管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-02-17 19:20:09

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19261 匿名さん 2023/12/11 12:47:36

    組合理事が資金有用で成功しているマンションは人気がありますね
    潤沢な資金でメンテするからいつも新築入居気分

  2. 19262 匿名さん 2023/12/11 12:57:20

    住み心地の良いマンションとわ。

  3. 19263 匿名さん 2023/12/12 00:21:02

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  4. 19264 匿名さん 2023/12/12 01:43:25

    >>19248 匿名さん

    網戸は専有部分につき交換したい区分所有者が責任をもって交換すればよい

  5. 19265 匿名さん 2023/12/12 01:55:22

    網戸は専有部分ですか?
    サッシの外側についていますよ。それに勝手に色とかを奇抜にしたり
    されたら外観の統一ができませんよ。
    網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の
    責任と負担ですることに規定はされていますが。

  6. 19266 匿名さん 2023/12/12 01:55:47

    >>19263 匿名さん
    > マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
    > 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。

    そうですね 我がマンションは理事会が管理会社に何もかもお任せで修繕積立金が暴騰しそう

    理事会が開催されても毎月の収支表の確認もされておらず横領されそう

  7. 19267 匿名さん 2023/12/12 02:01:24

    組合資産運用の報告
    昨日で含み益が600万円です
    本日は消費者物価指数が下振れとみて
    個人分は買いに転じました。
    組合資金はさらに含み益は上昇するで
    しょう。
    米国経済がソフトランニングの予想が
    たてば投資信託は中期的には上振れし
    て利益を出すと思います。
    組合資金を寝かせずに組合員の負担減
    少に努めましょう。

  8. 19268 匿名さん 2023/12/12 02:02:33

    >>19265 匿名さん
    >網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の責任と負担ですることに規定はされていますが。

    そのとうり 共用部分とは規定はされていませんね

    網戸は必要ですか なんのためにあるんですか 蚊、虫等は発生しませんよ

  9. 19269 匿名さん 2023/12/12 03:09:56

    網戸ぐらいでガタガタ言うな
    アホ役員ほど統一感だの資産価値だの自分勝手なわがままをいう

  10. 19270 匿名さん 2023/12/12 03:11:22

    〇階の〇〇さんが管理組合の承諾なしに網戸付けたから資産価値がこれだけ下がった、と
    具体的な数字をもとに文句言え

  11. 19271 匿名さん 2023/12/12 03:12:42

    >>19268 匿名さん
    網戸は専有部分とか共用部分とかの表示がされていない管理規約は
    多いと思いますが、明らかにサッシの外側に設置されていますので、
    共用部分となるでしょう。

  12. 19272 匿名さん 2023/12/12 03:13:54

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  13. 19273 匿名さん 2023/12/12 03:14:07

    うちは雨戸・網戸・二重サッシで規約には共用部分としての扱いです。

  14. 19274 匿名さん 2023/12/12 03:24:08

    それが一番いい規定ですね。

  15. 19275 匿名さん 2023/12/12 03:29:22

    玄関に網戸を新設する奴がいるな

  16. 19276 匿名さん 2023/12/12 03:43:07

    それは専有部分ですね。
    角部屋でない部屋の風通しをよくするために設置しているんですね。
    設置するときに管理組合の許可がいります。

  17. 19277 匿名さん 2023/12/12 03:43:51

    共用部分は、その共用部分の共有者の物だから、組合員なら誰が使ってもいいのである。
    例えば、洗濯物が多い組合員は、自室に接続するベランダだけでは足りないときは、
    法律上は7階のルーフバルコニーに入って洗濯物を干していいことになっている。
    しかし、これでは7階の組合員はたまったものではないから、組合員相互間のいわば
    紳士協定としてベランダやルーフバルコニーの専用使用をお互いに認め合うことに
    している(標準管理規約14条)。
    法律上のルールがどのように手直しされているか、標準管理規約の第4章用法を読んで
    理解しておくことが望ましい。

  18. 19278 匿名さん 2023/12/12 03:46:30

    >>19276 匿名さん
    可笑しなことを言う。
    許可などはNO.

  19. 19279 匿名さん 2023/12/12 03:50:58

    ベランダやルーフバルコニーは組合員全員の共有財産だから、その維持管理コストは
    組合員全員が共有持分に応じて負担するのが法律上のルールである。
    しかし、これは管理規約で「別段の定め」をすることが許されているから、専用使用が
    認められている共用部分の日常的な管理費用は、専用使用する組合員の負担とする
    規約を設けているマンションは多いだろう。
    もちろん、いくら規約でもトチ狂った内容(あみだくじで当たった組合員がすべての
    部屋のベランダの修繕費用を一人で負担する、など)は認められない。

  20. 19280 匿名さん 2023/12/12 03:59:44

    大規模修繕工事を進めて折ります
    施工会社を募集段階に入ります、コンサルタント任せでなく、管理組合から推薦会社を2社出す事を考えています。
    問題があるでしょうか??

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      評判気になるさん2024-07-03 18:37:43
      管理委託契約書に付いて
      私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。

      管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
      全て同じ内容で契約するもので、
      違った契約書の内容に出来ない
      との回答がフロントが有った、
      本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
      1. 管理委託契約書
        0%
      2. 契約書の意味
        0%
      0票 
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