管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18101 匿名さん

    >>18100 んさん
    ん、誰のことかな?

  2. 18102 匿名さん

    >>18100 んさん

    お宅は大丈夫ではなさそうだよね。

  3. 18103 匿名さん

    難しくて扱いにくい人間じゃないかな。

  4. 18104

    >>18103 匿名さん
    確かに納得。

  5. 18105 匿名さん

    難しくて扱いにくい人間は、会社では部下、同僚や上司に嫌われる。
    出世したければ、素直にならないとね。

  6. 18106 匿名さん

    >>18104 ん さん
    18103はあなたのことをいっているんだけどね。

  7. 18107 匿名さん

    要するに、管理規約と各種細則の全面改正をしておくことが
    必要になります。
    分譲時のままの規約集では役に立ちません。
    途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。

  8. 18108 匿名さん

    >>18107 匿名さん
    >途中で改正がされていても、総会の議案書ではどうしようもないでしょう。

    議案書と議事録のセットが必要

  9. 18109

    悪徳組合員と共謀する悪徳管理会社でマフィア化したマンションの組合と戦っている組合員である。命までは取らないだろうと多寡を括っている。

  10. 18110 匿名さん

    よけいそんなものを住民はもってないでしょう。

  11. 18111 匿名さん

    >>18109
    お前はもうここにはくるな。
    害があって益なし。

  12. 18112 匿名さん

    長期修繕計画とか入札仕様書とか台風時には何の役にも立たない
    つまらんことに時間を使うな、アホ管理士もどきのクソ役員w

  13. 18113 匿名さん

    ファイナンシャルフィールド
    隣人がベランダで「タバコ」を吸います。洗濯物にニオイがついてしまうのですが、クリーニング代は請求できますか…?
    ファイナンシャルフィールド の意見?4 時間

    c ファイナンシャルフィールド
    まずはベランダの使用に関する規則をチェック
    マンションやアパートの場合、ベランダ部分は共有スペースです。そのため、その利用に関しては管理規約を確認してみましょう。

    ・管理規約にベランダ喫煙禁止が記載されている場合
    マンションやアパートの管理規約でベランダ喫煙が禁止されている場合、行動に出やすいです。ベランダ喫煙が管理規約違反になるため、管理会社から直接隣人にベランダ喫煙をやめるように言ってもらえます。情報の出どころについて隣人に伝えられることはないので、安心して相談してみましょう。

    ・管理会社に掲示板やお知らせで注意をしてもらう
    もし管理規約に記載がなかったとしても、居住者全員にベランダ喫煙について注意してもらうことは可能です。注意喚起のお知らせを配布したり、掲示板があれば改めて注意事項として貼り出してもらえたりします。

    ベランダ喫煙で慰謝料5万円の支払い命令
    こちらでは、実際に慰謝料の支払いが命じられたベランダ喫煙問題での判例について見てみましょう。

    ・受動喫煙で慰謝料5万円
    2012年12月に名古屋地裁で判決が出た事案は、ベランダ喫煙による受動喫煙で体調不良になったというものです。こちらの事案では隣人はベランダ喫煙をやめるように注意されたにもかかわらず、数ヶ月にわたってベランダ喫煙を継続していました。
    結果的に、隣人は慰謝料5万円の支払いを命じられています。

    ・ベランダ喫煙が不法行為として認められた例
    こちらの事案では「ベランダは共有部分であり、喫煙について管理規則に記載されていなかったとしても周囲に対する配慮は必要である」という結論が出ました。また、ほかの居住者にベランダ喫煙が不利益を与えていると分かっていながらやめなかった行為は、不法行為にあたると判断されています。

  14. 18114 匿名さん

    ベランダでの喫煙が細則で禁止されていなかった場合、
    ベランダでの喫煙が不法行為にあたるとの見解はいくら
    裁判所でもそんな無謀な判決はしないでしょう。
    隣や下の階からの微妙なタバコの煙が体調不良になった
    という証明が必要なんですよ。体調不良の原因はタバコの煙
    以外にもありますからね。

  15. 18115 匿名さん

    >>18114 匿名さん

    不法行為として認められた例だよ

  16. 18116 匿名さん

    どうして認めたかをしりたいんだけどね。

  17. 18117 匿名さん

    >>18113 匿名さん
    慰謝料5万の事件だよね。
    収支は支払い100万円で収入5万円。
    金持ちの道楽裁判。

  18. 18118 匿名さん

    >>18113 匿名さん
    マナー違反や規約等の違反は管理会社は
    関係ないよ。
    注意や掲示等は管理組合名でするんだよ。
    お前は少し足りないよ。
    掲示板等へ掲示する文言もできたら理事長
    が作成して管理会社にポストへの投函や掲
    示をさせることまでは標準管理委託契約に
    ある。
    管理会社に注意義務は与えない方がいい。
    この意味わかるかな~~~恥ずかしい~~~

  19. 18119 匿名さん

    住民への注意は管理会社がしてくれた方が楽だよね。
    第三者的立場で注意をした方が柔らかいのでは。
    住民どおしだと角が立つからね。

  20. 18120 匿名さん

    >>18119 匿名さん
    角が立つのを恐れては~~~ね?
    管理委託契約にその旨を記載すれ
    ば上等よ~~~勝手にしてよね。
    問題にするほど重要ではない~~~
    あほ草、

  21. 18121 匿名さん

    >>18118 匿名さん
    お前はめちゃくちゃ足りないよ。

  22. 18122 匿名さん

    >>18119 匿名さん
    自分の嫌なことは他人にさせて傍観する。だから契約金を支払って管理会社の業務にすればいいよ。どこが悪い。

  23. 18123 匿名さん

    >>18122 匿名さん
    契約はしないでも管理会社にやらせればいいんだよ。

  24. 18124 匿名さん

    >>18123 匿名さん
    それでもいいが、契約書案に記載して総会に諮ればほぼ可決されるので安全でトラブルを未然に防げるから上等。

  25. 18125 匿名さん

    大規模修繕のタイミングを失ったマンションの組合が悩んでいる。
    昨今の経済の動きが見えず判断ができない役員の責任ではあるが、
    どうすればいいかとの悩みである。
    主に人材不足が原因らしい。
    雇用統計を見ていないらしいです。
    説明できるマンション管理士等に回答を要請してみました。よろしく、

  26. 18126 匿名さん

    アメリカの金利政策の行方次第ですな

  27. 18127 匿名さん

    >>18126 匿名さん
    米国の金利政策であれば理解しやすいが最近の動きはそれだけではないように思える。

  28. 18128 匿名さん

    やっぱウクライナ戦争と中国外相更迭がキモでっせ。

  29. 18129 匿名さん

    >>18128 匿名さん
    ウクライナが収まらないとVIX指数も高止まりで真の安定はないでしょう。中国外相更迭はネタとしてはどうかな。

  30. 18130 匿名さん

    今建設業での求人は応募がほとんどないらしい。人手不足で倒産もある得る時代になりつつあるのか。雇用統計は気を付けてみた方がいいよ。

  31. 18131 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  32. 18132 匿名さん

    設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。

  33. 18133 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  34. 18134 匿名さん

    岸田総理が解散権を行使できるかですよ

  35. 18135 匿名さん

    タクシー業界の人出不足も深刻だ。昨日今日と配車予約を入れたが全滅。もうお盆も一段落してるのに今週はほとんど空きがない。

  36. 18136 匿名さん

    貸金庫に金の延べ板3枚と金貨30枚が入っている。
    インフレ対策は万全だろう。

  37. 18137 匿名さん

    人手不足は深刻で社会問題化しそうだ。賃上げはしても実質賃金は下降。大陸ならば国境を越えてきた難民を受け入れて人手不足も補えるがそうもできないのが日本の国情。どうする日本、マンションの管理組合も真剣に考えないと積立金不足で組合員から強制徴収ばかりはクーデターが起きるよ( ´艸`)。

  38. 18138 匿名さん

    この際管理員を気位ばかり高くて動きの鈍い定年退職後再雇用老人ではなく、東南アジア辺りからノー天気に入国してくる技能実習生という名の低賃金労務者に切り替えることも検討すべきだろう。

  39. 18139 匿名さん

    >>18136 匿名さん
    貸金庫の銀行は大丈夫かね、
    私はとうざの生活費を銀行に残して他は●●で保管している。
    米国では債務上限問題に端を発して政権の不安定も重なり国債の格下げがあり、全米の銀行が近く格が下げられる。その中には大手も含まれるようだ。これの説明は長文になるので後日にします。
    株をしていれば現状は理解できるでしょう。

  40. 18140 匿名さん

    >>18138 匿名さん
    今は新興国の方が日本より賃金がたかい。安い賃金では働かないでしょう。
    今は各国の中国進出企業が他の新興国へ鞍替え中である。中国、ロシア以外は人?不足。米国の雇用統計がそれ等を示している。中告発大恐慌の始まりの兆候がうすら見えている。

  41. 18141 匿名さん

    >>18136 匿名さん
    当分はないとは思うが取り付けに合うと貸金庫は開けられないよ。
    私はその下準備をしている。半農半漁の自給自足が一番だけど体力が必須。
    世界情勢を見てみて下さいお先真っ暗です。ロシアは思ったより強い。
    世界のリーダートランプとバイデンは後期高齢者。ロシアや中国と仲のいい新興国の方が数では勝っている。米国の世論が気がかりではある。バイデン有利はその証である。それを見越してゼレンスキーは動いている。

  42. 18142 匿名さん

    >>18136 匿名さん
    有事には銀行の貸金庫は良くないよ。
    取り付け騒ぎ等が起きると金庫は開かない。
    財閥解体等の時は預金や貸金庫の金塊等は没収された。
    祖父の私への相続遺産も没収されている。三菱の通帳だけは残っている。
    第三次大戦はないとは思うけどね。
    先は見えないので用心はした方がいい。
    デノミネーションもありそうですね

  43. 18143 匿名さん

    >>18141 匿名さん
    訂正
    バイデン有利をトランプ有利に変更

  44. 18144 匿名さん

    >>18138 匿名さん
    日本は低賃金国で出稼ぎに行く
    国になり下がっている、
    春闘を見ればいいでしょう。
    来年再来年と今年みたいに名目賃金
    だけでも上昇させることができれば
    いい意味のデフレ経済からインフレ
    経済になる。
    労働者も欧米並みの労働意識が芽生
    える。
    戦争にさえ巻き込まれなければ昔の
    日本に生まれ変われるかもしれない。
    乞うご期待。

  45. 18145 匿名さん

    狙われるマンション修繕積立金 特定の工事会社へ誘導するケースも
    8/16(水) 18:05配信

    テレビ朝日系(ANN)

    All Nippon NewsNetwork(ANN)

    ■特定の工事会社へ誘導ケースも

     値上がり続けるマンション価格。マンションの購入とともに始まるのが「修繕積立金」の支払いです。分譲マンションの共有部を対象に十数年ごとに行われる大規模修繕に備えて住民が積み立てておく費用です。しかし、大規模修繕を巡り、思わぬ落とし穴を指摘する声もあります。

     修繕時に管理組合は設計コンサルタントに依頼し、どの工事会社に発注するかアドバイスを受けますが、なかには特定の工事会社に発注するよう誘導するケースがあるというのです。

     工事会社の元担当者:「大規模修繕工事の設計コンサルタントに営業して接待したり、関係を築いたりしていた」

     そう話すのは関西で大規模修繕を行う工事会社に勤務した経験がある男性。仕事を受注できればコンサルタントに“手数料”を支払い、工事費に上乗せされていたといいます。

     工事会社の元担当者:「大体3%から5%、多いところで10%、お客様は知らない手数料」「(Q.それを負担しているのは?)お客様ですね、最終的に」

    ■住民工夫で4000万円費用減も

     住民自らが費用の対策に取り組んだ例があります。新築から13年後、1回目の大規模修繕が行われた際のマンションは…。

     マンション管理組合 中神泰次元理事長:「1億3000万円くらいの大規模修繕費がかかると提示がありました」

     当時、管理組合の理事長を務めていた中神さんはマンション管理士に相談し、アドバイスを受けたのです。ポイントは「今、必要な工事を見極めること」。大規模修繕工事では劣化が進んでいない箇所でも「セットで改修を」などと提案されることもあります。中神さんら住民は必要のない工事は先送りするなどして、費用を約4000万円抑えることができました。

     マンション管理士 馬渕裕嘉志さん:「工事の優先順位をしっかり決めて、やらなくて良い所は先送りしましょうというようなアドバイスをした」

    テレビ朝日

  46. 18146 匿名さん

    >>18145 匿名さん
    マンション管理士にもいろいろあるから注意も必要。
    G社のマンション管理士は、区分所有法第14条を無視し、1階住民がエレベーターを使わないなどから、専有面積が一般階の2倍以上あるにもかかわらず、使用頻度を考慮して一般階と同じ負担金額にする総会議案に承諾している。
    信じられないが本当の話だ。
    おまけに、そのG社のマンション管理士は地域のマンション管理士会の役員もしている。
    マンション管理士だからと言って、むやみに信用するとひどい目に合う。

  47. 18147 匿名さん

    >>18146 匿名さん
    つまり、相談案件にかこつけて意味のない営業を仕掛けてくるマンション管理士には要注意だというわけですね。

  48. 18148 匿名さん

    修繕積立金は最小限あればいい、あとは必要な時に借り入れを
    して工事をすればいいといっていたあほがいたけど、借り入れを
    すれば修繕積立金の値上をして返済にあてなければならない。
    工事は大規模修繕工事だけではなく、大型設備の工事もある。
    そのたびに借り入れをして修繕積立金の値上をすることになる。
    例えば10年返済で借り入れをした場合、次の大規模修繕工事
    までには3年ぐらいの期間があるが、そのときは積立金の値下げを
    してその時期がきたらまた借り入れをして積立金の値上をしなければ
    ならなくなる。
    そういうことをしょっちゅうやれる筈がない。大型設備もあるし。
    やはり、修繕積立金は、計画的に必要な金額を徴収すべきだね。

  49. 18149 匿名さん

    修繕積立金を決めるポイントは、長期修繕計画書を
    作成して、その期間の総工事費から必要な修繕積立金の
    額を算出すべきです。

  50. 18150 匿名さん

    当たり前だろww

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