管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-11 21:54:35

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1821 匿名さん

    00(県、都道府県)マンション管理士会は何をする会ですか。?

  2. 1822 匿名さん

    マンション管理士会は、マンション管理士の団体で会費を徴収して
    運営されています。
    マンション管理に対する相談(有料)を行っています。
    マン管の資格保有者が全て加入している訳ではありません。
    マン管士としての仕事をしようと思わない者は加入していません。
    NPO法人は、ボランティアですから当然相談料は無料です。

  3. 1823 匿名さん

    うちの00(県、都道府県)マンション管理士会は、
    NPO法人ではなく一般社団法人ですが、違いがあるのでしょうか。

  4. 1824 匿名さん

    NPO法人と一般社団の違いを開設できるマンション管理士は
    存在しないのでしょうか。?

  5. 1825 匿名さん

    日管連の設立

    マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会」(日管連)は、平成19年12月10日発足いたしました。その後、一般社団法人化し現在に至っております事業

    日管連は、会員会(各都道府県のマンション管理士会)の連絡調整のほか、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員会の活動を支援し、マンション管理士支援制度の普及、周知を通じてマンション管理の適正化に資することを目的としています。

    主な事業は以下のとおりです。
     会員会の指導、支援及び連絡調整
     会員会所属マンション管理士の日管連への登録
     研修
     マンション管理士賠償責任保険への加入手続き
     会報の編集及び発行
     広報活動
     情報の公開

    活動

    日管連の会員会は全国に41会あり、会員会の倫理規定を定め、会員会に所属するマンション管理士(日管連の登録マンション管理士)への支援を会員会を通じて行っております

  6. 1826 匿名さん

    この組織とNPO法人マンション管理組合連合会とは
    別物です。
    どちらかというと、敵対関係にあるかもしれません。

  7. 1827 匿名さん

    日管連の会員は全てマンション管理士の資格所有者ですが、
    NPO法人にはマン管の資格保有者は少ないようです。
    NPOは単なるボランティア活動であり、日管連は有償での
    相談をすることによって、マン管士の育成をしようとする
    団体ですからね。

  8. 1828 匿名さん

    NPO法人は「全管連NPO法人全国マンション管理組合連合会」が
    元締めとなっています。
    それを検索すればよくわかると思います。

  9. 1829 匿名さん

    NPO法人の場合、そこの理事は各マンションの理事長経験者が
    中心になっていますので、マンション管理のプロとはいえないでしょう。
    マン管の有資格者は殆どいないと思います。
    建物設備とか法律(裁判)とかが絡むものは、NPO法人の顧問弁護士
    とか顧問建築士が担当することになりますが、当然有料となります。
    簡単な相談であれば、理事長経験のある理事が答えてくれると思います。

  10. 1830 匿名さん

    一般社団法人マンション管理士会では管理組合に対して
    営業活動はしてはいけないのでしょうか。?

  11. 1831 匿名さん

    >>1830さん
    寧ろ営業活動ができる手助けをしようとして設立された団体です。
    マンション管理士の有資格者がその資格を生かして営業活動が
    できるようになるようにとの趣旨で設立されたものです。
    まだまだ他の士業と違ってマン管士の仕事はあまりないですからね。
    今やっているのは、マン管経験5年以上の者に対して東京都
    手を差し伸べてはいますが。
    後は、ドクター保険の審査をマンション管理士会に委託しています。
    後は、マンション管理士会への管理組合からの相談を待っている状態
    ではないでしょうか。

  12. 1832 匿名さん

    相談があれば、まずNPOで相談をし、それで解決しなければマンション管理士会
    へと段階的にすすめてもいいかもですね。
    NPOは無償ですから。
    しかし、NPOも賛助会員や顧問弁護士を抱えていますから、そちらの出番と
    なるようにするでしょうね。

  13. 1833 匿名さん

    相談内容にもよりますが、マンション管理士会はプロ集団ですから
    少々お金はかかりますが、そちらに相談した方がいいでしょう。
    無料法律相談もNPOはやってますが、単純な相談と回答しか
    しませんし、それ以上のこととなると法律事務所での別途の相談と
    なりそれは有料になります。それにはNPOはタッチしませんしね。

  14. 1834 匿名さん

    NPO法人はまだまだ少ないですからね。
    専門家がいないので活動自体が難しいのだと思います。
    ただの理事長経験者の理事の場合、各マンションの理事長からの質問には
    なかなか答えられないと思いますし、質問もしたくないでしょうしね。

  15. 1835 匿名さん

    管理委託契約 出納業務
    ・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
     金銭(以下「管理費等」という。)の収納

    ・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
     、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
     の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
     に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
     る。

    甲・・・・管理組合
    乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
     

  16. 1836 匿名さん

    1835 匿名さん 27分前
    管理委託契約 出納業務
    ・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
     金銭(以下「管理費等」という。)の収納

    ・甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振
     替の方法によるものとし、原則として、甲の組合員が乙の指定する
     金融機関に各自口座を設け、毎月27日に、甲が組合員の口座から
     乙の収納口座に収納する方法により行う。

    ・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
     、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
     の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
     に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
     る。

    甲・・・・管理組合
    乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)

  17. 1837 匿名さん

    財産の分別管理で適正化法で施行された通りですね。

  18. 1838 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始しております。
    現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要があります。
     尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  19. 1839 匿名さん

    良く読んで下さい。実質的には分別管理にはなっていない。
    管理会社の倒産等による場合は保障機構に加入していれば
    保障されるでしょう。
    問題は組合員の管理費等を管理会社乙の口座で収納している
    事が問題です。

    その後に、印鑑と通帳の保管者を分別するだけが分別管理です。
    組合員の管理費等の約一カ月分が管理会社の口座に保管されて
    居るので、この時点では分別管理ではない。用心すること。

  20. 1840 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***
    (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。
    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

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