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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
タンス預金で安心
しろ
やはり投資ネタは皆さん興味があるのでレス数が伸びますね
歴代のスレ主も草葉の陰で喜んでいます
給排水管ネタは正直面白くないですからね
お金に余裕のない組合員が多ければ投資案件承認決議は無理。
儲ける損するどちらにしても経済的な余裕がないと難しい。
しかし、いつかだれかがその投資をやらなければならない。
ジャニーズの新会社株一択
じゃあ、テレビ朝日株で勝負じゃ!
ジャニホモ問題のみそぎを済ませたことが好感されれば爆上げするのでわ?
組合資金での投資は反対派の
猛攻撃になriそうだが。
個人でなら配当も3%だし考
える。
インぺックスが気になるがど
うでしょう。
ここで投資の書き込みはするな。
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
利回り大事
指標としてですが
円安つまり自国の通貨が安いといゆうことは他国の通貨に比べて魅力がないとゆうことですから、短期的には輸出産業の収益が上昇しますが長期的には良くないのではないでしょうか
マンション管理もこれと同じで、単に安い管理会社に乗り換えると価格相応の対応をされて、長期的にはずさんな管理が響いて大変なことになります
すまい・る債を買っておけばいいとゆうほど単純な話ではない
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
*専有部分である、給排水管等の更新工事費用
共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
建物自体は100年以上持ちます。
ただ、設備に関しては、修繕等をやらないと経年劣化します。
それを管理組合として、専有部分までやるかどうかです。
規約を改正して取り組めば100年以上もちますよ。
ここはマンション管理に関する質問スレです。
マンション管理に関係ないこと、質問されてもいないことは書き込まないように。
レス数を稼ぐために民法71条の無過失責任などというウソを書き込むのはやめましょうね
ウケ狙いでわざとボケたつもりでしょうが全然面白くないですよ
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
なぜ専有部分の配管の工事等をしなければならないかを
理解すべきです。
資源・兵器株の暴騰、
第三次大戦はもう起きているともいわれだした。
おい、有望株を教えろ
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
イスラエルとハマスがどこまで本気で戦うか、見極めは難しい
イスラエルとエジプトが本気を出せばガザ地区は全滅する
ハマスはパレスチナの中では極右だが、根絶やしとなればファタハ(中道・左派)も
黙って見過ごすことはないだろう
>>18726 匿名さん
私のマンションは専有部分までの
修繕工事を計画しています。
通常のマンションとは違い電気温
水器が室内にある事と室内のバリ
アフリー化も組合費で計画見積も
りをしていますがその資金は莫大
な組合員負担となり有志が集まり
結局投資で稼ぐことになり事初め
に先日報告した投資信託を購入し
ています。
これはあくまで事始めで反対は組
合員を説得する材料作りです。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
>>18729 匿名さん
地政学に詳しいですね。
昨日はこのおかげで長期金利が
下ぶれて株価は上昇した。
イスラエルの問題は旧約聖書を
読んでいるみたいです。
根は深くロシア・中国・北朝鮮、がどう介入してくるかも注意。
株価は本日のCPIを下振れする
とみて上昇しているが、
小生は様子を見ている。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
の3つのどれかで運営されてきました。
しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
なければならなくなっております。
自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
採用されているのかを確認して下さい。
そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
収支報告書は毎月交付されていますか。
収支報告書が毎月報告されていますか。
それさえ知らないようでは話にならないね。
重要事項の説明はおこなわれていますか。
変更がなくても、理事長には説明する必要があります。
毎月交付される収支報告書は理事会で確認しておく
必要がある。
正しいお金の使い方がされているかを理事全員でチェック
することが大切だ。
収支報告書をよそのマンションと比較すれば、項目別に
高い安いがわかる。
住宅支援機構からの借り入れで
工事等を行うと言っているが結
局は最終的には組合員負担とな
るのを知らない。
>>18740 匿名さん
借り入れはしないように長期修繕計画書を作成し、1戸当たり
月の必要修繕積立金の額を把握して値上げをしておけばいい。
自分のマンションの工事だから、住民が負担するのは当たり前のことが
わからないのかな。
そして、どうしても足りなければ住宅支援機構から借り入れをすればいい。
住宅支援機構の融資条件は、管理規約に専用使用権のある工事を
管理組合として一斉に工事をすることができるという規定があれば
それで融資は受けられる。
>>18742 匿名さん
マンション管理とか世の中のことを知らないあほ。
管理費の値上げはあまりやるマンションはないがね。
修繕積立金は、段階的に値上げをしているマンションが
多い。
あほは知らないんだね。
マンションに住んだことないから知らないあほ。
「私アパートもマンションも住んだことないんですよ」って、だーれだ?
ヒント:チコちゃんに叱られる!
ここにはマンションの住民というか、マンションに住んだ
ことのある者が投稿すると思っていたけど、アパート住まい
の者も書き込みをするんだね。
ホームレスじゃダメ。
13年前に大規模修繕をしましたが、2回目を同仕様での見積額が倍近くになりました。物価の高騰で先送りすればさらに高騰するとの説明でした。
私どものマンションの大規模修繕工事費も1.8倍ほど値上がりしていました。
玄関ドアの交換もしましたので、それがなければ1.5倍程度です。
確かに、材料費や工賃は大幅に値上がりしましたけど、先送りしたら更に
高騰するかは分かりません。
多分値上がりをしても大した金額にはならないと思います。
それより、大体同じ工事個所だとして倍近い値上げはおかしいでしょう。
合い見積もりをとってみるといいですね。
その場合、コンサルに同じ条件での要項書の作成をしてもらってください。
同じ修繕箇所、同じ材料、同じ平米数、同じ仕様で、合い見積もりを取る
ことが大切です。
13年前の工事費との比較で言えば、1.5倍程度は
値上がりしています。
玄関ドアの交換をするマンションはよほどのボロマンですから引っ越す方がいいでしょう
それほど修繕積立金に余裕があるマンションということ
ではないでしょうか。
各部屋の壁紙の交換は50年やらなくても問題はないですね。
しかし、やれるんであれば、定期的な交換をすれば快適な
マンションライフが送れます。
お客さんがきたときに壁紙や畳、ふすま等が古くては嫌ですからね。
玄関ドアの外側(廊下側)は共用部分ですが内側(部屋側)は専有部分です。
外側の色を勝手に塗り替えると怒られますが、内側に好きな絵を描くのは自由です。
ベランダは共用部分ですが、その部屋の組合員の専用使用が認められます。
つまり、隣の部屋の奥さんが「うちは大家族なので洗濯物を干させてほしい」と
言ってきても断ることができるのです。
その代わりと言っては何ですが、ベランダの日常的な管理はその部屋の組合員の
負担と責任で行わなければなりません。ベランダでカラスや猫が死んでいた時は
管理人ではなく組合員自身が片づけることになるし、うっかりベランダに穴をあけて
しまったときは、自腹で修繕します。
しかし、組合員が自分で工事業者を探すとなると面倒くさいし、また、腕の悪い業者だと修繕の出来がよくなかったりする。いろんな業者がいろんな手法で修繕すると、特に外壁などは継ぎ接ぎだらけの貧乏くさい外観になってしまう。
そこで、確かに費用負担は専用使用権を認められている組合員がするのだが、工事業者の選定、契約、工事の完工確認などは理事長が行い、後日請求書を組合員に回すことになる。
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。
管理業者が自分の通帳と印鑑を同時に保管するのは当然です。これは禁止されていません。
つまり、3)は、「管理業者による管理組合の通帳と印鑑の同時保管の禁止」が正解です。
しかし、18757が言ってるのは、「マンション管理業者による『管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止』は禁止されている」ということだから、同時保管の「禁止」が「ダメ」ということになり、結果的に文意は「同時保管は禁止されない=同時保管してよい」になって、正しいと言える
いよいよ大規模攻勢が始まりそうです
ここにきてロシアと北朝鮮もゴソゴソしだした
要注意ですよ
昨日から反投資組合員が
騒ぎ出している。
地政学リスクがまた増えた。
第二次世界大戦を誘発した
昭和初期の大恐慌に似てきた。
相談できる
投資の経験者はもうこの世には
生存していない。
証券マンも全く役には立たない。
金と原油が暴騰しだした。
どうする000.
お知恵を拝借したい。
*** 改正前の管理方式 ***
(旧)原則方式
居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理
に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。
(旧)収納代行方式
居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理
に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する
方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。
管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。
(旧)支払一任代行方式
居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、
このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金
を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
保管口座及び収納・保管口座が管理業者名義の場合は、管理業者が印鑑等を保管するのでしょう。
〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)より。
(3)財産の分別管理(法第76条、規則第87条)
イ)規則第87条第6項第2号及び第3号は、~
ロ)マンション管理業者が管理者等に選任された場合においても法第76条の規定は適用され、規則第87条第6項第2号に定める保管口座及び同項第3号に定める収納・保管口座においては管理組合又はその管理者等を名義人とすることとされているが、管理組合が法人化されていない場合は管理業者名義としても差し支えないものとすること。
ただし、本法の趣旨にかんがみれば、管理業者等が管理組合の管理者であり、管理組合が法人化している場合は管理組合名義、法人化されておらず管理業者以外の者も管理者に選任されている場合は当該者の名義とすることが望ましいこと。
まず自分が住んでいるマンションがどの方式なのかを
知る必要があります。
まず自分が住んでいるマンションの管理組合役員がどんな連中なのか、
手癖の悪いやつや詐欺の常習犯はいないかを知る必要があります。
理事会のメンバーは輪番制だからどんどん変わるよ。
そのメンバーのことを詳しく知る者はいないよ。
株価乱高下!!
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
いよいよ金価格が上がってまいりました!
取得原価1200円だから、含み益は・・・・、電卓の桁数超えて計算できんわww
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
専有部分の配管の工事も管理組合としてやったほうがいい。
その資金は区分所有者が直接支払うにしろ、修繕積立金で
支払うにしろ同じことだからね。
いずれやらなければならない時期は必ず来る。
まあ、300年後ですかね
建物自体は100年以上もつけど、設備関係がもたないのを
理解していない者の発言だね。
外貨預金の金利上がってるぞ
よく見ろよ
金欠理事長は必見だぞ
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
つまんね
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
>>18785 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
>総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
築40年以上で欠陥マンションは全戸一斉に更新を考えているようですね
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。
支払督促の具体的なやり方
*支払督促とは
支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
ことができる制度です。
この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
いを命じる制度です。
内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。
少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
140万超の場合は地方裁判所管轄
但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。
公示送達によらないで送達することができることが条件です。
*支払督促の申し立ての手続き
1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
異議の限度で効力を失います。
異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。
6)確定判決と同一の効力が出てきます。
>>18787 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
>総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
築40年以上で欠陥マンションは全戸一斉に更新を考えているようですね
>*全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場合は、
区分所有者が気持ちよく一括払いか分割払いで負担しましょう。
>*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額
専有部分の工事を修繕積立金として徴収は不可能でしょう。
>>18792 匿名さん
ここのスレに対して必死に抵抗しているようだが、何のために
しているのかがわからなくてね。
もっと違うことに力を発揮したほうがいいんじゃないかな。
ここで批判とかをしていても何のプラスにもならないんじゃないかな。
それがおもしろいという表現になったんだけどね。
かわいそうな性格かもしれないね。
良いですね 本音での批判合戦
批判するためだけにスレに参加するのもねえ。
時間の無駄と思うけど。
しかし、ここに代わるスレはないしね。
ここに来ざるを得ない。
誰かいいスレを立ててくれ。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によれば、マンションの売買取引について、宅地建物取引業者は、自然死及び日常における不慮の事故死は、原則として告げなくてもよい。
つまり、一人暮らしジジイの老衰孤独死やバカップルのオ〇ンコ最中の腹上死は、黙っててもいいのである。断食中の体調急変による突然死もそうだろう。
2.ただし、「人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合においては、買主・借主が契約を締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものと考えられる」ため、買主・借主に対してこれを告げなければならない。カップルが同時に腹上死で死亡することは極めてまれだが、ジジイの孤独死はよくある。
そんなことは常識の範疇だよ。