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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
マンションにも色々な事情は異なります。
私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。
マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
にも関係してきます。
例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
ばできると思いますが、
仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
して対応すればいいにではないでしょうか。
マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
すぎません。
民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
階下の者がせざるをえません。
ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
しようがありません。
その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
方がいいのではと思っています。
しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
認識した中で対応すべきだと思います。
何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。
まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
ところの方が多いと思います。
いかに無関心なのかが分りません。
だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。
逆もあります。
質問です
店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
規約には専有部分の割合になっていますが、
店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
で40年間変わらないそうです。
規約の説明をしても理解してくれません。
>>1746
有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
その注意はだれがしますか。
>>1745さん
40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
あるんでしょうか。
規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
いるのなら、当然そうすべきです。
共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
その費用は当然負担しなければならなくなっています。
管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。
規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
何か規定集があるんではないですか。
民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
トラブルは発生しないでしょう。
住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。
民泊禁止賛成
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
低下は防げます。
やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
行うべきです。
各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。
教えてください、
規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
おられましたら、書き込みをお願いします。
私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
分野については調べていませんので。
マンコミュのスレ数は1114とのこと。
すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。
工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
いいのか、それとも公募がいいんだろうか。
全て管理会社に任せればいい
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
困りますよね。
その対応策は取られていますか。
勿論管理会社がやる場合もありますし。
輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
仕方ないことでしょうね。
現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
タッチしていない方が殆どでしょうから。
それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
しても、金額的には大したことではないですしね。
私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
やったこともありませんでした。
管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
でした。
そんなものでしょうね。
理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
その一人の理事長の選任を誤らないことですね。
役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。
輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
反対できないんじゃないでしょうか。
当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
どうしようもありませんから。
殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。
理事会は理事長如何によって大きく変わります。
正当派の理事長がいるといいですね。
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
12日はマンション管理士更新講習の日。
専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。
明日はマンション管理士更新講習の日だね。
9時から5時までは長い。
1767 匿名さん 22時間前
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
1716さん
私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
の壁に囲まれた一室に設置されています。
築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
使用していて、
破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。
今日はマンション管理士更新講習日
現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
お答えします
昨日旅行から帰ってきました。
又正常に戻ります。
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
>>1771さん
さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。
技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。
電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
やっているのですかね。
NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。
現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
あるんですか。
高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
いいんではないですか。
大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。
1775 匿名さん 1日前
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
1776 匿名さん 1日前
>>1771さん
さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
1777 匿名さん 1日前
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。
1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。
参考にいたします。
マンション管理は区分所有者のみなさんのための
サービスなんですよね。
フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。
漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
同時に解決するのがいいと思います。
温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
そのものすごさは理解できないでしょう。
漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
在宅とかもあり何のメリットもありません。
それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
なります。
温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
ならないでしょうね。
事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。
温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。
電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
います。
温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/
一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
お願い致します。
災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
*理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
できる。
*上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。
標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。
理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html
1794 匿名さん
管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
国としては取り扱わないとして没にした。
最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。
国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
す。
管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。
10763 匿名さん 4分前
勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。
※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。
勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
できますよ。
行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。
NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
それをみればすぐわかると思います。
一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
ただきたい。
各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
揚げてください。
該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね。
弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
合連合会、(管理組合含み)でしょう。
理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。
弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。
希望者があれな若いボランテアは拒みません。
1802 匿名さん 12時間前
弁護士もマンション管理に精通した者でないと
だめでしょうね
マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
ませんからね。
だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。
マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?
私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
しているので資格取得までの過程をよく知っています。
今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。
マンション管理での裁判等は殆どありません。
弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
殆どいないでしょう。
経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。
マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
を問われます。
ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
思うのですが、皆さんいかがですか。
芸能界は甘いですからね。
何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。
弁護士の力は大したものですよ。
しかしオールマイティではありません。
買い被ってはだめでしょう。
区分所有法49条
3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
ではありませんか。下記事項が理解できません。
3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
>区分所有法第49条第3項・・・・特別法
>理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
>これで配偶者の方も理事になれます。
区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
定めているのであって、理事の行為の委任について、
規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
委任することができる旨を定めることはできない。
(※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
同様の規定を置いている。
第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。
削除依頼
参考になる!
投稿する
4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
>>3
前スレの>>1237は、
管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
削除依頼
参考になる!
投稿する
5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
>>4 さん
投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
ところで、「理事の代理行為の委任」は、
「区分所有法第49条第3項」ではなく、
「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
この旨もマンション管理士の回答ですが、
本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。
10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
>>9
>質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。
区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
・第49条第3項
・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
(要確認:第4項および第5項)
・第49条の三
・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
委任することができる。
いずれも強行規定です。
削除依頼
参考になる!
投稿する
11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
>いずれも強行規定です。
そうなんですかね?
少し勘違いされていませんか?
私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。
民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。
規約に規定しておくことが必要です。
全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。
マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
やっているのではないでしょう。
管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
それが普通ですよ。
それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
分らない時に調べる術は分っていますが。
学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
同じことです。
00(県、都道府県)マンション管理士会は何をする会ですか。?
マンション管理士会は、マンション管理士の団体で会費を徴収して
運営されています。
マンション管理に対する相談(有料)を行っています。
マン管の資格保有者が全て加入している訳ではありません。
マン管士としての仕事をしようと思わない者は加入していません。
NPO法人は、ボランティアですから当然相談料は無料です。
うちの00(県、都道府県)マンション管理士会は、
NPO法人ではなく一般社団法人ですが、違いがあるのでしょうか。
NPO法人と一般社団の違いを開設できるマンション管理士は
存在しないのでしょうか。?
日管連の設立
マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会」(日管連)は、平成19年12月10日発足いたしました。その後、一般社団法人化し現在に至っております事業
日管連は、会員会(各都道府県のマンション管理士会)の連絡調整のほか、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員会の活動を支援し、マンション管理士支援制度の普及、周知を通じてマンション管理の適正化に資することを目的としています。
主な事業は以下のとおりです。
会員会の指導、支援及び連絡調整
会員会所属マンション管理士の日管連への登録
研修
マンション管理士賠償責任保険への加入手続き
会報の編集及び発行
広報活動
情報の公開
活動
日管連の会員会は全国に41会あり、会員会の倫理規定を定め、会員会に所属するマンション管理士(日管連の登録マンション管理士)への支援を会員会を通じて行っております
この組織とNPO法人マンション管理組合連合会とは
別物です。
どちらかというと、敵対関係にあるかもしれません。
日管連の会員は全てマンション管理士の資格所有者ですが、
NPO法人にはマン管の資格保有者は少ないようです。
NPOは単なるボランティア活動であり、日管連は有償での
相談をすることによって、マン管士の育成をしようとする
団体ですからね。
NPO法人は「全管連NPO法人全国マンション管理組合連合会」が
元締めとなっています。
それを検索すればよくわかると思います。
NPO法人の場合、そこの理事は各マンションの理事長経験者が
中心になっていますので、マンション管理のプロとはいえないでしょう。
マン管の有資格者は殆どいないと思います。
建物設備とか法律(裁判)とかが絡むものは、NPO法人の顧問弁護士
とか顧問建築士が担当することになりますが、当然有料となります。
簡単な相談であれば、理事長経験のある理事が答えてくれると思います。
一般社団法人マンション管理士会では管理組合に対して
営業活動はしてはいけないのでしょうか。?
相談があれば、まずNPOで相談をし、それで解決しなければマンション管理士会
へと段階的にすすめてもいいかもですね。
NPOは無償ですから。
しかし、NPOも賛助会員や顧問弁護士を抱えていますから、そちらの出番と
なるようにするでしょうね。
相談内容にもよりますが、マンション管理士会はプロ集団ですから
少々お金はかかりますが、そちらに相談した方がいいでしょう。
無料法律相談もNPOはやってますが、単純な相談と回答しか
しませんし、それ以上のこととなると法律事務所での別途の相談と
なりそれは有料になります。それにはNPOはタッチしませんしね。
NPO法人はまだまだ少ないですからね。
専門家がいないので活動自体が難しいのだと思います。
ただの理事長経験者の理事の場合、各マンションの理事長からの質問には
なかなか答えられないと思いますし、質問もしたくないでしょうしね。
管理委託契約 出納業務
・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
金銭(以下「管理費等」という。)の収納
・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先
に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
る。
甲・・・・管理組合
乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
1835 匿名さん 27分前
管理委託契約 出納業務
・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
金銭(以下「管理費等」という。)の収納
・甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振
替の方法によるものとし、原則として、甲の組合員が乙の指定する
金融機関に各自口座を設け、毎月27日に、甲が組合員の口座から
乙の収納口座に収納する方法により行う。
・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先
に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
る。
甲・・・・管理組合
乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
財産の分別管理で適正化法で施行された通りですね。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
良く読んで下さい。実質的には分別管理にはなっていない。
管理会社の倒産等による場合は保障機構に加入していれば
保障されるでしょう。
問題は組合員の管理費等を管理会社乙の口座で収納している
事が問題です。
その後に、印鑑と通帳の保管者を分別するだけが分別管理です。
組合員の管理費等の約一カ月分が管理会社の口座に保管されて
居るので、この時点では分別管理ではない。用心すること。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。