管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18851 匿名さん

    自動試験機能付き感知器の場合は、定期点検時の感知器試験が免除されます。(外観試験など免除できない項目もあります)

  2. 18852 匿名さん

    玄関で消防点検をする機器に変える場合は、消防署が
    点検にくるよ。

  3. 18853 匿名さん

    大規模修繕工事代金については法律上は手付金や中間金は払う必要がない
    工事完了時に一括払いすればいい
    しかし、施工会社が資材揃えや人夫集めのために前金が欲しいと泣きつくので
    手付金や中間金を払ってやっている

  4. 18854 匿名さん

    >>18853 匿名さん
    1年程度の大規模修繕工事で、3億とか5億とかの工事費の場合
    支払いを工事完了後にすることはできないよ。
    そんなことをすれば、どこの業者も応募してくれなくなる。

  5. 18855 匿名さん

    つまり、法律(一括払い)より当事者の合意(分割払い)が優先するということだ
    1階の庭や最上階のルーフバルコニーも法律上は誰でも使えるのだが、標準規約で
    組合員全員が専用使用に同意しているので、規約が適用される

  6. 18856 匿名さん

    専用使用権の専用の意味が分かっていれば当然のことだよね。

  7. 18857 匿名さん

    例えば、宅配ボックスの使用を有料化する細則議案が上程されたとする
    共用部分である宅配ボックスは法律上は無制限に無料使用できるが、有料化に
    賛成した組合員は組合からの提案に対して「おれは払うよ」と同意しているので
    組合との間で合意が成立したことになり、合意に基づいて払うことになる
    反対した組合員は組合との間では合意は存在せず法律によって規律される結果、
    これまでどおり無料使用できる

  8. 18858 匿名さん

    法律や規約に違反した総会決議は無効だが、賛成した組合員は「おれはそれでいい」と
    言っているわけだから、男の約束として違法な総会決議に従わなければならない
    あとになって「法律を知りませんでした」という言い訳をすることは許さない

  9. 18859 匿名さん

    同様に組合役員は管理会社との間でも法律よりも当事者間の合意(契約)が
    優先適用されることを肝に銘じなくてはならぬ
    あとになって法律調べて「違うじゃん」と気づいても、管理会社から「お前、
    納得してハンコ押しとるやんけ、もう遅いんじゃ、ボケ」という趣旨のことを
    やけに丁寧な口調でいわれてお陀仏である

  10. 18860 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  11. 18861 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合として
    やったほうが良い。

  12. 18862 匿名さん

    露出配管でなければ、配管工事自体の費用よりも、床板や壁板、壁紙を剥したりする費用の方が大きい場合があるが、管理組合が負担するんでしょうね。

  13. 18863 匿名さん

    管理規約に規定をしておく必要があります。
    その際は先行工事者に対する取り扱いも規定しておくことが
    大切です。

  14. 18864 匿名さん

    現在のマンションで配管が露出されているところはないでしょう。
    配管の更新工事では、配管を交換する前の準備にお金がかかります。
    配管自体はそんなに高額ではありませんからね。

  15. 18865 匿名さん

    適当を言うでありませんよ。

  16. 18866 匿名さん

    >>18864 匿名さん
    あるよ。

  17. 18867 匿名さん

    配管は露出していませんが、交換の場合は露出になるところも
    あります。給水管の本管の場合は。

  18. 18868 匿名さん

    >>18864 匿名さん
    古いマンションでは数は少ないが外部配管をしている。

  19. 18869 匿名さん

    >>18861 匿名さん
    >専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合としてやったほうが良い。

    専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合として区分所有者に自己負担で
    やったほうが良い。と指導する

  20. 18870 マンコミュファンさん

    >>18869 匿名さん
    管理組合でやるメリットはない。
    区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。



  21. 18871 匿名さん

    専有部分の配管を区分所有者に丸投げすれば、やる者とやらない者、
    やれる者とやれない者が出てくる。
    しかし、漏水はいつか必ずやってくる。
    どちらにしても、いずれやらなければならないのであれば、管理組合として
    一斉に工事をしたほうがいいのでは。
    修繕積立金であれ、各個人でだすにせよ、同じ区分所有者のお金で
    あるのにはまちがいないのだから。
    だから、現在では専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉に
    やることを規約に規定して取り組んでいるマンションが増えてきているんです。
    建前論ではなく、管理組合で決めればいいことなんですよ。

  22. 18872 匿名さん

    >>18861 匿名さん
    >専有部分の配管の更新工事や更生工事は管理組合としてやったほうが良い。

    18870 マンコミュファンさん
    管理組合でやるメリットはない。
    区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。

  23. 18873 匿名さん

    >>18871 匿名さん

    18870 マンコミュファンさんは
    管理組合でやるメリットはない。
    区分所有法で管理責任を明確に分けてる意味を理解してないから管理組合でとか言うでしょうね。と言ってますよ。

  24. 18874 匿名さん

    修繕積立金に余裕のないマンションはそれでいいんでは。
    現状の積立金ではとてもとてもだろうしね。
    区分所有法で専有部分の工事を管理組合がやってはだめとは
    規定されていないんだけどね。

  25. 18875 匿名さん

    >>18872 匿名さん
    区分所有法で
    明確に分けてなどいないよ。
    規約に規定すれば
    組合が費用を負担して
    出来るようにできる。

  26. 18876 匿名さん

    長期金利上がってきよったで
    ええぞ、その調子や
    組合も儲かる

  27. 18877 匿名さん

    ? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ? 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  28. 18878 ご近所さん

    NHKニュース見ましたか?
    修繕積立金は大事ですよ

  29. 18879 ご近所さん

    投資が悪いとは言いませんが、儲けた金の一部を理事長以下の役員が報酬として受け取るとしても、大半は組合の預金口座にきちんと入れてほしいですね

  30. 18880 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  31. 18881 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

  32. 18882 匿名さん

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  33. 18883 匿名さん

    >>18874 匿名さん
    修繕積立金は今までの人が将来のために積み立てたお金であって、今現在の人の為ではない。

  34. 18884 匿名さん

    >>18874 匿名さん
    修繕積立金は今までの人が将来のために積み立てたお金であって、今現在の人の為ではない。

  35. 18885 匿名さん

    積立金は工事がいつあるか分からないが、マンションの
    維持保全のための積立金です。
    今住んでいるとかは関係ないですよ。ずっと住み続けるのを
    前提にしていますから。

  36. 18886 匿名さん

    建物設備の維持保全をすることにより、住んでいるときは快適に、
    売却や賃貸に出すときはより高く売れるようになります。

  37. 18887 匿名さん

    修繕積立金は前から住んでいたた者は多く納めているが
    その分快適なマンションライフを送れたのです。

  38. 18888 匿名さん

    >>18874 匿名さん

    共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
    全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな?
    それとも欠陥マンション、築50年以上マンション?

  39. 18889 匿名さん

    そういうことを総会で決めて管理規約に明記して
    いればいいんですよ。

  40. 18890 匿名さん

    築年数は関係ないですよ。
    築浅のマンションでも将来的に準備しておくところもありますから。
    そうすることによって、配管の更新工事をするときに必要な積立金の
    確保が容易にできますから。
    急にやることになったから一時金の拠出をお願いしても総会で否決
    されるでしょうから。

  41. 18891 匿名さん

    判例でも専有部分の配管の更新工事は認められているからね。

  42. 18892 匿名さん

    >>18891 匿名さん

    歪曲化しないように
    共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。
    全てを更新する必要性とは50%以上の戸数で漏水が発生していることも該当かな?
    それとも欠陥マンション、築50年以上マンション?

  43. 18893 匿名さん

    >>3797 匿名さん
    更新する必要性が生じることがわかっておればという
    ことでの判例ではないよ。
    50%以上の漏水での判断もしていない。
    歪曲だね。

  44. 18894 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

  45. 18895 匿名さん

    >>18893 匿名さん
    共用部分、専有部分の区分なく、配管類全てを更新する必要性が生じていることがわかっておれば共用部分、専有部分の管理と一体として行う必要が認められる。と判例があったよ。

  46. 18896 匿名さん

    配管類は未来永劫更新する必要がないものではない。
    だからすべてのマンションの配管類はいずれ更新する
    必要があるんです。
    判例はそういうことですよ。だから専有部分の配管の更新工事が
    みとめられるんです。今までもこれからも。

  47. 18897 購入経験者さん

    >>11458 匿名さん
    管理人風情とは、品位のない酷い言葉ですね。絶えず上から目線の偉い人なのかな。

  48. 18898 匿名さん

    11458さんは誰なの?

  49. 18899 匿名さん

    うちの管理人は二人ともよく仕事をしてくれますよ。

  50. 18900 匿名さん

    うちの理事長は毎年マン管士を
    受験している。
    ついにあきらめたのか合格者の
    悪口を言い出した。
    多分永久に合格しない知能らしい。
    マンション管理にはマンション管理士
    は役に立たないと言い出した。
    そんなことないと思うけどね
    ~~~( ´艸`)。

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