員にノルマや成功報酬を与えている会社もあります。実際、ある独立系の大手管理会社の求人情報では、インセンティブが昨年実績で『平均100万円』と書いてあり、ゾッとしました。この原資も『工事をしないとスラムになる』と脅かされ、値上げした積立金なのかもしれません。
財閥系の管理会社はノルマや成功報酬は緩やかですが、出世には影響するようです。決算資料を見ても、財閥系も独立系も粗利は20~25%程度で、管理費や修繕積立金を収益源にしている点で、ビジネス構造には大差ありません。管理費の設定は安いが、工事で儲ける独立系と、工事はそこまででなく、管理費から儲ける財閥系と覚えておけばよいでしょう」
もちろん、これはマンション管理会社が悪徳なわけではなく、これが事業構造であり、それ以上でも以下でもない。しかしながら、管理組合が賢明で経済的な管理を目指すなら、まずはこの構造を理解した上で対策を講じるべきだろう。
管理組合が管理会社との利益相反的な関係に切り込まないで、マンション管理の無駄を省こうとしたり、足りない工事費を補う目的で月々の修繕積立金を値上げしてもザルで水を汲むようなもので、問題の解決にはならない。
管理会社への「お任せ」体質はNG
「管理会社に『お任せ体質』だと、値上げしたお金がそのまま中間マージンやキックバックへ消えているだけ、ということになってしまいかねない。実際、上場している管理会社はコスト増に苦しむどころか、毎年のように最高益の更新を決算で公表している。このご時世、新築マンションの供給で、国内産業にしては珍しく、業界全体で市場規模は右肩上がりで、倒産自体、極めて稀と言われています」(同)
管理会社をパートナーだと信じて言われるがまま、割高な工事をするほど、管理会社は儲かる。大規模修繕事業は管理会社にとってその集大成的なイベントだとも言えるのだ。
今よその資料を読んだばかりだったのだが、もうここに
張り付けられている。
管理会社にカネを取られるには仕方ないが、できるだけ焦らして
細かいこと言って何度か資料も作り直させて、いわばお百度参りさせてから
提案を理事会にかけるようにしている
楽させるとすぐ手抜きしよるからな、あいつらは
組合資金投資反対組合員のつき上げ対
応で大変な日々がである。
ようやく時間が取れたので投稿している。
株価下落で含み益減少は仕方ないが素
人は危惧する気持ちは小生も理解して
いる。現実は不確実な毎日である。
先週の雇用統計やその後のCPIや昨夜
小売売上高の上振れと中東情勢が重な
り金利が下がらないのではないかとの
憶測で大幅な下落である。
現時点では先行きは売られてさらに下
げ基調である。
普段ならば時間が来れば回復するのだ
が中東情勢で株価の上値を抑えられて
重い相場がしばらく続く情勢だ。
これ等を素人の説明しても理解はして
もらえない。
経験上ここらへんで早とちりして売却
したら益を減らすか若しくは損切を繰
り返す羽目になり資産を失うことのな
る事を素人は理解できない。
さわらぬ神に祟りなしである。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
お前はここにはくるなといってるだろう
執念深い奴だな
お前はこのにくるなといってるだろう
執念深い奴だな
お前こそこのにくるなといってるだろう
執念深い奴だわ
お江戸の茶碗騒動ではないが、金価格上昇で大儲け継続中でござんす。
突然やってきた"大手業者"に給湯器を点検させてはいけない…高額を騙し取る"点検商法"の常套句3パターン
高橋 ホイコ によるストーリー ? 1 時間 ? 読み終わるまで 5 分
給湯器の点検商法が急増している。突然の電話や訪問で給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおって高額な契約を迫るものだ。全国の消費生活センターへの相談件数は2023年度に急増し、前年同期の約3倍となった。ライターの高橋ホイコさんが国民生活センターに取材した――。
「屋根工事の点検商法」と手口が似ている
突然の電話や訪問で「給湯器の点検をしています」と持ち掛け、「すぐに交換しないと」と不安をあおって高額な契約を迫る……。そんな給湯器の点検商法が急増しています(国民生活センター「給湯器の点検にご注意ください」2024年2月21日)。
国民生活センターによれば2023年度の相談件数は前年同期のなんと3倍。それ以前に目立っていた「屋根工事の点検商法」と手口が似ていることから、取り締まりが厳しくなったことで給湯器にシフトしてきたのではないかと言われています。
手口は年々巧妙化しており、おかしいと気づけるポイントも少なくなっています。とはいえ、セールストークには典型的なパターンがあります。それを知っていれば、不要なトラブルに巻き込まれなくなるはずです。
彼らはどんなふうに勧誘してくるのでしょうか。国民生活センターに取材をし、最新の手口を教えてもらいました。どんな相談が全国の消費生活センターに寄せられているのか、いろんな事例を見ていきましょう。
※消費生活センターは、商品の購入やサービスの利用に関する契約トラブルの相談を受け付ける都道府県・市区町村の機関。国民生活センターは、これらの機関に寄せられた苦情相談情報を収集し、情報提供を行っています。
「突然の電話や訪問」で点検を持ち掛けてくる業者は要注意
気をつけたい典型パターンとは「突然の電話や訪問」「このままでは……」「いますぐ契約しないと……」の3つです。最初の段階「突然の電話や訪問」について見ていきましょう。
突然の訪問で「無料点検をしています」と勧誘してくるシンプルなケースもありますが、なかには身分を偽ってくる悪質なやり口もあります。
突然家に訪問してきて、ガス給湯器の無料点検に来ましたと言われた。どちらさまですかと聞くと、大手ガス会社の名前を名乗ったので、玄関のドアを開けてしまった。(2023年8月相談受付 契約者:90歳代 男性)
「市から委託されてガスの点検に回っている。5分くらいで行けるが、家にいるか」と電話があった。了承して、業者が来た。(2023年10月相談受付 契約者:80歳代 男性)
自宅マンションに電話があって、マンションの管理会社から委託された業者だと名乗られた。ガス給湯器の定期点検があると言われ、点検を承諾して日時を決めた。(2023年5月相談受付 契約者:70歳代 女性)
点検が必要なら自分で連絡をすれば済む話
3つの事例すべて、のちに「大手ガス会社」「自治体」「マンションの管理会社」とは無関係だったことが判明しています。このウソは極めて巧妙なので、気づくのはなかなか難しいかもしれません。けれども、ここで大事にしたいポイントは“突然”であることです。
もし、給湯器の点検を依頼したければ、自分で契約先のガス・電力会社や給湯器のメーカー、販売会社に連絡をすればすむ話です。突然の電話や訪問で点検を持ち掛けてきた業者は、警戒した方がよいでしょう。
また、電話で点検を承諾したあとに断りたいと思っても、連絡先がわからないことがあります。約束の日時に業者が来訪してしまった場合には、断りの連絡ができなかったこと、点検は不要であることをインターホン越しにきっぱりと伝え、家の中には入れないようにしましょう。
「このままでは…」不安をあおるのは常套手段
第2の気づきポイントは「このままでは……」などといって、不安をあおってくることです。
業者が訪問してきて外から点検をしたところ、「古くて年数がたっているし落ち葉も入っている、危ないです」と言われた。(2023年4月相談受付 契約者:80歳代男性)
給湯器の年数だけを見て、10年が使用年数の限界なので自然発火する。交換しないと危険だと言われて、給湯器から火災が起きている動画を見せられた。(2023年10月相談受付 契約者:80歳代男性)
給湯器の点検を行ったあと、劣化しているのでいずれ壊れる。火災の心配があると言って交換を勧めてきた。(2023年8月相談受付 契約者:90歳代男性)
オレオレ詐欺でもそうですが、相手の財布のひもをゆるませようとするときに不安をあおるのは常套(じょうとう)手段です。「火事になる」と言われれば恐怖を感じて当たり前です。そもそもお湯が出なくなっては生活が不便なので、「もうすぐ壊れる」と言われただけでも心配になると思います。
ここで大事にしてほしいのは「いま、不安を感じているな」と自分の心の動きを察知することです。冷静な心理状態でないときに高額な契約をするのはおすすめできません。給湯器は種類も値段もさまざまなので、ちゃんと調べて、複数社から見積もりを取って決めるくらいの気持ちでいた方がいいでしょう。
給湯器の納期遅延は解消されている
第3の気づきポイントは「今すぐ契約しないと……」と、契約をせかすセールストークです。
「いまなら割引できる」と言われ、言われるがまま承諾し、約30万円の契約をしてしまった。(2023年8月相談受付 契約者:60歳代女性)
契約をせかすのは、点検商法に限らず悪質商法全般でよくみられる手口です。「明日決めたい」と言っても、なんだかんだ“今すぐ”契約しなくてはいけない理由をつけてくるものです。
また、給湯器は2023年夏ごろまで品薄になっていたので、修理に時間がかかるイメージが残っている方がいるかもしれません。ですが、納期遅延はすでに解消されています。「いま交換しないと壊れたときに何カ月も使えなくなる」などと言われても、不安がる必要はありません。
「クーリングオフ」できるケースも多い、早めの対処が肝心
気づくポイントがあるといっても、実際に勧誘されてしまうと断るのは難しいものです。また「あとで契約書を見て初めて大手ガス会社ではないと気づいた」「改めて点検してもらったら、交換の時期ではなく、しかも高額だと言われた」など、あとからだまされたと気づくケースは少なくないです。
契約をしてしまったら、もうどうにもできないのでしょうか。そんなことはありません。この商法はクーリングオフができるケースが非常に多いです。クーリングオフを使えば、契約がなかったことにできます。
どんなときならクーリングオフできるのか、専門職でもない方がすべてのルールを覚えるのは大変です。わからなければ消費生活センターを頼るのがいいでしょう。ただ、ひとつだけ覚えておいてほしいルールがあります。それは「契約書面を受け取った日から8日以内なら可能」と期限があることです。対処は早めにすることを心がけましょう。
とはいえ、8日を過ぎたら絶対にダメかというと、そういうことではありません。条件があえば、消費者契約法など他の制度が使えます。時間の経過とともに解決のための手段は減ってしまいますが、もし過ぎてしまったとしても、消費生活センターに相談する価値はあるでしょう。
また、業者に「クーリングオフはできない」と言われても、それがウソなこともあります。業者の引き留め工作にも注意してください。
「給湯器の点検商法」は高齢者がターゲットにされています。およそ7割の相談が70歳以上です。身近なお年寄りと話す機会があったら、ぜひ伝えてあげてください。知識を身につけ、若造がつくウソなど見破ってしまいましょう。
---------- 高橋 ホイコ(たかはし・ほいこ) ライター 元国民生活センター職員。在職中は商品テスト、相談情報データベース(PIO-NET)、ホームページを通じた広報活動の業務に従事。現在はフリーライターとしてウェブメディアを中心に活動中。 ----------
これだけの金相場の暴騰は個人投資家だけでは起こり得ない。
であれば投資家として世界の主な機関は00を想定していると思われる。
私は平和主義者なのでこれには加担しない。平和のためにも暴落を望む。
いい加減にしないか。
誰も博打に関心はないよ。
株や宝くじ、博打は儲かる者もいれば損をする者もいる。
そして必ず儲かるのが胴元だよ。
1,000円の株を買ったということはそれで打ったものも
同じ数だけいる。
その株が1,500円になったとしたら、500円儲かるが
その時売った者は500円損をすることになる。
だからギャンブルに組合の資金を投資してはいけないんだよ。
投資をすることによって積立金の負担を少なくするといっているが、
積立金が足りないということは、いずれ工事が発生すれば解約を
しなければならなくなるし、その後投資の資金はなくなる。
積立金の使用については、管理規約で規定されているよね。
それ以外に使用するとなると組合員全員の承諾が必要なんだが、
それもやっていないようだね。
マンションの管理もまともにできない者が投資とかギャンブルに
手をだすな。
>>20480 匿名さん
株を博打と思ってはいけないよ。
投資だ。誤解するな。
投資には損得はつきもの。
知識と胆力が揃えば利益を上げろことが
できる。
金も損することがある。
しかし、金投資はいまは博打に近い。
長期で持っている人は優秀な投資家である。いまは投資は禁物。
1億2千万円の投資を金にしておけばよ
かったが売却時期見境が難しいけどね。
投資と博打をチャンポンにしている。
可笑しくなるよ。仕訳けて考えよう。
組合資金を投資してはいけないという
法律はない。
ただし、博打はいけません。
投資に全員の合意はいりませんよ。
投資は博打だよ。
僕も30年以上株はやってるよ。現物とデイトレで。
しかし、組合のお金でやろうとは思っていない。
特に修繕積立金は組合員全員の積立金だよ。
積立金は積立金らしく積み立てていくもんだよ。
金だろうが株だろうがギャンブルだろうが得をする者と損をする者がいる。
胴元になれば確実に儲かるけどね。
管理組合が胴元になってバカな組合員や安月給のフロントが客になるのがいいのでは?
>>20478 匿名さん
うちにもそうゆう詐欺師連中から数回電話がありました!
大手ガス会社の名称を名乗り、「ガス給湯器の定期点検があるから、訪問します」
「管理会社に依頼されました」「ほかの住民もみな同じ点検を受けています」など
詐欺師は嘘を並べました。
そして、最後に笑い転げながら、そいつに言ってやりました。「うちは最初からずっと電気給湯器なんだけど。。。」
みなさん、詐欺に気を付けましょう!電話は録音機能付きが便利です。
管理会社と長年癒着していた大規模修繕委員長インチキの署名で、
無駄な工事の縮小や予算削減を進めていた理事長と理事が解任されてしまいました。
インチキというのは、署名を集める際に人によって口実を変えており、
名前だけ羅列した名簿の1番上だけに「理事長不信任」と題目が貼られた、お粗末な物でした。
結局、その修繕委員会に理事会自体を乗っ取られてしまいました。
私は経緯を目にしてきており、監事として唯一ニセモノの現理事会に残ったのですが、
このような不正な経緯に対して、現理事会に対して臨時総会を招集する事は出来るのでしょうか?
他にも誹謗中傷文書を入れられたり、集会室の不正利用等、数々の証拠が手元にあるのですが……
>>20483 匿名さん
30年も投資経験がありながら投資は
博打と宣う気が知れない。
何回も言うが投資は博打ではない。
実業家は博徒ではないし有能な投資家
が財界でのし上がっている。
投資家(実業家)を博徒呼ばわりは失
礼この上ない。
宮使いには理解しがたいだね。
たたき上げの実業家は絶えず投資に失
敗と成功を繰り返す。
管理組合は組合員が積み立てている積立金を投資に回す
べきではない。
投資がしたければ自分の金でやるべきだよ。
全員が承諾していないのに、もし損失がでたらどういう処理を
すればいいかもわかっていないだろう。
償却する場合は全員の承認がいることも分かっていないだろう。
裁判になれば間違いなく負けるよ。
積立金で投資をするのは博打以外のなにものでもないよ。
もう少し、マンション管理の法律を勉強するんだな。
マンション内に反対者もいるのに強引にギャンブルを
しているのが理解できない。
積立金は組合員の大切な積立金だよ。
修繕積立金が足りないのなら、長期修繕計画表を作成し、
30年間の総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
算出し、足りなければ値上げをすべきだよ。
いくら儲かるのかも分からなければ、計画も立てられない。
だからギャンブルはだめといっているんだよ。
いい加減目を覚ませ。お前は単なる自慢家、うぬぼれ屋だよ。
>>20489 匿名さん
強引じゃないよ、
組合員の合意は得ているよ。
積立金には不足はないよ。
剰余資金の10分の1を投資に回した
だけだよ。
投資はギャンブルではないよ。
宮使え平人生では理解はできないよね
。
うちは管理費等の値上げなしなくても
資金は十分ある。
現在の1億2千万円の投資以外のも土
地等の買収もしている。
土地の価格が倍以上に増えている。
修繕積立金に不足がないのならギャンブルをする必要はないだろう。
何をいっているのかが分からないよ。
儲かったら組合員に配当をするのかな。
土地の買収も組合員の全員の承認がなければらないのも知らないんだね。
たった一人が反対してもその資金を修繕積立金から充当はできないよ。
マンション管理の勉強をしなさい。めちゃくちゃだよ。
そんなんでよく総会で承認されたね。
お宅のマンションの住民のレベルが分かるよ。
ギャンブルに手を出す前にマンション管理に関する法律の勉強を
するべきだな。
組合資金は含み益がでたが昨夜のニューヨーク市場はオランダのASMLの決算が悪いとの情報で急落した。
台湾のTSMCの決算が良好との情報で持ち直した。
不思議だと思い裏情報を取ると6か月先行きが思わしくないらしいとのことで日本株は暴落するとみて注文の指値をすべて取り消した。
投資信託は即時売却はできないので当分はまな板の上のコイである。
気の小さい組合員がまた因縁をつけてくると思う。
仲間と箱根の温泉旅行に出ることとする。
お宅と同じ性格の人が組合運営を屁理屈をつけて妨害する。
組合運営はいいことをしても非難する人間はどこにも存在するものだ。
ギャンブルをしているのに自分を正当化しようとするんだね。
マンションの修繕積立金に株価情報は必要ない。
何も自分を正当化しようとしているのではない。
お前のマンションが儲かろうが損をしようがしったことではない。
ただ、ここでマンション管理に関係のないことを書きこまれると
このスレが荒れてくるんで困るんでね。
だからお前はここにはくるな、ギャンブルの話しがしたければ自分で
スレをたてろといっているだろう。
自分でスレが建てられなければ僕が代わりに立ててやろうか。
ギャンブルの書き込みが今後も続くようだと、新しくスレを立ててやるよ。
日経平均
36,812.08
-1,267.62
2024/04/19 11:14
TOPIX
2,605.72
-71.73
2024/04/19 11:14
東証プライム出来高
913,300.000
千株
2024/04/19 11:00
NYダウ10分ディレイ
37,775.38
+22.07
米ドル/円
153.89 - 153.
上の情報はネットレをやっているのでそれを
載せただけだよ。
個別情報も知りたければすぐ教えるよ。
連銀理事の利上げ発言等が重しとなった。今度の底は根が深い。当分温泉巡りでもする。鯛釣りもいいか。
投資の話しは、新レスへどうぞ。
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
日銀の為替介入か?
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
>>20499 匿名さん
>マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
それじゃ50年解体を考えて置く時期ですね
>マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく・・・
マンションは永住を前提にしメンテナンスするもので良い。売却で高く売るためのメンテナンスは不要。
マンション管理で大規模修繕工事が主な話題になるのは七不思議のひとつ。可笑しいとは思わないマンション管理士等の不思議さが不思議。金儲けと思われてもおかしくない。建て替えと週末の資金の計画等があるのが正当だと思うが如何に。
投資賛成組合員の美人奥様の訪問を受けた。来週の相場の相談(話題?)
である。買いかどうかの質問で中東の情勢を静観したいと気持ちを伝えた。1億2千万の投資ではなくまだ通給している合計24億円を投資したら現在7億円の含み益になると悔やんで帰られた。組合員一人当たりへの貢献度を計算すると配当金は68万円位になりそうだ。1億2千万円では少ないしありがたみはわかない。個人が1億2千万円を投資したならば3200万円の利益は大きい。
例えば建て替えまでの資金計画を組んでほしい。
ホルムズ海峡の封鎖があるのではないかとの意見があった。ホルムズ海峡を封鎖されれば困る国を考えると米国と英国は困らない。中国と日本は困る。であれば、米国を困らせる策としてはあり得ない。また封鎖すればアラビアが困る。アラビアとイランは仲良しなので困らせたくはない。経済には影響はないと見たと私見を述べた。組合員は投資を通じて毎日かしこくなっている。投資素人の若奥様はご主人に内緒でロボットに投資を任せてみたら数か月で数万円利益が出たので解約して友人とおいしいご馳走を食べたそうです。投資は楽しいと言っていました。組合資金もオイオイ含み益が増えるでしょう。組合員に1円でも負担を減らしたい。チリも積もれば山となる。
>>20508 匿名さん
新スレはあなたのためにつくられたような”ゴキブリホイホイ”スレなので、
新スレのほうへ行ってもらえませんか?
みんなが迷惑しているがわかりませんか?
>>20509 匿名さん
そうは思わない。投資の件はマンション管理よりも難しくて返答のしようがないだけだと思う。これ等を理解できるマンション管理士等や分譲の組合員が出るために公開して啓蒙をしている。建て替えまでの資金計画は教えて下さい。
他スレ分をこちらん移動しました。
ホルムズ海峡の封鎖があるのではないかとの意見があった。ホルムズ海峡を封鎖されれば困る国を考えると米国と英国は困らない。中国と日本は困る。であれば、米国を困らせる策としてはあり得ない。また封鎖すればアラビアが困る。アラビアとイランは仲良しなので困らせたくはない。経済には影響はないと見たと私見を述べた。組合員は投資を通じて毎日かしこくなっている。投資素人の若奥様はご主人に内緒でロボットに投資を任せてみたら数か月で数万円利益が出たので解約して友人とおいしいご馳走を食べたそうです。投資は楽しいと言っていました。組合資金もオイオイ含み益が増えるでしょう。組合員に1円でも負担を減らしたい。チリも積もれば山となる。
投資の件はマンション管理よりも難しくて返答のしようがないだけだと思う。これ等を理解できるマンション管理士等や分譲の組合員が出るために公開して啓蒙をしている。建て替えまでの資金計画は教えて下さい。
建て替えはできないというのが理解できないらしい。
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。
又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。
管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
建て替えが難しいことは理解できるができないとの思考は短絡すぎる。何事にもあきらめないで努力しよう。投資もその考えに沿っている。考え実行するのは自由である。
>>20518 匿名さん
お前はここにはくるな。
建て替えをするのに何を努力するのか。
努力するのは各人でお金を貯めることしかない。
お金があれば、建て替えまで3年もアパートとかを借りて
住まなくても、新しいマンションを買えばいい。
そんなことも分からんのか、あほ。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
経団連(に加盟する建設業者等)が〇○党に多額の企業・団体献金をして、建替え決議の要件緩和を要望するのだから、事業性がある建替え物件は割とあるに違いない。
建て替え決議の緩和は急いだほうが国民のためにはいい。行政には頼らず組合の自力でできる可能性大である。経団連や不動産業界が動いてくれるのは歓迎する。情勢はその方向である。よって修繕計画は2回までであとは建て替え等に向けての資金計画が重要になる。その一歩が一般会計と特別会計に加えて駐車場使用料収支報告書と分譲時の修繕積立基金を建替資金に変更してその資産運用をどうするかを組合でルールつくりをされることを提案します。早い方がいいでしょう。
大規模修繕工事の資金と建て替え資金はくらべものにならないよ。
建て替えを行うときは、参加できるものだけでやればいい。
大規模修繕工事の費用は1戸当たり200万円もあればできるが
解体と建て替え資金は1戸当たり3,000万円ぐらいはいるだろう。
解体し建て替えを行うマンションは築50年以上経過したところだろうから
高齢者が多く2,000万円支払ってくださいといっても無理だよ。
「建替えを行うには」
①会日(建替え集会)の少なくとも2ヶ月前までに招集通知をださなければならない。
議案の要領の準備をする。
新たに建築する建物の設計の概要、建物の取り壊し及び建築費用の概算額、
建替費用の分担に関する事項、再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
②建替え集会(区分所有法上の)
建替決議・・・区分所有者及び議決権の5分の4以上
各区分所有者の建替えに関する賛否を議事録に記載しなければならない。
③建物円滑化法等に関する法律により、建替え組合を設立する。
定款及び事業計画を定め建替合意者4分の3以上の同意を得て、知事の認可を得る。
④建替決議後2ヶ月以内に賛成しなかった者に対し、建替に参加するか否かを回答するよ
う書面で催告する。
回答しなかった者は、不参加とみなされる。
⑤不参加者に対し、時価で売り渡すことを請求する。この時点で売買契約が成立したものと
みなされ、住居を明け渡さなければならない。但し、裁判所へ請求すれば1年を超えない
範囲内において明渡に相当の期限が許与されます。
⑥この売渡請求権を行使することによって、建替不参加者が排除され、全員が建替参加者
となっていきます。
建て替えをするには、最初の建て替え総会から解体して建設まで
約3年かかります。
最初の総会までもっていくには、建て替え委員を選定し、建築士を
雇い建物の設計の概要、取り壊し費用、建築費用の概算額を出し、
建て替え費用の分担に関する事項をきめなければならないが、ここまで
もっていくのに1年はかかるだろう。
解体をすれば、住民はアパート等に引っ越しをしなければならない。
解体すれば、管理会社もいなくなり、集会室もなくなる。
住民はバラバラになり、連絡を取るのも大変だし、集会室の確保も
専門委員がやらなければならなくなる。
住民への総会の案内等も資料の作成、コピー、郵送等もすべて専門委員が
やることになる。会議の場所も借りなければならなくなる。
資金の目途がついて建て替えに参加できるものは数少ないが、高齢者は
4年も5年もアパート暮らしをしてそれからできあがったマンションに
引っ越ししても先が短い。
だから建て替え決議には反対する。よって建て替え決議は成立しない。
建物は、しっかりした補修をおこなっていけば、100年以上もちます。
計画的に大規模修繕工事、大型設備の更新工事をおこなっていくべきです。
建て替えをするときに戸数を増やす為に隣接地を購入して
戸数が増えた分を売却して、現住民の負担を減らすというのも
土地の確保、資金の確保があり大変だよ。
土地が離れていれば同じ管理組合にはなれないしね。
建て替えなんて100年に一度のことより、犬の鳴き声とかEV内での盗撮とか
日常的に発生する問題について考えろよ
近いうちに暴落があるよ。
買い時だけどね。投資チャンスはそうあるものではない。現金を用意して戦闘開始である。このチャンスを逃すとしばらくはノーチャンス。組合剰余資金を全額投資する案も出だした。臨時総会の準備中である。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
建物設備の維持保全をしっかりやるためには、長期修繕計画書の
作成が必要です。
パソコンソフトで管理会社のフロントが簡単なデータを打ち込んで
作成するのではなく、建築士を雇い、設計図面を基に数量調書を
作成し、工事個所ごとに概算設計書に基づいて作成した長期修繕
計画表が必要です。
スレは立ててもスレ主ががんばらなければいずれ終わってしまいます。
PART1からPART3で3万超の書き込みが続いたのは、スレ主が
毎日書き込みをしていたからですよ。
しかし、最近は批判されたり、僕の立てたPART2に邪魔されたり、
投資の書き込みが続けたりされて嫌になってきているので、2~3ケ月
PART2、PART3、積立金を株に投資するのはありかのスレを含め
マンコミュには顔をださないようにしようと思っている。
多分ここのスレをはじめ終わってしまうと思うけど、2~3ケ月後にやる気が
でたら戻ってくるかもしれない。
それまでは、批判者の皆さん等で維持するように頑張ってみてください。
それでは、ごきげんよう!
>>20537 匿名さん
>マンションの終末までの建替等用資金計画を作成する方が大事だよ。
単なるシュミレーションで構わないから、あったほうがいいだろうけど、
実際には経年劣化するプロセスで、修繕積立金の値上げもシュミレーションに
加えなくちゃいけないだろうし、みんなウツになるかもね。
でも、これが現実なんだよ。
個人の中には、建て替え中の資金や一時的な引っ越し場所を探さなければいけなくて躊躇する人が多いと推察する。
その辺のところをクリアできるリーズナブルなサービスも
行政か民間が提供しないと、建て替えを簡単にする法改正をいくら行っても
意味ないのにね。
利益相反を厳しく罰しないマンション管理関連法案作成しつづけて
企業にやりたい放題環境をつくったくせに…
マンション管理行政は本当にバカだよ。
大規模修繕2~3回目以後の計画が乏しいい。2回目で締めて後は建替等資金計画に移行。ここが肝心。
2回目大規模修繕が終わったら売却して次のマンションへ
排水口の「ポコポコ音」放置すると危険!音の原因と止める方法を解説
c シュフーズ
キッチンやお風呂場で水を使うとき、たまに「ポコポコ」という音がすることがありませんか?ただの音として聞き流してしまいがちですが、この音には注意が必要なサインが隠れていることもあります。このまま使い続けると故障の原因になることもあるため、音の正体を理解しておくことが大切です。
排水口から発生するポコポコ音の原因には以下の要因が考えられます。
1.空気の通り道が塞がれている
空気の通り道が塞がれると、排水がスムーズに行われず、ポコポコという音が発生しやすくなります。この問題を解決するためには、排水口の近くに空気弁を設置することが効果的です。これにより排水が円滑に行われ、音が止まり、使用感が向上します。
2.排水口の詰まりが進行している
ポコポコ音の最も一般的な原因であり、最も注意が必要なのが排水管の詰まりです。
・キッチンの油汚れや食べカス
・トイレでの異物の流し込みや、掃除の怠慢
・バスルームの石鹸のカスや髪の毛の詰まり
排水管の汚れは目で見て確認できないものです。そのため、掃除を怠りがちになります。掃除を怠ると、汚れが蓄積し、排水口が詰まるリスクが高まります。排水口が完全に詰まると、業者による清掃が必要となり、予期せぬ出費に繋がる可能性があります。
※業者に依頼すると、8,000円~2万円前後の料金が発生します。
3.水の流量が一時的に増加した
水の量が一時的に多くなると、排水が追いつかず「ポコポコ音」が発生することがあります。
・マンションやアパートで、上階の住人が大量のお湯を使用した際、例えばお風呂の水を抜いたときなど
・台風や集中豪雨により、水の量が急激に増加した場合
通常の水の流れを超える量が排水システムに流れ込むと、排水がスムーズに行われず、音が発生しやすくなります。この水分が減少すれば、音も自然と収まるため、一度様子を見るのが良いでしょう。
排水口の汚れを効果的に除去する方法
排水口の汚れは、放置すると深刻な問題を引き起こす可能性があります。ポコポコ音が聞こえたら、すぐに排水口のお手入れをしっかりと行いましょう。
・排水トラップを外して、ラップや雑巾などで排水口を仮に塞ぎ、40~50℃のお湯を一気に流すことで、水圧で詰まりを押し流す
・重曹を排水口に振りかけた後、クエン酸をかけてしばらく放置し、その後洗い流
・市販の専用洗剤を使って、排水口の汚れを除去することも有効(週に1回の使用が推奨)
・トイレに異物が詰まった場合は、ラバーカップを使用して除去する
これらの方法を利用して、排水口の汚れを除去しましょう。専用洗剤を使用する場合は、他の洗剤との混合を避けるため注意が必要です。
まとめ
排水口からの「ポコポコ音」が聞こえたら、それは警告信号かもしれません。放置すると大変なことになる可能性があるため、排水口のお手入れは早急に行いましょう。
普段の掃除の頻度を見直し、メンテナンスが不足している場合は、排水口の掃除をできるだけ早く徹底的に行うことが重要です。定期的なお手入れにより、深刻なトラブルを未然に防ぐことができます。
いよいよ総会ですね
さあ、経営陣に質問しますよ
>>20535 匿名さん
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。と言うことです。
従ってスレ主が毎日書き込みをする必要はないですよ。
質問があればもどってきてもよろしい。質問がなければこのスレ閉鎖しよう。
組合資金投資の件が先行き不透明さを
増してきた。
反対組合員の行動を無視しています。
詳しくは連休明けには公開します。
現在は急激な円安の進行で日銀の為替
介入が実行中で上昇と下降を繰り返し
ています。
衆議院三選挙区の自民党の惨敗で日銀
は介入しきれないのではとの予想に反
して円高、円安の変動が激しいので介
入したのではないかとおもいます。
今夜の米国市場は上値が重いが日本株
の先行きは高騰している。
多分今夜の米国の経済指標では大きく
動くと思うので油断できない。
当分は激しい攻防が予想されます。
投資家は一喜一憂することなく静観を
しています。
組合資金の含み益も上下はしても長期
ではさらに膨れると思っていますので
不安は感じません。
中庭で遊んでいる子供たちのために、工事中に設置するような簡易トイレを常設しましょう
役員就任は民法の委任契約だから強制することができない
規約や細則に役員就任義務を明記しても無効
役員辞退者に対する嫌がらせ(罰金徴収など)を定めているマンションは
過去に無知なキ〇ガイ役員が規約改正等をしているので要注意w
確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。特に問題がなければ、どのような規約や細則を作ってもいいと思います。その規約細則はおかしいという住民だけ適用しなければいいのです。例えば、よく問題になる役員辞退問題。規約細則で義務化するのはいいのですが、「義務化は法律違反」という住民が出れば、その人を飛ばして次の組合員に順番を回せばいいのです。うちのマンションではそうやっています。
>>20547 匿名さん
勘違いは良くない。
住民や組合員に被害を及ぼす恐れのある
室内の設備は規約により共用部分にでき
るよ。
法定による共用部分は全員の賛成が必要
である。よく考えろ。
日銀による為替介入が今週に3回合計14兆円位と思われる介入が行われたと予想するが一向に円は2~3円は円高になるがすぐに元の戻る。効果が極めて少ない。
米国が利下げをしてくれればいいのだが景気が良すぎてFRBも利下げはできない状況。
明日の雇用統計等の経済指標が良ければ株価の急落が予想される。
当分は組合資金も含み益が減りそうである。
今夜の失業保険申請件数が少なくて景気予想は良好であり利下げはないと投資家は予想する可能性が大きいので米株の指数は下落傾向であり望み薄である。
米国三指数は上昇したが日銀の為替介入で円高に振れたので為替差損で組合投資資金の含み益は相当下振れしたと思われる。
週明けには含み益の目減り額が判明するので報告します。
当分は株価は高騰しても為替介入で差損が積み重なり面白くない毎日である。
小生は不機嫌である。
株価は下振れしても為替介入で含み益が上振れすることもありますので申し添えておきます。
正常な経済活動はこの一例の反対で景気が良ければ株価は上昇します。
世界は今新たな局面と戦っている最中。
戦争はあってはならない。
連休の為替介入は日銀総裁の優秀さを示している。
日本は4連休で静かだが為替市場は戦争である。
肉体的苦痛は伴わない戦いである。
20551さんが投資は博打だと言われそう( ´艸`)組合資金は元本は割れていませんのでご心配なく
友人のマンションが大規模修繕で見積もりと中であるが毎日インフレで計画当初より工事費の値上がりで保有資金では追いつかないと困っているらしい。
物価が収まるまで工事は中止だそうよ。
>>20547 匿名さん
>確かに法律では室内のインタホーン子機や火災検知器は規約共用部分にできません。
>しかし、規約共用部分にしても大部分の住民は法律など知らないし、
>管理組合の金でメンテや交換をしてもらえるなら儲けものと考えるのが普通でしょう。
長期修繕計画で実施することを記載する。この為に必要な費用も記載すればいいんじゃないの。これで修繕積立金も徴収する
長期修繕計画はあくまで計画である。
規約は計画とは異なり強制力がある。
21時30分に米国雇用統計発表です。
雇用統計がいいと組合資産投資分は含み
益が減りますが元本は割れません。
その逆だと含み益は増えます。
有志が見守っています。
日銀も為替介入4段目を準備は怠りない
でしょう。
雇用統計が悪いのを願います。
日銀幹部と考えは同じです。
雇用統計が良くてドルが売られて
金利が減少。米国先物が高騰しだした。
これからは円安が急激だと為替介入で
組合投資分は含み益がさらに減少する。
ここからな日銀幹部との考えが異なるこ
とになる。介入反対。
>>20554 匿名さん
他スレより
【インタホーン子機や火災感知器は共用部分?専有部分?】
国交省が策定した【長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(平成 20 年6月 令和3年9月改訂)】では、次の設備を共用部分として工事対象にしている。
〇「情報・通信設備」として「インターホン設備等」があり、具体的には「インターホン設備、オートロック設備、住宅情報盤、防犯設備、配線等」である。
〇「消防用設備」として「自動火災報知設備」があり、具体的には「感知器、発信機、表示灯、音響設備、中継器、受信機等」である。
専有部分内にある「専有部分の専用に供される設備」は専有部分であるが、住宅情報盤(インターホン)等は、マンション全体の「情報・通信設備」を構成している一部であり、「専有部分の【専用に供される】設備」ではないので、共用部分としている。
たとえ瞬間風速的な円高であっても、そのときに安いドルを買い、再び円安ドル高になったときに売れば、ガッポリ儲かる
>>20559 匿名さん
それは博打に近い。
私はしないし、他人にも進めない。
儲かるのは百も承知だが癖になるので
しない。
私は現物と投資信託が主な投資。
空売りもしない。
損切りはするが着実に含み益は増えて
いる。
ある水準で利確して不動産へ投資して
いる。
博打はしてはいけない。
知人で不幸になった人間を知っている。
その方法を自慢げに話す投資家はだいたい詐欺師が多いので気を付けている。
自宅はもうすぐ築40年ですが「固定資産税」が全然下がりません…なぜでしょうか?
c ファイナンシャルフィールド
評価替えとは
評価替えとは、3年に1回土地や家屋の評価額を見直すことをいいます。前回は令和3年度に行われたので、令和6年度はちょうど3年後となり評価替えの行われる年です。
神奈川県川崎市によると、3年ごとになっている理由としては土地や家屋の数がとても多いことなどとされています。毎年膨大な数の評価の見直しを行うことは、実質的に不可能といえるでしょう。
評価替えを行うと、土地の場合は地価の増減に応じて税額が見直されます。一方、家屋の評価額は、同じ建物を再び全く同じ方法で建てた場合にその年にかかるであろう建築費の変動を表した率「再建築費評点補正率」と、年月の経過によって生じる補正率「経年減点補正率」を乗じて見直しが行われるようです。
なぜ家屋の固定資産税は下がりにくいのか
固定資産税が変わらない理由は、物価が上昇しているためです。
先述したように、家屋の固定資産税には建築費の変動と家屋の経年劣化がかかわっています。もし建築費が高くなった割合よりも経年劣化による価値の低下が大きければ、固定資産税は下がる計算です。
物価の上昇値が大きいと、建物の価値の減価する割合よりも建築費の高騰による上昇率のほうが大きくなってしまい、家屋の評価額が上昇します。もし家屋の評価額が前年よりも高くなると、理論上は固定資産税も高くなる計算です。
しかし、評価額が前年よりも高くなった場合は、価格は据え置くようにと定められています。
そのため、物価の上昇により建築費も高騰した場合は、評価額が据え置かれ、固定資産税は下がりません。
評価替え以外の理由で下がらないケースも
評価替え以外の理由でも、固定資産税が下がらないケースはあります。まず、評価替えは3年に一度のため、3年の間は固定資産税の価格も変わりません。
さらに、対象の家屋が減価されなくなった可能性もあります。経年劣化などによる補正値の経年減点補正率は、下限が20%までです。20%に達すると、建物の評価額が変わらない限りは固定資産税も下がらないといわれています。
東京都八王子市によると、木造専用住宅が約25年、鉄筋コンクリート造りのマンションやアパートなどは約60年で20%に達します。例えば、自宅が築40年の木造一戸建てだった場合は、15年前から経年減点補正率が変わっていません。
建築費の上昇により固定資産税は下がらないこともある
家屋は、評価替えが行われた年の物価上昇や経年劣化などを考慮して評価額が決められます。この際、物価の高騰によりその年の建築費が高騰すると、再び同じ家屋を建てたとする場合の建築費が高い計算になるため、評価額も高くなります。
評価額が以前より高くなると据え置かれるため、評価額を基に決められる固定資産税も下がりません。
ただし、経年による減価率が下限に達したなど評価替え以外の理由で下がらないケースもあります。
管理規約に組合員の自治会加入と管理組合の自治会費徴収を定めているマンションがありますが、組合員は自治会に入りたくないのであれば、管理組合理事長にそう言って自治会費徴収(管理費と一緒に口座引き落とし)をやめてもらうことができます。特に所定の手続きはありませんが、一応書面で提出すればいいでしょう。
自治会に入っていないと種々の自治会活動(自治体広報誌の配付、自治会主催の敬老会・盆踊り・子供会、防災防犯美化活動)に参加できなくなるので、注意しましょう。
>専用使用権のある共用部分の管理は本来区分所有者の
>責任と負担で行わなければならないのですが、いつのまにか
>管理組合負担で補修工事等をしているマンションはありませんか。
>例えば、メールボックスのカギの交換、玄関扉の不具合、インターホン、
>熱感知器等。
んなこたあない。区分所有法では専用使用権があるとかないとかに関わらず
組合員全員が持分に応じて管理費用を分担すると定めている。
日常清掃費について質問です。
当方都内の100戸程度のマンション管理組合員です。
この度、管理会社より日常清掃費が3割近く値上げと申し入れがありました。
実は2022年にも3割近く値上げされてしまっています。
昨年は管理委託費の方を1割ほど値上げされました。
今までの値上げも1割ほどで、不本意ながらも受け入れてきましたが、2年おきに3割値上げというのはさすがに首をひねるばかりです。
相場感としていかがでしょうか?
また減額は請求できるのでしょうか?
>>20565 匿名さん
当管理組合の場合、管理会社以外のもう1社から、
清掃業務の見積りを、独自に取りました。
2社で競合させて、結果的にもう1社のほうが
安かったです。
理事会→通常総会の議決を通して、現在は
もう1社が、清掃業務を行っています。
管理会社の管理委託契約書から、清掃業務が
除外されました。
>>20566 匿名さん
ありがとうございます、参考になります。
やはり切っていくのも手ですね。
ちなみに理事会の管理負担はどのくらいでしょうか。
また反社チェックや一般的な会社の健全性などはどのように確認されました?
安ければそれなりの仕事しかしないものだ
清掃技術の差を見抜いているのかい。
日常の拾い履きは誰でもできるが。特別清掃はプロに委託するので西洋内容等は調べた方がいい。仕様書が必要かも。
>>20569 匿名さん
毎日3時間でおばちゃんおじちゃん清掃員がエプロン姿で掃除機をかけたり掃き掃除をしたり建物内ゴミ置き場の整理整頓をなさってます。内廊下のファミリータイプで特殊作業は仕様に入っていません。
当然ながら定期清掃は別途契約しています。
ごみ置き場の変死体の撤去は警察消防がやるにしても、その後の掃除は組合負担
ネコやカラスの変死体は元々組合が始末するべきものだから
>>20567 名無しさん
理事の一人が働いている清掃会社と契約しました。
>反社チェックや一般的な会社の健全性など
なんですか? それ w
そんなことする暇があるなら、自分たちが
当番制で清掃するのも、ありですね。
自分たちが区分所有するマンションですから、
自分たちで維持管理をするのが基本でしょう。
>>20572 匿名さん
え、清掃会社がフロント企業だったらどうするんですか?
財務がヤバいと明日倒産してもおかしくないんですが…
理事が働いてる会社って…それは明確な利益相反でちょっとさすがに
あ、でも色々な考え方があるものだと勉強になりました!汗
>>20573 マンション検討中さん
>清掃会社がフロント企業だったらどうするんですか?
ガクガク ぶるぶる 震えるしかありませんねw
その理事が清掃されていて、
当方も手伝っています。
自分たちで出来ることは、
自分たちで行う!
これが基本ですね。
反社? なんだそれw
組合投資の含み益は3400万円位で横ばい状態。原因は今夜のCPIの結果を心配して買いを控える者がいる反面強気で買いをする投資家の暗闘が続いている。通常は米国の一大イベントである経済指標のCPI発表前は売りが先行して株は下ぶれる。ここ2週間くらいは相場には手出しができない状態だ。
やっとこのスレッドも終了したようである。
もともと質問スレは下位合格者も含めてマンション管理士試験合格者が運営するのが通例であったが、
ここのスレ主は例外的なアホでした。
超低金利だしいまはインフレだから大規模修繕工事は大半を借入で賄うのが合理的。
マンションは60年程度で除却しないと建設業が成り立たない。
ここのスレ主は本当のアホでした。
人の終活は死をもって終わる。
建物は組合員の知恵によって
詠みが得させることができる。
それは資金力である。
組合の資金不足等で組合費の負担を増大させたり借入金等に頼らざるを得ない事態を招いた責任は各期の理事長の責任を明らかにしなければならない。
知恵があれば各期の理事等の知恵で最小限に抑えることができたはずである。
優秀な理事長が管理しているマンションは長期修繕計画もしっかりしていて無駄のない資産の運用も届こうりなく実行されている。
>>20579 匿名さん
傷んだところから直すべきで長期修繕計画はそれほど重要ではない。
借入金をすると支出が抑制されるから悪いこととは言えない。
潤沢な修繕積立金があると無用な工事を誘引するだけである。
>>20580 上位さん
愚かな管理者の元ならばそれも可能であるが当方はそれはさせないので心配は無用である。
投資益は修繕積立金以外の項目とした。そろそろ利確を提案したが受けてもらえない。
明朝のエヌビデアの決算報告会見の語尾によったら暴落もあり得るが暴騰もあり得る情勢ではある。
決算前の先行きは僅かではあるが高めで推移している。
地政学的リスクの高まりで金の相場が高くなった。決していいことではない。
今後は超インフレになるので手持ち資産を守ってください。
マンションの管理に携わる者はこれからの超インフレにはどのように備えられるのかを質問したい。
知人のマンションではコロナ前に大規模修繕費を見積もりましたら相当高額になったので費用が下がるまで待って今はしない方がいいと理事会や修繕委員会で先延ばしにしました。
最近改めて工事をとの算段を始めたら当時の費用の二倍近くの見積もりとなりました。これではもめるのは当然です。
管理費等の値上げに対して当時の理事長の責任問題が論議されました。
私は理事長には責任はありませんよと忠告をしました。組合員全員の責任ですから管理費等の値上げか費用の不足に備えて値上げをしなければいけない旨を説明いしました。取り返しは尽きません。
【結論】
先延ばし出来るのなら、積極的に先延ばしする。
引っ越せばいい
高い修繕積立金払いながらボロマンションに住むのが間違い
マンション総合保険には、個人賠償責任特約を付けることができますが、・・・
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...
令和二年五月二十八日提出
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、~
四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。
一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。
>>20588 匿名さん
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問に対する答弁書
一及び二について
マンション管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第三条に規定する団体が、同法第四十七条第一項の規定による法人である場合にあっては当該法人をいい、同項の規定による法人でない場合にあっては同法第三条に規定する管理者を定めた当該団体をいう。以下同じ。)については、当該法人又は当該団体の管理者は同条に規定する建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うために必要な範囲で損害保険契約を締結することができると解されている。
三及び四について
マンションの共用部分における火災や水濡れ、破損等の事故を補償するマンション管理組合に係る火災保険契約等については、共用部分において発生した事故の損害賠償責任が居住者にある場合に備えるなど、円滑なマンション管理に資する目的で、居住者等を対象とする個人賠償責任保険が特約として付帯される場合があると承知している。
なお、保険契約の有効性については、関係法令等に基づき、個々の事案に応じて判断されるべきものと考えている。
標準管理規約では、共用部分等(共用部分及び附属施設)に関し、損害保険を承認する、なので、マンションに関係ない事故も対象の個人賠償責任保険を付保するなら、管理規約を標準管理規約から変更する必要があると思います。
理事長は、居住者(区分所有者、賃借人等)の申請があれば、マンション管理の関係の有無によらず、保険金額の請求をする、とか。
あるいは、理事長は、マンション管理に関係ない事故について、保険金額の請求をしない、とか。
<参考>
・マンションの個人賠償責任保険はどこまで使えるの…
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12243578676.html
この管理組合が掛けている個人賠償責任保険は、組合員や家族がマンション外でおこした事故等も対象になるというのですが…
そのことを知っているマンション住民の方って、少ないんじゃないでしょうか。
ただでさえ、漏水事故による保険金請求が多い個人賠償責任保険、マンションに関係ない事故まで請求していたら、また保険料値上げにつながってしまいそう。
請求できると、実際に請求するは違います。そんなことができると知らない組合員も多いと思います。
・マンション標準管理規約
(損害保険)
第24条 区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する。
2 理事長は、前項の契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。
>>20591 匿名さん
「管理組合が掛けている個人賠償責任保険」は、「共用部分等に関する損害保険の契約」ではないので、マンション標準管理規約24条に規定する「共用部分等に関し、管理組合が火災保険、地震保険その他の損害保険の契約」には含まれない。
私のマンションの規約では専有部分の所有者・居住者は保険加入を義務付けているがみんなが規約をも持っていないでいる部屋もあるので被害者保護のためにも組合でも個人賠償特約に加入している。
マンションを購入する際は、どんなことに気を付ければいいのか。不動産コンサルタントの長嶋修さんは「内見する際は部屋だけでなく、エントランスや集合ポストなどの共有部も確認しておいたほうがいい」という――。
※本稿は、長嶋修『マンションバブル41の落とし穴』(小学館新書)の一部を再編集したものです。
「天井だけではない」雨漏りチェックが必要な場所
今回は、実際に物件を内見する際、必ずチェックしたい点を紹介します。新築と中古でポイントは変わってきますが、まずはまだ買うかどうかを決めていない状態で、中古のマンションを内見する際のチェック項目を挙げていきます。
まずは専有部から。真っ先にチェックしたいのは、事前に見たチラシなどに載っている間取りと、現況が一致しているかどうかです。不動産仲介業者などが公開している間取りは、資料を基にその仲介業者のほうで作成している場合が多く、建築士などの専門家が書き起こしたものではないので、必ずしも正確とは限りません。
もっとも注意深く確認したいのは、雨漏りや給排水管からの水漏れの有無です。鉄筋コンクリート造のマンションは、木造の戸建住宅と違ってあまりシロアリの心配はないので(例外はありますが)、漏水関係が最重要項目になります。
天井や壁にしみがあったら、雨漏りしているか、上の階の設備から水漏れしている可能性があります。雨漏り=天井というイメージがあるかもしれませんが、マンションで上や左右に住戸がある部屋の場合、雨漏りするのは外側に面する壁(窓やベランダがある壁)からです。雨水がしみて壁をつたい、天井や壁のほか、床にしみができることもあります。
まだ売主がいても気にせずじっくりチェックしよう
まだ売主が退去しておらず、家具などが置かれた状態で内見する場合もあるでしょう。売主がいると、何となく気が引けて遠慮がちになってしまう人がよくいますが、内見は重要な時間なので、気にせずじっくり見たいところ。
さすがに大型の家具をどけてチェックするのは難しいですが、外側に面する壁際に置かれた本棚などの裏に、しみが隠れていることはよくあります。売主の退去前に売買契約を結んだとしても、後日不動産会社の立ち会いの下、売主の所有物がなくなった状態で、再度引渡し前の確認を入念に行ったほうがベターです。
雨漏りなどが疑われるあやしいシミを見つけたら、仲介業者を通して売主に、過去漏水したことがないか確認をとりましょう。管理組合に問い合わせて、過去にそのような雨漏りの事例がなかったかを調べることもできるので、可能な限り情報を集めてください。情報がなかったとしたら、これまで露見していなかった水漏れかもしれません。
排水管のチェックは、水を満タンにして一気に流す
パッと見で目立ったしみ跡がなくても、部屋のどこかで漏水していることはよくあります。キッチンのシンク下にある引き出しの奥や、洗面台下の収納の奥に設置された排水管など、多くの人はそれほど気にせずに生活しています。
水道をひねると、すぐに排水管から大量の水が漏れてくるほど深刻な状況ならさすがに気づくでしょうが、水を数分くらい使ったときに、じわりと漏れてくる程度の水漏れは、なかなか見つけづらいものです。
各所の水道から水を数分間出しっぱなしにして、給排水管の様子をチェックすると水漏れに気づきやすくなります。栓ができる場合はシンクに水を満タンにためて、しばらく経ってから一気に流すと、水漏れのほか、排水管に詰まりがないかどうかも確認できます。
そのほかにチェックしたいのは、買った後に何が付帯設備として残されるのか。たとえば、ガスコンロ付きだと思っていたのに、入居してみたらガスコンロを売主が引き払っていることが判明したら、愕然とするでしょう。事前に、付帯設備の確認と、それらが使えるかどうかも知っておきたいところです。
「付帯設備表」は故障や交換を把握できる大事な書類
多くの場合、不動産仲介会社のサポートによって「付帯設備表」が作成されるので、それがある場合は必ず目を通してください。
付帯設備表には、物件に残す設備と撤去する設備が明記されるほか、残す設備については故障や不具合があればわかるようになっています。付帯設備表に「故障」と明記されているものについて、後から「故障しているから修理代を負担してくれ」と言うことはできません。
付帯設備表に故障なしと明記されていながら不具合があるものについては、一定期間内であれば、買い手は補修請求を売主に行うことができます。ただし設備については、引渡し完了日から7日以内に連絡をしなければならないので、引渡しから引っ越しまでに間が空くと、気づいたときには請求できる期間が過ぎていた、となりがちです。
また、不動産業者のなかには、中古マンションの設備について自社で一定の保証を付ける会社もあります。とはいえ、すべての設備について保証されるわけではなく、保証期間や保証額にも限度があるので「保証=安心」と短絡的に考えないほうがいいでしょう。
付帯設備を確認し、たとえば「給湯器はあとどれくらいで交換の可能性がある」などの情報を把握しておくことができれば、物件を買った後の家のメンテナンスにかける資金計画も立てやすくなるので、事前確認は必須です。
「共用部に住民の私物が置いてある」物件は注意
続いて、中古マンションの共用部でチェックすべきポイントを紹介しましょう。
セキュリティ面を重視しているなら、コンシェルジュが常駐しているマンションだと、エントランスに常に人の目があるということで、一定の安心感は得られます。
オートロックや防犯カメラの有無もチェック。タワマンのなかには、メインエントランスに一つ目のロックがあり、さらに進んで2つ目、3つ目のロックがあるという多重ロック仕様になっているところもあります。
ただセキュリティの厳しさゆえに、かえって不便になっているケース(ウーバーイーツなどの宅配を頼みにくい、など)も見られるため、自分がどの程度のセキュリティレベルを求めるか、改めて考える必要があります。
共用施設は実際に見に行きましょう。有効に活用されていない施設、維持費がかかりそうな施設がある場合、ムダなランニングコストを負担することになりかねません。
エントランスや廊下を歩いてみて、掃除が行き届いているかどうかも確認を。まれに、共用部に住民の私物が放置されていることがありますが、この場合、管理組合が身勝手なモンスター住民を制御できていない可能性も考えられます。
ゴミ置き場、駐輪場、ポスト、掲示板の張り紙も
ゴミ置き場や駐輪場の状態も、見るべき箇所の一つ。どことなく荒れていてルールが守られていない雰囲気のときは、やはり管理が行き届いていない可能性があるでしょう。掲示板があったら、どんな張り紙がしてあるか確認を。騒音トラブルへの警告などがあったら、警戒したほうがいいかもしれません。
そのほか、郵便物がたくさん刺さっているポストが多い場合は、空き家が多いと予想されます。空き家が多いということは何らかの理由で不人気になっている証拠ですし、マンションの維持管理に必要な資金(住民が負担する管理費や修繕積立金)が積み上がっていないことも懸念されるので、その時点で購入は再考したほうがよさそうです。
加えて、専有部分の内見の際にでもベランダの上裏をチェックしてみましょう。上裏とは、上階のベランダの裏側のこと。マンション外壁やベランダのコンクリートのなかには鉄筋が入っていますが、コンクリートの表面にひびが入ると、なかに水が入って鉄筋が腐食します。
すると、表面に茶色や褐色の腐食生成物(錆び汁)が出てくるように。この錆び汁が見られやすいのが上裏です。これを放置すると、腐食した鉄筋が膨張し、内側からコンクリートを押し出す「爆裂」という現象が起きてしまいます。
水害リスクが高いエリアは「電気室の場所」が重要
築20年くらいだとひびが入ることはよくあり、何も対処しないと爆裂につながります。本来は、ひびが入った時点ですぐに補修して、錆び汁が出る前に食い止める必要があります。錆び汁が出ているのに対策を怠っているマンションは、いずれ爆裂を招く恐れがあり、管理状況に問題があります。なお、1カ所でも爆裂が起こっていることが確認できる建物については、住宅ローンのフラット35を利用できなくなるので注意してください。
建物の周りも歩いてみましょう。周囲に覗かれたり、植栽から住戸に侵入できそうだったりしたら、低層階への居住に不安が生じます。
水害リスクが高いエリアの場合、電気室(電気設備が格納された部屋)がどこにあるのかも重要です。もともとは地下に作られることが多かったのですが、過去にはタワマンの地下に作られた電気室が浸水し、停電と断水が発生。エレベーターやトイレが使えずに騒動になったケースが話題になりました。そのため、過去に水害があったエリアで物件を探す場合、電気室が地下に設置されていないこともチェックポイントになるでしょう。
地震に強くないことが一発でわかる場所とは?
地震に対する強度も、確認しておきたいポイント。そもそも、建造物の地震対策としては「耐震」「免震」「制震」という3つの工法があります。
耐震は、大半の住宅に採用されており、文字通り揺れに耐える構造です。免震は、建物と基礎の間に免震装置を入れ、地盤と離すことによって揺れを建物に直接伝えないようにする構造。制震は、建物内部にダンパーなどの制震部材を入れることで、地震の揺れを吸収する構造です。
もっとも揺れにくいのは免震構造ですが、コストが高くつくため、あまり一般の住宅には採用されていません。しかし、最新のタワマンでは免震や制震の工法が取り入れられていることも多く、地震への対策は強化されています。検討中のマンションに、どのような工法がとられているのかは確認しておきましょう。
ぱっと見で地震に対する強度があまり高くない、とわかる構造もあります。それは、1階が柱のみで広い空間(ピロティ)をとっているもの。ピロティ構造と呼ばれますが、1階に住戸や共用施設などがある建物に比べると、耐震性が弱くなりやすいです。阪神淡路大震災でもピロティ構造のマンションの被害が多かったので、覚えておくといいでしょう。
---------- 長嶋 修(ながしま・おさむ) 不動産コンサルタント さくら事務所会長。1967年生まれ。業界初の個人向け不動産コンサルティング会社「さくら事務所」を設立し、現在に至る。著書・メディア出演多数。YouTubeでも情報発信中。
「タワマンバブル崩壊」はまもなくやってくる?…資産価値が下がり、管理費は上がる「売れないタワマン」の特徴
2024年06月03日 16時15分PRESIDENT Online
マンション選びで失敗しないためには、どうすればいいのか。不動産コンサルタントの長嶋修さんは「私は4つのポイントがあると考えている。中でも管理組合がきちんと運営されており、住民同士のつながりが強いマンションは競争力が高いといえる」という――。※本稿は、長嶋修『マンションバブル41の落とし穴』(小学館新書)の一部を再編集したものです。
■そもそも「いいマンション」とはなにか?
マンションの管理力を測るうえで、さくら事務所が重視しているのは次の4つのポイントです。
①組合運営力
②メンテナンス&資金力
③コミュニティ&住み心地力
④防災力
さくら事務所が管理力の高いマンションをセレクトしているマンション取引サイト「BORDER5」でも、これらの指標でマンションの管理力を数値化しています。
「組合運営力」とは管理組合がきちんと組織・運営されているかを測る指標です。管理組合総会の出席率が8割以上などと高く、理事会の議事録が管理組合員に速やかに情報共有されており、管理費の滞納が少ない、などの条件を満たしていれば、組合運営力は高いと言えるでしょう。
「メンテナンス&資金力」とは、長期的な目線で管理組合の会計が健全化されており、必要な修繕とその資金について適切な計画が立てられているかをチェックする指標です。
妥当性の高い長期修繕計画が定められており、計画的に積立金が徴収されていることや、必要な法定点検が漏れなく実施されていること、相見積もりを取って修繕工事を発注しているなどの取り組みができているマンションは、メンテナンス&資金力がハイレベルです。
■実は「住民同士のつながり」が重要である理由
「コミュニティ&住み心地力」の高さも大切です。賑わいを生むコミュニティの形成は、マンションの管理力を高めるうえでの基盤となります。というと餅つきやクリスマス会などイベントの開催を連想するかもしれませんが、管理力につながるのはイベントの有無ではなく、住民同士がコミュニティ意識を持ち、横のつながりを持っているかどうかです。
競争力が高く、高値で売れていくマンションと、そうでないマンションとを比べると、前者のほうが住民同士の横のつながりが強い傾向にあります。ほかの住民とのつながりができやすいのは管理組合の役員が回って来たときですが、そこで管理の重要性に目覚めて、「みんなでマンションを良くしていこう」と考える住民が増えていくと、そのマンションの競争力はおのずと上がっていきます。
このようなマンションでは、管理組合の役員の任期が終わった人たちも、大規模修繕委員会や防災委員会、イベント委員などにオブザーバーとして加わり、役員任せにせず、大勢で積極的にマンション管理にかかわっていくような体制がとられています。
■「人付き合いが必要ない」という認識は誤り
役員の任期が一巡し、ほとんどすべての住民に役員経験があり、マンション管理に前向きなマンションは、管理力が非常に高まっている状態です。それは、新築にはない中古マンションならではの価値と言えるでしょう。
一方で、横のつながりを持って他人とかかわることに抵抗感を持つ人もいるかもしれません。よく「人付き合いが苦手だからマンションを選んだ」と言う人がいますが、そもそもこの認識が誤りです。
マンションは購入した途端、強制的に管理組合のメンバーに加えられ、一定の頻度で管理組合の理事会役員も務めなければならず、戸建住宅で生活するよりも断然人との関わりが多くなります。賃貸なら役員を務める必要もないので、無関心を貫けますが、マンションを買って区分所有者になったなら、人付き合いを避けては通れません。
■管理費がドンドン上がる“売れないマンション”に
仕方なく理事会の役員を務め、任期が終わると「後はもう関係ない」とばかりに、管理組合総会や防災訓練などのイベントにも参加しなくなるような住民ばかりだと、そのマンションは横のつながりが希薄になります。
一見、気楽で良さそうに見えるかもしれませんが、こうした状況だと、管理費の値上げや長期修繕計画の見直しなど、今多くのマンションで問題になっている重要なテーマに関しても、活発な議論が望めないでしょう。
結果として、管理はすべて管理会社にお任せ状態になりがち。となると、頻繁に管理費が値上げされたり、本来不要な修繕工事が行われたりするかもしれず、異常に高コスト体質の住み心地の悪いマンションになってしまうリスクがあります。この状態ではもちろん管理力は高いとは言えず、市場における競争力は低下します。
中古マンションを買うのであれば、賑わいのあるコミュニティかどうかに注目すべきでしょう。イベントが盛況だったり、管理組合総会の出席率が高かったりすれば、ある程度横のつながりが保たれたマンションだと判断することができそうです。
■災害リスクの高いエリアは資産価値が下がる?
冒頭でマンションの管理力を測るポイントとして「組合運営力」「メンテナンス&資金力」「コミュニティ&住み心地力」について解説しましたが、ここからは4つ目の「防災力」について詳しく掘り下げていきましょう。
2024年の元日に発生した能登半島地震の大きな被害は記憶に新しいところですが、災害大国・日本では地震や津波、高潮、台風・暴風雨、洪水、土砂災害といった自然災害が後を絶ちません。
近年は気候変動の影響で、災害の規模は激甚化しており、これから住まいを選ぶのであれば、被害を最小限にとどめられそうなエリアを探したり、マンションであれば防災対策を入念に行っているところを選ぶ視点が不可欠となります。
近い将来には、災害リスクの高いエリアにある不動産の鑑定評価が下がる可能性もあります。これまでの日本では、災害リスクの高低が不動産鑑定評価に反映されてきませんでした。しかし、実際に災害で被害を受ければ確実に資産価値は下がるため、あらかじめリスクを反映して評価をしておかなければ合理的とは言えません。
■災害リスクの高低に応じて火災保険料も変動する
ちなみに2024年、これまで全国一律だった火災保険の水災部分の保険料が、エリアごとの災害リスクの高低に応じて変動する予定です。たとえば、低地で河川の氾濫の影響を受けやすいエリアは保険料が高く、そうでないエリアでは安くなり、もっとも高いところでは低いところの1.5倍程度の保険料になるとされています。
今後は、不動産鑑定評価も保険と同じように、災害リスクの高低で評価を変動させる動きが出てくるでしょう。すでに国土交通省も「実際に災害が起こったとき、その不動産にどの程度の損失が見込まれるか」などを計算し、不動産鑑定評価に適切に反映すべきとの見解を示しています。
資産価値が目減りするかもしれず、さらに保険料まで高くつくケースがあることを思えば、災害リスクの高いエリアの不動産をわざわざ選ぶのは得策ではありません。
エリアごとの災害リスクを知るためには「ハザードマップ」が役に立ちます。ハザードマップは各自治体が作成するもので、洪水ハザードマップのほか、都市の排水能力を超える水量が下水道に流れ込み、下水が逆流して起こる内水氾濫や、高潮、津波、土砂災害の危険エリアを表示するもの、火山の噴火による影響が及ぶエリアや、ため池の決壊時の浸水エリアを表示するものなど、さまざまな種類があります。
■川崎市で起きた「タワマン浸水」は今後も起こりえる
自治体によって提供しているハザードマップの種類には差がありますが、最近は内水氾濫による被害が非常に増えているため、内水ハザードマップがある場合はよく見ておいたほうがいいでしょう。
近年、内水氾濫でもっとも話題になったのは、2019年の令和元年東日本台風で、神奈川県川崎市にあるオール電化のタワマンが2週間以上も停電した事例です。このタワマンでは地下にあった電気室(電気設備が格納された部屋)が内水氾濫によって浸水したため、停電が起こってしまいました。
内水氾濫の際は真っ先に地下から浸水しますが、タワマンに限らず電気室はマンションの地下に設けられている場合が多いため、停電したり、地下の駐車場が浸水して車が故障したりする被害は、実は少なからず起きています。
そのため、中古のマンションを買う際には、そうした被害の履歴がないかどうかも必ずチェックしましょう。買う前に近所の人に話を聞いたり、地元の不動産会社に尋ねてみたりするのもおすすめです。
ちなみに先ほど例に挙げたタワマンは、地下から地上へと電気室を移す工事を行ったそうです。一度は被害を受けたものの、それで防災意識を高めて、適切な対策を済ませているマンションに注目するのも手でしょう。
■買う前だけでなく、買った後も年1回の確認を
なお、ハザードマップはこまめに更新されるものです。昨今の気候変動により各種災害の危険エリアは徐々に広がっているので、物件を買う前だけでなく、買った後も年に1回くらいは最新のハザードマップを確認してください。
買った物件が数年後にハザードマップで危険エリアにかかってしまうケースはよくあります。いざというときにどうやって逃げるかなど、心づもりをしておくべきでしょう。
もちろんマンションを選ぶときにも、ハザードマップでリスクを警告されている災害に対し、どのように備えているかを知る必要があるでしょう。管理組合として何一つ防災対策をしていないマンションも多いですが、これから住むなら防災意識の高い物件を選びたいものです。
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長嶋 修(ながしま・おさむ)
不動産コンサルタント
さくら事務所会長。1967年生まれ。業界初の個人向け不動産コンサルティング会社「さくら事務所」を設立し、現在に至る。
これだけ長いコピペを見たことが無い。ある意味感動したとともに長崎修さんという
有名人がいる事が分かりました。マンション管理人たちの調査能力、書き込み能力に驚きました。
東京・国立市で完成間近にもかかわらず解体が決まったマンションについて、12日、国立市長が議会で「非常に遺憾だ」と表明しました。
【画像】富士山眺望めぐり異例事態 市議会では責任を追及する声に気色ばむ国立市長
■マンション解体 市長「非常に遺憾だ」
国立市役所前に来ています。これから行われる議会において、マンション解体についての追及が行われるということです。
今週、住民の間に衝撃が走った完成目前のマンション解体の決定。
なぜ、こんな事態が起きてしまったのか。市議会では市長の責任を追及する声が上っています。
国立市 小川ひろみ議員
「近隣の住民も被害を受けていますから、二人三脚で開発事業を進めてきたのも国立市です。協定を結んでやってきたのも国立市です」
国立市 永見理夫市長
「条例上の適正を期すために指導してきたのが市です。二人三脚で開発事業を進めてきたという今の発言は誤りですので、訂正していただきたい」
気色ばむ市長。さらに、こう釈明しました。
永見市長
「私どもは、条例・法令に基づいて、適正な指導と適正な手続きをもって進めてまいりました。この積水ハウスの“やり方”というのは、 非常に遺憾だと思っています」
■急転直下の解体決断…“寝耳に水”
そもそも国立市はマンションが建つことによる景観への影響について、どのように考えていたのでしょうか?
国立市が発行している基本計画によると、富士山の眺望に関して「周辺の建築物が富士山への眺望を阻害しないよう取り組みます」という文言が記載されています。
では市長が言う、業者への適正な指導とは、どのようなものだったのでしょうか。
国立市 都市整備部長
「事業者に対し、富士見通り周辺からの富士山への眺望を周辺の建築物や住宅地の連続性に配慮し、高さや建物ボリューム感の低減を検討することとの指導書を交付しています。ですので、富士山への眺望を配慮するという指導も行っている」
しかし、問題のマンションによって富士見通からは富士山が半分隠れてしまうことに…。
そして、急転直下の解体の決断。市長にとっても寝耳に水だったといいます。
永見市長
「突然、このような中止・廃止の届け出を受けました。それで積水ハウスに対して、この内容はどういうことかと問い合わせましたが、文面以上のものは得ることができなかった。そのうえで、きのう、突然ホームページにこのような内容のものが出たということです」
積水ハウスは、11日に解体決定の理由をホームページで公表しました。
積水ハウスホームページから
「地域住民の皆様及び国立市とも十分な協議を重ねてまいりました。その中で2回に渡る設計変更を行い、弊社としても地域の皆様に配慮した設計を目指しました」
手続きや法令上の不備はないとしたうえで、富士山の眺望に与える影響を再認識したとして、事業の中止を自主的に決定したと説明しています。
積水ハウスホームページから
「ご契約者様には多大なるご迷惑をおかけいたしましたことを改めて心よりお詫び申し上げます」
国立市の永見市長は、こう述べました。
永見市長
「(今後は)解体工事に直面するわけです。その影響というのは必ずあるわけです。ですから、私どもも、これに対しては、ちゃんと住民に説明するように丁寧に、それから今後の進捗(しんちょく)においては、丁寧な対応をするようにと、きょう文書を持って積水ハウスには要請をしている」