管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-22 12:54:03

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20401 匿名さん

    組合資金投資信託は昨夜は市場にとってはネガテブと判断して相当の暴落が予想されたので米国市場を無視して床に就いた。
    今開いてみると少々ではあるがナスダック等が上昇しているのでびっくりして喜びを投稿している。
    今後は最大の雇用統計を金曜日に控えて小生は6月の利下げはないとみて株価は暴落すると予想しているので今夜も早めにドラマでも干渉しながら床に就く予定。
    勝負は来週がどうなるかが見ものです。
    再上昇の始まりになりそうではある。
    ごきげんよう週末をお過ごしください。

  2. 20402 匿名さん

    >>20401 匿名さん
    ネガテブって何ですか? ネガデブ?

  3. 20403 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  4. 20404 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

       裁判所の基準
        午後9時~午前7時 40db以下 裁判所は、この基準を守るよ
        午前7時~午後9時 53db以下 う命じています。

      ※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。

     ③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
        判決で重要な根拠となった事実
         *子供のしつけに誠意があるか
         *床にマットを敷いた程度では対応は不十分
         *訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)

     ※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
      必要です。
      又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
      遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測

  5. 20405 匿名さん

    >>20404 匿名さん

    大変勉強になります。
    どこかの投資バカのカキコミにスレを荒らされていますが、
    有益な情報をありがとうございます。

  6. 20406 匿名さん

    日銀はYCC撤廃で金利を上げたいが上げられない。
    FRBは物価が下がり金利を下げないと弱小金融機関の破綻を招きかねないので下げたいがそれもできない。
    組合資金の投資先はFRBの金融政策に大きく左右されるので気を使っている。
    頼もしい同士が揃っているので危機が迫ると即座に連絡してくれるので助かる。
    問題は時間差だがこれはどうしようもない。
    しかし世界はロシアと米国大統領選を除けば株式は上昇基調である。
    金融政策はネガティブで相場はポジティブである。

  7. 20407 匿名さん

    ? AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    * 問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  8. 20408 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

      *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
       ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

  9. 20409 匿名さん

    >>20402 匿名さん
    ネガティブに訂正します。
    申し訳ございませんでした。
    組合資金の運用は含み益は上昇中です。
    今夜は少し減少しますが来週からは上昇しますので当分は利益の確定は控えるように組合員からはアドバイスが多いようです。

  10. 20410 匿名さん

    >>20408 匿名さん

    有益情報ありがとうございます。
    この最高裁判例のソースはどこですか。
    インターネットでダウンロード可能ですか。
    最高裁判決なので、十分使えますね。ありがたい。

  11. 20411 匿名さん

    >>20410 匿名さん
    最高裁判例のはそのような例は見つけられないよ。ガセネタ。自問自答はいけないよ。

  12. 20412 匿名さん

    >>20411 匿名さん
    高学歴の自分はそんな暇なことはしない。

  13. 20413 匿名さん

    >>20411 匿名さん
    20412ですが、簡単に見つかりました。裁判例検索で見つかります。
    ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。
    https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38357

  14. 20414 匿名さん

    自作自演は辞めようね。
    バレバレだよ( ´艸`)

  15. 20415 匿名さん

    >>20410 匿名さん
    事件番号 平成20(受)666
    事件名  協力金請求事件
    裁判所  最高裁判所第3小法廷
    裁判年月日  平成22年1月26日

  16. 20416 匿名さん

    >>20414 匿名さん
    こいつがスレ荒らしの本人だよ。
    自作自演とかただ批判等を繰り返しているだけのつまらん奴だよ。

  17. 20417 匿名さん

    >>20413 匿名さん
    >ただ、裁判要旨にやや意味のズレを感じます。

    どういうことでしょうか?

  18. 20418 匿名さん

    この株価の上昇には個人投資家を悩ませているのではないでしょうか。
    ここ二三日は下落でチャンス到来とみて資金投入を狙ったが雇用統計等で思い切りが付かずに気を緩めたとたん暴騰しだした。チャンスは逃げたのであるが組合の投資資金は上振れて含み益が増えるばかりだ。
    個人の投資はさっぱりである( ´艸`)
    売れば上がるし買えば下がるの嫌なお思いが頭をよぎるときは小休止している。

  19. 20419 匿名さん

    >>20412 匿名さん
    高学歴さんよ
    和文の解釈してくれ( ´艸`)

  20. 20420 匿名さん

    >>20417 匿名さん
    以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

  21. 20421 20417

    >>20420 匿名さん
    以下のこの裁判に関する主文は読まれましたか?

    はい、読みました。
    で、どこが
    >「裁判要旨にやや意味のズレを感じます。」
    のでしょうか?

  22. 20422 匿名さん

    >>20421 20417さん
    高学歴の自分はそんな暇なこちはしない。

  23. 20423 20421

    当該判決は、最高裁が原審(高裁判決)を破棄し、自ら判決(破棄自判)したものであり、内容は裁判要旨のとおりである。

  24. 20424 匿名さん

    https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/038357_hanrei.pdf

    >昭和40年代に大阪市住宅供給公社が建築,分譲
    >組合員がその構成員の主体をなす各種団体(老人会等)に,その業務を分掌
    >役員に就任し,上記の各種団体の活動に参加するなどの貢献をして

    判例のマンションは、(裁判当時)自主管理で役員の負担が大きかったのかもしれない。
    もしそうならば、管理会社への全部委託で、組合員の負担が比較的少ない一般的なマンションには当てはまらない。

    <参考資料>
    https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/column/200227_column_01

    自主管理マンションのほとんどが、マンションの黎明期に建てられた日本住宅公団や地方住宅供給公社(いわゆる公団・公社)が供給したもので、建物の引渡しを受け管理組合が発足してから、そのまま自主管理としてスタートしたマンションが少なくない。

  25. 20425 匿名さん

    あの最高裁判決は、非現住組合員(投資や賃貸目的で購入して自分は住まない)は
    現住組合員に比べてマンション管理の点で楽をしてる(規約で役員就任を免除して
    もらってるケースが多い)面がないとは言えないので、その分規約改正で管理費を
    割り増ししても「組合員間の衡平」を損ねない、といっているだけで、現住組合員の
    中で役員を引き受ける人と辞退する人の間に不公平があるとは言っていない。
    この判例を根拠に役員辞退者の管理費を割り増しすることはできないし、理事会を
    欠席する役員から罰金と取り立てて管理組合の収入とすることもできない。

  26. 20426 匿名さん

    しかし、最高裁判決も割り増し管理費の正当性(理由付け)には苦労していて、
    結局は「大半の組合員が賛成しているから」という子供みたいな「同調圧力」で
    締めくくっている。実際に判決の下書きをしたのは調査官という中堅どころの
    裁判官だろうが、苦労している。内容的にはあまり参考にはならないヘボ判決だw

  27. 20427 匿名さん

    都合よく解釈されて、都合よく利用されると思う。

    https://mankan-sc.com/topics/3755721ae92e2a1c4157f40cce6b2470.html

    もちろん、第三者管理方式の報酬は、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。
    そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない組合員に対する組合活動協力金」。
    これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。

  28. 20428 匿名さん

    レベルの低い話題だよね。
    大の大人がこんなことでビンタを使わず管理費等の負担をどうするかの論議が欲しいね。
    大規模修繕止まりの計画よりも先へ進めてほしいよ。
    治世者の思惑にはまられた哀れな管理者。

  29. 20429 匿名さん

    金、銀、銅が爆謄している。
    投資家の目は戦争を想定しているように見える。
    先を見るのが仕事の投資家の行動は不気味である。怖い。
    核戦争を防がないといけない。マンションの修繕どころでないように見える。妄想であればいいがね。

  30. 20430 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  31. 20431 匿名さん

    >>20425 匿名さん
    非現住組合員と役員を辞退する者は同じであり、公平性を保つためには
    規約で、非現住組合員と役員を辞退する者に対しては、協力金を課せば
    いいんではないの。

  32. 20432 匿名さん

    私は非現居住組合員で5か所の管理組合員である。現在3戸を賃貸に出している。
    一戸は別荘として使用している。各マンションの管理組合の総会には出席して不満等を吸収してもらっている。協力金の徴収はされていない。理事の順番の時は毎回理事会へは出席している。賃貸に出しているオーナーとしては管理がずさんだと困るのでマンション管理には厳しい目で組合活動を見ている。

  33. 20433 匿名さん

    管理規約では非居住組合員は役員選出から外す規定になっているマンションが多いのに協力金を徴収する規定はどんなもんでしょう( ´艸`)

  34. 20434 匿名さん

    >>20430 匿名さん
    >専有部分内にあるものは、専有部分としたことと、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、

    我がマンションでは専有部分は区分所有者が管理、修理の負担は区分所有者が責任を持って行うとなっている。
    最初の長期修繕計画では、35年でたているために計画されていないマンションです。
    従って35年経過後更新工事を行うか検討すればよい。
    給排水管の枝管部分の材料は劣化しにくいものを使用している。60年解体まで実施しないでしょう。但し継ぎ手部分(共用扱い)は地震で壊れるかもしれないので注意すべき。

  35. 20435 匿名さん

    マンションは築60年となれば、分譲時の住民はいません。
    中古で購入した者と賃貸者です。
    当然住民のモラルが低所得者になるため低下します。
    建物の解体はまず無理でしょう。売ってもいく場所がないし、
    建て替えに参加するには資金がない。
    だから建て替えには反対するので建て替え決議は成立しません。

  36. 20436 匿名さん

    土地を購入して戸数を増やして建て替え資金の負担を減らすとか
    いっている者もいるが、隣接した土地が買えるのかも疑問です。
    その土地を購入する資金がもしあったとしたら、積立金の減額を
    要求されるでしょう。
    土地を購入するには全組合員の承認が必要です。
    たった一人の反対者がいても成立しません。
    こういう事情があるので建て替えはできないでしょう。
    高島平のマンションの一部で建て替えができたのは、土地があり
    現戸数を上回る建物がたてられたからですが、そういうマンションは
    全国にはほとんどありません。

  37. 20437 匿名さん

    各マンションの立地等で建て替え等が出来るか否かを問う質問はナイセンスだが稀有ではあるが条件によったらできるマンションもある。用途地域が分譲時は第一種低層住居専用地域から商業地域に変更になったので建て替えの話題仕切りである。全員の同意が取り付けそうな勢いである。(法令の5分の4は承知)

  38. 20438 匿名さん

    不在組合員の協力金の強制徴収は無効である。

  39. 20439 匿名さん

    ↓こういうマンションはマンション管理士を入れても、どうにもならないものなのでしょうか??
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/671820/

  40. 20440 匿名さん

    >>20439 匿名さん
    法令で勝っていても管理者が変わり理事
    の過半数の仲間がいないと難しい。
    そういう組合員に制覇されたマンション
    は意外と多い。
    購入時に十分調べて買うしかない。
    お宅が理事に立候補して他の理事と共闘
    できる体制を作るのが早道だが、
    他の組合員に同調者がいれば助かるよね

    仲間を増やすしかないね。

  41. 20441 匿名さん

    先週は米国の経済指標が良すぎて株価大幅続落した。そのあおりで日本は暴落している。雇用統計が良ければ株価はさらに暴落すると覚悟していた。ところが意に反して雇用統計はいいにも関わらづ米国三指数は反騰している。組合資金も現在は含み益が少し減っている。来週はCPIの発表があるのでさらに急落の危険をはらんでいる。今週まで名忍耐である。再来週あたりから持ち直す。反対組合員が騒いでいる。米国経済は盤石のようだ。

  42. 20442 匿名さん

    米国の利下げと日本の利上げが株価に左右される。原油の高騰はご用心。

  43. 20443 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  44. 20444 匿名さん

    保険はその調査員によって金額が大きく違ってきます。
    どう対応すればいいのかを研究しておくことも大切だね。
    交渉次第で賠償金額が違ってきますから。
    交通事故も同じです。

  45. 20445 匿名さん

    中古マンションでは、火災保険も地震保険も金額が高いわりには、
    改正後には免責がついて事故が生じたときの自己負担額も増えていますよね。
    ありえない事故想定も含まれているので、保険をやめたくなるかもしれませんが、
    大地震や火災が生じた万が一のために加入をつづけたほうが良いと思います。

    中古マンションの現実として、とりわけ重要なのが水漏れ特約だと思います。
    専有の給水管や配水管に水漏れが生じて近隣に迷惑をかけてしまった場合、
    (階下だけでなく、まれに隣や階下の隣のこともあります。)
    専有の給水管や配水管の修理や交換に対して、保険には支払い義務が
    ないので、支払われません。
    しかし、水漏れ原因調査に対して水漏れ特約が付いてさえいれば、
    保険は調査して原因特定してくれ、調査代を個人で支払わなくて済みます。
    水漏れ箇所が眼に見えない場合ですと、あちこち床や壁をはがして調べまくることになるのですが、それが最悪数十万もかかることがあります。
    調査のためにはがした個所についても保険に加入していれば、保険金で元通りになります。階下や隣に与えた損害(壁や床のシミ)は個人賠償特約が保険金を払ってくれます。水漏れ原因が特定できずに水が滝のように流れ落ちた場合、
    賠償金はかなり高額になる可能性があるので、やはり保険はやめるわけにはいかないと思っているところです。まるでギャンブルみたいですが…最悪の事態に備えておこうと思いました。

  46. 20446 匿名さん

    俺、マンションが地震に遭ったら旅行に行くから平気
    役員さんは仕事返上で後始末ですか、ご苦労さんw

  47. 20447 匿名さん

    >>20446 匿名さん
    お前のマンションは漏水で水浸しで住めない。最上階ならば停電のみで済むが水道や電気の復旧までは帰宅は禁物。一階に住んではいないだろうね。

  48. 20448 匿名さん

    1階のバカが「ネコが庭に入ってきてウ●コした!」と管理人に文句言ったらしいが、
    ネコに言えって話だよな

  49. 20449 匿名さん

    ウンチは中庭の植栽か1階の部屋の専用庭でやるように
    ペットに躾してる飼い主もおるからな

  50. 20450 匿名さん

    駐車場値上げの質問です。
    総会議案で駐車場500区画の一律5%値上げ。ただし、5区画のみ40%程(5000円程)値上げ。この5区画には事前告知や承諾無し。
    理事会・管理会社の言う目的は、使用料不公平の是正。この5区画は端部で入出庫しにくいためもともと他区画より安価(通常20000円が15000円程度)。今回の議案で他区画の価格帯と合わせる形に。
    ただし、この5区画よりもマンションに近く入出庫しやすい15000円の区画が他に8区画あり、そこは5%値上げのまま。
    これでは不公平の是正になってないし、区分所有法31条1項(管理規約にも同様の項目あり)とかの違反にならないのでしょうか。せめて事前に通知なり相談なりするのが筋では。。

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