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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
特に、区分所有者数<駐車場台数であるようなマンションでは、すべての駐車場を使用
契約によって使用させるのではなく、契約によらない使用(法律による使用)をする
スペースを設けるのも一案である。もちろん、管理組合が各区分所有者に駐車区画を
割りつけることはしないから、空き区画を自分で見つけて駐車することになる。
結果的に駐車場所が毎日コロコロ変わることになるかもしれない。その代わり、駐車場
使用料はかからない。管理組合に使用料を払って決まった場所を確保するか、自分で
場所を見つける苦労はあるが安い方を選ぶか、区分所有者に任せるのもいいだろう。
区分所有法と標準管理規約と自己のマンションの規約を混同している精神分裂症のマンション管理士等として可笑しなまちがった投稿者が投稿を始めた。しょうがないので無視して放置。
自己批判w
管理費修繕積立金を滞納しても廊下を歩けるしエレベーターに乗れるので
日常生活に支障は出ませんよ。
成程。
ここ数年、投資目的でマンションを購入し賃貸収益の物件も珍しくない。
余剰資金での投資ならば良いが、コロナ支援金等を頭金で購入したケースもあるようです。
次に、外国人投資家による購入。
それらな方が破産した場合、適切な契約をしていないと、訴訟すら起こせなくなるだけのことです。
また関係ないことを書きこむあほが出てきた。
即退場。
平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
修繕積立金の額は国交省の望まれる額が必要とされていますが、どんなに精微に作られた
長期修繕計画であっても、単なる計画に終らせず、それを実際に活用しなければ意味があり
ません。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
またレス数稼ぎかw
ウクライナの戦後処理に費やす各国の国費
は膨大でインフレを助長する。
組合費は枯渇する速度が速まり、
委託費等の値上げ等で管理費等の値上げも
せざるを得ない情勢です。
どうする理事長。
参考にしてくださいね。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
書き込みをするときは、内容を把握してから
書きこまないといけません。
ゴミ捨てのマナーは守らなければならないが、
引っ越してきたものは、今までの自治体とごみの分別方法が
違うので間違うことはある。
そんな言い訳を許してはいけない
マンションではマンションの法に従わせることが大事
マンションには法律はありません。
管理規約と細則の守らなければならない
約束事です。
>>17871 匿名さん
ないの、ワロタ。憲法もないの、ワロタ。
規約はマンションの憲法でもないの。
ただの約束事でいいのよね。ほんと~~~
破っても罪には問われないのよね。
ジャ~~、破っちゃお~~to/
どうぞ
マンションには憲法はないよ。
規約は憲法ではない。
ペット不可のマンションでペットを飼っていれば何の罪になるの。
ゴミの分別がされていなかったら、どんな罪に問われるの。
管理規約や細則違反者に対しては、それぞれ規定はある。
法的規制もあれば単なる決まりもある。
但し、法律でも憲法でもない。
管理人の言うとおりにしていれば間違いない
理事長はえこひいきが強いから信用できない
輪番制の理事だから、理事地用もくるくる変わるんだけどね。
理事長になれば全員えこひいきをするんかな。
管理規約が憲法なら理事長発言は天の声ですね。
毎年ある人だけが立候補届出してそれ以外の役員は順番で候補者になって
総会で承認される。立候補したAさん(無職のジジイ)が役職を割り振り、
体制スタート。数年前にBさん(若い人)が役員に立候補したが、役職を
決める会合で多くの役員がAさんを理事長に推したのでBさんは敗れた。
そして総務担当役員という1階の掲示板担当に回された。
しかし、昨年Aさんが中風で倒れてしまい、ほどなく死んだのでので、Bさんの
政権がスタートした。これがキツイというか恐ろしく厳しい。
所詮は素人の役員に対して「そんなことも知らないんですか」「そんなことも
できないんですか」の連発で、Aさんも草葉の陰で泣いているだろう。
しかし、Aさんの施策も「避難するとき奇数階住民は西階段、偶数階住民は東階段を
使うこと」とか「ベランダの避難ハッチの蓋をできるだけ踏まないこと」とか「玄関
ポーチでキリギリスなど鳴く虫を飼わないこと」という生活密着というか間抜けな
お触れが多かった。ベランダで布団を叩いたりエレベータ内でクシャミをすると、
それらの行為を慎むように掲示が出されるといった相互監視社会でもあった。
クシャミくらいするよなあ、エレベーター内でチンポ出すのは慎め、ならわかるが
生理現象までグダグダいわれて窮屈に感じてた(というか、まじめに従ってた)
連中も多かったのでわ???市んでくれてよかったよ。
なにをかきこんでいるんだか。
>>17881 匿名さん
自分の書き込みを見て恥ずかしいと思いませんか。
あなたの書き込みを知り合いや家族に自信をもってみせられますか。
また、この書き込みは自分だと名乗れますか。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
高齢女性の被害が多発、きっかけは“自宅の固定電話”から…県内の特殊詐欺 被害額が増加【岡山】
岡山放送 によるストーリー ? 11 時間前
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県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています
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c 岡山放送
岡山県内の2023年上半期の特殊詐欺の認知件数や被害額がまとまりました。被害者の約7割が65歳以上の高齢者となっています。
岡山県警のまとめによりますと、県内で2023年に入り6月末までの特殊詐欺の認知件数は88件で、2022年の同じ時期に比べて3件減少しましたが、被害額は約2億1210万円で約3180万円増加しました。
認知件数の内訳は多い順に還付金詐欺が23件で、次いで、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺が20件などとなっています。
県警によりますと、被害を受けた人の約7割が65歳以上の高齢者で、このうち約9割が女性だったということです。
また、自宅の固定電話への電話から始まる被害が全体の約8割を占めていて、県警は、「防犯機能付きの電話を設置することや留守番電話機能を活用するなどして被害防止対策に努めてほしい」としています
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。
しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。
そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。
今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。
理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
ることも可能です。
月1の理事会となると億劫にもなる。
この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。
勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。
>>17888 匿名さん
月1の理事会となると億劫にもなる。
この理事会議での議案審議を省略し、期限を設けてデジタル投票できれば少しは楽になるかもしれない。
勿論、デジタル掲示板で各理事の意見も聞けるようにすることが前提だが。
月1回の理事会ぐらいは参加しなさいよ。
どうせただ座っているだけでしょうから。
やる気がまったく感じられないから意見もいわないだろうしね。
役員に選出された旦那の代理で理事会に出てくる奥さんが小〇栄子によく似ていて
席も俺の向かい側で喜んでいたら、席替えがあってあまり見れなくなった。
やもめのスケベ会計理事の仕業だろう。
ビンボーな暇人から見れば、月1回なんて暇つぶし程度の感覚なのだろう。
戸建てなら自分で全て判断して工事や点検等を
やらなければならないのをマンションは全員で
建物設備の維持保全をしていかなければならないのだから
輪番制の理事の時ぐらいは、四の五の言わずに参加するんだな。
法律で定められているので致し方ない。
●マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針
(令和3年9月28日国土交通省告示第1286号)より。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を定めたので、同条第四項の規定に基づき、公表する。
マンションの区分所有者等は、管理組合の一員としての役割及び修繕の必要性を十分認識して、管理組合の運営に関心を持ち、積極的に参加する等、その役割を適切に果たすよう努める必要がある。
管理組合役員は暇な人・やりたがりの人がやればいい。これが正解です。
ヤル気のない人が役員になっても組合員が不幸になるだけですから。
役員就任を拒否する組合員に「協力金」という名の罰金を科しているマンションが
ありますが、相互監視の北〇鮮方式でありお里が知れます。
役員としてきっちり責務を果たした人に報奨金を払う。これが正解です。
拒否した組合員には罰金の一方で、役員会欠席続きの役員はお咎めなしの「尻抜け」が
多いです。中には出席率で罰金・免罪の差を設けているマンションもありますが、
つまらんルールばかり増えて近所の不動産屋の物笑いの種になっています。