管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 17601 匿名さん

    >>17600 匿名さん
    それでお風呂には入らないの。

  2. 17602 匿名さん

    >>17600 匿名さん
    これはボケマンだからね( ´艸`)

  3. 17603 匿名さん

    なんで電気温水器が室内にあるの?

  4. 17604 匿名さん

    >>17603 匿名さん
    あるからあるのよ、
    オール電化マンション見たことないの。
    高級マンションにはオール電化は多いよ。
    築30年超の築古マンションだけど皆高級感
    で買ったが地震時にその欠点がばれたのよ。
    後の祭りだけどね。
    室内にないのは良いよ。

  5. 17605 匿名さん

    >>17592 匿名さん
    >給水管の竪管は鋼管が使用されているところが多いだろう。
    >給水管の竪管の更新工事をする場合は、殆どのマンションでは、外付けに
    しなければならないので、見苦しくなる。

    それで給水管の竪管の更新工事は築何年で実施するのがいいのですか?
    参考までに教えて下さい

  6. 17606 匿名さん

    やらない方がいいと思います。
    漏水が発生したらその部屋だけの給水管の交換を
    すればいでしょう。
    その部屋だけはちょっと見苦しくはなりますが。

  7. 17607 匿名さん

    それに給水管の竪管の漏水は、部屋の中にはまず影響はなく、
    開放廊下に流れるだけですから。

  8. 17608 匿名さん

    給湯器や配管の元栓があるところに漏水が発生すると
    思うから、その水の処分を考えれば解決するかもね。
    開放廊下に設置されているから、漏水しても廊下には
    影響はないだろうからね。

  9. 17609 匿名さん

    >>17608 匿名さん
    電気湯沸器とガス湯沸器の違いを教えて下さい。電気とガスの違いは理解しています。

  10. 17610 匿名さん

    電気は電気でお湯を沸かす。
    ガスはガスでお湯を沸かすのです。

  11. 17611 匿名さん

    それより、給水管の竪管の漏水対策をどうするかが問題です。
    全交換するのか、一部交換にとどめるのか。
    そして、交換をしない場合は漏水をどのようにして対応するかを。

  12. 17612 匿名さん

    >>17610 匿名さん
    そんなことは理解している。
    システムの違いです。

  13. 17613 匿名さん

    そんなことはあなたわかっているんでしょう。
    人を試すようなことはしないで、自分で答えたらどうでか。

  14. 17614 匿名さん


    長文だよ 読む、読まないは各自の判断!!

    ガスコンロの炎から発がん性物質「ベンゼン」発生、換気扇で除去不可
    Anuradha Varanasi によるストーリー ? 2 時間前

    https://images.forbesjapan.com/media/article/64243/images/main_image_b... 台所にあるガスコンロを使うと、室内環境がタバコの副流煙よりも有害になる場合があることが、最新の研究で明らかになった。

    環境科学技術分野の学術誌「Environmental Science & Technology」に2023年6月15日付けで発表された研究によると、ガスコンロで調理をしている住宅内で、ベンゼンと呼ばれる発がん性物質が検出されたという。ベンゼンは、石油精製工場で生産されているほか、たばこの煙にも含まれている化学物質だ。

    この研究によると、住宅17軒で、最大火力のコンロおよび摂氏177度のオーブンを45分間燃焼させた結果、33のバーナーとオーブンを使用したうちの9例(29%)では、タバコの副流煙によるベンゼン濃度(0.34~0.78ppbv)を上回ったという(日本の環境基準は年平均値で約1ppbv以下)。

    また、ガスコンロから発生するベンゼンは、台所に設置されている換気扇やレンジフードでは除去しきれない場合があり、適切な換気システムがなければ、台所から寝室へと拡散してしまう場合があるという。6軒の家で、1時間半のオーブン(摂氏246度))使用によるベンゼン濃度の変化を、台所から最も離れた寝室で測定した結果、オーブン着火から1時間以内に1ppbvを超え、消火後も数時間は1ppbvを下回ることがなかった家が3軒あった。ある1軒では、換気扇があっても最高8.9ppbvに達し、消火後も8ppbvを超えた状態が20分ほど続いたという。

    研究チームは「ガスコンロとガスオーブンの使用中と使用後に、寝室のベンゼン濃度を測定したところ、台所のガス機器から発生したベンゼンが、他の部屋にも広く移動していたことがわかった。ガス機器をオフにした後も、数時間にわたって、台所以外の部屋にいる人が、引き続き高濃度のベンゼンに暴露されている可能性がある」と述べている。

    さらに研究論文は「米環境保護庁(EPA)は、住宅内でガスを燃焼すると発生するベンゼンをかなり過小評価していることが、今回の研究で示された」とも述べている。「研究の結果、ガスコンロの強火と、摂氏177度のオーブンを合わせると、米国の家庭では年間7200kgのベンゼンが排出されることがわかった。一方、EPAが発表している温室効果ガスインベントリによると、住宅用ガス機器すべて(ガスボイラーとガス給湯器を含む)から排出されるベンゼンは、年間で推定4300kgだ」

    研究者はさらに、IH(電磁誘導加熱)コンロで2度調理してベンゼン濃度を測定したが、検出されなかったと述べている。「また、火力を強にした電気コイル調理器やIHコンロ、電気オーブンを摂氏177度で使用した場合は、天然ガスやプロパンガスのコンロを使用した場合と比べて、ベンゼン濃度の中央値が10分の1から25分の1だったこともわかった」という。

    ガスコンロを燃焼させると有害な化学物質が発生することは、これまで複数の研究で示されている。例えば、強力な温室効果ガスであるメタンや、血液の酸素運搬能力を低下させる物質である一酸化炭素(CO)、喘息と強い関連性がある一般的な大気汚染物質である二酸化窒素(NO2)、広く知られる発がん性物質であるホルムアルデヒドといった物質だ。

    ガスコンロを使用する家庭で育った子どものほうが、生涯にわたる喘息の発症リスクが24%、小児喘息を発症するリスクが42%高いことが、ガスコンロに関する41以上の研究で証明されている。

    今回の研究結果で、ガスコンロからIHコンロへの変更は、健康面で望ましい決断である可能性が、いっそう浮き彫りになった。子どもと親自身の循環器系にとって望ましいばかりか、血液細胞がんのリスク低減にもつながるのだ。ベンゼンへの長期的な暴露は、白血病とリンパ腫の発症リスク上昇と関連している。

    研究チームは、室内の空気汚染と、それが人々の健康に及ぼす影響について、早急に理解を深める必要性があると訴えた。なぜなら、ほとんどの人が、87%の時間を室内で過ごしているからだ。

    今回の研究論文の筆頭著者で、スタンフォード大学の大学院に在籍するヤナイ・カシュタンは声明で「私はたまたま、電気コンロが設置されている賃貸アパートに住んでいる」と述べている。「この研究に着手するまでは、特に気にしたことはなかった。しかし、ガスコンロによる空気汚染について知れば知るほど、ガスコンロのない家に住んでいてよかったと安堵している」

    (forbes.com 原文)

  15. 17615 匿名さん

    オール電化はマイクロ波が有害とか聞いたが本当かな。知っている方は教えて下さい。

  16. 17616 匿名さん

    長文を自分で考えて書いているのかと思ったけど
    単なるコピペなんだね。

  17. 17617 匿名さん

    >>17616 匿名さん

    それがどうした

  18. 17618 匿名さん

    >>17617 匿名さん
    単なるコピペではなく、自分の考えも入れて書きこめよ。

  19. 17619 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をしたことがありますか。
    それとも分譲時のままですか。
    年度によって一部変更があったときは、議案書には記載されて
    いるでしょうが。

  20. 17620 匿名さん

    何かを調べる時に議案書で全て確認するのは大変です。
    標準管理規約や区分所有法の改正や各種細則については
    規定されていないものが数多くあります。
    どこかの時点で全面改正する必要があります。

  21. 17621 匿名さん

    それに中古としてマンションを購入した者に対して
    規約集を配布しないと、マンションの規約や細則のことが
    分からないのではないのだろうか。
    規約集を配布しなくて規約や細則を守れというのは無理があるよ。

  22. 17622 匿名さん

    ただ、管理規約の全面改正のやり方がわからないかもね。
    大変な労力が必要だよ。

  23. 17623 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正のやり方を
    書き込みましようか。

  24. 17624 匿名さん

    以前何回か書き込みはしているんだけどね。
    その時にいなければスルーされてるだろうから。

  25. 17625 匿名さん

    >>17623 匿名さん

    必要ないね
    以前何回か書き込みはしているのなら以前書き込みした [NO]を記載すれば良い
    コピーは嵐と定義されているよ。
    同一スレッド内でコピーを繰り返すのは件数稼ぎ。

  26. 17626 匿名さん

    ナンバーを記載してもスレ数は増えるんだけどね。
    そんなことも分からないのかな。
    見るのが初めての者なら、現在のスレに書き込んだ方が
    手っ取り早いんじゃないの。

  27. 17627 匿名さん





    スレ稼ぎとかいっても、もう17,000を超えたんだよね。
    圧倒的に多いスレ数じゃないの。
    PART1が1,000程度、PART2が11,000、
    PART3が17,000、合計で35,000を超えた
    お化けスレだね。よく続いたもんだ。

  28. 17628 匿名さん

    「これくらい良いでしょ」が大惨事に!カップ麺の汁はトイレに流してOK?掃除のプロに聞いてみた
    クックパッドニュース の意見 ? 昨日 21:06

    忙しいとき、ちょっと小腹が空いたとき。どんなときでも、ストックしておくと便利なカップ麺。普段からよく食べているという方も多いのでは?ところで、みなさんはカップ麺を食べた後に残った汁をどのように片付けていますか?編集部で調査したところ、シンクに流す、トイレに捨ててるという回答が!でも、本当にその捨て方でいいの?ということで、掃除研究家の“おそうじペコさん”に、カップ麺の汁の正しい捨て方を聞きました。

    c クックパッドニュース
    シンクに流しても良い?
    ――カップ麺の汁をシンクに流しても良いですか?

    ダメです!絶対にだめです!

    ――そうですよね……。では、その理由を教えてください。

    私の姉の話になるのですが、子育てが忙しくて隙間時間に自分はカップ麺を食べるという生活をしていた時期があります。食べ残した汁をシンクに流していたところ、排水菅が詰まって業者を呼んで修理をしてもらうということが起きました。

    ラーメンの汁って油分がすごいです。それをシンクに流すと、どんなに掃除をしたつもりでも、排水菅の中に油が残り、それがどんどん詰まりになるんです。 冬場は排水管の中の油分が冷えて固まり、次に流したものがさらにその上に重なっていきます。その結果、排水管が詰まってしまいます。

    ――カップ麺の汁で業者さんを呼ぶ事態になるんですね。

    トイレに流すのはOK?
    ――シンクに流すのはダメだということはわかりました。では、カップ麺の汁をトイレに流して良いですか?

    もちろん、ダメです。

    ――ダメですか……。でも、トイレってなんでも流しても大丈夫と思っている方も多そうですよね。

    トイレは、油っぽいものを流すことを前提していません。流して良いのは尿・便・トイレットペーパーだけです。そこに、食品とは言え、油っぽい消化されていない固形物を流してしまうと、シンクと同じく油分でトイレが詰まる恐れがあり、最悪の場合、逆流が起こります。この逆流で、お家が悲惨なことになるのは想像できますよね……。

    ――確かに、油分が付く分掃除も大変になりそうです。

    カップ?の汁を捨てて、油分を取り除くことを前提としたトイレ掃除をするなんて本末転倒な話です。

    共同住宅の場合、トイレが詰まると、他のお家にも迷惑がかかってしまうので、トイレにカップ麺の汁を捨てているという方は、この記事を読んだことを機にやめていただければと思います。

    正しいカップ?の汁の捨て方
    ――では、正しいカップ麺の汁の捨て方を教えてください。

    姉の家の排水菅が詰まってしまってから、我が家でやっているカップ麺の汁の捨て方をご紹介します。

    ビニール袋にクシャクシャっと丸めた紙を入れ、そこに残った汁を入れてビニールの口を縛り捨てます。

    c クックパッドニュース
    この時に使う紙は、古新聞でOK!新聞をとっていないという場合は、無地の新聞紙がAmazonなどで買えるのでチェックしてみてください。私は、ネットで買い物したときなどに緩衝材としてついてくる紙を畳んでおいて使っています。ビニール袋も、捨てるだけなので食パンの袋や野菜の袋を取っておいて活用しています。こういう袋は意外と丈夫で使い勝手が良いんです。この袋は燃えるゴミとして出します。

    そして、もう1つの方法としては、高吸水性ポリマーを使って、残った汁をゼリー状にして捨てる方法です。

    c クックパッドニュース
    残った汁ものをゼリーにするというのは、キャンプに行く人たちの間でよく使われている捨て方ルールだと聞いたことがあります。

    c クックパッドニュース
    通常サイズのカップ麺で試したところ、小さじ1杯で固まりました。そのまま燃えるゴミとして捨てられるのでとても便利。この高吸水性ポリマーは、災害時にもトイレ代わり使えるアイテムなので、おうちに1つ置いておくこともおすすめです。

    ――最後に、お掃除のプロとして、排水溝をきれいに保つことの大切さについて教えてください。

    3日に1度で良いので、排水口を開けてスポンジで洗ったり、古くなった歯ブラシで排水溝の汚れを取るなどの習慣をつけることで、気持ちよくキッチンが使えるし、水回りをきれいにすることで気力もアップし、金運も上がるかもしれません(笑)。

    集合住宅の場合は、その使い方次第で他のお部屋にも迷惑がかかってしまうと考えたら、自分の家のことだけではないという責任感が出てくるのではないでしょうか。 油を流さなければ、排水溝や排水管がそこまで汚れるということはないので、まずは流さない!というところからスタートしてみてください。

    (TEXT:山田かほり)

    食パンの袋や野菜の袋を取っておいて活用しています これは意外と使えますよ

    ※ゴミの捨て方は自治体によって異なります。お住まいの地区のルールに従ってゴミを捨てましょう

  29. 17629 匿名さん

    "ダメ物件"の見分け方を解説

    2023年07月01日 09時26分日刊ゲンダイDIGITAL

    (マンション購入は新築よりも中古の方が難易度が高い(C)日刊ゲンダイ)

     東京23区の不動産価格が高騰し続けている。この流れは中古マンションにも波及し、民間の調査会社「東京カンテイ」によると、今年1月時点で平均の築年数が28年、販売価格は6939万円と、7000万円近い価格で高止まりしているという。

     マンションを購入する場合、「失敗を避ける」という点では、新築よりも中古の方が若干難易度が高い。新築マンションを購入する場合は、その品質に関しては様々な保証制度があるので購入者側は細かくチェックしなくても安心できるところがある。しかし、中古マンションの場合はそういった公の保証制度がほとんどない。なぜなら、中古マンションの売買はほとんどが個人間の取引だからだ。

    ■保証制度がほとんどない「現況有姿」の中古マンション売買

     個人の売主は売却後のことまで保証はできないので、法律上ではそういった義務を負わなくてもよいような手法が選択できることになっている。これが「現況有姿」というやり方だ。「現況有姿」とは「この状態のまま引き渡ししますから、よくチェックしてくださいね。後で文句をいわれても責任は負いかねます」という売却方法のこと。個人が売主の場合には、このやり方が可能だ。

     ただ、売主が法人の場合は「引き渡し後に何か不具合が見つかった場合、一定期間内なら売主が補償しますよ」という「瑕疵担保責任」の条項が入る。その最低期間は1年とされる。

     例えば、以下のような事例はよくある。

    *入居後、壁の一部に雨漏りが発生した

    *給湯器が2週間で壊れた

     こんなことになっても、個人が売主で契約書に「現況有姿」の条項が入っている場合、買主は文句を言うことができない。不具合が後で見つかっても、自分で何とかするしかない。

     これが新築の場合は、瑕疵担保責任は2年。躯体など主要構造部分については、品確法により最長10年の品質保証がついている。

     ところが、売主が個人である中古マンションを「現況有姿」で購入すると、こういった保証は皆無と言っていい。だから中古マンションの購入には、不良物件を見分ける責任はひとえに買主に課せられる。

    ■「管理組合総会議事録」を隅々までチェック

     では、どうすればそういった中古マンションの「ダメ物件」を見分けることができるのか?

     残念ながら、近い将来に雨漏りが起きるかどうか、などというのは建築のプロでも見分けることができない。ただ、ガス給湯器がいつ潰れるのかはだいたい予想できる。耐用年数はおおよそ8年から15年といわれている。築10年のマンションで、一度も給湯器を交換していないのなら、引き渡し後2週間程度で壊れても「仕方がない」レベル。

     しかし、雨漏りは大変。新築時の建築工事がズサンだった可能性もある。また、雨漏りは1カ所で発生すると、他でも出ているケースが多い。だから、こういった「ダメ物件」を見分ける方法としてもっとも有効なのは、そのマンションの「管理組合総会議事録」を過去3年分ほど取り寄せて、隅々まで熟読することだろう。

    ■「雨漏り」は共用部分のコンクリート躯体の問題

    「雨漏り」はマンションの共用部分であるコンクリート躯体の問題なので、管理組合の修繕積立金で補修しているはずだ。だから、総会議事録の議題の中に「雨漏り補修の件」といったものが必ずある。もし、そういう項目を見つけたら、そのマンションは雨漏りの前歴があるということ。まず「買ってはいけない」物件に該当する。

     この「総会議事録」は、仲介の不動産屋さんに頼めば取り寄せてくれる。宅地建物取引業法などで「利害関係者の請求」があれば、閲覧させなければいけないことになっているからだ。

     最近では「はい、ではメールで送っておきます」といってPDFで送られてくることがほとんど。面倒がらずにプリントアウトして、全部に眼を通すべきだ。

     そこには、そのマンションの抱えるほとんどすべての問題が書かれている。管理会社と揉めていることも、修繕積立金の予算が足りないことも、管理費を滞納している区分所有者がいることも、誰かが楽器を演奏してトラブルになっていることも、総会議事録を読めばおおよそはわかる。

     つまり、中古マンションを買う場合の「必須」は、総会議事録のチェックなのだ。ただ、“閲覧させなければいけない”と決まっていても、これを仲介会社に依頼すると、嫌がる業者もある。彼らにとって総会議事録を取り寄せるのは、面倒くさい仕事なのだ。そんな小うるさいことを言わずに買ってくれる客をありがたがる。ただ、これを面倒がるような仲介業者は、はっきり言って三流である。お付き合いを見直したほうがいいかもしれない。

     また、取り寄せた総会議事録の中身がスカスカで、そのマンションの実態がよくわからない場合もある。そういうマンションは管理にかなり問題があるので「避けるべき選択」となる。

    (榊淳司/住宅ジャーナリスト

    総会は議論の場ではないとし、議案の賛否のみ記載しているマンションは避けるべき物件と言えるかもしれませんね。

  30. 17630 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。加害元の修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

      *管種別修繕周期
          配管用炭素鋼鋼管 20年前後
          硬質塩化ビニル管 40年前後  但し管財が錆びることはありません。
          排水用鋳鉄管 30年~40年

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  31. 17631 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
     *配管の工事で特に必要なのは、給湯管になります。

  32. 17632 匿名さん

    お互いに長文の書き込みはやめましょう。

  33. 17633 匿名さん

    建設業界の常識は一般人とのギャップはありますね。
    それについては、ある程度はしかたないことでしょう。
    それで今日までやってきたのでしょうから。

  34. 17634 匿名さん

    大規模修繕工事をするときは、設計監理方式が
    一番いいんですが、工事の規模が小さかったり、予算が
    あまりないマンションは随意契約にしなければならないでしょう。
    随意契約とは施工会社に工事を丸投げする方式です。

  35. 17635 匿名さん

    >>17634 匿名さん
    信用できるならばそれが一番いいよ。

  36. 17636 匿名さん

    >>17635 匿名さん
    それが分らないですよね。
    施工会社だけの問題ではなく、下請けや孫請け会社が手抜きとか
    してもそれをチェックする第三者がいませんからね。
    工事費が高いのか安いのかもまったくわかりません。
    相見積を取らない方法ですからね。

  37. 17637 匿名さん

    >>17626 匿名さん
    >ナンバーを記載してもスレ数は増えるんだけどね。そんなことも分からないのかな。

    スレ数は1件増える
    スレ1件で纏めて投稿しておれば同じだけど、スレを分割して3件以上がざらにあると言うこと。
    こんなことも分からないのかな。

  38. 17638 匿名さん

    >>17637 匿名さん
    スレ数に拘っているようだけど、何か問題があるのかな。
    長すぎる書き込みは読みずらいから分けて投稿した方が
    いいと思うけどね。

  39. 17639 匿名さん

    やっぱり自治会の方が重要ですね

  40. 17640 匿名さん

    任意団体の町会・自治会への加入を条件にするのは、

    〇〇区マンション管理計画認定制度認定基準
    https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/sumaimachinami/sumai/c_manage/k...

    7 コミュニティの形成
    (1)マンション内で組織する自治会を設置していること若しくは当該マンションの所在
    する地域の町会・自治会へ区分所有者及び居住者等が加入していること

  41. 17641 匿名さん

    大規模修繕工事で施工会社選定方法として、随意契約というのが
    ありますが、相見積もりを取らず、1社と工事個所、工事費等を
    話し合い、あとは施工会社に全てお任せするというやり方です。
    信頼のおける施工会社を選定するので安心して工事を任せられる
    といっている者もいますが、相手は商売で工事をしています。
    工事の内容や材料等については、グレードを落とすことも当然考えます。
    また、その下請け業者については、工事費が削減されれば、手抜き工事
    もしなければならなくなります。
    その工事を監理する外部のコンサルタントがいないのですから、当然の
    ことです。
    修繕積立金に余裕があれば、できれば設計監理方式がいいですよ。

  42. 17642 匿名さん

    工事を発注するのに、相見積もりを取らないでやるのが
    理解できない。
    それぐらいは理事や専門委員でやれるでしょう。
    但し、大規模修繕工事となるとコンサルタントを使わないと
    難しいだろうが。
    要は修繕積立金次第ということかもね。

  43. 17643 匿名さん
  44. 17644 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  45. 17645 匿名さん

    >>17643 匿名さん
    自分で作成したものではないものを成りすまして
    書きこんではだめだね。

  46. 17646 匿名さん

    仕方ないから、もう一度書き込まないとしょうがないね。

  47. 17647 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント
     「

  48. 17648 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  49. 17649 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  50. 17650 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

  51. 17651 匿名さん

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  52. 17652 匿名さん

    これらを1スレにすると長すぎて読む者がいないでしょう。
    だから、分割して書き込むんですよ。

  53. 17653 匿名さん

    各戸内のガス検知器・インタホン子機が規約共用部分なんて重要事項も書いておく。

  54. 17654 匿名さん

     ↑
    規約共用部分が何たるかを理解していない人物が書いている。

  55. 17655 匿名さん

    >追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題となってきます

    俺は法制実務やってたから屁のカッパですわ。ガハハハハ!

  56. 17656 匿名さん

    >>17645 匿名さん

    なりすましの問題ではない
    件数稼ぎの投稿は止めよう
    もっと要領よく纏めよう

  57. 17657 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  58. 17658 改善者

    17657も改善者に訂正

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    **********************************************************
    表紙には新原本の表示を忘れずに
    **********************************************************

  59. 17659 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は、いざ取り組むとなると
    何から始めればいいのか、何を準備して検討していけば
    いいのかが分からないものです。
    皆さんがたのマンションの管理規約と各種細則の全面改正は
    済んでいますか。
    規約や細則の改正はやっているでしようが、それは総会の議案書
    に残っているだけではないですか。
    それに、細則は全て揃っていますか。
    一般細則、駐車場細則、駐輪場細則、ゲストルーム細則、集会場使用細則、
    理事会運用細則、大規模修繕工事細則、規約改正細則、監視カメラ細則等
    いろいろありますからね。

  60. 17660 匿名さん

    自由主義者:原理主義者

  61. 17661 匿名さん

    件数稼ぎにはコピペが効果的なんです

  62. 17662 匿名さん

    このスレの書き込みが17,000を超えているのに
    何を今更だね。
    それにコピペはしていないよ。
    自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

  63. 17663 マンション掲示板さん

    >>17653 匿名さん
    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






  64. 17664 マンション掲示板さん

    >>17653 匿名さん
    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。






  65. 17665 匿名さん

    >>17662 匿名さん

    コピペが多いね~

  66. 17666 匿名さん

    >>17662 匿名さん
    >それにコピペはしていないよ。
    >自分で作成した資料からもってきているだけだからね。

    自分で作成した資料から「コピー」して、このスレに「ペースト」している。
    これを「コピペ」という。

  67. 17667 匿名さん

    単なるコピペではなく、自分なりに解釈して作り替えて
    作成するのと、ただコピペするのとでは全然違うと思うけどね。
    自分で作成するということは、内容を把握しているしね。

  68. 17668 匿名さん

    自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

  69. 17669 匿名さん

    他人がそれをコピペすればなりすましとなる。

  70. 17670 匿名さん

    >>17668 匿名さん
    >自分で作成したものは、コピペとはいわないよ。

    宮崎では言わないのかもしれないが、世間一般では、これも「コピペ」という。

  71. 17671 匿名さん

    これはコピペだよね。

    ガス検知器とインターホンは法定設備ではないので
    基本専有者による維持管理ですので、
    管理組合で維持管理する場合は、管理規約に明確に記載する必要がありますね。


    ただ、都市ガスの場合、ガス漏れ警報装置は義務ではなく任意設備です。
    年次の消防点検でもガス漏れ警報器の点検は実施されていません。
    メーターやコンロに漏洩防止装置がついているので、ガスメーカーは不要論が多いです。
    使用期間は、5-10年で、基本パイロットが青から赤になったら交換。

    交換方法は、型式さえば、くるりと回して外して、同じ手順(パイロットランプが見える位置)で戻すだけです。約30秒。

    自分で変えれば、一万弱ですが管理会社に依頼すると二万程度です。

    この話をすると、自分で交換することに反対する人が大半です。
    そのくせ、管理費の値下げをいうんですよね。

  72. 17672 匿名さん

    どうでもいいけど、皆さんの参考になればいいんじゃないかな。
    それを見て勉強し、いろんな意見を書きこむ。
    それが匿名掲示板だよ。
    ここのスレは書き込みが半端ないからやっかんでいるんかな。

  73. 17673 匿名さん

    ところで管理規約と各種細則の全面改正をしていますか。
    そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
    それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。
    全面改正ができないというなら、マンション管理士に依頼すれば
    いいでしょう。
    やればできるというのなら、規約は標準管理規約をひな型に
    すればいいでしょうからそれを活用してください。
    各種細則は、管理会社に他所の細則を見せてもらって、それを
    参考にして改正してください。


  74. 17674 匿名さん

    >>17673 匿名さん
    >そして、途中で入居してくる住民に対してそれを配布していますか。
    >それがないと細則違反や規約違反とはいえないでしょうから。

    そんなことはない。
    規約等の写を配布していなくても、責任は問える。

  75. 17675 通りがかりさん

    >>17673 匿名さん
    基本的な売買の流れですと
    不動産会社が管理規約を管理会社から入手し、買主に譲渡ないし説明。ペット飼えますよーとか
    売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    また、区分所有法でどこに保管しているかをマンション内に明確に掲示する必要が定められています。
    33条1項
    閲覧については33条2項で正当な理由がないと拒絶できないことになっています。

    つまり、見る見ないは購入者の勝手なので
    閲覧を拒否されてなければ、聞いてないよーは通りません。



  76. 17676 匿名さん

    >売主は所有してる管理規約を買主に譲与。
    こんなことをしている者はいないよ。

  77. 17677 匿名さん

    >>17675 通りがかりさん
    >売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    これは良いですね~  賛成

  78. 17678 匿名さん

    【マンション売却に必要な書類まとめ】
    マンションを売却する際に必須となるのが、以下の6点となります。
    1.登記済権利証または登記識別情報
    2.固定資産税の納税通知書
    3.ローン残高証明書またはローン返済予定表
    4.マンションのパンフレット
    5.建物の図面
    6.マンション管理規約

  79. 17679 匿名さん

    規約集を大切に保管している者いるの。
    では賃借人にはどうするの。
    ペットやエレベーターへの自転車、ゴミ捨て、騒音、ピアノの練習、
    ベランダへのテーブルの設置等

  80. 17680 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    いい質問だ。
    管理組合にその責任がある。
    組合が規約集等を新組合員には発行するようのキヤクニハないのかね。

  81. 17681 匿名さん

    管理員室または理事長の居宅に規約原本が保管されてるので、それを見ればいい話。
    印刷して配るかどうかは、管理組合(理事長)の判断になる。
    ただし、Aさんには印刷して渡すがBさんには見せるだけという差別・イジメはダメだ。

  82. 17682 販売関係者さん

    >売買が決まると、売主は所有してる管理規約を買主に譲与。

    譲与するかどうか、譲与するとして有償か無償か、なんてことは
    売買当事者間の力関係で決まる。管理組合も仲介業者も知らん。

  83. 17683 マンション掲示板さん

    >>17682 販売関係者さん
    管理規約+専有期間の総会議事録の控えがあれば
    管理が管理組合によるものだとしても
    販売時の評価になります。

    大規模修繕も同じで
    やります、やりましたではなく
    公的な文章でないと評価されないです。

  84. 17684 匿名さん

    そんなのは、請負契約を見れはすぐ分るよ。

  85. 17685 匿名さん

    >>17679 匿名さん
    >では賃借人にはどうするの。

    賃借の場合であっても、重要事項説明書(宅建業法 35条書面)には、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約」が記載されている。

  86. 17686 匿名さん

    投資の為に分譲の数戸を所有していますが、
    宅建業者には客付けのみを依頼して通常の
    管理は所有者の小生がいたしております。
    賃借人に対しては守るべき規約等はコピー
    して渡しております。
    別にトラブル等はございません。

  87. 17687 匿名さん

    本来は、区分所有者が賃借人に対して、管理規約、細則類を遵守する「誓約書」をとることになっているが、賃貸管理会社へ任せている場合、手間がかかりお金にならないことは省くでしょう(担当者にもよる)。


    マンション標準管理規約(単棟型)

    (専有部分の貸与)
    第19条 区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合には、この規約及び使用細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。

    2 前項の場合において、区分所有者は、その貸与に係る契約にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び使用細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。

  88. 17688 匿名さん

    この規定のおかげで第三者が規約細則に反する行為で他組合員に迷惑をかけたとき、
    迷惑を受けた組合員は第三者に直接仕返しすることもできるし、管理組合に頼んで
    区分所有者を痛めつけることもできる

  89. 17689 匿名さん

    賃貸に出す場合、不動産会社が賃借人に対してほんの僅かな
    細則はコピーして渡します。
    ゴミの捨て方、ペットやピアノの問題等。
    売却する時も同様です。
    売却する持ち主は後のことまで考えません。

  90. 17690 匿名さん

    >>17689 匿名さん
    私はマンション管理士、管理業務主任者、日商簿記2級、宅建士、ビル管理士、フアイナンシャル王ランナー1級等の資格保有者で投資家である。
    マンションを競売等で購入した時は諸書類の写しを請求するが応じる知識のない管理会社や取引業者や組合や組合員やマンション管理士等がなんと多い事か腹立たしいよ。
    知識のないものには教えて提出させる。
    私は賃貸料は大切な収入源だからやかましいのは当然ですが( ´艸`)

  91. 17691 マンション掲示板さん

    区分所有法は、理事長(管理組合)に対しての罰則が明確に記載されてますが、専有所有者への罰則は記載されてません。
    あくまでも、
    厳守しなければならないであって厳守しなかった場合の罰則は書かれてません。
    つまり、厳守しなかった場合は、民法で争うことになります。
    管理規約はあくまでもマンションの決め事ですので、記載事項を守らなかった事で実害がなければ、民法で争えません。
    例えば、犬の飼育禁止であっても。
    糞害、鳴声等で他の専有者に実害がなければ、あくまでもマンションの規約違反であって、法令違反ではないので争う事はできません。
    特に騒音、異臭等は各専有者によって感覚が違うので難しいところですね。


  92. 17692 匿名さん

    >>17691 マンション掲示板さん
    区分所有法で理事長に対して罰則があるとのことですが、
    具体的にはどれがそれに該当するのか、そして罰則は誰に
    対して行われるのかを教えてください。
    管理規約はマンションの決め事ではありますが、区分所有法を
    摘要しているものもありますからね。それは法令違反ですね。

  93. 17693 マンション掲示板さん

    また、マンションでよくあるのが
    古くからの専有所有者に甘く
    若い賃貸者に厳しい傾向があります。
    色眼鏡無で公平に見ているか?を冷静に考える必要があります。

    若い賃貸者は、私達より法令をよく知ってますので、やり過ぎには気をつけてください。

    Aマンション理事長のやりすぎ動画
    YouTubeにアップされるかもしれませんよ。

  94. 17694 匿名さん

    >>17692 匿名さん
    区分所有法71条に「管理者、理事、規約保管者、議長、精算人が次のような義務違反行為をしたときは、20万以下の過料に処せられる。」とあります。

  95. 17695 匿名さん

    区分所有法 第71条
    マンション管理士 木浦学 2021年1月10日 06:25

    ←区分所有法第69条 区分所有法第72条→

    条文
    第71条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
    一 第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される第33条第1項本文の規定に違反して、規約、議事録又は第45条第4項(第66条において準用する場合を含む。)の書面若しくは電磁的記録の保管をしなかつたとき。
    二 第33条第2項(第42条第5項及び第45条第4項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)並びに第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、前号に規定する書類又は電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を拒んだとき。
    三 第42条第1項から第4項まで(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、議事録を作成せず、又は議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
    四 第43条(第47条第12項(第66条において準用する場合を含む。)において読み替えて適用される場合及び第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
    五 第47条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に定める登記を怠つたとき。
    六 第48条の2第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録を作成せず、又は財産目録に不正の記載若しくは記録をしたとき。
    七 理事若しくは監事が欠けた場合又は規約で定めたその員数が欠けた場合において、その選任手続を怠つたとき。
    八 第55条の7第1項又は第55条の9第1項(これらの規定を第66条において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
    九 第55条の9第1項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
    十 第56条の2第2項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による検査を妨げたとき。
    解説
    以下の場合はそれぞれ20万円以下の過料

    ①管理者と理事が、規約、議事録および集会決議にかわる書面・電磁的記録を保管しなかった場合
    (保管する者は除かれている)

    ②管理者、規約又は集会の決議で保管すべきと定められた者、理事が正当な理由なく規約、議事録、集会決議にかわる書面または電磁的記録の閲覧を拒んだ場合

    ③議長が、議事録の作成をしない、記載事項を記載しない、虚偽の事実を記載した場合

    ④管理者、理事が年一回の集会における報告をしなかった場合

    ⑤理事が、管理組合法人の登記を怠った場合

    ⑥管理組合法人が財産目録を作成しなかった場合の理事

    ⑦理事または監事が欠けた時、または規約に定めるその員数に不足した時にその選任手続きを怠った場合の理事

    ⑧清算人が、区分所有法で定められた公告をしなかった場合、または虚偽の公告をした場合

    ⑨清算人が、管理組合法人の破産開始手続きの申立てすべき時にその申立てをしなかった場合

    ⑩裁判所が行う管理組合法人の解散・精算に対する検査を妨げた場合

    参照条文等
    区分所有法 第33条(規約の保管及び閲覧)
     規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。
    3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
    区分所有法 第42条(議事録)
     集会の議事については、議長は、書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならない。
    2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない。
    3 前項の場合において、議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならない。
    4 第二項の場合において、議事録が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報については、議長及び集会に出席した区分所有者の二人が行う法務省令で定める署名押印に代わる措置を執らなければならない。
    5 第33条の規定は、議事録について準用する。
    区分所有法 第45条(書面又は電磁的方法による決議)
    4 第33条の規定は、書面又は電磁的方法による決議に係る書面並びに第一項及び第二項の電磁的方法が行われる場合に当該電磁的方法により作成される電磁的記録について準用する。
    区分所有法 第47条(成立等)
    3 この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
    12 管理組合法人について、第33条第1項本文(第42条第5項及び第45条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合には第33条第1項本文中「管理者が」とあるのは「理事が管理組合法人の事務所において」と、第34条第1項から第3項まで及び第5項、第35条第3項、第41条並びに第43条の規定を適用する場合にはこれらの規定中「管理者」とあるのは「理事」とする。
    区分所有法 第43条(事務の報告)
     管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
    区分所有法 第48条の2(財産目録及び区分所有者名簿)
     管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
    2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
    区分所有法 第55条の7(債権の申出の催告等)
     清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
    区分所有法 第55条の9(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
     清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
    区分所有法 第56条の2(裁判所による監督)
     管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
    2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

  96. 17696 匿名さん

    20年前に、騒音で苦情を言われ
    子供がだから仕方ないと言っていた人が
    子供が独立していなくなると
    今度は、うるさいと苦情をいってますからね。

  97. 17697 匿名さん

    会社でも学校でもマンションでも、声の大きな野郎には遠慮するものですよ

  98. 17698 匿名さん

    >>17695 匿名さん
    良く調べましたね。
    ありがとうございます。

  99. 17699 匿名さん

    第42条(議事録)第3項、第4項は、「押印」が削除され、「署名」だけ。(2021年9月施行)

  100. 17700 匿名さん

    例えば
    管理規約に、駐輪場は1世帯1台と記載されていたが
    空きが多くあった為、この規約を破り
    数世帯に数台の許可をしたとします。
    数年経てば、小さな子供が大きくなり、各世帯からも希望が出て、満車状態になり、後に一台も借りれない世帯が発生。
    理事長としては、空きがあるから貸しただけだが、後の専有所有者に不利益を与えることになります。

    専有所有者に不利益を与えていない場合はさほど問題では無いですが、不利益を与えた場合は、規約に違反した契約を結んでますので、管理規約違反になります。
    過去のことで書面がないなんてなると、契約書ですので、まずないですが、罰則対象です。


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