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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>17399 匿名さん
回答いただきありがとうございます。
東芝、三菱に全取替えについても相談したのですが、建物自体の工事も必要となるため、結果金額が跳ね上がる旨の説明を受け、こちらから辞退した形となりました。
にわか勉強で部品販売に関する法規制や公取についても目にしていたのですが、やはり素人のため交渉となると難しいように感じます。
外国製のものについても調べてみようと思います。
色々と教えていただきありがとうございます。
>>17400 匿名さん
回答いただきありがとうございます。
今回提案された機種は「エレモーションプラス」で、巻上機・制御盤の設置位置は以前から上部配置なので変更はありません。
工事費およびかご内リフォーム等を除いた本体のみの価格が1250万と提示されました。
配置位置でそのような違いがあるのですね。
詳しく教えていただきありがとうございます。
大変勉強になります。
上部配置は、巻上機などを配置する機械室がない、機械室レスのエレベーターです。(屋上に塔屋がない)
大規模修繕工事のとき、ベランダでの塗装やシートの張替え時には
網戸の保管はどうされてますか。
室内保管ですか、それとも足場に括り付けていますか。
>>17405 匿名さん
追加質問です
大規模修繕工事のとき、ベランダでの塗装やシートの張替え時には、
ベランダには室外機を設置していますが、この室外機は持ち上げて塗装やシートの張替えを実施するのですか、または室外機の幅枠は塗装やシートの張替えは実施せず古いままにするのですか、よろしくお願いします。作業は築15年目での作業になります。
>>17398 匿名さん
一部市販販売されてる部品もありますが
制御の主要部品は各メーカーにより異なる為、部品入手の上で、メーカーは変えれません。
価格が高いとありますが、ここ数年で部品代だけでも、2~4割上がってますので、ネット等の過去の価格と比較しても意味がないですよ。
昇降機は、生活に必要なもので、また人命に関わるものですので、今まではほとんどのメーカーが部品をストックしてましたが、現在は納期365日以上の部品もあります。
タワーマンションや施設のマンションでは、故障に備えて部品をストックしてるところもあります。
>>17406 匿名さん
ベランダに置いてある室外機の移動に関しては、ホースに余裕が
あると思いますので、その範囲で移動して工事を行うとのことですので、
ガスが抜けたりとかの心配はないそうです。
エレベーターの部品については、独立系の企業にも納品するように
法改正がされました。
部品の保証期間については、確保に問題はないので、ストックする
必要はないでしょう。点検業者はある程度は確保しているとは思います。
値上については、部品代が3割上がっても、修理代が3割上がる訳では
ありません。人件費がかなりのウエイトを占めますからね。
エレベーターメーカーが独占禁止法違反で公正取引委員会に怒られたことがあった。
https://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h14/14kakuron00002-3-2-4.html
3 独占禁止法第19条違反事件
(1) 三菱電機ビルテクノサービス(株)に対する件(平成14年(勧)第7号)
ウ 排除措置
三菱ビルテクノに対し,次の措置を採るよう命じた。
(ア) 三菱電機製昇降機の所有者等から委託を受けて同昇降機の保守業務を行う独立系保守業者に対して,同昇降機の保守用部品を供給するに当たり
a 納入し得る部品があり,遅滞なく納入できるにもかかわらず,原則として部品製造業者等へ発注した場合に要する納期により納入する
b 合理的理由なく,自社と保守契約を締結している顧客向けの販売価格を著しく上回る価格により販売する
ことにより,独立系保守業者と同昇降機の所有者等との保守の取引を不当に妨害している行為を取りやめること。
(イ) 今後,・・・
裁判において、メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反に当たると判示され、その結果、メ-カーは部品を供給するようになったのであり、法改正によるものではない。
どちらでもいいじゃないですか。
要するに独禁法も法律でしょう。
大規模修繕工事で、冷媒管が短く室外機を一時移設しなければならないときは、一般的に、居住者が移設の費用負担をしなければならない。エアコンを設置するときは、冷媒管を長めにしておくのがベスト。
専有部分の範囲について。標準管理規約:玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。となってますが、外部と内部の境目であるドアのふち(ドアの厚み部分)は、専有ですか、それとも共有部分でしょうか。
共用部分です。
オシャレにセンター分けはどうかな?
>>17414 匿名さん
冷媒管が短くて室外機を移設する費用を居住者負担とするのは
おかしいんじゃないかな。
室外機を移設しないで工事をするようにすればいいだけじゃないかな。
玄関ドアのふち・厚み部分は共有部分との回答ありがとうございます。先日塗装工事がありましたが(留守中)この部分は塗装されず(ドアを開けてないので実質できない)ドアの隙間からドア外部の塗料が入ってきて、ドアのふちに一部塗料がつき、見た目が大変醜くなりました。(玄関ドア外部と内部の色が違うため) 管理会社からは不在でもよいとのことでしたので留守にしてました。 ふちも共有部分であるなら、こちらは在宅中に塗料をぬる作業をしなければいけないと思いますが。一般的に玄関ドア塗装工事はどのようにされているのかご存じでしょうか。
>>17409 匿名さん
四半世紀前の話ですね。
部品の高騰及び在庫についてはコロナ以降です。
半導体の供給遅れで大くの電子部品が長納期になっています。
国の指導により、生産は重要産業を優先に行われる
今年末位に落ち着く予定ですが
、
古い部品については、廃盤ないし設計の見直しがされています。廃盤もありますので、早めの確認及び見積を取る必要があります。
エレベーターの技師費用は基盤であれば
多く見て、時間10000-15000 で二名で、+移動費、日当、管理費等ですので、基本300000-400000円位です。
メンテナンスでない限り、技師費用が部品代を超えることはありませんよ。
どちらにしても、競合させることが基本原則。
玄関ドアを交換すれば補助金がでるのをご存知ですか。
勿論、年度の予算があるのでその範囲内とのことです。
工事の契約書を交わしたら申し込まれれば補助金がでますので
対応されたらいいと思います。
長期修繕計画ガイドラインを利用して、効率よく業者が使ってしまう
法制審議会区分所有法制部会第3回会議(令和4年12月19日開催)
議事録
https://www.moj.go.jp/content/001393325.pdf
○紺野委員
それで、今普通の、我々対応しているのは、やはりお金の使い方で一番困っているのが、経済優先型で、計画で、今ですと、長期修繕計画ガイドライン昔からあるんですけれども、それを利用して、実際に調査診断しないで、それを効率よく業者の方が使ってしまうことに、管理会社が、直接そういう修繕工事の請負ある場合なんです。
予算額が決まっていて、それでいかに効率よく議案を通そうかという形で誘導しているケースが多々あるんです。一つ一つ申し上げればきりがないですけれども、そういうことをやはり管理組合として、これは悪いんですけれども、意識してやるために、ある程度ガードしておかないといけないのではないか。
>>17423 匿名さん
玄関ドアの交換については、大規模修繕工事時に一緒にやることが
きまっていたんですよ。
見積額も決まり、契約する段になって設計コンサルタントから補助金の
話しがでたんです。
それで申請してもらえるんなら申請しようということになったんですよ。
別に業者に誘導されたわけでもないし、管理会社から勧められたわけでも
ないんです。
補助金が降りなくても工事は進めていきますよ。総会でもその話はまったく
していませんしね。
他スレに劣らない投稿を・・・・・
室外機を移動させるとガスが漏れる可能性が
高いですね。
単なる冷媒管での移動なら問題はありません。
室外機を移動させて工事を行いガスが漏れた場合は
管理組合でその補償というか工事費の中に含めるべき
でしょう。
>>17426
長めに配管を取っても付けたままでは移動できませんよ。
長めに取った配管を室外機の後でトグロを巻いてる光景を稀に見ますが、移転用であって移動用ではないです。
(短くするとフレア加工が必要になるため、フレアからのガス漏れ対策として、敢えて切らずにトグロにしる業者もあります。)
フレア部を取り外さず室外機を移動させると硬化した銅管からガス漏れを起こしますので、基本取り外しです。
取り外しせずに移動する場合
室外機を持ち上げてトグロと反対周りにクルッと一回転させて
配管をまっすぐする必要があります。
針金があれば実験してみてください。
うちのマンションでは現在大規模修繕工事の真っ最中です。
ベランダのシートの張替えや塗装工事、シーリング工事を
行います。
室外機についても、住民からガス漏れの懸念の質問がありましたが、
配管というか、ホースが長めにとってあるのでガス漏れ等の心配は
ないとのことでした。ちょっと横に移動するだけで工事はできる
とのことでした。
工事のことは専門家に任せればいいですよ。
工事業者が問題なくできるというのですから
専門的なことは任せればいいでしょう。
それでできなかったら業者が補償するだけですから。
工事は専門家がやればいい。
専門バカを信じろということかな?
専門家を信じなければ、素人の意見を信じるのかな。
専門バカは信じちゃだめだね。
設計コンサルタントと現場監督とはどちらが技術的には
優れているのかな。
比べるほうに無理がある。
建築士は塗装とか配電、足場組みとかはやらないからね。
頭でっかちのところはある。
防水業者は職人ですので大丈夫だと思いますが
室外機の設置(取外)は、電気工事士と冷凍機の資格が必要です。
大規模修繕工事を担当する業者だから、それぐらいの
資格はもっているでしよう。
こんな資格があるんですか。電気工事士と冷凍機の資格
Fラン資格のオンパレードですね
長期修繕計画の改定版が配布された(しかし、理事には3月に配られていた)。
それによると、修繕積立金を2~3年おきに引き上げ、10年後には今の3.7倍に
するという。
今が安すぎるんだよ、築20年で平米当たり100円なんて、アホだろw
滞納金
管理費等は請求できるが、駐車場等使用料は新所有者に請求できない。
駐車場契約の解除。 駐車場には先取り特権はない。
滞納管理費は、弁護士費用は勝訴しても支払不要。利息は規約に決めていなければ年5%単利計算
少額訴訟で内容証明郵便を無視したり、受取拒否で返送されたり、話し合いの余地なしの場合は
支払督促の申し立てでやる。
競売された場合は新所有者へ請求・・・損金処理は全員の同意が必要。
よく分からない問題には答ません
大規模修繕について能書き垂れるより自分の頭を修繕するのが先だ
小手先の修繕ではなく大規模修繕しろ、ハトの頭を移植するのがいいかもな
区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
ベランダや室内の工事を理事会へ届出なしにやられると
分からないですからね。
大規模修繕工事のときは、ベランダに物置やいろんなものを
設置していれば分かります。
東電管内で2年連続、7~8月に節電要請…火力発電所で故障が起きれば停電の恐れ
2023年06月09日 12時00分読売新聞
政府は9日、東京電力管内で7、8月の2か月間に限り、節電要請を行うことを正式に決定した。昨年に続き2年連続で、数値目標は設けない。東電管内以外の地域は節電を要請しない。
西村経済産業相は閣議後記者会見で、「廊下の照明を消すとか、ちょっとした工夫を積み重ねられれば、非常に大きな省エネ効果がある。熱中症にならないよう十分注意しながら、無理のない範囲での節電をお願いしたい」と説明した。
政府が示した需給の見通しによると、東電管内の電力の需要に対する余力(予備率)は、7月が3・1%、8月は4・8%になる。安定供給に必要とされる3%は確保できるが、火力発電所で故障が起きれば、需給バランスが崩れて停電につながる恐れがある
太陽光発電もかなり浸透してきているのだけど、それでも
節電しなければならないのですか。
令和5年の税制改正が行われます。満床長寿化促進税制の
創設が盛り込まれました。
マンションの長寿化に対応していく為に、一定の基準をクリア
したマンションには、固定資産税が軽減されるというものです。
築20年以上経過したマンションがその対象です。
減額割合は、6/1~2/1ということです。
みなさんのマンションでも一度検討されたらいかがでしょうか。
満床はマンションの間違いでした。
固定資産税が半額ぐらいになるんだから、やらなきゃ損だよ。
条件のハードルは高くないようだし。
>>17451 匿名さん
うちは承継人(特定及び包括)に水道料・施設使用料等も請求できるように規約に規定した。
色々文句を言うお宅みたいな不動産屋がいるがそのものには入居を不許可にしている。
裁判に訴えると小言を言うときには、どうぞと返事をして許可をしない。
脅しをかけてくる成りすましには警察に連絡する。清算されたら即刻許可する。
昨今は近ずく超インフレに託けて管理費との値上げ攻勢が見受けられる。
託けた値上げには根拠を示させるように心がける必要がある。
日本は39年間デフレと低賃金に甘んじてきたが、
外国の中央銀行が国債購入で市場を操作しているために米国やスイスでは銀行の破綻で金融恐慌ではと不安が広まっている。
幸いかどうかは解らないが日銀は国債に代えて株を50兆円も買いだめているので金融不安は心配はない。
よってインフレは徐々に進行はするが超インフレはあり得ないのでインフレ等を理由にした管理費や管理委託費等の値上げには容易に応じる必要はない。
管理費や委託費の値上は大した金額ではない。
問題は修繕積立金じゃないかな。
修繕積立金は、長期修繕計画を基に総工事費から算出
するので、その計画書をどうやってつくるかではないかな。
>>17468 匿名さん
とんでもないよ。
修繕積立金もさることながらそれ以上に管理委託費のの値上げの方の要請が増えるし、
それが出来ない管理会社は倒産の憂き目にあうし社長な経営責任を問われる。
ユニクロの経営戦略に学べ。
最近の定年退職者の年齢はデフレ経済世代で前向きの思考に乏しい。
よって当分はインフレ時代に突入しているので貨幣価値の減少を経験していない。
かっては田中角栄の超インフレ時代を経験していないので投資感覚に乏しいので組合運営は益々資金不足に陥る。思考変化を期待する。
マンションの管理を難しく考える必要はない。
シンプルイズベストだよ。
管理会社の中間搾取がなければ管理費等はあまり必要はない。
うちなどは大型マンションのメリットを加えても駐車場使用料を除いて管理費等(修繕積立金除く)で100円/㎡で推移している。
大規模修繕費にも十分足りている。
値下げをしてもいい位に推移している。
同規模のマンションで同じ管理会社で800円/㎡のマンションもある。
勿論駐車場使用料除かれる。うちの組合員は非常に優秀な理事長が運営の責任を負っている。
勿論管理会社側のプロパガンダが暗躍しているのでこの政権が倒されたときはミニプーチンの登場で可笑しくなるでしょう。
大規模修繕を狙っている。
理事長は会計士三次合格だが会計理事は簿記3級不合格なので困っている
>>17475 匿名さん
熊菅連ではマンションに特化した会計ソフトを無料で提供している。
パソコンさえ使えれば誰でも会計業務はできる。
https://www.kumakanren.jp/%E6%B4%BB%E5%8B%95%E5%86%85%E5%AE%B9-1/%E7%A...
マンションの会計は、企業会計とは違い法的規制のない
非制度会計です。
所謂なんでもありの会計です。
そのマンションで決めればいいんですよ。
兎に角、マンションの会計に税理士や公認会計士は
必要ないということですね。
管理会社に任せておけばいいでしょう。
(1) 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースは
もっとあります。なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合
或いは損害を与えた役員による事件は、 【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪
(2) コンテンツとして個々の事件を見るのではなく、全体をコンテクストで見て下さい。今の状況が見えてきます。
(ContentsとContext) 「国交省の組織的隠蔽」~立入検査での違反業者は処分も公表もしない~
処分を受けた管理業者一覧 2011年(平成23年) 5月 ~ 2023年(令和5年)3月
処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
改善措置指示 2023年
令和5年
3月23日 朝日ハウズィング株式会社
登録番号:
(5)第021111号 宮城県仙台市青葉区国分町3-5-7朝日プラザ国分町
複数の管理組合において、元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)
国交省東北地方整備局発表文書 (PDF 95KB)
同社概要(2023年3月31日時点):設立1990年8月21日、資本金1,000万円、従業員33名
改善措置指示 2022年
令和4年
11月22日 株式会社東急コミュニティー
登録番号:
(5)第030095号 東京都世田谷区用賀4-10-1・世田谷ビジネススクエアタワー
(1)管理員及び清掃員(再委託先の清掃会社雇用)が資源物(アルミ缶)売却代金を不正取得し、 管理組合財産を着服した。(法第81条第1号)
国交省関東地方整備局発表文書 (PDF 51KB)
同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 67KB)
同社概要(2022年3月31日時点):設立1970年4月8日、資本金16億5,380万円、従業員10,722名、売上高1,513億6千8百万円、 経常利益89億7千7百万円、総合管理8,476組合、10,029棟、504,334戸、部分管理2,945組合、5,720棟,288,560戸、株主:東急不動産ホールディングス(株)100%
●同社は2012年(平成24年)12月21日、社員が着服して処分を受けている。
●2020年(令和2年)2月6日に社員の着服で処分を受けたコミュニティワン株式会社を令和3年8月25日吸収合併
改善措置指示 2022年
令和4年
11月9日 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社
登録番号:
(5)第030045号 東京都中央区日本橋大伝馬町1番4号
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(法第81条第1号) (2)複数の管理組合において、会計の収入及び支出の状況に関する5項書面に事実と異なる記載をして、 管理組合に交付した。(規則第97条第5項違反)
国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF129KB)
同社発表文書 「監督処分について」 (PDF126KB)
同社概要(2022年3月31日時点):設立1982年3月17日、資本金3億1千万円、従業員2,710名、売上高352億3千311万円、 経常利益19億9千194万円、総合管理1,306組合、1,637棟、107,239戸、部分管理27組合、27棟、5,022戸、株主:伊藤忠商事(株)
●同社は2012年(平成24年)8月24日、管理員が着服して処分を受けている。
業務停止
(90日間)
2022年
令和4年
6月20日
~
9月17日
並びに措置指示
2022年
令和4年
6月6日 信和建設株式会社
登録番号:
(4)第062798号 大阪府大阪市中央区南船場1-18-11
(1)元従業員が管理組合財産を着服した。(指示処分)
(2)管理受託契約の更新時、重要事項説明会の案内書面を公布せず、説明会も開催しなかった。(法第72条第1項違反)
(3)管理組合の収納・保管口座預金の印鑑を管理した。(法第76条・規則第87条第4項違反)
(4)毎月の会計の収入支出報告書面を提出しなかった。(法第76条・規則第87条第5項違反)
(6)管理事務報告書を作成せず,管理業務主任者に報告をさせなかった。(法第77条第1項・規則第88条違反)他
国交省近畿地方整備局発表文書 (PDF 149KB)
同社発表文書 「監督処分について」 (PDF 384KB)
同社はまた、大阪府総務部契約局から6月16日付けで 1ケ月間の入札参加停止処分(令和4年5月17日~令和4年7月16日を受けている。
同社は昭和34年(1959年)設立、資本金7千万円、建設業、不動産業、賃貸アパート経営などが主体、管理業務主任者5名
改善措置指示 2022年
令和4年
4月27日 三菱地所コミュニティ株式会社
登録番号:
(4)第031049号 東京都千代田区三番町6番1号
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 近畿地方整備局発表Hp
国交省近畿地方整備局発表文書(PDF 127kB)
同社発表文書 「行政処分について」(PDF 124kB)
同社概要:資本金1億円、株主:三菱地所コミュニティホールディングス株式会社、 従業員数5,497名(管理業務主任者950名)、管理受託戸数 約33万戸 総売上高 556億6,347万円(内、管理部門売上高 469億7,046万円, 経常利益 36億9,015万円)(いずれも2021年3月31日現在)
会社経歴:1969年12月藤和不動産(株)管理部より分離独立し藤和管理(株)設立、 1989年3月三菱地所リアルエステートサービス(株)全額で(株)ダイヤコミュニティーを設立、 2006年4月三菱地所コミュニティーサービス(株)と藤和コミュニティ(株)が合併、
●2016年4月三菱地所丸紅住宅サービス(株)(2015年12月21日、8,400万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
●2017年4月北海道ベニーエステート(株)(2016年5月23日、1億8千万円の横領着服で処分を受けた)を吸収合併
改善措置指示 2022年
令和4年
3月30日 日本総合住生活株式会社
登録番号:
(4)第031376号 東京都千代田区神田錦町1-9
元従業員が管理組合財産を着服した。
(法第81条第1号) 国交省関東地方整備局発表(PDF51KB)
同社発表・令和4年3月30日付 [処分について](PDF 127KB)
同社発表・令和4年4月26日付 [業務改善措置](PDF325KB)
同社発表・令和4年9月28日付 [改善実施状況](PDF566KB)
同社概要:資本金300億円、株主:独立行政法人 都市再生機構:売上 1,444億4千万円(内、マンション管理部門 61億4千8百万円) 経常利益 43億3千8百万円(2021年3月決算) マンション管理:総合管理 752組合 7,639棟(161,437戸)・部分管理 137組合 1,693棟(14,614戸)(2021年3月31日現在)
従業員 8,364名(内、マンション管理部門 1,092名(2021年3月
同社概要:資本金 24億9,290万円、売上 1,149億円 経常利益 65億円(2020年度) マンション管理 9,925棟(469,898戸):ビル 599棟 賃貸マンション 1,210棟 (2021年3月31日現在)
従業員 5,811名( 本社員 2,101名 準社員 3,710名)(2021年3月31日現在)
不正を働くのは、公務員も大企業の社員も議員等もいる。
管理会社の従業員が不正をしてマンションに損害を与えたら
使用者責任として会社が使用責任を負うことになる。
>>17484 匿名さん
不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ。
会計は管理会社との委託契約の中でも重要な基幹事務ですからね。
会計儀容無は出納もありますし、そんな面倒なことを理事会が
やる訳にはいかないでしょう。
管理会社の者が不正をすれば使用者責任として会社が賠償を
しますが、理事とかがすれば、だれがその賠償をするんですか。
その支払い能力がなければどうします。
>>17485 匿名さん
何も理事会がやれと言っているわけでもない。
管理会社以外の専門家にやらせればいい。
理事会は最終チェックだけすればいい。
合法的に利益相反行為がなされると賠償請求ができないからね。
>>17485 匿名さん
>不正が行われても、マンションに被害は生じませんよ
それは不正が発覚した場合の事。
ほとんどの不正は発覚しないまま、管理会社の逃げ得となっている。
損をしていても、管理組合が気付くのは氷山の一角。
>>17486 匿名さん
理事会が最終チェックをするのなら、管理会社が作成しても
それを理事会が最終チェックはするんでしょう。
管理会社以外の専門家に依頼しても同じことではないですか。
単なる名目だけの役員の監事ではなく、理事会も一緒に監査を
行うとかすればいいでしょう。
そんなに難しいものではないですからね。管理組合会計は。
家計簿に毛が生えたようなものですから。
不正が行われたのが分からなければ、それは不正とはいいません。
マンション管理士レベルでは不正は見抜けない
見抜けなければ、追及もできないので、無罪放免ですね。
そもそも不正自体がないことになる
めでたい
>>17488 匿名さん
どうして会計事務にこだわるの?
別に管理会社でなければいけない理由などない。
むしろ、利益相反関係の管理会社は会計事務から手を引くべきですね。
気分的にすっきりする。
マンション防水工事で手抜き工事が発覚、業者選定業務、工事監理業務のコンサルタント設計事務所の責任義務はありませんか
詳しくご教示をお願いします。
設計コンサルタントは工事業者の選定はしません。
下請け業者を選定するのは元請会社です。
ただ、工事の監理業務はコンサルタントの重要な仕事の一つです。
しかし、防水工事の手抜きはその時点では発覚しなくて、何年か
後にあらわれるものです。
その責任をコンサルタントにとらせるのではなく、工事終了後の
点検の契約しているでしょうから、その場合は施工会社が無償で
責任を取ってくれるでしょう。
コンサルタントの責任は問えないですね。ただ評判は悪くなるでしょうが。
契約内容次第
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?
理事会が殆ど質問に回答せず、反対意見を述べると理事長が、警告書を掲示する。理事会、監事はめくら判を押す。
自治体に調査と勧告依頼をしたがまだマンション適正化推進法を批准していないとの事です。どうしたら理事会を適正な方向に変えられるでしようか?