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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
これらを1スレにすると長すぎて読む者がいないでしょう。
だから、分割して書き込むんですよ。
各戸内のガス検知器・インタホン子機が規約共用部分なんて重要事項も書いておく。
↑
規約共用部分が何たるかを理解していない人物が書いている。
>追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題となってきます
俺は法制実務やってたから屁のカッパですわ。ガハハハハ!
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
17657も改善者に訂正
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。
*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
標準管理規約コメントを参照してください。
*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)
*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
**********************************************************
表紙には新原本の表示を忘れずに
**********************************************************
管理規約と各種細則の全面改正は、いざ取り組むとなると
何から始めればいいのか、何を準備して検討していけば
いいのかが分からないものです。
皆さんがたのマンションの管理規約と各種細則の全面改正は
済んでいますか。
規約や細則の改正はやっているでしようが、それは総会の議案書
に残っているだけではないですか。
それに、細則は全て揃っていますか。
一般細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、集会場使用細則、
理事会運用細則、大規模修繕工事細則、規約改正細則、監視カメラ細則等
いろいろありますからね。
自由主義者:原理主義者
件数稼ぎにはコピペが効果的なんです
このスレの書き込みが17,000を超えているのに
何を今更だね。
それにコピペはしていないよ。
自分で作成した資料からもってきているだけだからね。
>>17653 匿名さん
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
基本専有者による維持管理ですので、
管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。
ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。
交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。
自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。
この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。
>>17653 匿名さん
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
基本専有者による維持管理ですので、
管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。
ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。
交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。
自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。
この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。
>>17662 匿名さん
>それにコピペはしていないよ。
>自分で作成した資料からもってきているだけだからね。
自分で作成した資料から「コピー」して、このスレに「ペースト」している。
これを「コピペ」という。
単なるコピペではなく、自分なりに解釈して作り替えて
作成するのと、ただコピペするのとでは全然違うと思うけどね。
自分で作成するということは、内容を把握しているしね。
自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。
他人がそれをコピペすればなりすましとなる。
これはコピペだよね。
ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
基本専有者による維持管理ですので、
管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。
ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。
交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。
自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。
この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。
どうでもいいけど、皆さんの参考になればいいんじゃないかな。
それを見て勉強し、いろんな意見を書きこむ。
それが匿名掲示板だよ。
ここのスレは書き込みが半端ないからやっかんでいるんかな。
ところで管理規約と各種細則の全面改正をしていますか。
そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。
全面改正ができないというなら、マンション管理士に依頼すれば
いいでしょう。
やればできるというのなら、規約は標準管理規約をひな型に
すればいいでしょうからそれを活用してください。
各種細則は、管理会社に他所の細則を見せてもらって、それを
参考にして改正してください。
>>17673 匿名さん
>そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
>それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。
そんなことはない。
規約等の写を配布していなくても、責任は問える。
>>17673 匿名さん
基本的な売買の流れですと
不動産会社が管理規約を管理会社から入手し、買主に譲渡ないし説明。ペット飼えますよーとか
売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
また、区分所有法でどこに保管しているかをマンション内に明確に掲示する必要が定められています。
33条1項
閲覧については33条2項で正当な理由がないと拒絶できないことになっています。
つまり、見る見ないは購入者の勝手なので
閲覧を拒否されてなければ、聞いてないよーは通りません。
>売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
こんなことをしている者はいないよ。
【マンション売却に必要な書類まとめ】
マンションを売却する際に必須となるのが、以下の6点となります。
1.登記済権利証または登記識別情報
2.固定資産税の納税通知書
3.ローン残高証明書またはローン返済予定表
4.マンションのパンフレット
5.建物の図面
6.マンション管理規約
規約集を大切に保管している者いるの。
では賃借人にはどうするの。
ペットやエレベーターへの自転車、ゴミ捨て、騒音、ピアノの練習、
ベランダへのテーブルの設置等
管理員室または理事長の居宅に規約原本が保管されてるので、それを見ればいい話。
印刷して配るかどうかは、管理組合(理事長)の判断になる。
ただし、Aさんには印刷して渡すがBさんには見せるだけという差別・イジメはダメだ。
>売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
譲与するかどうか、譲与するとして有償か無償か、なんてことは
売買当事者間の力関係で決まる。管理組合も仲介業者も知らん。
>>17682 販売関係者さん
管理規約+専有期間の総会議事録の控えがあれば
管理が管理組合によるものだとしても
販売時の評価になります。
大規模修繕も同じで
やります、やりましたではなく
公的な文章でないと評価されないです。
そんなのは、請負契約を見れはすぐ分るよ。
>>17679 匿名さん
>では賃借人にはどうするの。
賃借の場合であっても、重要事項説明書(宅建業法 35条書面)には、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約」が記載されている。
投資の為に分譲の数戸を所有していますが、
宅建業者には客付けのみを依頼して通常の
管理は所有者の小生がいたしております。
賃借人に対しては守るべき規約等はコピー
して渡しております。
別にトラブル等はございません。
本来は、区分所有者が賃借人に対して、管理規約、細則類を遵守する「誓約書」をとることになっているが、賃貸管理会社へ任せている場合、手間がかかりお金にならないことは省くでしょう(担当者にもよる)。
マンション標準管理規約(単棟型)
(専有部分の貸与)
第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
この規定のおかげで第三者が規約細則に反する行為で他組合員に迷惑をかけたとき、
迷惑を受けた組合員は第三者に直接仕返しすることもできるし、管理組合に頼んで
区分所有者を痛めつけることもできる
賃貸に出す場合、不動産会社が賃借人に対してほんの僅かな
細則はコピーして渡します。
ゴミの捨て方、ペットやピアノの問題等。
売却する時も同様です。
売却する持ち主は後のことまで考えません。
>>17689 匿名さん
私はマンション管理士、管理業務主任者、日商簿記2級、宅建士、ビル管理士、フアイナンシャル王ランナー1級等の資格保有者で投資家である。
マンションを競売等で購入した時は諸書類の写しを請求するが応じる知識のない管理会社や取引業者や組合や組合員やマンション管理士等がなんと多い事か腹立たしいよ。
知識のないものには教えて提出させる。
私は賃貸料は大切な収入源だからやかましいのは当然ですが( ´艸`)
区分所有法は、理事長(管理組合)に対しての罰則が明確に記載されてますが、専有所有者への罰則は記載されてません。
あくまでも、
厳守しなければならないであって厳守しなかった場合の罰則は書かれてません。
つまり、厳守しなかった場合は、民法で争うことになります。
管理規約はあくまでもマンションの決め事ですので、記載事項を守らなかった事で実害がなければ、民法で争えません。
例えば、犬の飼育禁止であっても。
糞害、鳴声等で他の専有者に実害がなければ、あくまでもマンションの規約違反であって、法令違反ではないので争う事はできません。
特に騒音、異臭等は各専有者によって感覚が違うので難しいところですね。
>>17691 マンション掲示板さん
区分所有法で理事長に対して罰則があるとのことですが、
具体的にはどれがそれに該当するのか、そして罰則は誰に
対して行われるのかを教えてください。
管理規約はマンションの決め事ではありますが、区分所有法を
摘要しているものもありますからね。それは法令違反ですね。
また、マンションでよくあるのが
古くからの専有所有者に甘く
若い賃貸者に厳しい傾向があります。
色眼鏡無で公平に見ているか?を冷静に考える必要があります。
若い賃貸者は、私達より法令をよく知ってますので、やり過ぎには気をつけてください。
Aマンション理事長のやりすぎ動画
YouTubeにアップされるかもしれませんよ。
区分所有法 第71条
マンション管理士 木浦学 2021年1月10日 06:25
←区分所有法第69条 区分所有法第72条→
条文
第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
四 第43条(第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
八 第55条の7第1項又は第55条の9第1項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
九 第55条の9第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第56条の2第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
解説
以下の場合はそれぞれ20万円以下の過料
①管理者と理事が、規約、議事録および集会決議にかわる書面・電磁的記録を保管しなかった場合
(保管する者は除かれている)
②管理者、規約又は集会の決議で保管すべきと定められた者、理事が正当な理由なく規約、議事録、集会決議にかわる書面または電磁的記録の閲覧を拒んだ場合
③議長が、議事録の作成をしない、記載事項を記載しない、虚偽の事実を記載した場合
④管理者、理事が年一回の集会における報告をしなかった場合
⑤理事が、管理組合法人の登記を怠った場合
⑥管理組合法人が財産目録を作成しなかった場合の理事
⑦理事または監事が欠けた時、または規約に定めるその員数に不足した時にその選任手続きを怠った場合の理事
⑧清算人が、区分所有法で定められた公告をしなかった場合、または虚偽の公告をした場合
⑨清算人が、管理組合法人の破産開始手続きの申立てすべき時にその申立てをしなかった場合
⑩裁判所が行う管理組合法人の解散・精算に対する検査を妨げた場合
参照条文等
区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
区分所有法 第42条(議事録)
集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
5 第33条の規定は、議事録について準用する。
区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
区分所有法 第47条(成立等)
3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
12 管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
区分所有法 第43条(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
区分所有法 第55条の7(債権の申出の催告等)
清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
区分所有法 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
区分所有法 第56条の2(裁判所による監督)
管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
20年前に、騒音で苦情を言われ
子供がだから仕方ないと言っていた人が
子供が独立していなくなると
今度は、うるさいと苦情をいってますからね。
会社でも学校でもマンションでも、声の大きな野郎には遠慮するものですよ
第42条(議事録)第3項、第4項は、「押印」が削除され、「署名」だけ。(2021年9月施行)
例えば
管理規約に、駐輪場は1世帯1台と記載されていたが
空きが多くあった為、この規約を破り
数世帯に数台の許可をしたとします。
数年経てば、小さな子供が大きくなり、各世帯からも希望が出て、満車状態になり、後に一台も借りれない世帯が発生。
理事長としては、空きがあるから貸しただけだが、後の専有所有者に不利益を与えることになります。
専有所有者に不利益を与えていない場合はさほど問題では無いですが、不利益を与えた場合は、規約に違反した契約を結んでますので、管理規約違反になります。
過去のことで書面がないなんてなると、契約書ですので、まずないですが、罰則対象です。