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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること
2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」 委託する業務の明確化
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
仕様、材料、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
大規模修繕工事のやり方としては、設計監理方式がベターですね。
同じ条件での相見積もりが取れるのと、監理業務をしてくれます
からね。
それに、長期修繕計画の洗い直しでも効果的ですから。
ファイナンシャルフィールド
中古マンション、どんなところを重視して購入した? 後悔しているところは?
ファイナンシャルフィールド の意見 ? 昨日 15:00
みんなが中古マンション購入時に重視した点とは?
株式会社ESTGROUP(エストグループ)の調査によると、自宅用に中古マンションを購入した人が重視した点は次のとおりです。
__・周辺環境
・間取り
・築年数
・日当たりの良さ
・広さ__
多くの購入者が駅近、職場まで電車で30分以内など通勤の利便性と病院や商業施設へのアクセスの良さなど周辺環境を重視しています。周辺環境は住みやすさとも深く関わることから、大事なチェック項目と言えるでしょう。
周辺環境以外では、全体的に室内の使い勝手をチェックする傾向にあることが分かりました。「予算・立地・広さ」の3要素のバランスを見て、自分の希望に叶った中古マンションを見つけている人が多いようです。
確認不足で購入後に後悔している点とは?
自分の希望に叶った中古マンションを購入したにもかかわらず、実際に住むとどのような点が気になるのでしょうか? 同社の調査によると、購入時に見落としており多くの人が後悔している点は次のとおりです。
__・今後の修繕計画を確認していなかった
・収納の使い勝手が気になる
・周囲の住人の生活音や往来の音が気になる__
ではそれぞれの点について詳しく見ていきましょう。
今後の修繕計画を確認していなかった
多くの人が中古マンション購入前によく確認していなかったのが、長期修繕計画や管理規約などの書類です。
ある程度の築年数が経っていると、購入してから管理費や修繕積立金が大幅に値上がりする可能性があります。逆に修繕計画がなくても、住み続けることに不安を感じるでしょう。
収納の使い勝手が気になる
内見時に収納の広さなどを確認していても、実際には自分の持ち物の量が多くて入り切らないという見落としです。また十分な収納スペースはあっても実際の生活導線上になく、収納したいところに収納できないとストレスを感じます。
入居後に収納家具を増やすと部屋が狭くなるので、内見時にどこに何を収納するのかイメージしながらチェックすると良いでしょう。
周囲の住人の生活音や往来の音が気になる
音は「壁」「床」「窓」を通して生活空間に入り込みます。分譲マンションだから賃貸マンションよりも防音性が高いと信じ込まないようにしましょう。逆に自分が出す生活音が、周囲の住人から迷惑に思われることもあります。
失敗しない中古マンション選びの3つのポイント
ご紹介した調査結果も踏まえつつ、失敗しない中古マンションの選び方として次の3つのポイントをご紹介します。
__・ライフスタイルを考慮し購入目的を明確にする
・内見で周辺環境や生活導線、管理状況を確認する
・住んでからのランニングコストを把握する__
住んでから後悔しないためにも、それぞれのポイントを押さえておきましょう。
ライフスタイルを考慮し購入目的を明確にする
なぜ中古マンションを購入するのか、ライフスタイルに合わせて購入する目的を明確にしましょう。「通勤しやすい」「子育てしやすい」など、購入する目的に合わせて立地を絞り込みます。
次に間取りや周辺環境などの希望条件を決め、予算を立てたうえで中古マンションを探すことが大切です。
内見で周辺環境や生活導線、管理状況を確認する
内見では部屋の中だけでなく、エントランスやゴミ置き場の管理状況、日当たり・環境音や同じマンションに住んでいる人も確認します。曜日や時間帯を変えて周辺環境を購入前に、チェックしておくことも大切です。
また間取りや設備だけでなく、生活導線を考慮しながら収納の使い勝手もチェックしましょう。
住んでからのランニングコストを把握する
購入後、住宅ローン以外に毎月支払いが必要なものとして管理費と修繕積立金が挙げられます。また6月頃になるとその年の固定資産税と都市計画税の通知が市区町村から届くので、およその額を事前に把握しておきましょう。
できれば何回か内見するのがおすすめ
中古マンションの購入は、長く暮らすことを前提に資産を購入するものです。できれば購入前に気になる物件を何度か内見するようおすすめします。
また時間帯が変わると印象が変わるかもしれません。人通りが落ち着く夕方から夜の時間帯に、目当ての中古マンション周辺の環境をチェックしておくことも大切です。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
単なるコピペか
それにしても最近の工事費と工賃の高騰はすさまじい。
今までの修繕積立金では対応できない状況です。
再度長期修繕計画の洗い直しをして、必要な工事費を算出
すべきです。
単なる予想でしょう。
長期修繕計画は30年間で計画します。
20年後、30年後の経済予測はたてられません。
工事の計画は現在の状況で判断すべきです。
そのために、洗い直しを時々やるんでしょう。
高騰しているのは「最近」であって20年30年後はどうなるか分からないですよね
それなのに長期修繕計画を洗いなおすんですか?
>>18011 匿名さん
最近の相場で洗い直しをするんですよ。
20年後、30年後のことは分からないでしょう。
現在の相場が大幅に値上げしているので現在時点の工事費で
洗い直しをすればいいんです。
株式相場と同じである
>>18014 匿名さん
そんなに単純ではない。
日銀の市場操作後も一向に逆イールドは
解消される気配がない。
米国では地銀の破綻が相次いでその後の
報道がないまま株価は上昇し続けている。
最近では米国大手の運送業が倒産してい
る。隠れたところで静かに信用収縮が起
きている。
株価は暴落して経済は破綻してスタグレ
ーションが起きる前兆である。
今度はトイレットペーパー事件とは桁が
違う。どうする●●
金現物がたんとあるから大丈夫
滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。
訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。
訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。
証拠として準備するもの
議事録の写し
催促の日時等を記載したもの
取引銀行の引き落とし明細書
管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
遅延損害金の細則の写し等
? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。
次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。
? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」
その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
できます。
少額訴訟と支払い督促は理事で十分できます。
分からなければ、相談窓口で聞いてください。
丁寧に教えてくれます。
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
相続についても司法書士とかに依頼しなくても自分でできます。
遺産分割協議依頼書の作成はネットで調べられます。
これも法務局にいけば窓口の相談係が丁寧に教えてくれます。
滞納する奴がいるようなマンションは買わないほうがいい
>>18018 匿名さん
>この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえができます。
だれが、この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいくのですか?
理事長と副理事長と管理人
滞納金の請求は管理会社に一任してると
思いますが、みなさんは具体的にどの様にされているかご存知でしょうか?
電話での督促が中心です。
通勤登校時にインターホンに向かって「〇〇さ~ん、管理費払ってくださ~い」と
数回繰り返すのが効果的です
まあ、この季節は生ごみ置き場のゴキブリ対策をしっかりやることだな
督促なんかいつでもできる
滞納金の請求は3ヶ月までは管理人さんが電話で正規有して
います。
何回か請求しますが、それでも支払われない場合は、4ヶ月
ぐらいから理事長と管理会社、管理人で住民宅を訪ねて請求を
するとともに、具体的な話を進めていきます。
場合によっては、分割の話しもでてきます。
そして、念書を書いてもらいます。
それで殆ど解決していますが、それでも支払われない場合は、
訴訟もありえると思います。
具体的な話を進める際には、当然滞納組合員のプライバシーにも触れます。
勤め先、毎月の手取り、毎月の出費、借金・ローンの有無、などなどです。
このとき、うっかり役員の奥さんを同行したりすると、滞納組合員の家計を
覗き見することに熱中して、保険を解約しろとか子供の塾を辞めさせろとか
車を売りに出せとか、余計なことを言い出して新たなトラブルになります。
しかし、同じマンションに住む主婦(ご近所さん)に苦しい家計を知られるのは
恥ずかしいということで、スラスラ話が進むこともあります。
具体的状況に応じて機動的に対処してください。
滞納金にはプライバシーの問題も絡みますが、組合員としては
知る権利もあります。
組合員全員の利害に関することなので、少なくとも組合員全員に
滞納金額と滞納者の名前は教えてもいいのではないでしょうか。
そういうシステムだとすると、住民の滞納に対する大きな抑止力
にもなりますので。
滞納の理由?「金がないから」に決まっとるじゃろう!
滞納金の回収は問題視しなければならない
マンションはスラム化の一歩手前のマンシ
ョンであると推測する。
私のマンションは1000戸超の大型で3
5年を経過しているが少額訴訟の記録はな
い。100%回収されている。
問題視したことがなく、滞納者の個人情報
も厳重に封印している。
滞納者には滞納者の事情があるので催促に
は十分気を付けている。
裁判等のたとえ話は厳禁である。
気を付けよう。法律や規約は無力である。
ほざくなワンワン。
よっぽど悪質でない限りは民主的方法で
回収できる。
承継人からの回収もその一例。
>>18040 匿名さん
ほっておけばいいよ、
請求書は出しましょう。
規約には延滞金はいくらになりますか。
加算して毎月請求しなさい。
お金には困っていなければ故意に支払い
拒否しているからその準備として少額訴訟
を勉強しておきましょう。
相手が富裕者であれば意地を張って上訴す
るので規約には弁豪使用等は敗訴者から取
れるように規定をしておいてください。
悪徳組合員の退治に長けた管理人経験者の
マンション管理士資格保有者です。
とりっぱぐれはありません。
駐車場は利用者が払った使用料でメンテするのに、エレベータは利用しない1階住民も払う管理費で保守点検するのはおかしいとゴネるやつがいて、言い返せない役員がいるな
受益者負担なんて聞きかじりの知識に頼るから、いざというときに言葉が出ない
うちの自治会長や組合理事長や公民館長等を
歴任した一階の組合員が同じことでもめていた。
だれもも文句は言えませんが。
滞納金は払ったよ。
放置すると延滞金等がますます増えてきて
不利と判断したのでしょう。
それが俺の手の一つだよ。
規約はマンションの生命維持装置と
心得よ。( ´艸`)。
それに、管理規約の変更は特別決議で簡単にはいかないよ。
時効になった分は当然とりっぱぐれでしょう。
そんなことも知らないの?
>>18045 匿名さん
区分所有法31条の件だよね。
大丈夫、そんなに難しくはないよ。
5分の4以上少々こんなん。
近いうちの区分所有法も改正され
緩和の方向だ。心配には及ばん。
区分所有建物で管理費等の滞納をされる組合員は区分所有建物を所有する資格に欠けることを知らしめるべきでしょう。それ等を担保するために管理費等を増額する場合は区分所有者及び議決権の四分の三以上の賛成を要する規定を区分所有法31条に準じて設定した。