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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
六つのお助け隊、ひどいですね。
それがあれば便利は便利ですが、すべて管理費から支出
するとなると問題です。
管理会社が儲かるだけです。
管理会社も良く考えますね。
契約書に署名したやつの負け
その契約書を解約もしくは破棄すればいい。
一度契約した内容が永遠に続くわけでもなかろう。
契約書の隅に小さな字でクソ高い解約手数料を書き込んでる業者も多い
それがあったとしても、解約手数料の金額は裁判で
変更できる。
法外な解約手数料は無効となるよ。
そして、管理会社との委託契約も破棄される。
主文 原告の訴えを棄却する 訴訟費用は原告の負担とする
それぐらいは仕方ないことだよ。
管理会社との契約は破棄。
他の管理会社の家族力プラスもある。
管理会社へのお布施を怠らないことが管理組合理事長の務めと知るべし
515 匿名さん 6時間前
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>>512 匿名さん
修繕積立金の運用に失敗して損失を出すと、運用を提案した理事または理事長は善管注意義務違反で訴えられて、損害賠償責任を負うことになる。法知識について無知な人間が利口ぶるのはやめたほうがいい。個人で株投資をやり、自己責任で破滅するののは構わないが、管理組合を巻き込むのは絶対にやめるべき。
あのG社のHPのQ&Aで弁護士が明快な回答を出しているから、読んでごらん。
https://www.gojin.co.jp/faq/faq10/faq662/
こんな阿保がいる。
517 匿名さん 1分前
削除依頼
>>516 匿名さん
”善管注意義務違反”を民間の管理会社の決め事と思い込むこと自体、
あなたにマンション管理の基礎知識がないという証拠になる。
にもかかわらず、なぜここに貼りついているのか?
善管注意義務違反にはなりませんよ。
某弁護士の質問に対する回答
理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。