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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>17399 匿名さん
回答いただきありがとうございます。
東芝、三菱に全取替えについても相談したのですが、建物自体の工事も必要となるため、結果金額が跳ね上がる旨の説明を受け、こちらから辞退した形となりました。
にわか勉強で部品販売に関する法規制や公取についても目にしていたのですが、やはり素人のため交渉となると難しいように感じます。
外国製のものについても調べてみようと思います。
色々と教えていただきありがとうございます。
>>17400 匿名さん
回答いただきありがとうございます。
今回提案された機種は「エレモーションプラス」で、巻上機・制御盤の設置位置は以前から上部配置なので変更はありません。
工事費およびかご内リフォーム等を除いた本体のみの価格が1250万と提示されました。
配置位置でそのような違いがあるのですね。
詳しく教えていただきありがとうございます。
大変勉強になります。
上部配置は、巻上機などを配置する機械室がない、機械室レスのエレベーターです。(屋上に塔屋がない)
大規模修繕工事のとき、ベランダでの塗装やシートの張替え時には
網戸の保管はどうされてますか。
室内保管ですか、それとも足場に括り付けていますか。
>>17405 匿名さん
追加質問です
大規模修繕工事のとき、ベランダでの塗装やシートの張替え時には、
ベランダには室外機を設置していますが、この室外機は持ち上げて塗装やシートの張替えを実施するのですか、または室外機の幅枠は塗装やシートの張替えは実施せず古いままにするのですか、よろしくお願いします。作業は築15年目での作業になります。
>>17398 匿名さん
一部市販販売されてる部品もありますが
制御の主要部品は各メーカーにより異なる為、部品入手の上で、メーカーは変えれません。
価格が高いとありますが、ここ数年で部品代だけでも、2~4割上がってますので、ネット等の過去の価格と比較しても意味がないですよ。
昇降機は、生活に必要なもので、また人命に関わるものですので、今まではほとんどのメーカーが部品をストックしてましたが、現在は納期365日以上の部品もあります。
タワーマンションや施設のマンションでは、故障に備えて部品をストックしてるところもあります。
>>17406 匿名さん
ベランダに置いてある室外機の移動に関しては、ホースに余裕が
あると思いますので、その範囲で移動して工事を行うとのことですので、
ガスが抜けたりとかの心配はないそうです。
エレベーターの部品については、独立系の企業にも納品するように
法改正がされました。
部品の保証期間については、確保に問題はないので、ストックする
必要はないでしょう。点検業者はある程度は確保しているとは思います。
値上については、部品代が3割上がっても、修理代が3割上がる訳では
ありません。人件費がかなりのウエイトを占めますからね。
エレベーターメーカーが独占禁止法違反で公正取引委員会に怒られたことがあった。
https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html
3 独占禁止法第19条違反事件
(1) 三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する件(平成14年(勧)第7号)
ウ 排除措置
三菱ビルテクノに対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) 三菱電機製昇降機の所有者等から委託を受けて同昇降機の保守業務を行う独立系保守業者に対して,同昇降機の保守用部品を供給するに当たり
a 納入し得る部品があり,遅滞なく納入できるにもかかわらず,原則として部品製造業者等へ発注した場合に要する納期により納入する
b 合理的理由なく,自社と保守契約を締結している顧客向けの販売価格を著しく上回る価格により販売する
ことにより,独立系保守業者と同昇降機の所有者等との保守の取引を不当に妨害している行為を取りやめること。
(イ) 今後,・・・
裁判において、メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反に当たると判示され、その結果、メ-カーは部品を供給するようになったのであり、法改正によるものではない。
どちらでもいいじゃないですか。
要するに独禁法も法律でしょう。
大規模修繕工事で、冷媒管が短く室外機を一時移設しなければならないときは、一般的に、居住者が移設の費用負担をしなければならない。エアコンを設置するときは、冷媒管を長めにしておくのがベスト。
専有部分の範囲について。標準管理規約:玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。となってますが、外部と内部の境目であるドアのふち(ドアの厚み部分)は、専有ですか、それとも共有部分でしょうか。
共用部分です。
オシャレにセンター分けはどうかな?
>>17414 匿名さん
冷媒管が短くて室外機を移設する費用を居住者負担とするのは
おかしいんじゃないかな。
室外機を移設しないで工事をするようにすればいいだけじゃないかな。
玄関ドアのふち・厚み部分は共有部分との回答ありがとうございます。先日塗装工事がありましたが(留守中)この部分は塗装されず(ドアを開けてないので実質できない)ドアの隙間からドア外部の塗料が入ってきて、ドアのふちに一部塗料がつき、見た目が大変醜くなりました。(玄関ドア外部と内部の色が違うため) 管理会社からは不在でもよいとのことでしたので留守にしてました。 ふちも共有部分であるなら、こちらは在宅中に塗料をぬる作業をしなければいけないと思いますが。一般的に玄関ドア塗装工事はどのようにされているのかご存じでしょうか。
>>17409 匿名さん
四半世紀前の話ですね。
部品の高騰及び在庫についてはコロナ以降です。
半導体の供給遅れで大くの電子部品が長納期になっています。
国の指導により、生産は重要産業を優先に行われる
今年末位に落ち着く予定ですが
、
古い部品については、廃盤ないし設計の見直しがされています。廃盤もありますので、早めの確認及び見積を取る必要があります。
エレベーターの技師費用は基盤であれば
多く見て、時間10000-15000 で二名で、+移動費、日当、管理費等ですので、基本300000-400000円位です。
メンテナンスでない限り、技師費用が部品代を超えることはありませんよ。
どちらにしても、競合させることが基本原則。
玄関ドアを交換すれば補助金がでるのをご存知ですか。
勿論、年度の予算があるのでその範囲内とのことです。
工事の契約書を交わしたら申し込まれれば補助金がでますので
対応されたらいいと思います。
長期修繕計画ガイドラインを利用して、効率よく業者が使ってしまう
法制審議会区分所有法制部会第3回会議(令和4年12月19日開催)
議事録
https://www.moj.go.jp/content/001393325.pdf
○紺野委員
それで、今普通の、我々対応しているのは、やはりお金の使い方で一番困っているのが、経済優先型で、計画で、今ですと、長期修繕計画ガイドライン昔からあるんですけれども、それを利用して、実際に調査診断しないで、それを効率よく業者の方が使ってしまうことに、管理会社が、直接そういう修繕工事の請負ある場合なんです。
予算額が決まっていて、それでいかに効率よく議案を通そうかという形で誘導しているケースが多々あるんです。一つ一つ申し上げればきりがないですけれども、そういうことをやはり管理組合として、これは悪いんですけれども、意識してやるために、ある程度ガードしておかないといけないのではないか。
>>17423 匿名さん
玄関ドアの交換については、大規模修繕工事時に一緒にやることが
きまっていたんですよ。
見積額も決まり、契約する段になって設計コンサルタントから補助金の
話しがでたんです。
それで申請してもらえるんなら申請しようということになったんですよ。
別に業者に誘導されたわけでもないし、管理会社から勧められたわけでも
ないんです。
補助金が降りなくても工事は進めていきますよ。総会でもその話はまったく
していませんしね。
他スレに劣らない投稿を・・・・・
室外機を移動させるとガスが漏れる可能性が
高いですね。
単なる冷媒管での移動なら問題はありません。
室外機を移動させて工事を行いガスが漏れた場合は
管理組合でその補償というか工事費の中に含めるべき
でしょう。
>>17426
長めに配管を取っても付けたままでは移動できませんよ。
長めに取った配管を室外機の後でトグロを巻いてる光景を稀に見ますが、移転用であって移動用ではないです。
(短くするとフレア加工が必要になるため、フレアからのガス漏れ対策として、敢えて切らずにトグロにしる業者もあります。)
フレア部を取り外さず室外機を移動させると硬化した銅管からガス漏れを起こしますので、基本取り外しです。
取り外しせずに移動する場合
室外機を持ち上げてトグロと反対周りにクルッと一回転させて
配管をまっすぐする必要があります。
針金があれば実験してみてください。
うちのマンションでは現在大規模修繕工事の真っ最中です。
ベランダのシートの張替えや塗装工事、シーリング工事を
行います。
室外機についても、住民からガス漏れの懸念の質問がありましたが、
配管というか、ホースが長めにとってあるのでガス漏れ等の心配は
ないとのことでした。ちょっと横に移動するだけで工事はできる
とのことでした。
工事のことは専門家に任せればいいですよ。
工事業者が問題なくできるというのですから
専門的なことは任せればいいでしょう。
それでできなかったら業者が補償するだけですから。
工事は専門家がやればいい。
専門バカを信じろということかな?
専門家を信じなければ、素人の意見を信じるのかな。
専門バカは信じちゃだめだね。
設計コンサルタントと現場監督とはどちらが技術的には
優れているのかな。
比べるほうに無理がある。
建築士は塗装とか配電、足場組みとかはやらないからね。
頭でっかちのところはある。
防水業者は職人ですので大丈夫だと思いますが
室外機の設置(取外)は、電気工事士と冷凍機の資格が必要です。
大規模修繕工事を担当する業者だから、それぐらいの
資格はもっているでしよう。
こんな資格があるんですか。電気工事士と冷凍機の資格
Fラン資格のオンパレードですね
長期修繕計画の改定版が配布された(しかし、理事には3月に配られていた)。
それによると、修繕積立金を2~3年おきに引き上げ、10年後には今の3.7倍に
するという。
今が安すぎるんだよ、築20年で平米当たり100円なんて、アホだろw
滞納金
管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
支払督促の申し立てでやる。
競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。
よく分からない問題には答ません
大規模修繕について能書き垂れるより自分の頭を修繕するのが先だ
小手先の修繕ではなく大規模修繕しろ、ハトの頭を移植するのがいいかもな
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
ベランダや室内の工事を理事会へ届出なしにやられると
分からないですからね。
大規模修繕工事のときは、ベランダに物置やいろんなものを
設置していれば分かります。
東電管内で2年連続、7~8月に節電要請…火力発電所で故障が起きれば停電の恐れ
2023年06月09日 12時00分読売新聞
政府は9日、東京電力管内で7、8月の2か月間に限り、節電要請を行うことを正式に決定した。昨年に続き2年連続で、数値目標は設けない。東電管内以外の地域は節電を要請しない。
西村経済産業相は閣議後記者会見で、「廊下の照明を消すとか、ちょっとした工夫を積み重ねられれば、非常に大きな省エネ効果がある。熱中症にならないよう十分注意しながら、無理のない範囲での節電をお願いしたい」と説明した。
政府が示した需給の見通しによると、東電管内の電力の需要に対する余力(予備率)は、7月が3・1%、8月は4・8%になる。安定供給に必要とされる3%は確保できるが、火力発電所で故障が起きれば、需給バランスが崩れて停電につながる恐れがある
太陽光発電もかなり浸透してきているのだけど、それでも
節電しなければならないのですか。
令和5年の税制改正が行われます。満床長寿化促進税制の
創設が盛り込まれました。
マンションの長寿化に対応していく為に、一定の基準をクリア
したマンションには、固定資産税が軽減されるというものです。
築20年以上経過したマンションがその対象です。
減額割合は、6/1~2/1ということです。
みなさんのマンションでも一度検討されたらいかがでしょうか。
満床はマンションの間違いでした。
固定資産税が半額ぐらいになるんだから、やらなきゃ損だよ。
条件のハードルは高くないようだし。
>>17451 匿名さん
うちは承継人(特定及び包括)に水道料・施設使用料等も請求できるように規約に規定した。
色々文句を言うお宅みたいな不動産屋がいるがそのものには入居を不許可にしている。
裁判に訴えると小言を言うときには、どうぞと返事をして許可をしない。
脅しをかけてくる成りすましには警察に連絡する。清算されたら即刻許可する。
昨今は近ずく超インフレに託けて管理費との値上げ攻勢が見受けられる。
託けた値上げには根拠を示させるように心がける必要がある。
日本は39年間デフレと低賃金に甘んじてきたが、
外国の中央銀行が国債購入で市場を操作しているために米国やスイスでは銀行の破綻で金融恐慌ではと不安が広まっている。
幸いかどうかは解らないが日銀は国債に代えて株を50兆円も買いだめているので金融不安は心配はない。
よってインフレは徐々に進行はするが超インフレはあり得ないのでインフレ等を理由にした管理費や管理委託費等の値上げには容易に応じる必要はない。
管理費や委託費の値上は大した金額ではない。
問題は修繕積立金じゃないかな。
修繕積立金は、長期修繕計画を基に総工事費から算出
するので、その計画書をどうやってつくるかではないかな。
>>17468 匿名さん
とんでもないよ。
修繕積立金もさることながらそれ以上に管理委託費のの値上げの方の要請が増えるし、
それが出来ない管理会社は倒産の憂き目にあうし社長な経営責任を問われる。
ユニクロの経営戦略に学べ。
最近の定年退職者の年齢はデフレ経済世代で前向きの思考に乏しい。
よって当分はインフレ時代に突入しているので貨幣価値の減少を経験していない。
かっては田中角栄の超インフレ時代を経験していないので投資感覚に乏しいので組合運営は益々資金不足に陥る。思考変化を期待する。
マンションの管理を難しく考える必要はない。
シンプルイズベストだよ。
管理会社の中間搾取がなければ管理費等はあまり必要はない。
うちなどは大型マンションのメリットを加えても駐車場使用料を除いて管理費等(修繕積立金除く)で100円/㎡で推移している。
大規模修繕費にも十分足りている。
値下げをしてもいい位に推移している。
同規模のマンションで同じ管理会社で800円/㎡のマンションもある。
勿論駐車場使用料除かれる。うちの組合員は非常に優秀な理事長が運営の責任を負っている。
勿論管理会社側のプロパガンダが暗躍しているのでこの政権が倒されたときはミニプーチンの登場で可笑しくなるでしょう。
大規模修繕を狙っている。
理事長は会計士三次合格だが会計理事は簿記3級不合格なので困っている
>>17475 匿名さん
熊菅連ではマンションに特化した会計ソフトを無料で提供している。
パソコンさえ使えれば誰でも会計業務はできる。
https://www.kumakanren.jp/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9-1/%E7%A...
マンションの会計は、企業会計とは違い法的規制のない
非制度会計です。
所謂なんでもありの会計です。
そのマンションで決めればいいんですよ。
兎に角、マンションの会計に税理士や公認会計士は
必要ないということですね。
管理会社に任せておけばいいでしょう。
(1) 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースは
もっとあります。なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合
或いは損害を与えた役員による事件は、 【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪
(2) コンテンツとして個々の事件を見るのではなく、全体をコンテクストで見て下さい。今の状況が見えてきます。
(ContentsとContext) 「国交省の組織的隠蔽」~立入検査での違反業者は処分も公表もしない~
処分を受けた管理業者一覧 2011年(平成23年) 5月 ~ 2023年(令和5年)3月
処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
改善措置指示 2023年
令和5年
3月23日 朝日ハウズィング株式会社
登録番号:
(5)第021111号 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7朝日プラザ国分町
複数の管理組合において、元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)
国交省東北地方整備局発表文書 (PDF 95KB)
同社概要(2023年3月31日時点):設立1990年8月21日、資本金1,000万円、従業員33名
改善措置指示 2022年
令和4年
11月22日 株式会社東急コミュニティー
登録番号:
(5)第030095号 東京都世田谷区用賀4-10-1・世田谷ビジネススクエアタワー
(1)管理員及び清掃員(再委託先の清掃会社雇用)が資源物(アルミ缶)売却代金を不正取得し、 管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)
国交省関東地方整備局発表文書 (PDF 51KB)
同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 67KB)
同社概要(2022年3月31日時点):設立1970年4月8日、資本金16億5,380万円、従業員10,722名、売上高1,513億6千8百万円、 経常利益89億7千7百万円、総合管理8,476組合、10,029棟、504,334戸、部分管理2,945組合、5,720棟,288,560戸、株主:東急不動産ホールディングス(株)100%
●同社は2012年(平成24年)12月21日、社員が着服して処分を受けている。
●2020年(令和2年)2月6日に社員の着服で処分を受けたコミュニティワン株式会社を令和3年8月25日吸収合併
改善措置指示 2022年
令和4年
11月9日 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
登録番号:
(5)第030045号 東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号) (2)複数の管理組合において、会計の収入及び支出の状況に関する5項書面に事実と異なる記載をして、 管理組合に交付した。(規則第97条第5項違反)
国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF129KB)
同社発表文書 「監督処分について」 (PDF126KB)
同社概要(2022年3月31日時点):設立1982年3月17日、資本金3億1千万円、従業員2,710名、売上高352億3千311万円、 経常利益19億9千194万円、総合管理1,306組合、1,637棟、107,239戸、部分管理27組合、27棟、5,022戸、株主:伊藤忠商事(株)
●同社は2012年(平成24年)8月24日、管理員が着服して処分を受けている。
業務停止
(90日間)
2022年
令和4年
6月20日
~
9月17日
並びに措置指示
2022年
令和4年
6月6日 信和建設株式会社
登録番号:
(4)第062798号 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(指示処分)
(2)管理受託契約の更新時、重要事項説明会の案内書面を公布せず、説明会も開催しなかった。(法第72条第1項違反)
(3)管理組合の収納・保管口座預金の印鑑を管理した。(法第76条・規則第87条第4項違反)
(4)毎月の会計の収入支出報告書面を提出しなかった。(法第76条・規則第87条第5項違反)
(6)管理事務報告書を作成せず,管理業務主任者に報告をさせなかった。(法第77条第1項・規則第88条違反)他
国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF 149KB)
同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 384KB)
同社はまた、大阪府総務部契約局から6月16日付けで 1ケ月間の入札参加停止処分(令和4年5月17日~令和4年7月16日を受けている。
同社は昭和34年(1959年)設立、資本金7千万円、建設業、不動産業、賃貸アパート経営などが主体、管理業務主任者5名
改善措置指示 2022年
令和4年
4月27日 三菱地所コミュニティ株式会社
登録番号:
(4)第031049号 東京都千代田区三番町6番1号
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 近畿地方整備局発表Hp
国交省近畿地方整備局発表文書(PDF 127kB)
同社発表文書 「行政処分について」(PDF 124kB)
同社概要:資本金1億円、株主:三菱地所コミュニティホールディングス株式会社、 従業員数5,497名(管理業務主任者950名)、管理受託戸数 約33万戸 総売上高 556億6,347万円(内、管理部門売上高 469億7,046万円, 経常利益 36億9,015万円)(いずれも2021年3月31日現在)
会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
改善措置指示 2022年
令和4年
3月30日 日本総合住生活株式会社
登録番号:
(4)第031376号 東京都千代田区神田錦町1-9
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 国交省関東地方整備局発表(PDF51KB)
同社発表・令和4年3月30日付 [処分について](PDF 127KB)
同社発表・令和4年4月26日付 [業務改善措置](PDF325KB)
同社発表・令和4年9月28日付 [改善実施状況](PDF566KB)
同社概要:資本金300億円、株主:独立行政法人 都市再生機構:売上 1,444億4千万円(内、マンション管理部門 61億4千8百万円) 経常利益 43億3千8百万円(2021年3月決算) マンション管理:総合管理 752組合 7,639棟(161,437戸)・部分管理 137組合 1,693棟(14,614戸)(2021年3月31日現在)
従業員 8,364名(内、マンション管理部門 1,092名(2021年3月
同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)
不正を働くのは、公務員も大企業の社員も議員等もいる。
管理会社の従業員が不正をしてマンションに損害を与えたら
使用者責任として会社が使用責任を負うことになる。
>>17484 匿名さん
不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ。
会計は管理会社との委託契約の中でも重要な基幹事務ですからね。
会計儀容無は出納もありますし、そんな面倒なことを理事会が
やる訳にはいかないでしょう。
管理会社の者が不正をすれば使用者責任として会社が賠償を
しますが、理事とかがすれば、だれがその賠償をするんですか。
その支払い能力がなければどうします。
>>17485 匿名さん
何も理事会がやれと言っているわけでもない。
管理会社以外の専門家にやらせればいい。
理事会は最終チェックだけすればいい。
合法的に利益相反行為がなされると賠償請求ができないからね。
>>17485 匿名さん
>不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ
それは不正が発覚した場合の事。
ほとんどの不正は発覚しないまま、管理会社の逃げ得となっている。
損をしていても、管理組合が気付くのは氷山の一角。
>>17486 匿名さん
理事会が最終チェックをするのなら、管理会社が作成しても
それを理事会が最終チェックはするんでしょう。
管理会社以外の専門家に依頼しても同じことではないですか。
単なる名目だけの役員の監事ではなく、理事会も一緒に監査を
行うとかすればいいでしょう。
そんなに難しいものではないですからね。管理組合会計は。
家計簿に毛が生えたようなものですから。
不正が行われたのが分からなければ、それは不正とはいいません。
マンション管理士レベルでは不正は見抜けない
見抜けなければ、追及もできないので、無罪放免ですね。
そもそも不正自体がないことになる
めでたい
>>17488 匿名さん
どうして会計事務にこだわるの?
別に管理会社でなければいけない理由などない。
むしろ、利益相反関係の管理会社は会計事務から手を引くべきですね。
気分的にすっきりする。
マンション防水工事で手抜き工事が発覚、業者選定業務、工事監理業務のコンサルタント設計事務所の責任義務はありませんか
詳しくご教示をお願いします。
設計コンサルタントは工事業者の選定はしません。
下請け業者を選定するのは元請会社です。
ただ、工事の監理業務はコンサルタントの重要な仕事の一つです。
しかし、防水工事の手抜きはその時点では発覚しなくて、何年か
後にあらわれるものです。
その責任をコンサルタントにとらせるのではなく、工事終了後の
点検の契約しているでしょうから、その場合は施工会社が無償で
責任を取ってくれるでしょう。
コンサルタントの責任は問えないですね。ただ評判は悪くなるでしょうが。
契約内容次第
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
>>17481 匿名さん
うちはお任せだけど暇な組合員がいて時々議案書等をチェックしているみたいでこの間収支報告書に不明な点があるとの連絡で調査しましたら事務担当の2万円位の着服が発覚しました。
収支報告書をエクセルに入力し直して合計を出して金額の見積や入出金を調べたら今の段階で少ない金額ではあるが着服金が次から次へと出てきます。
面倒な作業だから普通の組合は調べないと思います。今のところ数十万になりました。
会計チェックも必要だけど、維持管理に伴う修繕工事チェックも大切だね。
組合員はド素人ばかりだから管理会社もこの分野は騙しやすい。
G社にはこの分野での代金横領のマニュアルもあるみたいだ。
>>17503 匿名さん
ところが修繕チェックは書類上でしか行わない。
建築技術に関してド素人の組合員では施工管理チェックができない。
そこが管理会社の付け目。
悪徳管理会社が大きく羽を伸ばせる分野でもある。
>>17504 匿名さん
外壁塗装工事はそんなに難しくはない。
設備関係は専門的知識が必要である。
建物等の変更や修繕等はその個所により
専門的知識を必要とする場合もある。
難しく考えるときりがないのでみんなで
知識を寄せ集めればいい。
三人寄れば文殊の知恵。
仲良くなれる。
管理会社等の外部の者は口出し禁止でいい。
>>17506 匿名さん
お前には神通力があるのかね( ´艸`)
文脈から察してお前こそ雑魚に見えるが。
うちの現場は専門家だらけだよ。
管理会社には組合費の保管を委託している
のみで他はすべて組合が主導して管理して
いる。
勿論素人もいるがいい意見の持ち主もいる。
何も知らない素人のお前から
素人扱いは御免被る。
どうやらそうらしいな。
中途半端な知識しか持ち合わせていない。
マンションには専門家が多く住んでいる。
身分を隠している場合が多い。
特に優秀な人間は組合から身を隠す傾向
にある。そこら辺をどうするかだよね。
組合員同士が寄り合って管理をしている
マンションは稀有だがうちはそのような
システムが出来ている。
>>17511 匿名さん
マンション管理に何の専門家がいるんですか。
技術的なことは専門家に頼めばいいでしょう。
大規模修繕工事の際、設計コンサルタントを報酬を支払って
雇いますが、マンションの住民に建築士がいた場合、その
建築士にチェック等を依頼しますか。
へたに口出しをされるとコンサルタントは嫌がるだろうし、
いい仕事ができなくなりますよ。
住民の建築士は単なる有資格者というだけですからね。
仮に有資格者がいたとしても無報酬では誰もやらないだろうし、中途半端な参加になると思う。
例え組合員でも、報酬規程を定めておくことが採用のポイントにもなる。
そうですよね。
無報酬では誰もやらないでしょう。
それにプロをやとっていればなおさらです。
しかし、有資格者の住民は口をだしたくなるんです。
中途半端になるんですけどね。
マンション管理に税理士や弁護士、司法書士等は必要ない。
必要が生じればプロに依頼すればいいだけのこと。
建築士も必要ないですよ、強いてあげれば、ボランティアの
マンション管理士ぐらいでしょう。
大規模修繕工事のときに設計コンサルタントと住民の建築士と
しょっちゅうトラブルがあった。
住民の建築士は思いついたように時々クレームをいっていた。
しかし、所詮中途半端であり、マンションにとってはマイナス
であった。
仕事と知識は区別しないとね。
何事も契約優先だからな、安易にハンコついて後でゴテゴテ言ってもダメなんだぞw
>>17516 匿名さん
>マンションにとってはマイナスであった。
あなたの単なる思い込みでしょう。
仕事と知識は必要不可欠です。
あんた、常識がずれてるね。
あんたにトラブルの本質を見極める力がなかっただけです。
コンサルタントとしては、中途半端に口出しされるのは嫌ですからね。
工事のやり方や進め方まで口出しをされると、施工会社としてはコンサル
と打ち合わせをしてやっているのが狂ってしまうので。
また、下請け業者に対しても、あの業者を何故使うのか、もっといい
下請け会社があるとかいわれてもねえ。
工事金額は契約で決まっているんだから、どこの業者を使おうが関係
ないと思うんだけど。
口げんかレベルだな(笑
>>17519 匿名さん
コンサルタント会社目線ですね。
国家試験資格もない、言い換えれば舌先三寸で全く無能力なコンサルタントもごまんといる。
危険な賭けでコンサルタントを雇っているわけだから、常に監視の目を緩めることなく、怪しいと思えばすぐ首にできるような契約をしておくべきです。
マンションがプロにお金を払って雇用したのなら
それに任せるのが当然じゃないかな。
中途半端なプロが口出しをして、どちらを信用するんだろう。
外部のプロが信用できないんなら、住民のプロに
任せればいい。それができないから外部の人材を
採用するんだろう。
外部の者を採用する時の選者が悪いのを棚に上げて
はだめだね。
FOMC>日銀の政策決定会合を久しぶりに
気を使いだした。少々歪である。
総裁会見は可もなく負もなく無事終了。
莫大の含み益を抱えた利確のタイミング
に迷っているので教えて下さい。
ソフトバンクグループは利確しないでお
いてある。
持ち株は4万株で利確すれば●●千万円。
マンション買える。
組合費を投資していれば10億円の利益
が予想される。
仲間の組合員がため息をついている。
マンション内に管理のプロが存在するな
ら相談だけでもしてみて下さい。
居住しているなら信用してやってくださ
い。
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
専有部分の使用禁止とか競売とかゴタゴタしてるマンションには住まないことですね
例えばエアコンを新規に取り付けるために壁に
穴をあけるとかをやっている住民がいるよね。
業務委託契約書の他 重要事項説明書はもし裁判になった場合、有力な証拠になるのでしょうか、ご教示をお願いします。
重要事項に記載された内容と違えば、それは問題になるでしょう。
契約書ですからね。
>>17532 匿名さん
契約書の記載内容と重要事項説明書の記載内容に明らかな違いがある場合は、重要事項説明書の内容の修正をする必要が有りますか。重要事項説明書には本重要事項説明書は、建築士法第24条の7に基づき、設計受託契約又は工事監理受託契約に先立って、あらかじめ契約の内容及びその履行に関する事項を説明するものです。本説明内容は最終的な契約内容とは必ずしも同一になるとは限りません。と記載されていますがどのように解釈すればよいのでしょうか、ご教示をお願いします。
>>17533 職人さん
建築請負契約書と管理委託契約書を
混同していますょね。
重要事項説明書も色々あるからね。
お宅は契約書とのみの記載だから
何の契約書の重要事項の説明かが
わからないので答えられませんよ
( ´艸`)。
分譲時にエアコンを設置するために壁に穴があいているでしょう。
各部屋に穴が開いているのに、それ以上に必要ですか。
40年前のマンションは新耐震基準にも対応できてないね。
そういうマンションなら穴をあけてもいいかもね。
躯体に影響がでるからだめというのも通用しないだろうし。
管理会社の提案で資産運用の一環で国債を保有しているマンションはそれを手放して株へ変更したほうがいいでしょう。
最近の米国銀行の破綻がそれを物語っている。
日本の銀行も国債の保有比率が高いと破綻の危険性がある。
組合費を正しく運用するように勉強してください。地政学的には世界の潮流は変わりました。
今までの価値観では自己破綻を促進するでしょう。
>>17534 匿名さん
屋上防水工事に係る工事監理業務の委託契約書の記載内容と工事監理業務についての重要事項説明書の記載内容が相違している場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか。ご教示ください。
>>17541 匿名さん
自己破綻と自己破産は異なる。
相場を張るとそこら辺の人間の心を見失うと
大損するので神経質にならざるを得ない。
今はロシアの核使用はあり得ないと思ってい
る人間が多いので恐怖指数は下降している。
私はそうは思わない。危険である。
昭和初期から昭和15年くらいの時代は今の
ように好景気で株は高騰して国民は浮かれ
ていた。
1941年の太平洋戦争の勃発を境に日本は破
綻した。様相が似ている。
どう資産を守るかを考えないといけない。
国債は儲からないと思う。
戦前に蓄えた国民の財産は預金や現金は財閥解体
に並行して100分の1に切り下がられたが、
物価は100分の1に切り下げられたわけではない
。
ここで知恵のあるものと無いものの差が生じて現
在がある。その歴史が繰り返される様相である。
欧米は物価の高騰を抑えるために金利を引き上げ
てきたがその弊害で銀行の破綻を招いた。
今は沈静化してはおるが数年後か数十年後には信
用収縮で企業や銀行が破綻して戦争が勃発する。
直近では中国の経済不安と米国の来年の大超量選
挙の行方が気になる。
中国は間違いなく台湾を取るために侵攻するでし
ょう。
半導体メーカーの動きがそれを表している。
日本企業のレーザーテック・東京エレクトロン
・アドバンテスト・ソシオネクスト・エネオス
エレクトロニクス等の半導体メーカーの今後の
動きも気になる。
買い物に行っただけでも想像ができるよね。
それよりも欧州の雇用統計は要注意です。
日本は賃金が安すぎて人出不足で倒産する企業も出るでしょう。
マンション業界の人材は低レベルだから雇用の維持はできても組合員の管理意識の向上にはついていけない管理会社が多い。
特に管理員の人材不足は顕著で低レベルになりがちなので注意された方がいいでしょう。
そのうち清掃員は外国人が派遣されるはずです。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
今年税制の改正がありました。
大規模修繕工事の要件を充たせば固定資産税が評価額の
6分の1から2分の1還元されるというものです。
この比率は各行政によって違いますので確認をして下さい。
各戸10万円程度は年間で固定資産税を支払っておられると
思いますが、半分戻ってくるとしたら5万円になります。
適用条件としては、築20年以上で総戸数が10戸以上。
過去に大規模修繕工事をおこなっていること、特に屋上防水、
床防水、外壁塗装が行われていることが要件となっています。
殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
いかがですか。
尚、詳細はネットで検索してください。
築20年程度で東京とかの評価額はかなり高いと思いますので
20万円とかの固定資産税の還付があるのであれば、理事会としては
動かなければだめでしょう。
この期間は、工事が終了後3ケ月以内に手続きをしなければ無効に
なりますので、現在大規模修繕工事をしているマンションは早急に
動くべきです。
>>17545 匿名さん
>殆どのマンションが適用になると思いますので、手続きをされたら
>いかがですか。
工事要件を満たすのは簡単ですが、修繕積立金の引上げ時期の要件(引上げの時期は令和3年9月1日以降に修繕積立金を管理計画の認定基準未満から基準以上に引き上げたマンションが対象)を満たす「管理計画認定マンション」または「助言指導を受けたマンション」が全国にどれだけあるとお思いですか?
>>17548 匿名さん
修繕積立金の額については、満額クリアできていなくても
いいようです。
長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが
記載されているでしょうからね。
特に外壁塗装、屋上防水、床防水がやれていれば、また計画化
されていればいいということですので、積立金もそれができる
金額であればいいと思います。
一度行政に相談されたらいいと思います。
それで無理ならあきらめるしかないでしょう。
それ相当の還付があるのですから、努力をすることも
大切です。
泣かぬなら、泣かせてみせよう・・・の心境で臨みましょう。
修繕積立金を毎月強制徴収は止めたほうがいい。
修繕時期には組合員総出で計画し相見積もりを
大手ゼネコンに出させればよい。
これからはマンションの管理費等の値上げよりも
いかにして値上げ無しに組合資金の運用と保管が
より最も必要になってくる。
管理費等の値上げが理事会の採決や総会の普通決
議で採決されているので役員はここら辺の知識の
ない組合員は不適格ととみなされる時代になった
。
各マンションの管理費等の容易な値上げは大切な
組合員の生活を脅かしている。
管理費等の値上げには慎重に対応してほしい。
修繕費不足の場合は総会決議なしで理事長決定で管理費の値上げや追加徴収ができる
もちろん、腹心の理事や有力組合員には事前根回しは必要だが
なお、駐車場使用料の値上げは総会で決議しなければならない
ただし、理事長決定で実施できるのは持分比率に基づいた値上げ・追徴であり、
組合員一人当たり一律××円など持分比率によらないやつは総会決議が必要である
このように理事長は強力な権限を持っている
棺桶に片足突っ込んでる欲呆けジジイが理事長に立候補したがるのはこういうわけなのだ
管理会社や出入り業者の手先になって管理組合の口座から支出を垂れ流し、その3%を分け前としてもらって喜んでるクソ役員もいるので、総会資料は徹底的に吟味して少しでも怪しげな出費があればネチネチと質問しよう
本物のマン管士はそうでもないが、組合員の中にいる「自称マン管士」も怪しいからむやみに信用しないほうがいいだろう
>>17557 匿名さん
大規模修繕工事でも、修繕委員会によって予算の使い方が
全然違う。
しかし、これは主観の違いだと思う。
その委員会はその工事が必要と思ったから工事をしよう
ということになったんだと思うね。
何も結託したからではない。
大規模修繕工事で、工事費明細の中に共用費というのがあるが、
これは気をつけておく必要があります。
例えば、マンションの敷地に余裕があり、工事業者の駐車場の確保や
現場事務所の設置ができる場合は、それがなくて近辺に借りなければ
ならないのとその分の経費が浮く訳だから安くなるはずなんだけど
それが反映されているかどうかが分からない。
共用費にまとめてあればなんとでもいえるしね。
廃棄物の費用や乾燥機の設置、瑕疵担保責任保険についても、施工会社
負担と思っていたら、工事費に加算されるということ。
共通費については、施工会社のいいなりだよね。
工事費の一定の比率のとこもあるし、積み上げ方式の
ところもある。
工事費については、かかる経費は全て施工会社は
工事費の中に含めてくるからね。
例え、現場事務所や駐車場が確保できたとしても
それは除外して共通費の中に含めている。
やはり信頼のできる設計コンサルタントがみつかるといいね。
設計コンサルタントはつけた方が良いけど、
信頼できるコンサルじゃないとだめだね。
B棟1階角部屋の修繕委員が修繕費用の余りで自室フェンスに忍び返しをこっそりつけさせていた。それがいかにも余った予算でつけました的な安っぽいアルミ製(笑
せこい野郎が住んでると不動産屋でも評判だから、B棟は鑑定評価額より1割安くなるんだよ
工事費の概算予算は総会で承認を得ますが、その額は余裕を
もって組んでいますし、予備費も組んでいます。
もし、途中で工事費が足りなくなったら、臨時総会を開催して
その金額を確保しなければならなくなります。
工事費は必ず予算内におさまるのが当然なんですので余る筈なん
ですね。
それをあまったから予定以外のものに使ったり、工事と関係ないものに
使ったらだめですね。
予算があまったから、工事と関係ないものに使うという
ことは良く聞かれるけどね。
しかし、これはだめだね。
とかく大規模修繕工事は大変です。
約3年間の修繕委員会の任期も全うするのは大変です。
工事期間中は、住民の苦情もありますしね。
マンションを買うのであれば、自ら理事長の長期就任を見据えて、住民全ての生涯の面倒を見るくらいの覚悟が要ると思うんですよね。事実、多くの住民らは寄らば大樹の陰的な人が殆どを占めるのが自然ですから嫌々ながら輪番制の組合活動に参加し、理事会に介入されたフロントマンの言いなりになってしまいます。それらを責める気も全く無いのですが、その事実を知らずに買ってしまった自分にも非があると思います。販売会社は買わせる抽選の段階から後のデベ関連に抗わなさそうで大人しく割に真面目な人間を事前調査にて選別し、抽選を通させる傾向があるのではと最近勘ぐったりもしています。
>>17570 マンコミュファンさん
マンションの住民はたかが僅かな管理費等のために神経は
使いません。
それに理事長の長期政権とかいっていますが、マンションの管理は
輪番制でやるべきです。全員で管理することに意義があるんです。
戸建て同様それぞれに大黒柱がいるんですから。
いくら管理会社や業者が不正をするとしても、管理費等の範囲内でしょう。
マンション管理に殆どタッチしないのですから、多少の出費は仕方ない
ことではあります。
政府の方針は、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めることらしい。
〇新しい資本主義実現本部/新しい資本主義実現会議|内閣官房ホームページ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html
<閣議決定(令和5年6月16日)>
成長戦略等のフォローアップ
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/fu2023.pdf
(都市の競争力向上)
・マンションの長寿命化や円滑な再生を更に進めるため、区分所有者以外の者によるマンションの管理を円滑に進めること等について検討し、2023年夏頃に結論を得て、マンション標準管理規約の改定等を行う。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
長期修繕計画書を建築士と専門委員会で一緒に
検討して作成していますか。
修繕個所ごとに設計概算書と数量調書がなければ意味が
ありませんが。
建築士は設計図面をみてから、修繕個所ごとの
数値をだします。
それが数量調書です。それから設計概算書を作成します。
今年、令和5年度税制の改正がありました。
条件を充たした大規模修繕工事を行うと固定資産税が減税されるというものです。
この減税措置の狙いは、修繕積立金の値上や大規模修繕工事の実施には住民の
合意が必要なのですが、この減税措置を活用して所有者の合意につながるよう今回
の措置が設けられました。尚、固定資産税の還付は申請した各区分所有者に還元さ
れます。(管理組合ではなく、あくまで個人に対する還付ということになります。)
固定資産の還付額は、評価額の1.4%です。都市計画税は対象外です。
一番の問題点は、令和3年以降に値上げをしてなくてはならず、それ以前から
修繕積立金の確保ができているマンションは対象外ということです。
これについては、各行政の担当者も 問題があるのではということで各行政の
担当者が県や国と交渉を始めるとのことで動きがあるようです。
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
それにしても、大規模修繕工事費の大幅アップは
全国のマンションでも修繕積立金の枯渇につながる
重要問題となるでしょう。
積立金の値上の前に、しっかりした長期修繕計画書を
作成すべきです。
「湾岸のタワマン」はリスクが大きすぎる…震災の専門家が「倒壊しなければいいわけではない」と警告するワケ
武村 雅之 によるストーリー ? 7 時間前
c PRESIDENT Online
最近、住まいとして人気を集める「タワーマンション」は、地震などの災害に耐えられるのだろうか。このほど『関東大震災がつくった東京』(中央公論新社)を上梓した、名古屋大学減災連携研究センターの武村雅之特任教授は「倒壊することはないだろうが、特に湾岸部では孤立化の恐れがある。たとえば関東大震災では、東京・月島が3年2カ月にわたって孤立化した」という――。(聞き手・構成=ノンフィクションライター・山川徹)(第3回)
空襲は「千載一遇のチャンス」だった
――関東大震災後に行われた「帝都復興事業」により、東京は耐震、耐火で品格のある都市に生まれ変わりました。にもかかわらず、100年後の現在、なぜ、東京は首都直下地震におびえなければならないのでしょうか。
それは戦後復興に失敗したからです。
関東大震災後の「帝都復興事業」は焼失した地域に限られて行われました。裏を返せば、火災が発生しなかった郊外は手つかずのまま放置されたのです。
都市化を見据えて区画整理を実施した先見の明がある首長や地主もいましたが、ごく一部にとどまりました。
大半の地域では道路などの整備が行われず、人口が増え、木造家屋の密集地帯が広がっていった。そうした密集地帯が太平洋戦争で空襲を受け、甚大な被害を受けた。
太平洋戦争では、東京は関東大震災を上回る面積が焼失しました。戦後、関東大震災後の「帝都復興事業」のような100年後を見据えた街づくりが行われずに現在にいたってしまっているのです。
戦後「東京戦災復興計画」が策定されたが…
――関東大震災から終戦まで23年間しか経っていません。23年前にできた「帝都復興事業」のようなプランを戦後に実施できなかった原因はどこにあるのですか?
東京都にも「帝都復興事業」のようなプランはあったんですよ。1945年3月9日の東京大空襲後、戦争に勝つにしても負けるにしても東京の復興は急務だと内務省が復興計画を練り始める。そうした動きのなかで、「東京戦災復興計画」を策定したのが、都市計画家で東京都都市計画課長の石川栄耀です。
「東京戦災復興計画」の特徴は、市街地の外周に緑地地域をつくり、市内には河川に沿って公園緑地を整備し、交通、防災、保健、景観上の観点から幅100メートル、80メートルという植樹帯を持つ広い街路を敷設しようとしたこと。
都の都市計画課が作成した都民への啓蒙映画「二十年後の東京」では〈新しい時代にふさわしい、新しい形の都をつくり出すための絶好のチャンス。この千載一遇の好機会をむなしく見送ってしまうようだったら、私たち日本人は、今度こそ本当に、救われがたい劣等民族だと世界中の物笑いの種にならなくてならないでしょう〉と「帝都復興事業」にも似た言い回しをしています。
「机上の空論」都知事が握りつぶしてしまった
しかし石川栄耀の「東京戦災復興計画」は実現しなかった。
都知事の安井誠一郎が「東京戦災計画」を机上の空論だとして、握りつぶしてしまったからです。
安井誠一郎は、関東大震災と戦災では事情が異なり、都市計画よりも都民の衣食住を優先すべきと考えた。その結果、当初の計画では約2万ヘクタールあった区画整理対象エリアで、実現したのはわずか6%。またGHQの農地改革で公園用地が農地と見なされ、私有地とされました。その上、政教分離政策で、もともと公園とされていた寺社などの土地の私有地化も進んでしまう。
一方で名古屋や仙台なども空襲の被害を受けましたが、行政のトップも都市計画の専門家も議会も同じ方向を向いて、戦後復興に向かった。とくに名古屋市は戦後復興の優等生と言われるが、目先の食糧難より将来の名古屋市民のためにと復興計画を推し進めた。
東京オリンピックが東京を改悪した
――終戦から78年間、東京をつくりなおす機会はなかったのでしょうか。
GHQによる占領が終わり、朝鮮戦争特需がはじまり、高度経済成長に移行しても東京の都市整備は進みませんでした。
人口の密集や都市部の交通マヒの解消は喫緊の課題でした。安井誠一郎は、戦後復興の失敗で顕在化した東京の問題を一気に解決できる起死回生の政策を打った。それが、1964年の東京オリンピック誘致です。しかし東京オリンピックに乗じた開発も東京に新たな問題を残すことになってしまいます。
イベント便乗型の開発は財源の確保には適していますが、弊害が少なくありません。
まずその計画がイベントの内容や開催に左右される。イベント便乗型ではほとんどの場合、短期間で、しかも決まった費用で事業を進めなければなりません。長期的なビジョンに立った計画がどうしても難しい。未来に禍根を残してしまうことが多いのです。
建設費高騰と工期長期化で「景観」は二の次に…
――64年の東京オリンピックではどんな禍根を残したのでしょう。
いくつかありますが、あえてひとつ挙げるとすれば、効率性、経済性優先の都市開発の出発点というべき、首都高速道路による水辺破壊です。
たとえば、日本橋川に架かる江戸橋は、「帝都復興事業」でもっとも中小河川で費用をかけてつくられた橋梁です。しかし東京オリンピックを契機につくられた首都高速道路を上空すれすれに通すために、中柱が切られて3つの道路に覆われ、いまにも押しつぶされそうになっています。
――「帝都復興事業」の特徴を教えてください。
橋梁の全景を見ることも難しい。首都高速道路が織りなす東京でもっとも醜い風景のように感じます。
――耐震、耐火だけではなく、美観にも配慮した「帝都復興計画」とは真逆の開発ですね。
江戸のシンボルだった隣の日本橋もそう。上を通る都心環状線の高架橋が低く、青銅製の2頭の麒麟を配した照明灯が、高架橋の函桁に挟み込まれてしまっています。当時、日本橋の景観が損なわれるから、高架橋をもっと高くできないか、と反対した都の職員もいたそうです。しかし建築費が高くなり、工期が延びるから、と無視された。
建物を強くするだけでは人の命は守れない
それは景観だけの問題ではありません。都度都度のイベントに便乗した経済性、効率性を重視したその場しのぎの無秩序な開発を続けたせいで、東京は関東大震災後に取り組んだ防災の機能も失ってしまった。
確かに、東京に建つ超高層ビルひとつひとつには耐震設計がほどこされています。だけど、建物を強くするだけで、災害から人を守れるのか。
いったん地震が発生したら、都心の高層ビルで働く人たちは帰宅困難者になってしまいます。帰宅が遅れるだけならばいい。でも超高層ビルで、働いたり、暮らしたりする人が一気に外に避難した場合どうなるのか。
関東大震災当時の東京市長だった永田秀次郎は「道を歩まんとすれば道幅が狭くて身動きもならぬ混雑で実に有らゆる困難に出遭った」と震災時を語っています。
当然、余震も起きる。あるいは、火災が発生するかもしれません。そんななか、冷静に整然と避難できるのか……。
それが難しいことは子どもだって分かるでしょう。
「帰宅困難者」も「閉じ込め」も想定されていない
――昨年、韓国ソウルの梨泰院で群衆雪崩が発生する事故も起きましたね。
そう。人間が必要以上に集まったら、思いもしない事態に陥る。人口が集中する東京ならなおさらです。
さらに超高層ビルの林立は、無数のエレベーターの存在を意味します。大地震が発生すれば、たくさんの人たちがエレベーターに閉じ込められるでしょう。狭いなかに長時間閉じ込められたら、命を落とすリスクもある。交通もマヒするから、救急車が到着しないかもしれない。
高層ビルは地震での倒壊確率が0と仮定されているだけで、大量の帰宅困難者やエレベーター内の閉じ込めの危険性は考えられていません。
月島は3年2カ月にわたって孤立した
また豊洲や有明、晴海や月島などの湾岸地区の埋め立て地にも次々とタワーマンションが建っています。
地震が発生すれば、エレベーターが使えないから高層階に暮らす人は避難もできない。仮に避難できたとしても、過度に人口が密集しているために、避難所が足りない。埋め立て地は液状化が発生すれば、水道などのインフラも断絶する恐れもある。
なかでも月島は、関東大震災で焼失した相生橋が再建されるまで3年2カ月もの間、孤立を余儀なくされました。月島のタワーマンションに暮らす人たちはその事実を知っているのかと心配になります。
10万人以上が命を落とした関東大震災から今年9月1日で100年を迎えます。100年前、東京でどんな被害があり、市民がどのような思いで復興してくれたのか。近年、危険性がさかんに叫ばれる首都直下地震にどう備えるかはもちろん、現在の東京が100年後を見据えた街になっているのか――そのヒントが100年前にあるのです。
---------- 武村 雅之(たけむら・まさゆき) 名古屋大学減災連携研究センター特任教授 1952年生まれ。東北大学大学院理学研究科博士課程修了(理学博士)。鹿島建設を経て現職。日本地震学会、日本建築学会、土木学会、日本活断層学会の理事、監事、委員、歴史地震研究会会長、日本地震工学会副会長、中央防災会議専門委員などを務める。2007年に日本地震学会論文賞、12年に日本地震工学会功績賞、13年に日本建築学会著作賞、17年に文部科学大臣賞(科学技術部門)を受賞。専門は地震学、地震工学。主な著書に『関東大震災を歩く』(吉川弘文館、2012)、『地震と防災』(中公新書、2008)がある。 ----------
いいかげんしろ。
何をいいたいのかまとめて書き込むように。
こんなに長い書き込みをされると、話が
途切れてしまうね。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
誰も読む者はいない書き込みは荒らしに相当するよ。
マンション管理士に相談するよりもチャットGPTに回答を求めたら丁寧な回答が返ってきた。訴訟手続きから費用の件も丁寧に答えてくれる。
だったらそこに相談すればいいよ。
AIは近いうちに全知全能を備える。
世界の支配者は自分達より優秀な全知全能
を備えたAIの登場で困惑しだした。
身近な案件で言えば分譲マンションもAIを
活用しだしたら管理会社やマンション管理
士も必要なくなる可能性が高い。
私は投資を生業にしているがAIを活用した
投資が一番成績がいい。
AIは私の能力にないような判断で銘柄を自
動売買してくれる。
勿論元本を割ることもあるが他の証券会社
での取り扱いよりは含み損は少ない。
近いうちにすべての銘柄を現金化して投資
方法変更する。勿論AIが主体になる。
マンション管理の会計報告等は簡単に処理
してくれる。
各マンションは検討されるといいでしょう。
管理会社等は嫌がるでしょう。
<漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>
具体的な検査方法
①内視鏡計測調査
直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。
②エックス線装置計測調査
測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。
③超音波計測調査
配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。
④抜管採取調査
調査には断水が必要となる。
古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。
雑排水管の高圧洗浄の他にもいろんなことを検査できるんだね。
マンションの設備の中で厄介なのが専有部分の配管、排水管、給湯管
の更新工事だよね。専有部分の管材は塩ビ管だから錆びることはない
だろうが、給水管の竪管は鋼管が使用されているところが多いだろう。
給水管の竪管の更新工事をする場合は、殆どのマンションでは、外付けに
しなければならないので、見苦しくなる。
組合で総合保険に加入するとき、配管(共用部分、専有部分)
の更新工事を計画していないと、保険料が大幅に上がる。
マンションの総合保険は、築20年を経過すると
大幅に値上げする。2倍程度の値上。
一番の原因は漏水だというが、そんなに漏水事故が
起こるわけではないのだが。
大手損保会社のカルテルが指摘されていたようだが。
>>17594 匿名さん
実務経験がないとスそんなことを言う。
漏水事故は起こりだすと多発する。
住めない部屋も出てくる。
引っ越すしかないよ。
問題はある日突然売れなくなる。
日テレ
マンション管理組合の積立金約1200万円着服、管理会社元部長。
使用者責任があり、賠償は管理会社が支払って
くれるで問題はない。
電気温水器が室内にあるマンションには
住まない方がいいでしょう。
購入された方は早めに売却された方がい
いでしょう。
賃貸には出さない方がいいでしょう、
事故の時は管理会社には責任はなく所有
者に責任があります。
一棟の建物が賃貸マンションであれば一
棟の建物の所有者に責任があるので少し
はましでしょうが、やめた方がいいには
変わりません。
室内に温水器のあるマンションの話です
のでくれぐれもご注意ください。
通常の電化マンションでは温水器に設置
位置は室内にはありませんし高級マンシ
ョンに多いようですのでとてもいいです。
エアコン、床暖房がついていれば、電気温水器は必要
ないでしょう。