管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-22 12:54:03

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20251 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  2. 20252 匿名さん

    >>20251 匿名さん
    ひょっとして、香川君?

  3. 20253 匿名さん

    フロントには半年ごとに管理組合の金庫から引き出す金額のノルマがあるからね

  4. 20254 匿名さん

    >>20253 匿名さん

    ビッグモーター並みのブラック企業か?

  5. 20255 匿名さん

    ローマ法王の世界情勢に反する発言に
    意を唱える意見が多い中、
    多くの投資家が米国の政策金利の値下
    げよりも金利上げにFRBは転じるとみ
    て株式は相当下落すると見ていた。
    ところがパウエル長官のハト派発言が
    株価を暴騰させた。
    タカがハトになったんである。
    これをここで論じるには控えるが世界
    の株価は上昇に転じた。
    売りと思っていた組合のフアンドも今
    しばらくお預けとなった。
    現時点では含み益が3000万円超で
    あるが明後日にはさらに増えていると
    思います。
    それを確認後に報告します。
    一連のローマ法王やトランプやパウエ
    ル等の行動は聖書を読まないと理解し
    ずらいでしょう。
    投資家で大成をなすものは聖書は熟読
    しているともいわれています。
    参考までに一筆。

  6. 20256 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  7. 20257 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  8. 20258 匿名さん

    日銀は国債を市場に出したり入れたりし
    て金融市場を操作するのが仕事だが黒田
    総裁時にはルールに反してETFを買いだ
    めた金額が100兆円超あるというがそ
    の含み益が35兆円あるという。
    今回の金融政策会議で廃止したがゆうに
    100兆円のETFを保有していることに
    なる。
    その運用は今回は発表はされていない。勿論市場との対話なしに売りに出すよ
    うなことはしないが日銀が手持ち資金
    はETF購入で儲かったことは事実である。
    今後は株式を持ったものが勝者となる。組合の休眠資産を上手に活用しての資増に努められる理事長が優秀といえる。

  9. 20259 匿名さん

    法令違反規約違反の工事を提案しておきながら問題が発生すると
    「最終的に管理組合でお決めになったことですので」「当時の
    担当者は記憶にないと申しております」で逃げるのが彼らの手口

  10. 20260 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。
    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  11. 20261 匿名さん

    2023年9月15日組合資金を投資信託netwinqs テクにロジー株式フアンド(為替ヘッジなし)
    基準価格26,419円で4542口
    119,995,098円を投資した
    本日2024年3月22日の含み益は
    基準価格33,424円です。
    33,424×4542=151,8
    11,808円となりました。
    含み益は
    151,811,808-119,995,098=31,816,710円。

    この信託は解約時には手数料はいりませんが利益確定価格に対しては税金が差し引かれて証券口座へ振り込まれます。当分は解約はしないそうです。

  12. 20262 匿名さん

    >>20258 匿名さん
    理事長が、実はギャンブル依存症だったら、どうしてくれる?

  13. 20263 匿名さん

    >>20262 匿名さん
    投資はギャンブルではない。

  14. 20264 匿名さん

    ギャンブルに依存している人間は知性が乏しいので投資には不向きだと思います。稀ではあるが証券口座開設時の身元や人物審査で開設が出来ない場合があります。

  15. 20265 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  16. 20266 匿名さん

    築年数の経過とともに、空き駐車場が増えていく。

  17. 20267 匿名さん

    空き駐車場があるマンションがうらやましい。

  18. 20268 匿名さん

    駐車場非課税というかお目こぼしは税務署様のお情けだからな、ありがたく思えよ

  19. 20269 匿名さん

    >>454 匿名さん
    誰が決めた?

  20. 20270 匿名さん

    駐車場が営利目的であれば1000万以上の利益に課税あれる。これ本当?

  21. 20271 匿名さん

    それは消費税のことだよ。

  22. 20272 匿名さん

    マンション管理士諸兄は顧問先の休眠資金を見てどう思われますか。世界の変化に気付いてください。貨幣価値の暴落を感じないですか。不足分は値上げして強制徴収するしかないですか。金利が20倍に急騰してそれで満足しているようでは貧乏神は祟いたままだよ。

  23. 20273 匿名さん

    そんな難しいこと、Fラン資格連中にわかるわけないだろ

  24. 20274 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  25. 20275 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  26. 20276 匿名さん

    駐車場が多いマンションでは1人1台無料で利用できます
    法律知らないバカな理事長を論破してくださいね

  27. 20277 匿名さん

    組合資金を資産運用してはならないという法律の規定はない。
    アホな役員陣では無理だが、有能なファンドマネジャーにやらせる価値はある。
    もちろん、それなりの報酬は必要だが。

  28. 20278 匿名さん

    日本人には士農工商の身分制度が遺伝子
    に組み込まれている。
    士(侍・武士)は武士は食わねど高楊枝
    などと嘘ぶく。投資を理解できない士(侍)は(死)に改めるべし( ´艸`)

  29. 20279 匿名さん

    現在指標
    為替・ドル円    ー0,17
    VIX恐怖指数    +0,14
    VXN        ー0,34
    PHL半導体(SOX)  +10,39
    サンデーダウCFD  ー0,17%
    CMEダウ先物    +0,88%
    CMENAS100先物 +1,22%
    CMESP500先物  +1,05%
    CME日経先物    - 0,91%

    明日の日経は―373円だが他の経済指標を勘案すれば午後からは買い戻しがあり微増すると予想。

    米国三指数は明日の経済指標から予測して少しは上昇する予想。

  30. 20280 匿名さん

    相場で勝ち続けることは神でもできない
    。勝ったり負けたりしながら最後に勝て
    ればいいのです。
    買うタイミングと売るタイミングを推し
    量りつつ勝負するのです。
    これ等の思考力は経営者には必須です。
    上場企業の経営者の思考力に見習いまし
    ょう。
    士農工商の時代は終わって早く商農工士
    の時代である。

  31. 20281 匿名さん

    士が商工から借りられるだけ借りておいて、その後適当な理由をつけて
    彼らを抹殺し借金をチャラにした話は少なくない。
    商がデカいツラができるようになったのは、近代に入って人権尊重の思想が
    根付いたためである。

  32. 20282 匿名さん

    >>20277 匿名さん
    スレを間違えて気が付かない人が、投資に走るのは危ういw

  33. 20283 匿名さん

    坂本竜馬が教科書から消えたのはなぜ
    なのか?。
    長州と薩摩の仲の悪さを調整して長州
    の武士道と薩摩の資金力を上手に利用
    した。
    長州は薩摩の密貿易で稼いだ汚いお金
    を利用して革命はしないと頑固の断る
    が竜馬は汚くてもお金はお金だと口説
    き落として薩摩の資金力で討幕を推進
    した。
    私は政治家の秘書をしていたが親分は
    自分が政治家でありながら政治家は汚
    い事業家は偉いと口癖のように私につ
    ぶやいた。株の師匠でもあった。
    事業家は身銭を切っているから自力が
    あると説いていた。
    龍造寺家の落ち武者の言葉がいつも頭
    を支配する。
    人間は金を稼ぐ力のない人ほど金を汚
    .いように言ってはいるが目の前に札束
    を置かれると頭を下げるのである。
    犯罪の陰には必ず金と女が絡む( ´艸`)

  34. 20284 匿名さん

    >犯罪の陰には必ず金と女が絡む

    オラもそう思うだ

  35. 20285 匿名さん

    妄想スレですねw

  36. 20286 匿名さん

    某管理会社から下記内容の専有部分を特別決議として総会に提起され承認を得たとして管理費から支出しているがこれは有効なのでしょうか。満場一致ではありません、反対者もいました。個人的にはほとんど利用しません。利用したい人のみが契約すればよいと思いますが。
    よろしくご教示お願いします。

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  37. 20287 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    某管理会社って、日本ハウジングですか?
    https://www.housing.co.jp/condominium/service/otasuketai.html

  38. 20288 匿名さん

    >>20281 匿名さん
    マンションなどは油断すると反社まがい
    の人物に乗っ取るられる可能性乗っ取る
    時代になった。
    暴対法や反社等を締め出す法律が多数成
    立して狙いを分譲の利権に切り替えられ
    たら困る。
    この件を防止する等の規約の制定をいそ
    ぐべきではある。

  39. 20289 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    適正化法も読んだことないくせにずいぶんとえらそうですね。

    以下 令和3年に施行された適正化法改正内容について

    マンション管理業者から暴力団員等を排除する旨を追加
    ※ 登録時の拒否要件(法第47条)、 登録後の取消要件(法第83条)に以下の内容を追加
    ・暴力団員又は元暴力団員
    ・暴力団員等がその事業活動を支配する者(例えば、事業主の親族が暴力団員である場合などが想定される)

  40. 20290 匿名さん

    >>20287 匿名さん

    そのとうりです、日本ハウジングです

  41. 20291 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    管理会社の登録拒否要件等でしょう。
    標準管理規約ではないよね( ´艸`)

  42. 20292 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    よく読めアホ。

  43. 20293 匿名さん

    >>20289 匿名さん
    どこにも適正化法の登録業者の登録要件などを書いてはいない。管理規約と謳っているだろう。小学校からやり直せ( ´艸`)

  44. 20294 匿名さん

    >>20282 匿名さん
    浪江御云う。失例だろうげ。
    組合の資産を増やして組合員の負担を
    減らそうとの努力するものを愚弄する
    のか。
    隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
    し資産価値を大幅に増やした実績のあ
    る組合もあるよ。
    これ等も優秀な組合員の投資助言でで
    きた。
    聞く耳を持っている理事長は偉い。
    見習いたまえ。
    管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
    投資は無限の資産の宝庫だよ。
    利用しない手はない。
    今後は投資に優れた管理者を待望しな
    ければマンションはじり貧で将来は借
    金しなければならないしハゲタカの餌
    食になるは必至。

  45. 20295 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    気に入らなければ管理委託契約の内容を変更すればいいよ。理事会で契約変更の議題を総会に諮られたらどうでしょう。

  46. 20296 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  47. 20297 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  48. 20298 匿名さん

    >>20286 匿名さん

    契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
    とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
    一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
    管理会社の言いなりになる必要はないと思います。


  49. 20299 匿名さん

    証券の取引時には株価の変動に対する
    リターンとリスクについては十分に説
    明されます。
    銀行での投資信託購入時等も身元や人
    柄等を審査して説明を受けて承諾した
    旨の同意書に署名押印で購入すること
    になっている

  50. 20300 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  51. 20301 匿名さん

    六つのお助け隊、ひどいですね。
    それがあれば便利は便利ですが、すべて管理費から支出
    するとなると問題です。
    管理会社が儲かるだけです。

  52. 20302 匿名さん

    管理会社も良く考えますね。

  53. 20303 匿名さん

    契約書に署名したやつの負け

  54. 20304 匿名さん

    その契約書を解約もしくは破棄すればいい。
    一度契約した内容が永遠に続くわけでもなかろう。

  55. 20305 匿名さん

    契約書の隅に小さな字でクソ高い解約手数料を書き込んでる業者も多い

  56. 20306 匿名さん

    それがあったとしても、解約手数料の金額は裁判で
    変更できる。
    法外な解約手数料は無効となるよ。
    そして、管理会社との委託契約も破棄される。

  57. 20307 匿名さん

    主文 原告の訴えを棄却する 訴訟費用は原告の負担とする

  58. 20308 匿名さん

    それぐらいは仕方ないことだよ。
    管理会社との契約は破棄。

  59. 20309 匿名さん

    管理会社の身にもなれよ。
    契約解消されたら何人かはリストラされるんだぞ。

  60. 20310 匿名さん

    他の管理会社の家族力プラスもある。

  61. 20311 匿名さん

    管理会社へのお布施を怠らないことが管理組合理事長の務めと知るべし

  62. 20312 匿名さん

    >>20311 匿名さん
    おまえはクズ

  63. 20313 匿名さん

    515 匿名さん 6時間前
    削除依頼
    >>512 匿名さん
    修繕積立金の運用に失敗して損失を出すと、運用を提案した理事または理事長は善管注意義務違反で訴えられて、損害賠償責任を負うことになる。法知識について無知な人間が利口ぶるのはやめたほうがいい。個人で株投資をやり、自己責任で破滅するののは構わないが、管理組合を巻き込むのは絶対にやめるべき。
    あのG社のHPのQ&Aで弁護士が明快な回答を出しているから、読んでごらん。

    https://www.gojin.co.jp/faq/faq10/faq662/

    こんな阿保がいる。

  64. 20314 匿名さん

    >>20313 匿名さん516 匿名さん 1時間前
    削除依頼
    >>515 匿名さん
    法令で示せ。
    組合員の総会の決議で決したので無効の
    判決を得ることができれば速やかに善処
    する。
    民間の管理会社の決め事などは何の拘束
    力はない。( ´艸`)

  65. 20315 匿名さん

    517 匿名さん 1分前
    削除依頼
    >>516 匿名さん
    ”善管注意義務違反”を民間の管理会社の決め事と思い込むこと自体、
    あなたにマンション管理の基礎知識がないという証拠になる。
    にもかかわらず、なぜここに貼りついているのか?

    善管注意義務違反にはなりませんよ。

  66. 20316 匿名さん

    >>20315 匿名さん
    >善管注意義務違反にはなりませんよ。

    それはあなたが決めることではなく、法廷で決定されることです。

  67. 20317 匿名さん

    >>20316 匿名さん....
    最高裁裁判官殿の指示に従います。

  68. 20318 匿名さん

    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  69. 20319 匿名さん

    >>20317 匿名さん
    523 匿名さん 2分前
    削除依頼
    >>519 匿名さん
    私のマンションの組合員はハイレベルが
    おおい。
    1億2千万円くらいは捨ててもいい覚悟.で投資に回してもいいとの結論である。
    ほとんどが株式を所有している組合員が
    多いから投資のリターンとリスクは理解
    している。
    先週は3千万円超の含み益だが今週は少
    し減るのも承知している。
    世界は上昇トレンドだから利益の確定は
    先延ばしへとの組合員の意見が多い。

  70. 20320 匿名さん

    >>20318 匿名さん
    だから組合員の合意は得ているよ。
    お前の云っていることは理解している。
    組合員は自分たちでリスクもリターン
    も取ると言っている。

  71. 20321 匿名さん

    >>20319 匿名さん
    まだノー天気な書き込みをしているのか。
    お前はここには来るなといっているだろう。
    1億程度の金は捨ててもいいという覚悟だというが、全員が
    そうはいっていないだろう。
    20318を良く読みなよ。
    それにお前のマンションが儲かろうが損をしようが何の興味も
    関心もないよ。
    単なるギャンブル依存症だよ、お前は。

  72. 20322 匿名さん

    >>20321 匿名さん
    ギャンブルはしていませんよ。投資です。
    組合資金はの投資は理事会の決議を得て
    総会で賛成多数で決めました。
    貴方が大規模修繕計画や方法等を啓蒙し
    ているのはとても役立ちます。
    私はその為等に費用を組合員の負担を軽
    減するための方法の一つを提案しており
    ます。組合員はリスクとリターンは負担
    する旨も総会で可決しています。
    不都合であれば提案は無視するかしてく
    ださい。

  73. 20323 匿名さん

    総会は多数決で決めたんだろう。
    積立金は各組合員の積立金なんだよ。それが理解できないのか。
    全員の承認が必要なんだよ。
    積立金を減らすためといっているが、それは詭弁に過ぎない。
    リスクが伴うものに投資をしてはだめなんだよ。
    1億の儲けが出た場合、30年間で1戸当たり月の積立金に
    どれだけの影響があるんだ。微々たる金額にしかならない。
    20318の書き込みを良く読んで解釈してみるんだね。

  74. 20324 匿名さん

    >>20322 匿名さん
    もうここにはこないでくれ。

  75. 20325 匿名さん

    >>20324 匿名さん
    525 匿名さん 7分前
    削除依頼
    >>523 109爺さん

    >損失が出た場合は
    >全員の承認が得られなければその損失を処分できないと
    >いうのは知っているのかな。
    などと出鱈目をいう宮爺を相手にしてもつまらないでしょう

    可笑しい( ´艸`)

  76. 20326 匿名さん

    金持ちマンションと貧乏人集合住宅では役員のレベルが違いますからね

  77. 20327 匿名さん

    これをもう一度読んでみてください。
    某弁護士の質問に対する回答

    理事の業務は建物などの管理義務を行うことにありますから、修繕積立金を有利に運用して利益を上げることではありません。それゆえ、暴落の危険がある株式に投資すること自体、基本的には適正な管理業務といえません。また、通常、管理規約によれば、総会の決議事項において「その他組合の業務に関する重要事項(組合員の共同の利益に関わる事項)」をあげていますので、総会で修繕積立金の株式投資での運用を決議して行うことも考えられますが、株式投資での運用自体が適正な管理業務に違反すると解され、善管注意義務に違反して損害を与えたとして、のちに理事の責任を追及する総会決議がなされることも予想され、高騰するという確実な情報(このような情報は違法な情報以外にない)があっても、理事としては修繕積立金の株式投資での運用は避けるべきですし、せいぜい元本割れが生じない運用にかぎるのがよいでしょう。株価が暴落した場合は、株式投資に関わった理事は責任を追及される場合があるでしょう。

  78. 20328 匿名さん

    またまた違反某管理会社
    今回の国土交通省地方整備局の監督処分ってこれだね。
    https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000876645.pdf

  79. 20329 匿名さん

    >>20327 匿名さん
    日頃は管理費等の収支をしますが、
    不足時は値上げや一時金徴収や借入等
    も担当する。
    組合員の負担が増えることばかりが業
    務ではない。
    休眠資金があれば運用して利益を上げ
    ることも立派な業務だよ。
    これこそが本来の業務でなければいけ
    ないと思うがね。
    お前とは水と油だから話にはならない
    がね。
    ただし、私はあなたが力説している修
    繕やその計画は最低限必要な組合運営
    だと思っている。大事なことだよね。
    それ等がスムーズに執り行うためには
    資金は豊富な方がいいでしょう。

  80. 20330 匿名さん

    >>20329 匿名さん
    あんたのマンションは修繕積立金もまともにないぐらい
    厳しいマンションなんだね。
    値上げはできないので苦労するね、理事会は。
    休眠資金はないだろう、値上げもできないので資金の確保を
    しなければならないのだろう。

  81. 20331 匿名さん

    しっかり管理されているマンションは、修繕積立金は
    確保されているよ。

  82. 20332 匿名さん

    >>20329 匿名さん
    お前はここにはくるなと何回もいっているが
    何故ここのスレにくるんだ。

  83. 20333 匿名さん

    >>20330 匿名さん
    おたくは金持ちマンションなんでしょ。
    だったら、修繕積立金をハイリスクな株式投資につぎ込まないで、
    単純に修繕積立金を倍増値上げして徴収しても
    リッチな区分所有者は誰も文句は言わないはずw

  84. 20334 匿名さん

    >>20333 匿名さん
    20330だけど、うちのマンションは積立金を
    投資に回すようなばかなことはしませんよ。
    20329への間違いですよね。

  85. 20335 匿名さん

    確かにそうですね。
    裕福な大型マンションの筈なんだけど、修繕積立金の値上げ額を
    できるだけ抑えるために投資をして稼ぐのは納得できませんね。
    裕福なマンションなら、修繕積立金の値上げぐらいなんてこと
    ないだろうし。
    それに、修繕積立金の額は確保されており余裕資金を使って
    投資しているともいっている。
    余裕資金があれば値上げは必要ないだろうし。
    全国でも積立金を投資に回しているマンションは皆無に近いのに
    何故急にここのスレにきて、自慢げにいくら儲かったとかいって
    書き込みをするんだろう。
    誰もよそのマンションの儲けの書き込みに関心はないのにね。

  86. 20336 匿名さん

    ゆとり分を投資へとの約束です。
    ご安心ください現在の資金で第2回の
    修繕費用は投資分以外に手持ちがあり
    ます。
    休眠資金ですからゆとりがなければ投
    資はしてはいけません。

    投資をしている人ならば捉らへんは理
    解してもらえると思います。

    お宅の懐具合でいくら投資ができるか
    を計算してみて下さい。
    その日暮らしであれば投資はご法度で
    す。
    万が一のリスクは怖いですからね
    ( ´艸`)

    住宅ローンを返済中であれば投資はしてはいけません。心を痛めるでしょう。個人で一億円の預金で無借金であれば10分の9の9千万円を投資しても残り1千万円で当座は生活できます。しかしその10分の9の9000万円であれば100万円では生活が苦しくなります。金持ちはますます金持ちになり貧乏人はますますジリ貧になります。投資をしている人は勝者になります。今は危険ですが勉強すればチャンスを見極めることができます。嫌がらずに組合役員は投資を学んで公私ともに裕福になりましょう。以上。

  87. 20337 匿名さん

    >>20336 匿名の訂正
    手持ち1億円の人の10分の1の9000万円の投資と
    手持ち1000万円の場合の900万の投資の場合にの違い
    (割合は同じ)

    私のマンションの組合資金は25億8千万円ありますが、そのうちの1億2千万円を組合の総会で承諾を得現在半年で3000万町の含み益でもっと増額した方がいいとの意見も出ています。利益はマンションの建て替え時までを想定しています。隣接地の買収で建て替え時には戸数が増える計算になります。参考までに投稿しました。

  88. 20338 匿名さん

    >>20336 匿名さん
    本当にあなたが裕福ならば、今すぐ資産の9割を能登半島の被災者のために
    寄付してください。
    投資でいくらでも稼げる自信があるんでしょw

  89. 20339 匿名さん

    >>20338 匿名さん
    私が富める者と何処にも書いてはいない。
    富める者とそうでない者についての違い
    は書いている。
    僻み根性は判断を誤るので冷静に対処し
    ましょう。
    匿名だから仕方はないがある程度の礼節
    は保ちたい。
    再三言うが富める者とそうではない者の
    差はインフレ時代には仕方はない。
    日本はデフレからインフレ時代脱却した
    かもしれない。
    当面は米国とロシアや中国の出方を注視しましょう。
    うちは超大型マンションだから富めるマンションになると思う。
    管理費等の保有財産が少なくて投資をしているのではありません。その逆です。損がなければ益々富めるマンションになるでしょう。
    富めるマンションとは組合負担が少なくて資金は豊富であるのが条件です。
    以上。

  90. 20340 匿名さん

    >>20339 匿名さん

    孤独な老人が話し相手を求めて、このスレに書き込んでいるという印象しかない。
    このスレに乱入しないで、自分でスレを立てて欲しいが、
    スレの立て方も知らないんでしょ。
    そんな人が国際政治を語って、評論家ぶっても仕方ない。
    一言で言えば、迷惑です。

  91. 20341 匿名さん

    全く同感で投資の話は迷惑でしかない。どうしてこのキ〇〇イは自分で投資スレを立てないのだろう? 本当にウザい、邪魔だ

  92. 20342 匿名さん

    お宅は標準管理規約等を啓蒙すればいい。投資はレベルが違うのでやり取りは無理だと思うし投資の経験もないので関わらない方がいいでしょう。

  93. 20343 匿名さん

    分譲においての剰余金の投資話は少々行き過ぎている感も否めません。
    関心のないお方は意見を述べる必要はないと思います。
    なるほどと思われるならば意見をどうぞ述べて下さい。
    投資の話は息詰まり感のある方は無視してご自分の得意とされる話題を投稿された方がいいと思います。
    投資には答えがありませんので聞き流のがしてもらって結構です。
    良いなと思われる組合員はご検討されて下さい。
    私のマンションでも反対組合員も結構いらっしゃいますが含み益を見て考え直される方もおられてご自分の資産形成にも役立てていらっしゃる組合員も増えました。
    組合も組合員も共に裕福になられるように努力します。

  94. 20344 匿名さん

    >>20343 匿名さん
    よそで自分でスレを立てて勝手にやってくれれば、
    誰も文句は言わないはずです。

  95. 20345 匿名さん

    >>20337 匿名さん
    25億の積立金がありながら、僅か1.2億円の投資で儲けたとしても
    積立金に占める割合は微々たるものではないの。
    それこそ屁のツッパリにもならない金額だね。
    大ぼら吹きだね。
    いい加減自分でスレを立てるなり、ここから去れ。

  96. 20346 匿名さん

    金融音痴は米国にもたくさんいる。
    スラム街をみよう。

  97. 20347 匿名さん

    トランプは手持ちの企業を上場させ
    7000億円の含み益を得た。
    孫正義社長の10分の1くらいだけど
    も多額である。
    世界一の富豪のブラックロックが来
    日した。
    彼の総資産は1000兆円である。
    丸ごと日本を変える計算になる。
    以前に同じくバフェットが来日して
    日本の商社を買うと言ったとたん世
    界の投資家が三菱、三井、住友、伊
    藤忠、丸紅の株が暴騰した。
    小生は情報入手が遅れて買いそびれ
    た。残念。
    株式投資には活気と喜びがある。

  98. 20348 匿名さん

    >>20347 匿名さん
    別スレを立ててください。

  99. 20349 匿名さん

    管理組合も投資を前向きに取り込む時代に来た。そう思われる組合員は前向きに考えましょう。米国の40%の国民は投資をしている。日本人はその5分の1です。遅れています。

  100. 20350 匿名さん

    >>20349 匿名さん
    迷惑だから、別スレを立てなさい。
    修繕積立金を投資するのと、個人投資の話は全く別です。

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東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

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リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸