管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19251 匿名さん

    >>19250 匿名さん
    投稿文は資産の運用を知らない御仁だと白状しているようなものだ。

  2. 19252 匿名さん

    >>19250 匿名さん
    いついくらの利益がでるなんてことは
    どこにも投稿などしていないよ。
    作文をよく読んで返事しなよ。
    思い込みは機関だよ。
    自分用で今短期投資で3銘柄に指値をしたところだ。
    経済指標を基に買えれば儲かる確率は100%だ。
    組合資金はこの方法の投資はしない。

  3. 19253 匿名さん

    >>19252 匿名の訂正
    思い込みは危険に訂正。

  4. 19254 匿名さん

    >>19252 匿名さん
    いついくらの利益が出るかが分からなければ、修繕積立金の
    値上げをいくらにすればいいかもわからないのじゃないの。
    現在の積立金で工事がすべてできるかを知らなければ対応の
    しようがないしね。
    資産の活用をして、利益がいくらでるか損をするかも分らない
    ようじゃどうしようもないね。

  5. 19255 匿名さん

    やらなければならな工事のすべてを網羅した、しっかりした
    長期修繕計画書の作成をまずやらなければね。
    いったいいくら修繕積立金が必要かも分からないようじゃ
    どんぶり勘定もいいとこだね。

  6. 19256 匿名さん

    >>19254 匿名さん
    それでよくデイトレをするよネ。
    投資は無理だからやめろ、
    博打をしていればいいよ。
    其れこそ財産を失うよ。

  7. 19257 匿名さん

    >>19252 匿名さん
    あのね、株に投資して儲かる確率が100%というのを
    信じる者は一人もいないよ。
    あなたは、証券会社に職を変え、ディーラーとしてやった
    ほうがいいかもね。
    プロのディラーも損をしないように努力をしているよ。
    こちらから提案した株についての返答もくるけど、その株が
    すべて騰がるわけでもない。もし、それをもとに購入しても
    売るタイミングが狂えば損をすることもある。
    売ったり買ったりする判断は個人がやらなければならないからね。

  8. 19258 匿名さん

    それから、ここのスレで株の書き込みはやめなよ。

  9. 19259 匿名さん

    >>19257 匿名さん
    完ぺき主義は困るよね。
    株で100%儲かるならば世界中の人
    間が投資で楽して生きれるよ。
    100%儲かる投資などはないことを
    知っているだけで良い。
    こここそ実力の世界だからね。
    知識を弄ぶのではなく生かせる知恵の
    世界である。
    磨けば100%の勝率だよ。
    だから組合資金を投資できる管理者を
    探せと言っている。
    管理会社のフロントや士業で生活しよ
    うと志は禁物であるから投資は辞める
    のが賢明です。
    デイトレをしているのならば理解でき
    るよね。

  10. 19260 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  11. 19261 匿名さん

    組合理事が資金有用で成功しているマンションは人気がありますね
    潤沢な資金でメンテするからいつも新築入居気分

  12. 19262 匿名さん

    住み心地の良いマンションとわ。

  13. 19263 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  14. 19264 匿名さん

    >>19248 匿名さん

    網戸は専有部分につき交換したい区分所有者が責任をもって交換すればよい

  15. 19265 匿名さん

    網戸は専有部分ですか?
    サッシの外側についていますよ。それに勝手に色とかを奇抜にしたり
    されたら外観の統一ができませんよ。
    網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の
    責任と負担ですることに規定はされていますが。

  16. 19266 匿名さん

    >>19263 匿名さん
    > マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
    > 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。

    そうですね 我がマンションは理事会が管理会社に何もかもお任せで修繕積立金が暴騰しそう

    理事会が開催されても毎月の収支表の確認もされておらず横領されそう

  17. 19267 匿名さん

    組合資産運用の報告
    昨日で含み益が600万円です
    本日は消費者物価指数が下振れとみて
    個人分は買いに転じました。
    組合資金はさらに含み益は上昇するで
    しょう。
    米国経済がソフトランニングの予想が
    たてば投資信託は中期的には上振れし
    て利益を出すと思います。
    組合資金を寝かせずに組合員の負担減
    少に努めましょう。

  18. 19268 匿名さん

    >>19265 匿名さん
    >網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の責任と負担ですることに規定はされていますが。

    そのとうり 共用部分とは規定はされていませんね

    網戸は必要ですか なんのためにあるんですか 蚊、虫等は発生しませんよ

  19. 19269 匿名さん

    網戸ぐらいでガタガタ言うな
    アホ役員ほど統一感だの資産価値だの自分勝手なわがままをいう

  20. 19270 匿名さん

    〇階の〇〇さんが管理組合の承諾なしに網戸付けたから資産価値がこれだけ下がった、と
    具体的な数字をもとに文句言え

  21. 19271 匿名さん

    >>19268 匿名さん
    網戸は専有部分とか共用部分とかの表示がされていない管理規約は
    多いと思いますが、明らかにサッシの外側に設置されていますので、
    共用部分となるでしょう。

  22. 19272 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  23. 19273 匿名さん

    うちは雨戸・網戸・二重サッシで規約には共用部分としての扱いです。

  24. 19274 匿名さん

    それが一番いい規定ですね。

  25. 19275 匿名さん

    玄関に網戸を新設する奴がいるな

  26. 19276 匿名さん

    それは専有部分ですね。
    角部屋でない部屋の風通しをよくするために設置しているんですね。
    設置するときに管理組合の許可がいります。

  27. 19277 匿名さん

    共用部分は、その共用部分の共有者の物だから、組合員なら誰が使ってもいいのである。
    例えば、洗濯物が多い組合員は、自室に接続するベランダだけでは足りないときは、
    法律上は7階のルーフバルコニーに入って洗濯物を干していいことになっている。
    しかし、これでは7階の組合員はたまったものではないから、組合員相互間のいわば
    紳士協定としてベランダやルーフバルコニーの専用使用をお互いに認め合うことに
    している(標準管理規約14条)。
    法律上のルールがどのように手直しされているか、標準管理規約の第4章用法を読んで
    理解しておくことが望ましい。

  28. 19278 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    可笑しなことを言う。
    許可などはNO.

  29. 19279 匿名さん

    ベランダやルーフバルコニーは組合員全員の共有財産だから、その維持管理コストは
    組合員全員が共有持分に応じて負担するのが法律上のルールである。
    しかし、これは管理規約で「別段の定め」をすることが許されているから、専用使用が
    認められている共用部分の日常的な管理費用は、専用使用する組合員の負担とする
    規約を設けているマンションは多いだろう。
    もちろん、いくら規約でもトチ狂った内容(あみだくじで当たった組合員がすべての
    部屋のベランダの修繕費用を一人で負担する、など)は認められない。

  30. 19280 匿名さん

    大規模修繕工事を進めて折ります
    施工会社を募集段階に入ります、コンサルタント任せでなく、管理組合から推薦会社を2社出す事を考えています。
    問題があるでしょうか??

  31. 19281 匿名さん

    管理組合はだれが推薦するのですか。
    NPO法人とか、建設新聞を活用されたらいかがですか。
    建設新聞への掲載は無料です。
    それと、その地区の売り上げベストテンの建設会社も候補に
    入れたらいかがでしょうか。

  32. 19282 匿名さん

    メンドイことをしても大して差ないよ。
    スーパーゼネコン4社に直接挑戦するくらいの理事長であれば問題はない。

  33. 19283 匿名さん

    組合員の中にゼネコンの設計技師もいれば鳶の親方もいるだろう
    彼らに聞けば素人に毛の生えた程度の自称コンサルに頼まなくてもタダですむ

  34. 19284 匿名さん

    うちの理事長Sゼネ4社の社長とは●●仲間で懇談中に頼んだ。下請けに命じて工事をした。安くでできたらしい。仕上も美しくできている。センスは間違いない。

  35. 19285 匿名さん

    >>19284 匿名さん
    あなたの書き込みを信じてそれで行動する者もいるんですよ。
    大規模修繕工事をするときは、いい加減な業者に発注はできませんよ。

  36. 19286 匿名さん

    >>19285 匿名さん
    どこをみていい加減と言ううんだね?
    お前こそいい加減なことを言っているのが解らないのかね。投稿するな。

  37. 19287 匿名さん

    >>19286 匿名さん
    19283もあなたの書き込みでしょう。自称コンサルではなく、
    大規模修繕工事の設計監理の経験のある1級建築士ですよ。
    すぐ切れる人ですね。
    僕はスレ主なんでね。ここに投稿は続けるよ。

  38. 19288 匿名さん

    >>19287 匿名さん
    お前は00だな。
    Sゼネコンには分譲の設計・監理・施工のコンサルは山ほどいるよ。

  39. 19289 匿名さん

    >>19288 匿名さん
    >お前は00だな。
    ゼネコンに設計コンサルタントを依頼はしないよ。
    設計監理方式を採用すべきだよ。
    設計と監理は別会社が行うことによって、シビアなチェックが
    できるんだよ。
    デベ系のマンションであれば、管理会社もデベ系であり、工事は
    同じ会社が施工も監理もおこなうことになる。
    施工は親会社で、監理は小会社の管理会社からコンサルタントを派遣する
    やりかただよ。
    特に19284のやり方は絶対にやってはだめなパターンだよ。
    これを防ぐために、設計管理方式がベターなんだけど、この方式の
    こと分かってるのかな。

  40. 19290 匿名さん

    >>19289 匿名さん
    うちは設計管理方式は見送りで
    Sゼネコンによる責任施工方式で行う。

  41. 19291 匿名さん

    所謂丸投げ方式ですね。
    合い見積もりを取らないので、工事費が高いのか安いのかが
    分かりませんでしょう。

  42. 19292 匿名さん

    設計監理方式を採用するとなると、その費用が必要になりますが、
    責任施工方式でも監理は行わなければならないのですが、同じ
    会社の人間がチェックをしますからどうしても甘くなります。
    別に監理業者を採用すれば経費がかかりますので、小規模マンション
    では採用が難しいと思います。

  43. 19293 匿名さん

    欲が絡むと考えが偏る。
    経営者目線でものを見る癖をつけようね。

  44. 19294 匿名さん

    合い見積もりのない業者選定では、談合を心配する
    必要があります。
    やはり責任施工方式は要注意です。
    だれが決めるかが問題ですね。
    知り合いの業者に合い見積もりも取らずいくらで工事を
    してくれと頼むのですからね。

  45. 19295 匿名さん

    バランス感覚のない管理者には管理を
    任せてはいけませんよ。
    両方ともにメリット・デメリットがあ
    るからね。
    各マンションにとっていい方法をお取
    りくださいね。
    欲張りは思考偏重に怠っていますよね。おしまい===

  46. 19296 匿名さん

    大規模修繕工事をするときの業者選定は、同じ条件で合い見積もりを
    とらなければだめですね。
    同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ材料、同じ平米数、同じ仕様ですね。
    この要項書を建築士に作成してもらい、業者は単価だけを記入して
    見積書を提出してもらいます。

  47. 19297 匿名さん

    自治会がマンション集会室前で餅つきをやりたいと言っている

  48. 19298 匿名さん

    自治会と理事会はまったく関係がない。
    それに自治会は入退会は自由です。
    マンションの住民が自治会に加入している人数はすくないでしょう。

  49. 19299 匿名さん

    >>19298 匿名さん
    それは逆だよ、実務を知らないね。

  50. 19300 匿名さん

    >>19299 匿名さん
    法律で自治会への入退会は自由となっている。
    管理組合については、区分所有法では区分所有者は自動的に
    組合員となるとなっていますよ。
    自治会が理事会に参加することはないし、何の権限もない。
    マンションの住民が自治会に加入している比率は大都市にいくほど低く
    なっている。
    理事会と自治会をごっちゃにしてはだめでしょう。
    それに実務とはどういうことですか。

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