管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-22 12:54:03

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20251 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  2. 20252 匿名さん

    >>20251 匿名さん
    ひょっとして、香川君?

  3. 20253 匿名さん

    フロントには半年ごとに管理組合の金庫から引き出す金額のノルマがあるからね

  4. 20254 匿名さん

    >>20253 匿名さん

    ビッグモーター並みのブラック企業か?

  5. 20255 匿名さん

    ローマ法王の世界情勢に反する発言に
    意を唱える意見が多い中、
    多くの投資家が米国の政策金利の値下
    げよりも金利上げにFRBは転じるとみ
    て株式は相当下落すると見ていた。
    ところがパウエル長官のハト派発言が
    株価を暴騰させた。
    タカがハトになったんである。
    これをここで論じるには控えるが世界
    の株価は上昇に転じた。
    売りと思っていた組合のフアンドも今
    しばらくお預けとなった。
    現時点では含み益が3000万円超で
    あるが明後日にはさらに増えていると
    思います。
    それを確認後に報告します。
    一連のローマ法王やトランプやパウエ
    ル等の行動は聖書を読まないと理解し
    ずらいでしょう。
    投資家で大成をなすものは聖書は熟読
    しているともいわれています。
    参考までに一筆。

  6. 20256 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  7. 20257 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  8. 20258 匿名さん

    日銀は国債を市場に出したり入れたりし
    て金融市場を操作するのが仕事だが黒田
    総裁時にはルールに反してETFを買いだ
    めた金額が100兆円超あるというがそ
    の含み益が35兆円あるという。
    今回の金融政策会議で廃止したがゆうに
    100兆円のETFを保有していることに
    なる。
    その運用は今回は発表はされていない。勿論市場との対話なしに売りに出すよ
    うなことはしないが日銀が手持ち資金
    はETF購入で儲かったことは事実である。
    今後は株式を持ったものが勝者となる。組合の休眠資産を上手に活用しての資増に努められる理事長が優秀といえる。

  9. 20259 匿名さん

    法令違反規約違反の工事を提案しておきながら問題が発生すると
    「最終的に管理組合でお決めになったことですので」「当時の
    担当者は記憶にないと申しております」で逃げるのが彼らの手口

  10. 20260 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。
    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

  11. 20261 匿名さん

    2023年9月15日組合資金を投資信託netwinqs テクにロジー株式フアンド(為替ヘッジなし)
    基準価格26,419円で4542口
    119,995,098円を投資した
    本日2024年3月22日の含み益は
    基準価格33,424円です。
    33,424×4542=151,8
    11,808円となりました。
    含み益は
    151,811,808-119,995,098=31,816,710円。

    この信託は解約時には手数料はいりませんが利益確定価格に対しては税金が差し引かれて証券口座へ振り込まれます。当分は解約はしないそうです。

  12. 20262 匿名さん

    >>20258 匿名さん
    理事長が、実はギャンブル依存症だったら、どうしてくれる?

  13. 20263 匿名さん

    >>20262 匿名さん
    投資はギャンブルではない。

  14. 20264 匿名さん

    ギャンブルに依存している人間は知性が乏しいので投資には不向きだと思います。稀ではあるが証券口座開設時の身元や人物審査で開設が出来ない場合があります。

  15. 20265 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  16. 20266 匿名さん

    築年数の経過とともに、空き駐車場が増えていく。

  17. 20267 匿名さん

    空き駐車場があるマンションがうらやましい。

  18. 20268 匿名さん

    駐車場非課税というかお目こぼしは税務署様のお情けだからな、ありがたく思えよ

  19. 20269 匿名さん

    >>454 匿名さん
    誰が決めた?

  20. 20270 匿名さん

    駐車場が営利目的であれば1000万以上の利益に課税あれる。これ本当?

  21. 20271 匿名さん

    それは消費税のことだよ。

  22. 20272 匿名さん

    マンション管理士諸兄は顧問先の休眠資金を見てどう思われますか。世界の変化に気付いてください。貨幣価値の暴落を感じないですか。不足分は値上げして強制徴収するしかないですか。金利が20倍に急騰してそれで満足しているようでは貧乏神は祟いたままだよ。

  23. 20273 匿名さん

    そんな難しいこと、Fラン資格連中にわかるわけないだろ

  24. 20274 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  25. 20275 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  26. 20276 匿名さん

    駐車場が多いマンションでは1人1台無料で利用できます
    法律知らないバカな理事長を論破してくださいね

  27. 20277 匿名さん

    組合資金を資産運用してはならないという法律の規定はない。
    アホな役員陣では無理だが、有能なファンドマネジャーにやらせる価値はある。
    もちろん、それなりの報酬は必要だが。

  28. 20278 匿名さん

    日本人には士農工商の身分制度が遺伝子
    に組み込まれている。
    士(侍・武士)は武士は食わねど高楊枝
    などと嘘ぶく。投資を理解できない士(侍)は(死)に改めるべし( ´艸`)

  29. 20279 匿名さん

    現在指標
    為替・ドル円    ー0,17
    VIX恐怖指数    +0,14
    VXN        ー0,34
    PHL半導体(SOX)  +10,39
    サンデーダウCFD  ー0,17%
    CMEダウ先物    +0,88%
    CMENAS100先物 +1,22%
    CMESP500先物  +1,05%
    CME日経先物    - 0,91%

    明日の日経は―373円だが他の経済指標を勘案すれば午後からは買い戻しがあり微増すると予想。

    米国三指数は明日の経済指標から予測して少しは上昇する予想。

  30. 20280 匿名さん

    相場で勝ち続けることは神でもできない
    。勝ったり負けたりしながら最後に勝て
    ればいいのです。
    買うタイミングと売るタイミングを推し
    量りつつ勝負するのです。
    これ等の思考力は経営者には必須です。
    上場企業の経営者の思考力に見習いまし
    ょう。
    士農工商の時代は終わって早く商農工士
    の時代である。

  31. 20281 匿名さん

    士が商工から借りられるだけ借りておいて、その後適当な理由をつけて
    彼らを抹殺し借金をチャラにした話は少なくない。
    商がデカいツラができるようになったのは、近代に入って人権尊重の思想が
    根付いたためである。

  32. 20282 匿名さん

    >>20277 匿名さん
    スレを間違えて気が付かない人が、投資に走るのは危ういw

  33. 20283 匿名さん

    坂本竜馬が教科書から消えたのはなぜ
    なのか?。
    長州と薩摩の仲の悪さを調整して長州
    の武士道と薩摩の資金力を上手に利用
    した。
    長州は薩摩の密貿易で稼いだ汚いお金
    を利用して革命はしないと頑固の断る
    が竜馬は汚くてもお金はお金だと口説
    き落として薩摩の資金力で討幕を推進
    した。
    私は政治家の秘書をしていたが親分は
    自分が政治家でありながら政治家は汚
    い事業家は偉いと口癖のように私につ
    ぶやいた。株の師匠でもあった。
    事業家は身銭を切っているから自力が
    あると説いていた。
    龍造寺家の落ち武者の言葉がいつも頭
    を支配する。
    人間は金を稼ぐ力のない人ほど金を汚
    .いように言ってはいるが目の前に札束
    を置かれると頭を下げるのである。
    犯罪の陰には必ず金と女が絡む( ´艸`)

  34. 20284 匿名さん

    >犯罪の陰には必ず金と女が絡む

    オラもそう思うだ

  35. 20285 匿名さん

    妄想スレですねw

  36. 20286 匿名さん

    某管理会社から下記内容の専有部分を特別決議として総会に提起され承認を得たとして管理費から支出しているがこれは有効なのでしょうか。満場一致ではありません、反対者もいました。個人的にはほとんど利用しません。利用したい人のみが契約すればよいと思いますが。
    よろしくご教示お願いします。

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  37. 20287 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    某管理会社って、日本ハウジングですか?
    https://www.housing.co.jp/condominium/service/otasuketai.html

  38. 20288 匿名さん

    >>20281 匿名さん
    マンションなどは油断すると反社まがい
    の人物に乗っ取るられる可能性乗っ取る
    時代になった。
    暴対法や反社等を締め出す法律が多数成
    立して狙いを分譲の利権に切り替えられ
    たら困る。
    この件を防止する等の規約の制定をいそ
    ぐべきではある。

  39. 20289 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    適正化法も読んだことないくせにずいぶんとえらそうですね。

    以下 令和3年に施行された適正化法改正内容について

    マンション管理業者から暴力団員等を排除する旨を追加
    ※ 登録時の拒否要件(法第47条)、 登録後の取消要件(法第83条)に以下の内容を追加
    ・暴力団員又は元暴力団員
    ・暴力団員等がその事業活動を支配する者(例えば、事業主の親族が暴力団員である場合などが想定される)

  40. 20290 匿名さん

    >>20287 匿名さん

    そのとうりです、日本ハウジングです

  41. 20291 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    管理会社の登録拒否要件等でしょう。
    標準管理規約ではないよね( ´艸`)

  42. 20292 匿名さん

    >>20288 匿名さん
    よく読めアホ。

  43. 20293 匿名さん

    >>20289 匿名さん
    どこにも適正化法の登録業者の登録要件などを書いてはいない。管理規約と謳っているだろう。小学校からやり直せ( ´艸`)

  44. 20294 匿名さん

    >>20282 匿名さん
    浪江御云う。失例だろうげ。
    組合の資産を増やして組合員の負担を
    減らそうとの努力するものを愚弄する
    のか。
    隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
    し資産価値を大幅に増やした実績のあ
    る組合もあるよ。
    これ等も優秀な組合員の投資助言でで
    きた。
    聞く耳を持っている理事長は偉い。
    見習いたまえ。
    管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
    投資は無限の資産の宝庫だよ。
    利用しない手はない。
    今後は投資に優れた管理者を待望しな
    ければマンションはじり貧で将来は借
    金しなければならないしハゲタカの餌
    食になるは必至。

  45. 20295 匿名さん

    >>20286 匿名さん
    気に入らなければ管理委託契約の内容を変更すればいいよ。理事会で契約変更の議題を総会に諮られたらどうでしょう。

  46. 20296 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  47. 20297 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  48. 20298 匿名さん

    >>20286 匿名さん

    契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
    とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
    一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
    管理会社の言いなりになる必要はないと思います。


  49. 20299 匿名さん

    証券の取引時には株価の変動に対する
    リターンとリスクについては十分に説
    明されます。
    銀行での投資信託購入時等も身元や人
    柄等を審査して説明を受けて承諾した
    旨の同意書に署名押印で購入すること
    になっている

  50. 20300 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

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