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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>17481 匿名さん
うちはお任せだけど暇な組合員がいて時々議案書等をチェックしているみたいでこの間収支報告書に不明な点があるとの連絡で調査しましたら事務担当の2万円位の着服が発覚しました。
収支報告書をエクセルに入力し直して合計を出して金額の見積や入出金を調べたら今の段階で少ない金額ではあるが着服金が次から次へと出てきます。
面倒な作業だから普通の組合は調べないと思います。今のところ数十万になりました。
会計チェックも必要だけど、維持管理に伴う修繕工事チェックも大切だね。
組合員はド素人ばかりだから管理会社もこの分野は騙しやすい。
G社にはこの分野での代金横領のマニュアルもあるみたいだ。
>>17503 匿名さん
ところが修繕チェックは書類上でしか行わない。
建築技術に関してド素人の組合員では施工管理チェックができない。
そこが管理会社の付け目。
悪徳管理会社が大きく羽を伸ばせる分野でもある。
>>17504 匿名さん
外壁塗装工事はそんなに難しくはない。
設備関係は専門的知識が必要である。
建物等の変更や修繕等はその個所により
専門的知識を必要とする場合もある。
難しく考えるときりがないのでみんなで
知識を寄せ集めればいい。
三人寄れば文殊の知恵。
仲良くなれる。
管理会社等の外部の者は口出し禁止でいい。
>>17506 匿名さん
お前には神通力があるのかね( ´艸`)
文脈から察してお前こそ雑魚に見えるが。
うちの現場は専門家だらけだよ。
管理会社には組合費の保管を委託している
のみで他はすべて組合が主導して管理して
いる。
勿論素人もいるがいい意見の持ち主もいる。
何も知らない素人のお前から
素人扱いは御免被る。
どうやらそうらしいな。
中途半端な知識しか持ち合わせていない。
マンションには専門家が多く住んでいる。
身分を隠している場合が多い。
特に優秀な人間は組合から身を隠す傾向
にある。そこら辺をどうするかだよね。
組合員同士が寄り合って管理をしている
マンションは稀有だがうちはそのような
システムが出来ている。
>>17511 匿名さん
マンション管理に何の専門家がいるんですか。
技術的なことは専門家に頼めばいいでしょう。
大規模修繕工事の際、設計コンサルタントを報酬を支払って
雇いますが、マンションの住民に建築士がいた場合、その
建築士にチェック等を依頼しますか。
へたに口出しをされるとコンサルタントは嫌がるだろうし、
いい仕事ができなくなりますよ。
住民の建築士は単なる有資格者というだけですからね。
仮に有資格者がいたとしても無報酬では誰もやらないだろうし、中途半端な参加になると思う。
例え組合員でも、報酬規程を定めておくことが採用のポイントにもなる。
そうですよね。
無報酬では誰もやらないでしょう。
それにプロをやとっていればなおさらです。
しかし、有資格者の住民は口をだしたくなるんです。
中途半端になるんですけどね。
マンション管理に税理士や弁護士、司法書士等は必要ない。
必要が生じればプロに依頼すればいいだけのこと。
建築士も必要ないですよ、強いてあげれば、ボランティアの
マンション管理士ぐらいでしょう。
大規模修繕工事のときに設計コンサルタントと住民の建築士と
しょっちゅうトラブルがあった。
住民の建築士は思いついたように時々クレームをいっていた。
しかし、所詮中途半端であり、マンションにとってはマイナス
であった。
仕事と知識は区別しないとね。
何事も契約優先だからな、安易にハンコついて後でゴテゴテ言ってもダメなんだぞw
>>17516 匿名さん
>マンションにとってはマイナスであった。
あなたの単なる思い込みでしょう。
仕事と知識は必要不可欠です。
あんた、常識がずれてるね。
あんたにトラブルの本質を見極める力がなかっただけです。
コンサルタントとしては、中途半端に口出しされるのは嫌ですからね。
工事のやり方や進め方まで口出しをされると、施工会社としてはコンサル
と打ち合わせをしてやっているのが狂ってしまうので。
また、下請け業者に対しても、あの業者を何故使うのか、もっといい
下請け会社があるとかいわれてもねえ。
工事金額は契約で決まっているんだから、どこの業者を使おうが関係
ないと思うんだけど。
口げんかレベルだな(笑
>>17519 匿名さん
コンサルタント会社目線ですね。
国家試験資格もない、言い換えれば舌先三寸で全く無能力なコンサルタントもごまんといる。
危険な賭けでコンサルタントを雇っているわけだから、常に監視の目を緩めることなく、怪しいと思えばすぐ首にできるような契約をしておくべきです。
マンションがプロにお金を払って雇用したのなら
それに任せるのが当然じゃないかな。
中途半端なプロが口出しをして、どちらを信用するんだろう。
外部のプロが信用できないんなら、住民のプロに
任せればいい。それができないから外部の人材を
採用するんだろう。
外部の者を採用する時の選者が悪いのを棚に上げて
はだめだね。
FOMC>日銀の政策決定会合を久しぶりに
気を使いだした。少々歪である。
総裁会見は可もなく負もなく無事終了。
莫大の含み益を抱えた利確のタイミング
に迷っているので教えて下さい。
ソフトバンクグループは利確しないでお
いてある。
持ち株は4万株で利確すれば●●千万円。
マンション買える。
組合費を投資していれば10億円の利益
が予想される。
仲間の組合員がため息をついている。
マンション内に管理のプロが存在するな
ら相談だけでもしてみて下さい。
居住しているなら信用してやってくださ
い。
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
専有部分の使用禁止とか競売とかゴタゴタしてるマンションには住まないことですね
例えばエアコンを新規に取り付けるために壁に
穴をあけるとかをやっている住民がいるよね。
業務委託契約書の他 重要事項説明書はもし裁判になった場合、有力な証拠になるのでしょうか、ご教示をお願いします。
重要事項に記載された内容と違えば、それは問題になるでしょう。
契約書ですからね。
>>17532 匿名さん
契約書の記載内容と重要事項説明書の記載内容に明らかな違いがある場合は、重要事項説明書の内容の修正をする必要が有りますか。重要事項説明書には本重要事項説明書は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。と記載されていますがどのように解釈すればよいのでしょうか、ご教示をお願いします。
>>17533 職人さん
建築請負契約書と管理委託契約書を
混同していますょね。
重要事項説明書も色々あるからね。
お宅は契約書とのみの記載だから
何の契約書の重要事項の説明かが
わからないので答えられませんよ
( ´艸`)。
分譲時にエアコンを設置するために壁に穴があいているでしょう。
各部屋に穴が開いているのに、それ以上に必要ですか。
40年前のマンションは新耐震基準にも対応できてないね。
そういうマンションなら穴をあけてもいいかもね。
躯体に影響がでるからだめというのも通用しないだろうし。
管理会社の提案で資産運用の一環で国債を保有しているマンションはそれを手放して株へ変更したほうがいいでしょう。
最近の米国銀行の破綻がそれを物語っている。
日本の銀行も国債の保有比率が高いと破綻の危険性がある。
組合費を正しく運用するように勉強してください。地政学的には世界の潮流は変わりました。
今までの価値観では自己破綻を促進するでしょう。
>>17534 匿名さん
屋上防水工事に係る工事監理業務の委託契約書の記載内容と工事監理業務についての重要事項説明書の記載内容が相違している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ご教示ください。
>>17541 匿名さん
自己破綻と自己破産は異なる。
相場を張るとそこら辺の人間の心を見失うと
大損するので神経質にならざるを得ない。
今はロシアの核使用はあり得ないと思ってい
る人間が多いので恐怖指数は下降している。
私はそうは思わない。危険である。
昭和初期から昭和15年くらいの時代は今の
ように好景気で株は高騰して国民は浮かれ
ていた。
1941年の太平洋戦争の勃発を境に日本は破
綻した。様相が似ている。
どう資産を守るかを考えないといけない。
国債は儲からないと思う。
戦前に蓄えた国民の財産は預金や現金は財閥解体
に並行して100分の1に切り下がられたが、
物価は100分の1に切り下げられたわけではない
。
ここで知恵のあるものと無いものの差が生じて現
在がある。その歴史が繰り返される様相である。
欧米は物価の高騰を抑えるために金利を引き上げ
てきたがその弊害で銀行の破綻を招いた。
今は沈静化してはおるが数年後か数十年後には信
用収縮で企業や銀行が破綻して戦争が勃発する。
直近では中国の経済不安と米国の来年の大超量選
挙の行方が気になる。
中国は間違いなく台湾を取るために侵攻するでし
ょう。
半導体メーカーの動きがそれを表している。
日本企業のレーザーテック・東京エレクトロン
・アドバンテスト・ソシオネクスト・エネオス
エレクトロニクス等の半導体メーカーの今後の
動きも気になる。
買い物に行っただけでも想像ができるよね。
それよりも欧州の雇用統計は要注意です。
日本は賃金が安すぎて人出不足で倒産する企業も出るでしょう。
マンション業界の人材は低レベルだから雇用の維持はできても組合員の管理意識の向上にはついていけない管理会社が多い。
特に管理員の人材不足は顕著で低レベルになりがちなので注意された方がいいでしょう。
そのうち清掃員は外国人が派遣されるはずです。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
今年税制の改正がありました。
大規模修繕工事の要件を充たせば固定資産税が評価額の
6分の1から2分の1還元されるというものです。
この比率は各行政によって違いますので確認をして下さい。
各戸10万円程度は年間で固定資産税を支払っておられると
思いますが、半分戻ってくるとしたら5万円になります。
適用条件としては、築20年以上で総戸数が10戸以上。
過去に大規模修繕工事をおこなっていること、特に屋上防水、
床防水、外壁塗装が行われていることが要件となっています。
殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
いかがですか。
尚、詳細はネットで検索してください。
築20年程度で東京とかの評価額はかなり高いと思いますので
20万円とかの固定資産税の還付があるのであれば、理事会としては
動かなければだめでしょう。
この期間は、工事が終了後3ケ月以内に手続きをしなければ無効に
なりますので、現在大規模修繕工事をしているマンションは早急に
動くべきです。
>>17545 匿名さん
>殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
>いかがですか。
工事要件を満たすのは簡単ですが、修繕積立金の引上げ時期の要件(引上げの時期は令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたマンションが対象)を満たす「管理計画認定マンション」または「助言指導を受けたマンション」が全国にどれだけあるとお思いですか?
>>17548 匿名さん
修繕積立金の額については、満額クリアできていなくても
いいようです。
長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが
記載されているでしょうからね。
特に外壁塗装、屋上防水、床防水がやれていれば、また計画化
されていればいいということですので、積立金もそれができる
金額であればいいと思います。
一度行政に相談されたらいいと思います。
それで無理ならあきらめるしかないでしょう。
それ相当の還付があるのですから、努力をすることも
大切です。
泣かぬなら、泣かせてみせよう・・・の心境で臨みましょう。