管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18201 匿名さん

    >>18199 匿名さん

    高校時代は優秀でも大学卒業時にはただの人

  2. 18202 匿名さん

    慶応はだいたい平均してどの学部も優秀というイメージがありますが
    早稲の文系は賢いのかアホの救済措置学部なのかわかりにくいと思います

  3. 18203 匿名さん

    慶応は医学部があるからね。
    医学部と法学部は二次面接があるしね。
    俺は受けたが教授から国立に受かったらどうすると質問されたので即座に国立へ行きますと返事した。
    嫌な顔をしたので不合格と思ったが合格の電報はきた。
    さすがに私学の雄だ。

  4. 18204 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  5. 18205 匿名さん

    どちらかというと、利用頻度は少額訴訟よりも支払い督促のほうが圧倒的に多い。

  6. 18206 匿名さん

    裁判にするときは少額訴訟では無理だからね。

  7. 18207 匿名さん

    >>18206 匿名さん
    >裁判にするときは少額訴訟では無理だからね。

    どういうことですか?

  8. 18208 匿名さん

    プリゴジン代表取締役が墜死したという。しかし、あまりにも都合が良すぎる。
    影武者を死なせた可能性は否定できない。数年後に、実は温泉で静養してました、なんて
    マスコミに姿を現さないとも限らない。
    マンション管理者も同じだ。追放され解任されても数年後ひょっこり姿を現すやつがおる。

  9. 18209 匿名さん

    >>18208 匿名さん
    それはおれだ。
    しかも半数以上の議決権を持って登場だよ、どうする。( ´艸`)

  10. 18210 匿名さん

    全国のほとんどのマンションは、理事会はスムーズに運営
    されているよ。
    特異なマンションの事例は検討する意味はないよ。( ´艸`)

  11. 18211 匿名さん

    週末の理事会では冒頭プリジンゴさんを追悼し1分間の黙とうを捧げましょう

  12. 18212 匿名さん

    シナの日本産水産物輸入全面禁止措置により水産株は
    一時的に調整局面に入るだろう
    先を読める管理組合理事長の登場が望まれる

  13. 18213 匿名さん

    こういう場面ではマン管士など、まったく無力無価値な存在である

  14. 18214 匿名さん

    >>18210 匿名さん
    頭大丈夫か?
    フツーのマンションの何を語り合うんだ。

  15. 18215 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  16. 18216 匿名さん

    少額でも訴訟は控えるべきだ。
    支払い督促位で止めておくべきです。
    内容証明は脅しの効果しかないので簡単に送付してはいけない。
    政治や経済を知らない組合員は内容証明の効果はあるが。
    ハイクラスの組合員には通用しないので逆効果である。
    実務を積めば理解できる。
    アマは何かあれば訴えると吠えたてる。
    マンション管理士の試験対応には効果はある。

  17. 18217 匿名さん

    やはりプリゴジンは粛清された。長期政権独裁者にタテ突いた当然の報いというべきか。
    マンション管理組合も同じで、たとえ無能で認知症で尿漏れパッドの理事長でも
    むやみに逆らわないほうがいい。
    頭のネジが5つ6つ外れた年老いた暴君は何を仕出かすかわからないからね。

  18. 18218 匿名さん

    >>18217 匿名さん
    それに逆らって楽しかったよ。
    一度注意したらしつこく怒鳴りだしたよ。
    自分の悪事を正当化しようと質の悪いおつむを使っていた。
    くだらないので無視していると益々天狗になっていった。
    誰も見て見ぬふりである。
    マンションの有料施設等を我が家のご良く使用料も払わずに使いだした。やりたい放題である。

  19. 18219 匿名さん

    プリゴジンは生きている
    墜落現場で見つかったのはプリゴジンのクローン

  20. 18220 匿名さん

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  21. 18221 匿名さん

    管理費等の滞納金は通常であれば(組合が正常に機能)必ず徴収されるので騒がない方がいいよ。

  22. 18222 匿名さん

    別に騒いでいるんじゃないけどね。
    ただ、滞納者のためにも、傷口が浅いうちに対応した方が
    いいんじゃないかと思ってね。

  23. 18223 匿名さん

    >>18222 匿名さん
    嘘つけ。

  24. 18224 匿名さん

    法制審議会の全管連(特定非営利活動法人全国マンション管理組合連合会)提供資料によると、実質的に競売による(管理費等の)債権回収が不能。


    〇法制審議会-区分所有法制部会
    第8回 紺野委員提供資料

    第5 管理費等債権の優先化について

     管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。

     管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。

    そこで、区分所有法の法改正によって、法律上、管理費等債権が、抵当権の被担保債権に優先するとすべきであると考えます。

     管理費等は、管理組合の運営のための基礎財産であるから、その支払義務は区分所有者の基本的な義務です。
    また、抵当権の目的となる区分所有権の価値を維持しているのは、管理費・修繕積立金です。したがって、管理費等債権を、抵当権の被担保債権に優先させるべきであると考えます。

     そこで、管理費等債権が、抵当権の被担保債権に優先して回収されるという改正案を中間試案において取り上げていただきたく要望します。


    〇区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明

    2 その他、部会では、管理費等債権を抵当権の被担保債権に優先させるものとする規律を設けるべきとの提案もあったが、

    (ア)債権の優先劣後関係は、様々な種類の債権がある中で全体としてバランスを図る必要があるのであり、管理費等債権を抵当権に優先させるべきかどうかは、租税債権や労働債権なども抵当権に優先することとはされていないこと等も踏まえて慎重に検討する必要があるとの指摘や、

    (イ)管理費等債権を抵当権よりも優先させることとした場合には、融資の際に与信リスクについて厳しい審査がされることになるなど、区分所有権の取引に影響が生ずるおそれがあるとの指摘があり、試案では提案されていない。


    〇区分所有法制の改正に関する中間試案に関する意見募集|e-Govパブリック・コメント
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA...

    受付締切日時 2023年9月3日23時59分

  25. 18225 匿名さん

     「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

     その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
    ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
     この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
    できます。

  26. 18226 匿名さん

    税務署でさえ抵当権には遠慮するのに、子供会の管理組合風情が管理費修繕積立金を優先させろとは言語道断である

  27. 18227 匿名さん

    今週は世界の市場はジャクソンホール会議のパウエル長官の講演発言がタカ派とみた市場関係者は含み損を警戒して売りに売って大幅安。
    私は逆だとみて生活費を残して下落銘柄を買いあさった。
    ハト派発言とみたがどうなるか。
    今夜23時30分過ぎにわかる。
    三指数は大幅上昇とみた。
    組合費で仕込めば大きな利益が見込めるのに石頭では勝負にならない。
    下落したらごめんなさいね。

  28. 18228 匿名さん

    友人から連絡あり、
    仲間の多くはパウエルは今日はタカになるので買わない人が多いとの情報で忠告された。
    それも間違ってはいないと返事しておいた。
    だって儲けはないが損もしないのは正しい選択だから。
    私には損と利益のニ択しかない。
    もうすぐ決まる。

  29. 18229 匿名さん

    お~いスレ主さんよ スレ違い投稿が続発しているよ

    削除依頼をだせよ それとも件数が増えるからいいか?

  30. 18230 匿名さん

    >>18229 匿名さん
    組合資金の運用方法の一つを提案している。ダメか、
    管理費徴収や修繕等ばかりが管理ではなく組合員の大切な資産を増やし手助けこそ大切だが違うかね。
    投資とは経営であると認識している。

  31. 18231 匿名さん

    ジャクソンホール会議の件を投稿したが何の返答もない。
    少なからず世界全体の政治や経済の先を予測させるものである。
    世界の要人は昨夜は寝ずにパウエルの講演内容を分析している。
    勿論マンションの管理者も分析能力は持って事に当たっていると信じている。
    ちなみに私の推測は100点満点の50点と自己採点した。
    利益が思ったより少額で当分は買いを控えて売りのチャンスを探ることにした。
    パウエルはタカでもハトでもなく優等でした。以上。

  32. 18232 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  33. 18233 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  34. 18234 匿名さん

    マンションを管理していくうえで財政問題は避けて通れない
    組合財政問題をスレ違いとほざくアホこそ退場すべきだろう

  35. 18235 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  36. 18236 匿名さん

    組合費を費やすことのみを投稿するな。同じマンションの同居人である組合員から強制的に管理費等と称して強制徴収や裁判などをするべきではない。あくまで話し合いで解決するべきである。くだらんことを投稿するな。試験勉強ならば良しとしよう。

  37. 18237 匿名さん

    >>18236 匿名さん
    決められたことを守らない。
    何回催促しても払わない。
    滞納額がどんどん増えていく。
    これで何の話し合いをするの。
    値引きでもしなければならないのかな。
    それとも今までの分は払わなくてもいいから、
    今後は支払ってくださいとでもいいますか。

  38. 18238 匿名さん

    中国人観光客が大挙やってきて繁華街は賑わってる
    魚介類も結構食ってるじゃないか!!
    7階の中国人組合員のところへ親戚が来て大はしゃぎだったが、民泊禁止だぞ

  39. 18239 匿名さん

    当マンションで2番目に狭いFタイプの部屋にわかっているだけで6人が住んでいる
    しかも、奥さんは細いが本人と子供3人と父親(?)はみなデブい
    専有部分だから廊下でも便所でも好きなところで寝て問題はないのだが、よく暮らしてるな

  40. 18240 匿名さん

    完敗
    約1億6千万円もっていかれた(1名借金ナシで実施:文書で提出)

  41. 18241 匿名さん

    分譲マンションにとって住み心地もさることながら投資家の立場に立った管理も必要である。
    分譲のマンションはその一室を所有して賃貸等に投資をしている組合員も相当数存在している。
    彼らは専有部分を賃貸に出して賃借人が心地よく住まえるかには神経を費やす。
    家賃収入がトラブルなく回収できれれば願ってもないいい物件となる。そこらへんが組合としてどのように順応していくかは理事長の才覚一つである。
    私のマンションは大型で築7年にして反社の居住化、
    893の組事務所等々が居住する羽目になり手の付けられないマンションになっていた。
    原因は管理の甘さが不動産業者の餌食になっていたようである。
    非常に稀有な状態でした。
    管理会社は業界ではトップクラスの会社です。
    その評判のよさが原因のように思われるので思い切った改革をした。
    10年位で少しは改善されてはいるが依然として居住者にはなりすましが存在していて手は付けられない状態です。
    目に付くところは良くなったようには見える。

  42. 18242 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  43. 18243 匿名さん

    区分所有法・標準管理規約・同委託契約書・同コメント等々の連写は辞めよ。
    みんな知っているので飽きが来てへどが出る。
    自分の頭で考えた意見ならば短文でも値打ちがある。

  44. 18244 匿名さん

    すまい・る債を購入してはどうかという意見が理事会で出ましたが、有望な投資先でしょうか?

  45. 18245 匿名さん

    >>18243 匿名さん

    大事なことなので繰り返し書き込んでいます(件数稼ぎの意味もあります)
    知っているというなら読み飛ばしなさい

  46. 18246 匿名さん

    >>18245 匿名さん
    重要ではない。
    ほとんどのマンションが取り入れている。スレ荒らしだからやめてね( ´艸`)。

  47. 18247 匿名さん

    >>18244 匿名さん
    有望ではないが安全である。
    NOリスク低リターンである。

  48. 18248 匿名さん

    うちのマンションなどの
    規約は完ぺきに近いくら
    い立派なものである。
    それに反して
    法令違反や規約違反等々で
    築七年位で滅茶苦茶である。
    犯人は悪徳自治会長とその
    一派に支配されて管理会社
    は手も足も出ない有様である。
    特に管理人とこの自治会長や
    初代理事長等との仲良し
    グループ勢力が元凶であるようだ。陰ながらどうにかせにゃいかんと
    思っている者です。

  49. 18249 匿名さん

    中庭を掘ったときに出てきた小判や古銭は管理組合の物になるんですか?
    それとも掘り当てた組合員の物でしょうか?

  50. 18250 匿名さん

    >>18243 匿名さん
    僕が書きこんでいるのは、全て自分で考えて作成したものだよ。
    勿論いろんなものを参考にはしているがね。
    例えば管理規約の全面改正の仕方の資料があったら教えて欲しいね。

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