管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18401 匿名さん

    議決権行使・委任状を無視して区分所有者総数及び議決権総数の7%の出席者で規約の改正を行った。この規約が現在も有効として機能している状況である。

  2. 18402 匿名さん

    >>18401 匿名さん
    区分所有法には強行規定と任意規定があります。
    強行規定は管理規約で決めても無効とされます。
    特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で
    変更することはできません。

  3. 18403 匿名さん

    無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?

  4. 18404 匿名さん

    >>18403 匿名さん
    無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。

  5. 18405 匿名さん

    >>18400 匿名さん
    総会で議論してそれを聞いてる人が投票行動を変えることがおるから議論するんだけど、おたくは死ぬまで理解できないみたいね。あほ

  6. 18406 名無しさん

    理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
    どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。

  7. 18407 匿名さん

    総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
    その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で
    検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。
    その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという
    ことにすればいいでしょう。
    総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと
    いうことです。

  8. 18408 匿名さん

    賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
    そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。

    総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。

  9. 18409 匿名さん

    普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
    それをひっくり返すのは難しい。
    簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。

  10. 18410 匿名さん

    議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
    影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても
    何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。

  11. 18411 デベにお勤めさん

    当日の出席者だけで「原案修正」や「議題を取り下げ理事会で再検討して後日再提出」を決議しても何の効果もありません。議決権行使書で期日前投票している大多数の組合員の意思が有効です。しかし、そんな簡単なことが分からないジジイがボケまくるのが底辺住民が住むマンションの総会です。

  12. 18412 匿名さん

    >>18411 デベにお勤めさん
    でもね、議案が間違っていれば理事会で再検討して
    再提出した方がいいんじゃないの。

  13. 18413 匿名さん

    法令違反など議案自体が無効である場合は、理事長がその旨宣言すればよい。
    当然、理事会に持ち帰って再検討し、時期を見て総会に再提出する。

  14. 18414 匿名さん

    たとえば、管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
    使用が制限されるという内容の規約細則は、たとえ出席者の4分の3以上の賛成が
    あっても法令違反を理由に効力がない。理事長が「間違ってました」と謝るしかない。

  15. 18415 匿名さん

    >>18414 匿名さん
    >管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
     使用が制限されるという内容の規約細則は・・・・

    こんな規約細則を設ける管理組合なんておるか?いないよ

  16. 18416 匿名さん

    例えばの話しでしょう。

  17. 18417 匿名さん

    管理費を滞納しても住むことができるのが分譲マンションのいいところ。
    家賃を滞納したら追い出される賃貸より格上。

  18. 18418 匿名さん

    競売に掛けられないように気を付けてね。

  19. 18419 匿名さん

    はい。

  20. 18420 匿名さん

    >>18418 匿名さん

    競売に掛けられないようにするにはどうすればいいですか

  21. 18421 匿名さん

    管理費を滞納しないこと、これに尽きます

  22. 18422 匿名さん

    >>18417 匿名さん
    強制競売に掛けられたら相場より安くなるのが通常です。資産が無理やり安く買い叩かれる事を考えると賃貸より下等じゃないですか?

  23. 18423 匿名さん

    >>18421 匿名さん

    そうですね
    それでは4食を3食にして1食の東北産高級食材を3食に振り分けるか

  24. 18424 匿名さん

    区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

  25. 18425 匿名さん

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  26. 18426 匿名さん

    >>18422 匿名さん
    それは違うよね。、
    競落したことがあるのかね。
    今は任売よりも競売の方が競争が激しくて感情の入る余地がないから相場より高くで落とされるケースが多い。実務経験者である。
    ここを知らないと大きな損をするよ。

  27. 18427 匿名さん

    ケースバイケースですよ。
    任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。
    それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。
    その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より
    高い金額を出すこともあります。

  28. 18428 匿名さん

    >>18427 匿名さん
    それは違う。
    毎回競落を実行しているが任売の方が安い。
    中古マンションの競売は安いは一昔前の話だよ。

  29. 18429 匿名さん

    ↓について、実際はどうなのでしょうか?

    〇法制審議会-区分所有法制部会
    第8回 紺野委員提供資料

    第5 管理費等債権の優先化について

     管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。

     管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。

    そこで、・・・

  30. 18430 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  31. 18431 匿名さん

    要するに、滞納金ごとき小額で競売は無理ということだよ。
    滞納金は、少額訴訟か支払い督促で十分だね。

  32. 18432 匿名さん

    口げんかレベルですね

  33. 18433 匿名さん

    要するに、滞納金で競売はできないということです。
    マンションで競売ができるのは滞納金以外のことなんだけど、
    それを勉強しなければね。

  34. 18434 匿名さん

    任売
    落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。

  35. 18435 匿名さん

    >>18434 匿名さん
    無知も甚だしい。
    説明しての理解できない御仁なので説明しないが勉強してくれ。時間などは関係はない。任売は安い売りもなである。

  36. 18436 匿名さん

    自分で経験をしたものだから、それが正しいとは限らないよ。
    いろんな状況があることを知っておくべきだよ。

  37. 18437 匿名さん

    競売も建て替え同様、マンションでは難しいよ。
    競売もないことはないけどね。

  38. 18438 匿名さん

    >>18436 匿名さん
    理論は教科書で勉強してください、それにたすことの実務を知らないと話にはならない。
    今は任意の方が安くて競売が高いと言っている。試しに競売に参加してみて下さい。
    競売と任売のシステムは異なる。素人はあなたが正しいと思うでしょう。
    私は投資を生業としている。

  39. 18439 匿名さん

    もういいでしょう。
    たいした問題ではないですから。
    競売にされることもそれに参加することもないですから。

  40. 18440 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  41. 18441 匿名さん

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

  42. 18442 匿名さん

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

  43. 18443 匿名さん

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  44. 18444 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  45. 18445 匿名さん

    共用部分の保存行為を各区分所有者が勝手にやったら
    だめでしょう。
    やはり規定はしておくべきです。

  46. 18446 匿名さん

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  47. 18447 匿名さん

    保存行為を勝手にやられたら、その支払いは管理組合ということになる。
    相見積も取らずにやるので高くなるね。

  48. 18448 匿名さん

    保存行為については、理事長に権限を与えた方がいい。

  49. 18449 匿名さん

    総会において私理事長に組合費総額の一割の範囲内で資産の運用を任せる旨の議案が採決されまた。組合有志と委員会を設立して広く組合員の意見を取り入れて実行することになりました。
    委員の受け付けは常時受け入れることとしました。
    証券会社の担当は長年の付き合いの小生の担当をつけることにしました。
    これからは経済戦争がはじまります。乞うご期待。

  50. 18450 匿名さん

    >>18449 匿名さん
    お前はここにはくるな。

  51. 18451 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  52. 18452 匿名さん

    管理会社との委託契約の内容はしっかり読んでおく
    必要があります。

  53. 18453 匿名さん

    毎年総会の時に、管理会社より重要事項の説明が
    ありますが、少しでも前回と違う場合は、区分所有者
    全員に資料を配布して説明をしなければなりません。

  54. 18454 匿名さん

    >>18448 匿名さん

    保存行為については、理事会で承認する方がいい。
    2/3以上又は過半数以上の承認とする。
    ノータリン理事長に権限を与えるとろくなことはない。

  55. 18455 名無しさん

    >>18453 匿名さん
    よく平気でそんや嘘付けるな

  56. 18456 匿名さん

    >>18455 名無しさん
    嘘ではないよ。
    基本的なことでしょうし、全国のほとんどの管理組合はそうしているわ。

  57. 18457 匿名さん

    >>18450 匿名さん
    どうして?

  58. 18458 匿名さん

    分らん奴だな。
    マンションの金をあてにして株取引をしようとしているからだよ。
    損した場合はどうするの。
    修繕積立金の値上をするかい。

  59. 18459 匿名さん

    >>18455 名無しさん

    その通りです。
    同一条件での更新の場合、説明は不要です。

  60. 18460 名無しさん

    >>18456 匿名さん
    まず変更がなければ総会前に重要事項説明会はないし、変更があっても条件を満たせば不要である。ほとんどの管理組合はそうしているわ。

  61. 18461 デベにお勤めさん

    変更がなければ、重説の説明会はないの。
    管理会社の法律違反だよ。

  62. 18462 匿名さん

    >>18461 デベにお勤めさん
    >管理会社の法律違反だよ。

    どのような法律違反ですか?

  63. 18463 匿名さん

    マンション管理適正化法違反だね。

  64. 18464 匿名さん

    >>18463 匿名さん
    >マンション管理適正化法違反だね。

    何条違反ですか?

  65. 18465 匿名さん

    自分で調べな。

  66. 18466 1・2号館

    >>18465 宮爺さん
    >自分で調べな。

    ほ~ら、でた!
    間違いを指摘されたときの捨て台詞

  67. 18467 匿名さん

    >>18458 匿名さん
    じゃ得した場合はどうする。

  68. 18468 匿名さん

    >>18458 匿名さん
    お前にはその投稿文が
    マンションのお金を
    あてにしているように
    読めるのかい。
    可哀そうな奴だよね。
    被害妄想も甚だしいよ。

  69. 18469 匿名さん

    2023年09月15に
    基準価格が26,868円
    だった
    netWINGSテクノロジー株式
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    を来週中に安値を狙って
    1億2、000万円を仕込み
    ます。
    1年後に損益収支をお知らせ
    いたします。
    知りたい方はスマホで確認で
    きます。

  70. 18470 匿名さん

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  71. 18471 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  72. 18472 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  73. 18473 匿名さん

    やはり投資ネタが面白いですね
    理事長さんは年じゅう金に困ってますからね

  74. 18474 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  75. 18475 匿名さん

    組合資金の運用も理事会で検討してください。理事長任せにしないことが大事です。

  76. 18476 匿名さん

    18475さん
    >>18469 匿名さんを読んでね。私の場合は理事会の承認う終えて総会で裁決したと言いました。
    勘違いはしないでよね。
    この投稿文を理解できないご仁には見えませんが。
    どんなもんね( ´艸`)
    追記法人化はしていますよ。

  77. 18477 匿名さん

    修繕積立金に余裕というか、余ったお金があればいいんだけど、
    その資金を使って投資して、もし損をした場合は、修繕積立金の
    値上をしなければならなくなる。
    投資で損をしないという発想がそもそもおかしいんだよ。
    僕も30年以上株の売買をしているよ。現物投資とネットレで。
    証券会社からは、毎日のように情報の提供がある。本社のアナリスト
    力が入っている。
    しかし、損することも多い。株に絶対はないからね。
    現在も毎日、株価情報をみながらマンコミュに参加している。
    以前、少しだけ株について書き込みをしてつきあってやったことがあるけど、
    積立金は安全性が最優先なので、投資はご法度とおもっている。
    証券会社は損をさせた場合、上客に対しては、より確実に儲かる株の
    情報の提供をしてくるが、それさえも上がるとは限らない。

  78. 18478 匿名さん

    管理組合の資金、僅か1憶円程度を投資に充てても年間いくら
    儲けるつもりなのかな。
    その資金もいずれ回収して工事資金にあてることになるんだよ。
    その資金を使って自分が取引先に対して有利になることもあるね。
    自分の担当者に依頼するんだからね。それを公私混同というんだよ。
    兎に角全国のマンションで投資とかをしているマンションはないよ。
    単なる自慢話にすぎない。
    確実に儲かっているんなら、すでに数十億、あるいは数百億の資金が
    溜まっているだろうね。
    もう投資の話しは、ここで終わりだよ。
    いくら書き込んでも答えないし、他の書き込みをするからね。

  79. 18479 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  80. 18480 匿名さん

    >>18478 匿名さん
    僻みもここまでくるとお先が見えないようになる。
    組合資金をほっておくとどれだけの利益が出るのかの計算ができない御仁だ。
    新しい考えや行動に対する日本人特有の出た杭は打ちのめす卑怯な考えの持ち主が多い。
    たえず人生にはリスクはつきものである。
    今回はハイリスクハイリターンを提案してみた。
    1年後をご確認ください。
    今週の基準価格を見て1億2,000万円を投資します。

  81. 18481 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  82. 18482 匿名さん

    金で儲かっています。売ったときの税金が悩みの種です。
    なぜなら、管理費収入は税金がかかりませんが、金やプラチナの売却益は課税だからです。

  83. 18483 匿名さん

    一昨日と昨日にかけて投資に
    関する用事で組合員や理事が
    あつまった。
    特に奥様方が積極的です。
    お金の計算には男性よりも女
    性の方が長けているように見
    える。
    性格的にも慎重さがうかがえる。
    このメンバーで組合の資産運
    用をしたならば成功の確率は
    高いと日々感じてはいる。
    ある奥様からAIによる投資成
    功例を実例を挙げて見せても
    らった。
    ここ数か月で投資額の40%
    の含み利益が出ている。
    利確するかしないかの話し合
    いが行われたので決を採って
    みたら多数決でしばらく持つ
    ことに決めたらしい。
    組合資金の1億2,000円
    の投資の件は決まりましたら
    口数と基準価格をお知らせい
    たします。
    銀行預金に預けた投資利益と
    比較してみて下さい。

  84. 18484 匿名さん

    すまい・る債も有望ですよ。当組合は安全確実な運用を心がけていますので。

  85. 18485 匿名さん

    勿論当方もスマイル債も扱い
    ましたが。
    私の投資利益を見た組合員や
    理事はスマイル債を解約して
    他の投資の変更した方がいい
    との意見もありますが、
    意見は意見で参考程度にして
    います。
    近いうちのリスクは欧州のス
    タグレーションが米国に飛び
    火しての暴落を予測しての対
    応も検討中です。
    ロシアが核を使うのかどこに
    打ち込むかによっては世界情
    勢は一変します。
    金は今が上限かもしれないし
    上記の条件が改善されたら暴
    落の危険性が高いとみています。
    誰かさんみたいの地金を1g1,000円で買った投資は
    含み益が膨大で少し含み益が
    減るだけなのでそのまま持ち
    続けても構いません。
    今は高いし上がってもそれほ
    ど魅力はありません。
    1g1,000円時は私は投
    資をしていませんでしたので
    生まれ変わりたい位羨ましい
    です。
    有事でないことを祈ります。
    私はないとみています。甘いでしょうか。

  86. 18486 匿名さん

    >>18482 匿名さん
    地金を1g1,000円で
    買った方の利益は今売れば
    10,000円以上でしょう。
    税金・売買手数料を支払って
    もそうとの利益を手にします。
    持っている方はそんな税金等
    の小金などは問題にはしませ
    んよ。
    嘘つけ。( ´艸`)。

  87. 18487 匿名さん

    >>18478 匿名さん
    少し感覚が可笑しくないかい。
    日本人の金銭感覚は欧州に比較して少し小さすぎる。
    欧州の上場企業の社長の年収は30億円を超えている。
    日本は1億円を超える社長は少ないにもかかわらず国民の中には年収一億円を超える人を公開しろとの意見が多いらしい。
    それを嫌がる高所得者がおおい。
    日本人の悪い癖は自分より優れた人物をたたきたがる癖があるように見える。
    私などは自分より優れた人物とみると付き合いたくてしようがない。
    孫正義さんを見ていると日本人離れしている。
    今後はサウジアラビア皇太子との話し合いを成功に導くかが注目。小さい心は捨てましょう。

  88. 18488 匿名さん

    月曜日から金曜日の夜8時頃
    までは仕事が忙しくて投稿が
    できないでいる。
    3連休で久しぶりにゆっくり
    している。
    仲間が一人来て一部の株を売
    却して新築マンションに投資
    するそうである。
    マンションの話で競争率から
    して相当の利益が見積もれそ
    うでうれしかった。
    引っ越さないらしい。

  89. 18489 匿名さん

    暗号資産はさすがに難しいと感じている
    購入にあたっては最低でも理事会決議を取る必要があるが、
    理事長も会計理事も高校時代は数学赤点だったようだ

  90. 18490 匿名さん

    組合財政の立て直しを公約に長期腐敗政権を打倒して理事長に当選したものです
    組合財政の健全化のための投資情報をお願いします

  91. 18491 匿名さん

    一応うちの組合では暗号資産
    は取り扱わないことにした。
    私はしているがリスクが大き
    いが有事には有効だと思うの
    でタイミングを見計らってい
    る。

  92. 18492 匿名さん

    なるほど

  93. 18493 匿名さん

    >>18490 匿名さん
    投資情報などは他人をあて
    にしたらとんでもないこと
    になる。
    政治・経済。を勉強してく
    ださい。
    自分の得意分野を見つけて少
    額での投資で試してみることだ。
    とりあえずウエルスナビに口
    座を作り1万円振り込んで毎
    日損益をチェックしてみて下
    さい。
    損益の原因が解りなぜこんな
    に上下するかを見てみたくだ
    さい。
    世界の政治や経済や投資家心
    理で上げたり下げたりする意
    味が理解できる。試しだよ。

  94. 18494 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  95. 18495 匿名さん

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  96. 18496 匿名さん

    >>18490 匿名さん
    投資に打ち勝つには六法を暗記
    しただけでは勝てない。
    それだけ難しい。しかし、学習
    と経験を積んだものでその素質
    によっては勝てる。
    わかりやすく説明すると基礎学
    力としては早稲田大学政経学部
    ・東大経済学部・一橋大学経済
    学部等の卒業の学力があっての
    ちに経験を積んで投資家なら勝率は高いと思う。
    投資家で日本の代表級はソフトバンクグルーピの孫氏が解りやすい。
    勉強して自信がなければ博打になるので他人(組合等)のお金には手を出してはいけない。
    私は長年培った経験を生かしているし仲間に恵まれているだけである。
    相談に来る御仁はほとんどが投資には向いていない御仁が多いので誘うことはしない。
    性格が楽天的で頭脳明晰にして明朗闊達で健康でないと勝ち抜けない。
    それに加えて懐にゆとりがないと投資には手を出してはいけない。




  97. 18497 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  98. 18498 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  99. 18499 匿名さん

    投資に打ち勝つ参考書はどこのもない。
    マンション管理六法と管理規約の書面をカンニングできるから答えは導きやすい。
    従って組合員の中の投資の達人がいれば組合資産を短い期間で何倍に魅して見せることができるのである。
    探す価値はありそうである。
    マンション管理士の資格などはいて捨てるほど多い。
    政治結社を造り政権に媚びを売って有利にことを進める方法しか見つからない。
    よって管理士会なる集団が結成されている。
    有効な使い方はありますがそれ
    にもお金が絡む。
    組合にお金があれば組合員の負担をなくしてほとんどの事は解決する。

  100. 18500 匿名さん

    早稲田より慶応のほうがいい
    三田会の結束力は絶大である

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