管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 17801 匿名さん

    >>匿名さん
    各共有者の持ち分に応じて駐車場が使用できるとなっている
    ということですが、駐車場の広さも持分に応じて仕使用できる
    とはどういう使い方をすればいいんですか。
    広い部屋と狭い部屋がありますよね。
    持分に応じて使用は無理がありますね。

  2. 17802 匿名さん

    全戸分の駐車場台数があるマンションで1台目から有料にすることができるか?
    できます。契約という法形式を使うのです。法律では1人1台自分の好きな場所に
    駐車できますが、どうしてもこの場所に駐車したいと思う人は、誰かに頼んで
    その場所を自分のために取ってもらえばいいのです。

  3. 17803 匿名さん

    上野公園の花見でも場所取りしてくれた浮浪者には酒や食べ物を渡します。理事長に
    頼んで場所取りをしてもらう場合は、理事長におカネを払うのは当然でしょう。
    駐車場使用料の実質は「場所取り代」なのです。体裁を整えるために「使用料」と
    言っているにすぎません。

  4. 17804 匿名さん

    >>17801 さん
    民法と区分所有法で持分の内容が違うと書いたつもりなんですが、、、

  5. 17805 匿名さん

    理事長は組合員のために場所取りをして、組合員はそのお礼におカネを払うという
    内容の契約を結べば、1台目から有料にできます。契約が法律に優先するルールは
    学校や会社で皆さん習ったことと思います。全戸分の駐車場があるマンションでは
    このやり方で1台目から使用料を徴収しているはずです。
    上野公園と同じで、いい場所ほど高いおカネを払うことになります。

  6. 17806 匿名さん

    区分所有法の任意規定であれば、管理規約に
    規定すればいいだけのことだよ。

  7. 17807 周辺住民さん

    共有物を平等な持分に応じて使うという民法の規定をマンションに機械的に適用すると不都合な場所が出てくる。例えばエレベーター。平等使用となると「無償使用できるのは各組合員1日に3往復まで」などというマヌケな使用細則が正当化されてしまう。1階の庭や隣の部屋のベランダも誰でも使う権利があるということになって混乱する。
    そこで、区分所有法は廊下やエレベーターといった共用部分については持分に関係なくいくら使ってもいいことにしている。これでエレベーターに1日何回乗ってもいいし、引越し荷物を積んでエレベーターを占拠しても許される。(全て無料)
    また、法律ではなく規約の取り決めであるが、特定の場所には特定の組合員の専用使用権を認めて、他の組合員の使用を制限している。

  8. 17808 周辺住民さん

    専用使用権に関する規約の取り決めは、一種の契約と言えなくもない。ベランダの専用使用権はお互い認め合いましょう、という合意だからだ。お互いさまなので専用使用しても使用料はかからない。
    1階の庭に使用料がかかるのは、1階の部屋には他の部屋のベランダに相当するバルコニーテラスという部分があり、それにさらに庭がついているという構造だからだ。バルコニーテラスは無料だが、庭は特別なつけ足し部分なので、使用料を取ってもよい。いや、取らなければ公平が実現されない。

  9. 17809 匿名さん

    成程。

  10. 17810 匿名さん

    マル暴の入居は規約で禁止されているが、それらしき人がマル暴であるか否かが見分けられない。
    となると、規約そのものが無意味なんじゃないか。

  11. 17811 匿名さん

    はい。

  12. 17812 匿名さん

    人を外見で判断してはいけない
    外見は男でも心は女で女子トイレを使う人もいる

  13. 17813 匿名さん

    総会にご主人の代わりに奥さんが出席しても「ああ、あそこの奥さんだな」とわかるが
    組合員の代わりに同居している同性のパートナー(ホモ仲間)が出てくると「あんた、
    誰ですか?」になりがちである。規約では「同居する者」で広く包摂しているが。

  14. 17814 匿名さん

    理事会の代理出席は「同居する配偶者または一親等の親族」に限って認める規定に
    なっていて、いわゆる「ホモだち」は出席できない。検討の余地があると言える。

  15. 17815 匿名さん

    養子縁組するか共有名義にするかだな

  16. 17816 匿名さん

    反社でホモの組合員は扱いが難しい。
    頭痛と歯痛が同時に来たみたいなもので最悪。

  17. 17817 通りがかりさん

    2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
    契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
    急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
    この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

    例えば、駐車場代を2万円とします。
    二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
    この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
    例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
    2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
    たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
    徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
    空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

    駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
    みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
    そちらで契約をします。

  18. 17818 通りがかりさん

    2台目以降の駐車場の契約は、他の希望者(1台目)が出た場合は、決められた期間内に契約が消滅すると契約書に記載していた方がいいです。
    契約消滅後、新たに駐車場を探す必要はありますが、敷金礼金もないので、なんら問題はありません。
    急に言われてもとなりますが、それが嫌なら借りないことです。
    この様な契約をすることで他の専有所有者にもメリットがあります。

    例えば、駐車場代を2万円とします。
    二台目も契約して頂くことで、年間24万円管理組合に収益があります。
    この24万は他の専有所有者にとってメリットではないかもしれません?
    例えば、マンションを売りに出した際に、駐車場有無では契約の決まり具合も変わってきます。
    2400万のマンションであれば、24万はたかが1%です。
    たまたま、駐車場の空きがないだけで、数%のネゴ…
    徳をするのは、借りてる人だけかもしれません。
    空駐車場問題で、外部貸出もよく取り沙汰されますが、全て貸出のではなく、売却時に売れ安いように、ある程空を出すのも一案です。

    駐車場代を近隣価格に合わせた場合。
    みなさん、したたかでこっそり安い駐車場を探して来て
    そちらで契約をします。

  19. 17819 匿名さん

    駐車場に空きが出た場合は、抽選で決めています。

  20. 17820 匿名さん

    はい。

  21. 17821 名無しさん

    空きが出た場合は抽選は当たり前です。

    問題は、その時期と告知方法です。
    マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
    その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

    1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
    空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

  22. 17822 匿名さん

    うちの場合は、各戸1台以上の駐車台数がありますので、
    2台目を借りている方については、順番を決めて置き、マンションを
    購入された区分所有者にたいしてや、転勤とかでマンションに帰って
    きた場合は、2台目を借りている番号順に1台目のオーナーに権利を
    譲るように決められています。

  23. 17823 名無しさん

    空きが出た場合は抽選は当たり前です。

    問題は、その時期と告知方法です。
    マンションの売却情報を知ると、デバガメの様に情報を入手して、我先にと駐車場の申込みを申し出る専有所有者もいます。
    その様なことがない様に、管理組合主導で公平な抽選を行う必要があります。

    1台目の専有所有者優先とした場合、例えば次にマンションを買われる方にもその権利があるのにも関わらず、告知が不十分で抽選に参加できないケースもあります。
    空きが出た場合、どの様な時期に、どの様な告知で募集するかを事前に決めて置くのも一つです。

  24. 17824 名無しさん

    管理組合でよく漏れがちなのが
    車検証の確認です。
    マンションの駐車場は非課税ですので、クルマの所有者が居住者でないといけません。
    親族であっても、住んでいない方名義の車両は違法です。
    また、流行りの反社会への貸出もあります。
    トラブルを考えますと、登録が専有所有者名義でない車への貸出はやるべきではないです。
    他人名義の車を敷地に置く理由が普通ではないので、抽選時及び登録時に車検証のコピー提出は必然です。

  25. 17825 匿名さん

    そんなに心配しないでいいのでは。
    駐車場の管理はうまくいってますよ。

  26. 17826 匿名さん

    駐車場で問題になるが来客用駐車場に自分の2台目の車を止めるオッサン

  27. 17827 名無しさん

    >>17825 匿名さん
    うまくいっている?
    それが20年先も上手くいっていると言いきれます?
     
    多くの理事長が悩んでいるのが過去の契約です。


  28. 17828 マンション比較中さん

    能力劣等のくせに役員なんかやるからだろ?
    そういうのを四字熟語で自業自得というのだ

  29. 17829 匿名さん

    でたあー 男性版 滝沢かれん

  30. 17830 マンション検討中さん

    管理組合の1番の問題は
    管理費及び修繕積立金の滞納です。
    約25%のマンションで3ヶ月以上の滞納が起きています。
    管理費と修繕積立金を滞納したままマンションを売却した場合。
    一定額までであれば売却代金の中から支払うことができるため、管理組合はそこから回収できます。
    (支払わない場合、次の買主がマンションの権利とこの負債を引き継いだことになり、買主が支払います。)

    駐車場の滞納については、マンションの売買とは別の契約の為、管理費や修繕積立金の様に簡単に回収できません。
    また、駐車場未払いで強制的に契約を打ち切ったあと、引き継ぎ車両を不法に止め続け場合。
    止まっている車両の使用者(契約者)が車検証の使用者と異なる場合、車検証の使用者に撤去を依頼しなければなりません。

  31. 17831 匿名さん

    そんなことは殆ど考えなくていい問題です。
    考えすぎですよ。
    マンション管理を難しく考える必要はありません。

  32. 17832 匿名さん

    管理費等は最終は承継人から取れる。
    駐車場等も規約に承継人から取れるように規定すれば取れる。心配には及びませんよ(笑)

  33. 17833 匿名さん

    >>17832 匿名さん
    2チャンネル出身ですか。
    笑いは必要ないですよ。

  34. 17834 評判気になるさん

    >>17832 匿名さん
    いくら管理規約に書いてもとれませんよ


  35. 17835 匿名さん

    承継人に対して、管理費等ということで、管理費、修繕積立金、
    使用料を一緒に請求すればいいんです。
    承継人は支払いますよ。

  36. 17836 マンション検討中さん

    「区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効 力を失う」

    区分所有法を無視して
    負債を引き継ぐと管理規約に記載しても構いませんが
    記載した場合、次の方に継続使用の権利が発生します。

  37. 17837 評判気になるさん

    >>17835 匿名さん
    先程、区分所有法の抜粋を記載しました。

    簡単な事例で説明をしますと
    専有所有者が賃貸で貸し出した場合
    管理費と修繕積立金は、専有所有者
    駐車場、駐輪場代は、賃貸者(使用者)が支払います。

    駐車場代等は、管理組合と賃貸者との契約ですので
    駐車場代の未払いは専有所有者に関係ありません。

  38. 17838 匿名さん

    成程。

  39. 17839 匿名さん

    >>17834 評判気になるさん
    うちは取っているよ。
    無駄な論争はやめよう。
    マンション管理士試験では正解ですが。
    実務上は管理者の能力で取る方法はあるよ。

  40. 17840 匿名さん

    >>17836 マンション検討中さん
    区分所有法の何条( ´艸`)

  41. 17841 匿名さん

    >>17837 評判気になるさん
    だから区分所有法何条かを教えてと言っているが( ´艸`)。

  42. 17842 口コミ知りたいさん

    >>17841 匿名さん 
    基本15条ですが

    この考えは、区分所有法全般における考えです。
    まず、これが理解できない方は、何を説明しても無理でしょうね。

  43. 17843 匿名さん

    >>17836 マンション検討中さん
    (共用部分持分の割合)
    区分所有法第15条
    共有者の持分、その有する専有部分の持分に従う、
    2,共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分処分することはできない。
    賃貸人や使用貸借人が使用する施設使用料であり持ち分の分離処分とは異なる。この法律は強行規定でこの法律と異なる取り決めはできない。

  44. 17844 匿名さん

    自分のマンションでやってるからと言って、それが法律上も正しいとは限らない。
    フロントは理事会や総会で法令違反の内容が決議されても「間違ってますよ」とは
    言わないし、輪番で役員になる連中の中には下層民の中卒高卒も多い。

  45. 17845 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)

    (駐車場の使用)
    第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
    2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。

    3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

  46. 17846 匿名さん

    第2項の「前項により駐車場を使用している者」とは「特定の区分所有者」のことであり、
    賃貸入居者は含まれない。
    第3項によると、区分所有者が賃貸入居者に部屋を貸与したときは、区分所有者と管理
    組合との間の駐車場使用契約が失効するだけで、賃貸入居者が区分所有者の契約上の
    地位を自動的に承継するわけではない。
    結局、賃貸入居者が駐車場を使用するためには、別途条文が必要になる。

  47. 17847 匿名さん

    さて、管理組合が使用契約によって区分所有者に駐車場を使わせることができるのは
    いいとして、区分所有者が使用契約ではなくて所有権によって使いたいとゴネたとき、
    どうなるのか、ということである。

  48. 17848 匿名さん

    標準管理規約15条2項で使用料納入義務があるのは、同条1項による駐車場の使用者、
    つまり、管理組合との契約により駐車場を使用している区分所有者であり、契約以外の
    根拠に基づき使用するのであれば、この条文の適用は受けない。

  49. 17849 匿名さん

    駐車場が区分所有者全員の共有物である場合は、各区分所有者は共有者の一人として
    民法で認められている権利を行使することができる。共有物の使用に関しては249条に
    規定があり、これは206条でいうところの「法令の制限」であるから、自分の持分を
    越えないような使い方をするのであれば、無料で駐車場を使用できることになる。

  50. 17850 匿名さん

    使用契約によって駐車場を使用する場合、駐車場使用料を一定期間滞納すると契約を
    解除されて使えなくなってしまうと悲観する人がいるが、あくまでも契約上の権利を
    失うだけで、共有者としての法律上の権利は何ら影響を受けない。
    以後は共有者として法律上の権利に基づき使用すればよいと思います。

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