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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
取り組まなければならない重要事項です。
ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
結びついていき、資産価値の減少となります。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
現在は分譲管理は清掃と資産運用以外は生成AIでできる。
AI活用をソフトを各組合で活用できるならば無料でできる。
そのうち分譲マンションも共用部分から専有部分までAIロボットで清掃もできる構造のマンションが登場する。
専有部分はすでに自動で清掃できるように細部まで設計されたマンションは登場している。
奥様方も家事失業者が増大してマンションも様がわりします。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60万円以上
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
マンションは100年もちます。
将来を見越して専有部分の配管の更新工事を規約に規定
しておく必要があります。
いずれすべての配管の工事をしなければならない時期が
必ずきますから。
しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
なくなってしまいます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
とも予想されます。
10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。
機能性やデザインが向上し続けている『家電』の数々
年々、多くの家電が進化を続けています。機能性の向上はもちろん、デザインも部屋のインテリアに馴染むようなおしゃれな家電も増えています。
また、最近ではAI機能を搭載させることで、より便利に活躍してくれる家電も多く発表されており、家電量販店を覗くたびにワクワクした気分になる人も多いでしょう。
しかし、様々な便利家電が販売されているからこそ、より生活を豊かにできると購入した家電に後悔する人も続出しています。
「実際使わなかった」「使い勝手が悪かった」という声も多く耳にするので、あらためて家電を購入する際は自分の生活スタイルに照らし合わせて慎重に選びましょう。
無駄になる可能性も…買うと後悔する『家電』5選
では、どのような家電に後悔を口にする人が多いのでしょうか。買ったことで後悔する人の多い『家電』とその理由を紹介します。
1.ロボット掃除機
現在も人気の高いロボット掃除機は、主にファミリー世帯に人気が高い傾向があります。自動で部屋の中を掃除機掛けしてくれるため、特にお子様がいる忙しいママさんに人気です。
しかし、実際に購入した人からは「掃除されていない部分が目立ち、結局自分で掃除機掛けすることに」や「障害物があると上手く掃除できないため、起動する前に部屋を片付けなければいけないので面倒に感じる」といった意見が多く見られます。
もちろん、使い手側の感じ方や部屋の広さなどによって、便利と思う方も多いでしょう。しかし、後悔した家電としてダントツ1位を獲得した家電は『ロボット掃除機』だったのです。
2.ウォーターサーバー
ウォーターサーバーも契約して家に設置したけれど、実際はそこまで使わなかったという声が多い家電の1つです。
また、ウォーターサーバー専用の水を買わなければならず、普通に飲料水を購入するよりも電気代やウォーターボトル代などがかかり、「結果的に普通に飲料水を購入した方が良い」という声も多く聞こえます。
そして、部屋の広さによっては意外と幅をとるウォーターサーバーで手狭になってしまったという声もあるため、設置場所や普段の自分の生活スタイルと比較して慎重に選ぶべきでしょう。
3.電気圧力鍋
一時期、電気圧力鍋も調理に便利な家電としてブームになりました。しかし、実際に購入した主婦の声を聞いてみると「あまり使い勝手が良いとは言えない」「結局使わなくなってしまった」という声が多いです。
実際に買ってから、自分の普段の料理レパートリーでは特別必要はないと感じたり、部品をいちいち洗うことに面倒臭さを感じるという声もありました。
4.オーブン機能搭載の電子レンジ
電子レンジも多様性を増しています。様々な機能が搭載された電子レンジは魅力的ですが、その分、サイズが大きくなるというデメリットもあります。
実際、オーブン機能搭載の電子レンジは非常に人気が高いですが、買ってから「オーブン機能はあまり使わない」という声が多いです。
「オーブン機能を使わないならば、もうワンランク下の電子レンジの方が幅を取らないし費用もかからないので良かったかも」という後悔の声も少なくありません。
5.ノンフライヤー
少し前にメディアなどで紹介されたノンフライヤーは、油を使わずに揚げ物を調理できるという優れものです。特に体型維持や健康に気を使っている方に需要が高い印象でした。
しかし、実際にノンフライヤーを買って使ってみた人は「油を使わない点は便利だけれど、美味しくない」という辛辣な声も多く聞こえます。
やはり揚げ物は油を使ってこそ本来の美味しさを楽しむことができるのかもしれませんね。
家電を賢く買うために押さえておきたいポイントは?
家電は決して安い買い物ではありません。また、自分の住宅や生活スタイルに合わない家電を買ってしまうと、置き場所や扱いに困ってしまう恐れもあります。
家電を賢く買うためには、必ずチェックすべきポイントを押さえておくべきです。
・自分の生活スタイルに必要かどうか
・搭載されている機能は使う機会があるか
・収納場所は確保できるか
・使い勝手の良し悪し(サイズ感、重量感、事前準備など)
・お手入れのしやすさ
以上のポイントを必ずチェックし、本当に今の自分の生活に必要な家電かどうかを見極めましょう。少しでも「うーん」と悩むような点があれば、その場で即決は控え、家に帰ってから再度考え直すと失敗しにくくなります。
家電の新調や買い替えは必要性や使い勝手を考慮して選ぼう
*滞納をさせないための対策
規約に遅延損害金、駐車場の契約解除、裁判費用の負担の明記をしておく。
管理会社任せにすることなく、理事も一緒に動く(理事会での報告)
内容証明郵便の活用
一定の時期がきたら、支払督促や少額訴訟で対応
? しかし、裁判所から支払命令が出ても、支払ってもらえない場合があります。
今回は、滞納金が発生した場合の、具体的な回収方法について述べてみます。
<回収方法には、主に以下の4つの方法が考えられます。>
①先取特権の行使
区分所有権を競売で回収する方法・・・・債権執行
但し、無剰余取り消しとかがあり、競売不可となれば、競落人に請求できない。
建物に備え付けられた動産で回収する方法・・・・動産執行
生活必需品以外の物に限られるのと、差し押さえ承諾書が必要なため、実行は難しい。
又、動産執行を先に実行しなければならない。
* 不動産を競売するには、債務名義が必要ですが、管理費等には、先取特権という担保権が
ついているので、債務名義がなくても競売を申し立てることはできます。
但し、競売での債権回収は、現実的には、難しいといわざるをえません。
②支払督促
訴訟より簡易な方法です。
③少額訴訟
少額ではあるが、訴訟であり、60万円以下に限られる。
④通常訴訟
弁護士と相談してください。
地震 7階建てビル倒壊の衝撃
2024年01月10日 20時40分日刊ゲンダイDIGITAL
・震度7の日本海東南部で202人死亡、能登地方を襲った地震で7階建てビルが根元から倒壊しました。
・倒壊したビルは1972年に竣工し、1981年以前の旧耐震基準で建てられたため耐震性が低かったとされています。
・専門家は旧耐震基準の建物からは今後も大きな被害が出る可能性があると警告し、耐震診断と補強の必要性を強調しました。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
※「債権差し押さえ命令」
添付書類
請求債権目録(管理規約)
差押え債権目録 ⇒ 詳細は、裁判所の相談窓口で聞いて下さい。
当事者目録等
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
こと。収支報告書含む。
*出納とは
管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
を記載してみます。
*区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
*理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
いという例外規定を設けておくことも必要です。
規約には役員選任方法が規定されている。それには組合員は従う義務がある。AIならば感情がないのでそれ以上の回答はしない。人間よりは理性的で正しい。一のマンションのAIには不動産六法を仕込んである。規約や法令はAIロボットに従えばトラブルは起きない。東大でAIによる模擬裁判を事例を見れば上級裁判官よりいい判決がされるらしい。組合運営には人間の感情が災いしている。
今夜のCPIは上昇で金利が上昇かと予想されていて昨夜までは米国株は上値を抑えられていたにみかかわらず日本株は暴騰の連続である。原因は個人投資家のNISAによる買いが原因であると推測するがそれでも異常な暴騰である。よって米国先物を見るとこれも昨夜とは異なり上昇している。今までの常識とは異なる動きではある。先行きが不安になった。良い意見はないかな~~~( ´艸`)
>但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、
>この限りでないという例外規定を設けておくことも必要です。
障害等の「等」には、低〇歴・文〇・〇的障害・キ〇ガイ・〇病持ちなどが
該当するでしょう。しかし、これを審査するとなると個人のプライバシーを
かなり侵害するでしょうね。理事である隣の住人に「私は〇カだから」と
理事免除を申請するのは屈辱的なので、無理して理事をやってる〇カも多いです。
ホント、〇カですよね。理事を引き受けておいて理事会欠席すればいいのにw
結局のところ、管理組合が出費をケチって無報酬で理事をやらせるのが間違いの
元なのです。しかるべき報酬を支払うようにすれば、それに見合った働きをしようと
いう気が起きるし、それができない人は最初から理事を引き受けないでしょう。
理事を引き受けておいて理事会は欠席し報酬だけ頂くような人はいないと思います。
そもそも「マンションは自分たちで管理する」という考えが時代遅れです。
理想的なマンション管理とは、しかるべき報酬をプロの管理者に支払い、組合員は
遊んで暮らすという姿ですよ。
<平成22年1月26日最高裁判例>
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。
金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。
尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。
*理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?
管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。
*理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合
役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
可能です。
つまり、非居住組合員はマンション管理への日常的な貢献度が低くなることを考慮して
「住民活動協力金」の徴収、いいかえると「カネで解決する」ことを認めたわけであって
役員就任を辞退する組合員に対して協力金を徴収することを認めた判例ではない。
管理組合と役員の関係は民法上の契約の一形態である「委任」に当たる。
契約である以上、それを締結するか否かは当事者(組合員)の自由であり、規約で
これを強制することはできない。組合員には役員になる義務はないのだから、
役員就任を辞退しても組合にカネを支払う必要はない。
しかし、いったん就任すると役員としての義務(理事会出席など)を果たす必要が
出てくる。これをサボって組合に迷惑をかけた場合には損害を弁償することになるし、
理事会出席をサボらせないために「欠席したら罰金10万円!」のルールを作るのは
管理組合の自由である。
役員になりたくない組合員に強制できる法律はない。
規約で決めても強制はできない。
無駄な論戦は辞めて組合資金を増やす方法を考えなさい。
資産の運用の仕方によっては組合費や施設使用料が無料になり、
さらに成功すれば修繕費等が運用益で賄えられる。
さらに成功すれば建替費用も稼げるかもしれない。
そのためにはリスク回避はプロに相談する。
これを提案して実行できるのは理事長とそれを取り巻く組合員である。
組合員よ有益な夢を語りましょう。( ´艸`)
<理事会欠席が年○回以内なら、「理事免除協力金」等を徴収されるが、理事会欠席が年○回を超えた場合は、「理事免除協力金」等は徴収されない>と読めますが、意味不明です。
そもそも「理事免除協力金」とはなんでんねん?
区分所有者が全員理事にならなければならないという
法律はありません。
しかし、輪番制とか管理組合で決めたものについては
順守する必要があります。
つまり、管理規約に規定されたものは、守らなければ
ならないということです。
それを守らない者に対しての罰則はあってしかるべきだと
思います。
<平成22年1月26日最高裁判例>
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
を徴収する規約は有効という判例が出ています。
金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。
尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
そのマンションで検討すべきです。
*理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?
管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。
*理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合
役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
可能です。
標準管理規約には組合員の役員就任義務に関する規定がありません。
ということは、役員に就任する義務があるというルール自体が標準的ではない、
異常だ、ということなんです。マネしないほうがいいでしょうね。