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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
士が商工から借りられるだけ借りておいて、その後適当な理由をつけて
彼らを抹殺し借金をチャラにした話は少なくない。
商がデカいツラができるようになったのは、近代に入って人権尊重の思想が
根付いたためである。
坂本竜馬が教科書から消えたのはなぜ
なのか?。
長州と薩摩の仲の悪さを調整して長州
の武士道と薩摩の資金力を上手に利用
した。
長州は薩摩の密貿易で稼いだ汚いお金
を利用して革命はしないと頑固の断る
が竜馬は汚くてもお金はお金だと口説
き落として薩摩の資金力で討幕を推進
した。
私は政治家の秘書をしていたが親分は
自分が政治家でありながら政治家は汚
い事業家は偉いと口癖のように私につ
ぶやいた。株の師匠でもあった。
事業家は身銭を切っているから自力が
あると説いていた。
龍造寺家の落ち武者の言葉がいつも頭
を支配する。
人間は金を稼ぐ力のない人ほど金を汚
.いように言ってはいるが目の前に札束
を置かれると頭を下げるのである。
犯罪の陰には必ず金と女が絡む( ´艸`)
>犯罪の陰には必ず金と女が絡む
オラもそう思うだ
妄想スレですねw
某管理会社から下記内容の専有部分を特別決議として総会に提起され承認を得たとして管理費から支出しているがこれは有効なのでしょうか。満場一致ではありません、反対者もいました。個人的にはほとんど利用しません。利用したい人のみが契約すればよいと思いますが。
よろしくご教示お願いします。
●「安心お助け隊、6つのサービスメニュー」
【水回りのトラブル】
トイレ・洗面所の排水詰まり
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各水栓器具の不具合
...などの症状に
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スイッチ・コンセントの不具合
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...などの症状に
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>>20286 匿名さん
某管理会社って、日本ハウジングですか?
https://www.housing.co.jp/condominium/service/otasuketai.html
>>20281 匿名さん
マンションなどは油断すると反社まがい
の人物に乗っ取るられる可能性乗っ取る
時代になった。
暴対法や反社等を締め出す法律が多数成
立して狙いを分譲の利権に切り替えられ
たら困る。
この件を防止する等の規約の制定をいそ
ぐべきではある。
>>20288 匿名さん
適正化法も読んだことないくせにずいぶんとえらそうですね。
以下 令和3年に施行された適正化法改正内容について
マンション管理業者から暴力団員等を排除する旨を追加
※ 登録時の拒否要件(法第47条)、 登録後の取消要件(法第83条)に以下の内容を追加
・暴力団員又は元暴力団員
・暴力団員等がその事業活動を支配する者(例えば、事業主の親族が暴力団員である場合などが想定される)
>>20282 匿名さん
浪江御云う。失例だろうげ。
組合の資産を増やして組合員の負担を
減らそうとの努力するものを愚弄する
のか。
隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
し資産価値を大幅に増やした実績のあ
る組合もあるよ。
これ等も優秀な組合員の投資助言でで
きた。
聞く耳を持っている理事長は偉い。
見習いたまえ。
管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
投資は無限の資産の宝庫だよ。
利用しない手はない。
今後は投資に優れた管理者を待望しな
ければマンションはじり貧で将来は借
金しなければならないしハゲタカの餌
食になるは必至。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
>>20286 匿名さん
契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
管理会社の言いなりになる必要はないと思います。
証券の取引時には株価の変動に対する
リターンとリスクについては十分に説
明されます。
銀行での投資信託購入時等も身元や人
柄等を審査して説明を受けて承諾した
旨の同意書に署名押印で購入すること
になっている
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。