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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>エレベーターに自転車が乗ってくると迷惑になる
そういうときは「おれが乗ってるから後にしろ(1台待て)」と言えばいいだけです
誰も乗っていないエレベータなら自転車を乗せても迷惑にはなりませんからね
相手が「乗せる権利がある」と喚けばキ〇ガイには逆らず乗せてやりましょうw
それぞれのマンションで自転車のエレベーターの利用は禁止と
細則に規定していればいい。
細則<規約<法律やから法律が認めるいうことを細則が認めへん言うてもアカンわ
>>18953 匿名さん
区分所有法には強行規定と任意規定があるのをご存じですか。
強行規定は法律をかえたらいけないものですが、任意規定は
管理規約で変更することはできるとなっており、その規定は
法律より優先します。
民法<区分所有法<管理規約<使用細則ですよ。
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
自転車は普通エレベーターには乗せたらだめという
細則を規定しているよね。
駐輪場は何のためにあるのかと、なぜ自転車をエレベーターに
乗せなければならないかのその理由が分からない。
AED(自動体外除細動器)
もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
確率は高くなります。
しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。
1)救急車を呼ぶ
2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
3)人工呼吸
30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
いって、充電して使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
が、管理会社との連係と契約が必要。
5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
>>18954 匿名さん
共用部分の使用に関する区分所有法13条は強行規定なのをご存じですか。
したがって、用法に従った使用は規約によって禁止も制限もできません。
既レスにあるとおりエレベータの用法は「人や荷物を運ぶこと」です。
エレベータに収まらない大きな自転車(または、自転車が入らない
狭いエレベータ)でない限り、エレベータに自転車を積むことはOKです。
もちろん、組合員全員が「エレベータに自転車を載せない」で合意している場合は
そのような内容の規約や細則は有効です。また、総会に上程された自転車積載禁止の
規約細則案に賛成した組合員がエレベータで自転車を載せないことは当然です。
ただし、反対票を投じた組合員がエレベータで自転車を運ぶことを禁止することは
できません。
一般に理事会が提案する議案に反対する組合員は少数です。少しくらいの
組合員がエレベータに自転車を載せても大した問題ではないでしょう。
賛成した多数の組合員が自転車を載せなくなるだけでも成功と言っていい。
管理組合と組合員、または組合員と組合員との間の合意=契約は重要です。
>>18956に記載されている駐車場使用契約もそうです。
屋外の駐車場は共用部分ではなく付属施設になるので、その使用は民法に
規制されます。言い換えると、組合員には民法で認められている使用権が
あるわけですが、これを契約によってチャラにすることができるわけです。
ふつうは自分の所有物はタダで使えます。つまり組合員が駐車場を使っても
タダのはずですが、契約によって管理組合が使用料と称してカネを取ることが
できるのです。法律、契約、規約細則。これらの関係をキチンと理解しましょう。
大ざっぱに言えば、規約細則より法律、法律より契約が優先します。
今まで無料だった駐車場駐輪場を規約細則で有料化しても、自分の所有物は
無料で使用できるという法律の規定によって無効ですが、「駐車場駐輪場を
使用する組合員が管理組合にカネを払い、その見返りに管理組合が特別な
サービスを提供する」という内容の契約にすれば、使用料徴収は合法です。
標準管理規約15条はこのことを教えてくれているのです。
>>18959 デベにお勤めさん
第13条は強行規定ではありませんよ。標準管理規約コメントでは
具体的内容は使用細則で定めることとするとなっています。
例えば、自転車は1階におく。それ以外の場所においてはいけません
となっています。
法定共用部分については、共用部分の構造上の使用目的に従って使用でき
るとなっています。例えば開放廊下は歩行のためだけに使用できるというものです。
規約共用部分は規約で定めた使用目的に従って使用することを規約でも規定
することはできないとなっていますが、しかし、管理のために集会の決議があれば
規約で規定することができるとなっています。
ここを誤解されているのだと思います。
また、用法に従わない使用者は共同の利益に反する行為として行為の差し止め請求を
することができるとなっています。
用法に従った使用は解釈が複雑で、それを細かく規定することは難しい
ということで、アバウトな規定しかできていないというのが実情です。
エレベーターには何でも乗せてもいいというものではありません。
爆発物とか大量の油とか危険物、ペット等いろいろありますが、
これらをすべて明記することはできません。
エレベーターは人と物を運ぶのならなんでもありではないのです。
要するに規約で決まったものは順守しなければならないでしょう。
マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
を記載してみます。
*区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
*理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
いという例外規定を設けておくことも必要です。
共用廊下は歩行のためだけに使用できるわけではありません。荷物も運搬できます。
歩行以外の使用ができないなら、引越し荷物を運べないし、冷蔵庫買い替えたらベランダから吊り上げなくてはならないし、宅配の兄ちゃんも手ぶらで歩かなくてはならなくなりますよw
管理のための必要性とは、エレベーターについていえば定期点検のことです。「定期点検のために〇月〇日〇時から〇時まで使用できません」という理事会決定に対して「使用制限は区分所有法13条違反だから今すぐ動かせ」とはいえない、ということです。
用法に従った使用は難しくはありません。廊下も階段もエレベーターもバルコニーもマンションによって構造や規格(広さや形状)が違うので、統一的な使用細則を国土交通省が作成できないというだけです。自分たちのマンションの造りがどうなっているか、をしっかり把握することが必要です。
一番ダメなのは隣のマンションの使用細則を機械的に真似ること。お飾りの玄関ポーチが設置されているマンションの使用細則を玄関ポーチが10㎡以上あるマンションに適用しても無意味ですからね。
>>18965 匿名さん
てゆうか、爆発物とか大量のガソリンとか、エレベーターに乗せる以前に
マンションに持って入っちゃいかんだろ
それとも、エレベーターを使わず階段で運ぶなら持ち込みOKってかww
自転車は1階の自転車置き場におく。それ以外の場所においてはいけません。
この意味は、自転車をエントランスや廊下など他人の通行の妨げになる場所には置かないでください、ということです。通行の邪魔にならない場所、フェンスで隔離されている玄関ポーチ、さらには専有部分である自室に置くことは一向に差し支えありません。「それ以外の場所」には玄関ポーチや自室も含まれるという解釈をする人がいるなんて信じられない。非常識にもほどがあるw
マンションに住んでいない区分所有者(非居住組合員)は組合役員になれないという
規約は合理性があるので区分所有法30条には違反しないだろう。
しかし、マンションに住んでいる区分所有者は必ず組合役員を務めなければならない
という規約は合理性を描くので無効である。組合役員は非常に重い責任を負うので
はっきり言ってバカでは務まらない。だからこそ、法律も標準管理規約も組合役員の
就任義務規定を設けていないのである。
>>18968 匿名さん
共用廊下でスケボーとかしてはいけません。
エレベーターに大量のガソリンとかを乗せてはいけません。
だからやってはいけないことを管理規約や細則で決めればいいんですよ。
まあまあ、そんなに熱く語らなくても、総会で決まったことは
フツーのマンションだったらみんな守るから心配ないですよ。
守らないのはごくごく一部の人だから、まあ誤差みたいなものと
考えて放置するのが大人の対応です。
エレベータはいつも混んでるわけじゃないし、誰も乗ってなけりゃ
問題ないはず。禁止派の人も大人になるべきです。
やむおえない理由があればいいのでわ
>>18975 匿名さん
やむおえない理由があればいいんでは。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%93%E3%81%A7%E3...
やむおえない理由があればいいんでは。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%84%E3%82%80%E3...
この度、管理会社より第三者管理者方式への変更の提案がありました。全戸向けにアンケートを実施し、アンケート結果をもとに次の理事会で検討するとのことです。
管理会社が第三者管理者になることでのデメリットが大きいことがわかったので反対したいのですが、アンケート結果によっては可決可能性があります。このような重要な事項を総会ではなく、理事会で決めることは可能なのでしょうか?また、対抗策などありましたら、ご教示ください。
やむおえない理由があれば可能なのでわ?
>>18978 匿名さん
第三者管理方式への変更とのことですが、それに変えるためには
管理規約の改正をして、変更内容を規定しておく必要があります。
第三者の管理者に対する権限とかの具体的な内容を決めておき、
それに基づいて理事会や総会を開催していかなければなりません。
また、大規模修繕専門委員会への権限とか出席とかも含めて。
規約に規定するということは、総会の特別決議になります。
それぐらいマンションにとっては大切なことですから、慎重に対応
していくべきでしょう。
第三者管理にすることに対してのメリット、デメリットを
よく検討する必要があります。
一旦決まってしまったら、それを解除することは不可能に思えます。
というのも管理者が第三者になりますから、自分の首を絞めることは
しないと思いますから。
>>18978 匿名さん
2016年の改正において、外部の専門家に管理組合の運営を委託する「第三者管理方式」に関する条文が追加されています。
第35条 管理組合に次の役員を置く。
【外部専門家を役員として選任できることとする場合】
2 理事及び監事は、総会で選任する。
3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4 組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。
第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。
候補者を決めることはできます。
それに、報酬が伴いますから、当然総会の決議が必要となります。
使用細則でいいとされていますから、仕様細則案を作成し
総会に提案し、普通決議で決議できます。
18978です。皆様返信くださり、ありがとうございます。
やはり、通常の理事会だけで可決するのは難しいのですね。しかし、私の入居しているマンションはほぼ全てを管理会社に丸投げしている状態で、来年予定されている大規模修繕に関しても管理会社の言いなりです。このままでは、おそらく総会までとんとん拍子に進んでしまいそうで不安です。ちなみに、第三者管理者となることで別途報酬は発生ないとのことで、アンケートの案内文にはメリットしか記載がありませんでした。
総会の出席者自体も少なく、委任ばかりなのでどのように組合員を説得するかが課題です。
>>18984 匿名さん
第三者が管理者となるのに報酬が発生しないのはおかしいですね。
多分管理者になることにより、工事でカバーするつもりではないでしょうか。
工事の際、合い見積もりとかは取らないのではないですか。
報酬がないのはボランティア活動ですよね。何かメリットがなければ
引き受けないでしょう。
管理者がマンション管理士のような専門家なら報酬が発生するが、管理会社が管理者で理事会をなくす場合は、経費削減になる。
管理会社による第三者管理方式は、管理者になることよりも、理事会をなくすことが大きな狙い。
<参考>
〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会
第5回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨<抜粋>
(開催:令和5年3月20日)
・ 第三者管理は、~
理事会をなくすことは、管理会社にとっても運営の手間が軽減されるなどのメリットがあり、委託費用を下げることにもつながる。
〇法制審議会区分所有法制部会第8回会議(令和5年5月12日開催)
紺野委員提供資料<抜粋>
現在、第三者管理方式を進める管理業者には、理事会をなくし、総会による意思決定にすることで、手間を減らせるので、管理委託費を減額できるということを売りにして、管理委託の公告を打っている例さえあります。
>>18982 匿名さん
>第三者管理者は理事になるわけですから理事会だけで決めることはできません。
役員は、自然人しかなれない。
法人である管理会社は、管理者にはなれるが役員にはなれない。
ガイドラインが整備されるのを待ちましょう、とみんなに言う。
外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000...
本ワーキンググループは、外部専門家等が管理組合における管理者となるケースが増加している現状を踏まえ、「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ(2023年8月)」にもとづき、こうした管理形態における留意事項を示したガイドラインの整備等に向けた検討を行うことを目的として、2023年10月に設置しました。
開催状況
■第1回(開催:令和5年10月26日)
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
>>17099 ~ >>18992 匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
>しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...
【民法】
第三十八条から第八十四条まで 削除
>>17099 (= >>18992)匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
>しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%EF%BC%97%EF%BC%91%E6...
【民法】
第三十八条から第八十四条まで 削除
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
変わりはありません。