管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-11 21:54:35

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1721 匿名さん

      ②民泊を両方共禁止する場合

       第12条
        1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
         ならない。
        2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
         第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
        3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
         行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  2. 1722 匿名

    分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
    組合内部で議論するべきです。
    マンションの事情によったら民泊OKのほうが良
    い場合もあります。

  3. 1723 匿名さん

      第3条(届出)
        1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
          宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
          長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
          届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
          とができる。

  4. 1724 匿名さん

      第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
         住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
        る様式の標識を掲げなければならない。

  5. 1725 匿名さん

      第2条(定義)
         この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
        の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
        厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。

  6. 1726 匿名さん

    2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
       従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
      営業形態です。
       既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。

    2018年6月 施行
    2017年3月 届出開始

  7. 1727 匿名さん

     ①住宅宿泊事業者(区分所有者)
        届け出が必要。
        管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。

     ②住宅宿泊管理業者

     ③住宅宿泊仲介業者
        宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
        インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
        住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為

    ※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
      住宅宿泊扱いということ。

     区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
    や滞在の用途として貸与してはならない。

  8. 1728 匿名さん

    どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
    騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
    民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
    そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
    承認がなければ規約は成立しませんから。
    一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。

  9. 1729 匿名さん

    NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
    マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。

  10. 1730 匿名さん

    どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
    騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
    民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
    そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
    承認がなければ規約は成立しませんから。
    一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。

  11. 1731 匿名さん

    マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
    しなければならないとなっています。
    これが救いですよね。
    マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって
    いますから。
    それができなければ民泊の許可がおりませんから。

  12. 1732 匿名さん

    もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
    この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に
    働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。

  13. 1733 匿名

    スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?

  14. 1734 匿名さん

    スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
    殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。
    民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに
    群れになっていたら迷惑でしょう。
    隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。

  15. 1735 匿名さん

    情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
    こういった情報の提供はあまりありませんから。

  16. 1736 匿名

    韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
    民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、
    すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ
    ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。

    民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。

  17. 1737 匿名さん

    あなたの考えが最善です。
    しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら
    あまりいい気はしないでしょう。
    子供もいますからね。

  18. 1738 匿名さん

    エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
    気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは
    ありません。
    あくまで一般論を述べているだけですから。

  19. 1739 匿名

    エントランスに屯するのは何処のマンションでも
    起こりえる問題です。
    そのような事が発生したら管理会社、組合役員、
    自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす
    れば済む事です。
    文化の違いをお互い理解しあえるように努力し
    なければなりません。

  20. 1740 匿名さん

    騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
    いいといっても、一見客だから難しいでしょう。
    それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。
    うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり
    ますから安心ですけどね。

  21. 1741 匿名

    勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
    マンションにも色々な事情は異なります。
    私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。

    マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
    にも関係してきます。

    例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
    がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
    ばできると思いますが、

    仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
    して対応すればいいにではないでしょうか。

  22. 1742 匿名さん

    マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
    そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
    すぎません。
    民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
    どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
    階下の者がせざるをえません。
    ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
    しようがありません。
    その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
    事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
    そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
    方がいいのではと思っています。
    しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
    認識した中で対応すべきだと思います。
    何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。

  23. 1743 匿名さん

    まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
    ところの方が多いと思います。
    いかに無関心なのかが分りません。

  24. 1744 匿名

    だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
    深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
    真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
    うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
    自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。

    逆もあります。

  25. 1745 匿名

    質問です
    店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
    規約には専有部分の割合になっていますが、
    店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
    住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
    不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
    で40年間変わらないそうです。
    規約の説明をしても理解してくれません。

  26. 1746 匿名さん

    >>1734
    この程度の認識に驚きます。
    所詮コピペして上から目線だけですね。
    有害スレですね。

  27. 1747 匿名さん

    >>1746
    有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
    騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
    風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
    その注意はだれがしますか。

  28. 1748 匿名さん

    >>1745さん
    40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
    あるんでしょうか。
    規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
    いるのなら、当然そうすべきです。
    共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
    その費用は当然負担しなければならなくなっています。
    管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
    管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
    一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
    管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
    契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
    そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
    といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
    従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。

  29. 1749 匿名さん

    規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
    何か規定集があるんではないですか。

  30. 1750 匿名さん

    民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
    トラブルは発生しないでしょう。
    住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
    ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
    方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。

  31. 1751 匿名さん

    民泊禁止賛成

  32. 1752 匿名さん

    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。

  33. 1753 匿名さん

    マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
    低下は防げます。
    やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
    それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
    使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
    行うべきです。

  34. 1754 匿名

    各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
    管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
    全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
    及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。

    教えてください、

  35. 1755 匿名さん

    規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
    おられましたら、書き込みをお願いします。
    私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
    分野については調べていませんので。

  36. 1756 匿名さん

    マンコミュのスレ数は1114とのこと。
    すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。

  37. 1757 匿名さん

    工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
    いいのか、それとも公募がいいんだろうか。

  38. 1758 匿名さん

    全て管理会社に任せればいい

  39. 1759 匿名さん


    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  40. 1760 匿名さん

    保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
    困りますよね。
    その対応策は取られていますか。
    勿論管理会社がやる場合もありますし。

  41. 1761 匿名さん

    輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
    仕方ないことでしょうね。
    現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
    タッチしていない方が殆どでしょうから。
    それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
    しても、金額的には大したことではないですしね。

  42. 1762 匿名さん

    私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
    やったこともありませんでした。
    管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
    でした。
    そんなものでしょうね。

  43. 1763 匿名さん

    理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
    その一人の理事長の選任を誤らないことですね。

  44. 1764 匿名

    役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
    多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。

  45. 1765 匿名さん

    輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
    その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
    おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
    反対できないんじゃないでしょうか。
    当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
    どうしようもありませんから。
    殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。

  46. 1766 匿名さん

    理事会は理事長如何によって大きく変わります。
    正当派の理事長がいるといいですね。

  47. 1767 匿名さん

    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  48. 1768 匿名さん

    12日はマンション管理士更新講習の日。

  49. 1769 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
    修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。

  50. 1770 匿名さん

    明日はマンション管理士更新講習の日だね。
    9時から5時までは長い。

  51. 1771 匿名

    1767 匿名さん 22時間前
    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
    1716さん
    私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
    の壁に囲まれた一室に設置されています。
    築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
    使用していて、
    破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。

  52. 1772 匿名さん

    今日はマンション管理士更新講習日

  53. 1773 匿名さん

    現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
    お答えします

  54. 1774 匿名さん

    昨日旅行から帰ってきました。
    又正常に戻ります。

  55. 1775 匿名さん

    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  56. 1776 匿名さん

    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

  57. 1777 匿名さん

    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。

  58. 1778 匿名さん

    技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
    一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。

  59. 1779 匿名さん

    電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
    できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
    やっているのですかね。

  60. 1780 匿名さん

    NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。

  61. 1781 匿名さん

    現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
    あるんですか。

  62. 1782 匿名さん
  63. 1783 匿名さん

    高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
    高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
    各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
    いいんではないですか。
    大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。

  64. 1784 匿名さん

    1775 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
    1776 匿名さん 1日前
    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

    1777 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。


    1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。

    参考にいたします。

  65. 1785 匿名さん

    マンション管理は区分所有者のみなさんのための
    サービスなんですよね。
    フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。

  66. 1786 匿名さん

    漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
    同時に解決するのがいいと思います。

  67. 1787 匿名さん

    温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
    そのものすごさは理解できないでしょう。

  68. 1788 匿名さん

    漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
    思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
    在宅とかもあり何のメリットもありません。
    それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
    しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
    なります。
    温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
    ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
    ならないでしょうね。

  69. 1789 匿名さん

    事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
    深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
    大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
    その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
    できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
    公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。

    温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。

  70. 1790 匿名さん

    電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
    できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
    それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
    するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
    います。
    温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
    多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
    しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
    それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。

  71. 1791 匿名さん

    https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/

    一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
    当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
    各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
    お願い致します。

  72. 1792 匿名さん

    >>1791さん
    高圧一括受電訴訟弁護士で検索すれば、その扱いをしている
    弁護士が見つかりますよ。

  73. 1793 匿名さん

    災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
    緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
    *理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
     できる。
    *上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。

    標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
    行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
    1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。

  74. 1794 匿名さん

    理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
    https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html

  75. 1795 匿名さん

    1794 匿名さん
    管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
    な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
    ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
    国としては取り扱わないとして没にした。

    最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
    たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。

    国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
    しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
    す。

  76. 1796 匿名さん

    管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。

  77. 1797 匿名さん
  78. 1798 匿名さん

    10763 匿名さん 4分前
    勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
    その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
    北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。

    ※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。

  79. 1799 匿名さん

    勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
    NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
    できますよ。
    行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。

  80. 1800 匿名さん

    NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
    それをみればすぐわかると思います。

  81. 1801 匿名さん

    一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
    我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
    ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
    ただきたい。
    各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
    揚げてください。

    該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。

  82. 1802 匿名さん

    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね。

  83. 1803 匿名さん

    弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
    管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
    合連合会、(管理組合含み)でしょう。
    理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
    でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。

  84. 1804 匿名さん

    弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
    マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。

    希望者があれな若いボランテアは拒みません。


    1802 匿名さん 12時間前
    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね

  85. 1805 匿名さん

    マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
    裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
    裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
    マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
    大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
    弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
    弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
    マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
    ませんからね。

  86. 1806 匿名さん

    だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
    マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。

    マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?

  87. 1807 匿名さん

    私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
    しているので資格取得までの過程をよく知っています。
    今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
    しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
    とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
    だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
    勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。

  88. 1808 匿名さん

    マンション管理での裁判等は殆どありません。
    弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
    殆どいないでしょう。
    経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。

  89. 1809 匿名さん

    マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
    麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
    過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
    もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
    を問われます。
    ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
    そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
    思うのですが、皆さんいかがですか。

  90. 1810 匿名さん

    芸能界は甘いですからね。
    何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
    サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。

  91. 1811 匿名さん

    弁護士の力は大したものですよ。
    しかしオールマイティではありません。
    買い被ってはだめでしょう。

  92. 1812 匿名さん

    区分所有法49条
    3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

    ではありませんか。下記事項が理解できません。

    3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
    まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
    >区分所有法第49条第3項・・・・特別法
    >理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    >これで配偶者の方も理事になれます。

    区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
    規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
    『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
    定めているのであって、理事の行為の委任について、
    規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
    委任することができる旨を定めることはできない。

    (※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
       「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
       同様の規定を置いている。
       第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
       その職務の一部を委任することができる。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
    >>3
    前スレの>>1237は、
    管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
    >>4 さん
    投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
    雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
    ところで、「理事の代理行為の委任」は、
    「区分所有法第49条第3項」ではなく、
    「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?





  93. 1813 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  94. 1814 匿名さん

    この旨もマンション管理士の回答ですが、
    本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。

    10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
    >>9
    >質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

    区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
    ・第49条第3項
     ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
        (要確認:第4項および第5項)
    ・第49条の三
     ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
        禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
        委任することができる。

    いずれも強行規定です。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
    >いずれも強行規定です。
    そうなんですかね? 
    少し勘違いされていませんか?
    私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
    そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。


  95. 1815 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  96. 1816 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
     全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。

  97. 1817 匿名さん

    規約に規定しておくことが必要です。

  98. 1818 匿名さん

    全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
    代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。

  99. 1819 匿名さん

    マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
    やっているのではないでしょう。
    管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
    はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
    それが普通ですよ。

  100. 1820 匿名さん

    それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
    分らない時に調べる術は分っていますが。
    学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
    手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
    同じことです。

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