- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>1700さん
そうですよね。
マンションの脱税というものは僅かなものです。空き駐車場を外部の者に
貸し出すぐらいは大目にみてもいいと思います。
それに個人の所得になるのではなく、マンションの管理のためにやるのですから。
巨悪は眠らせないというマルサであって欲しいですね。
空き駐車場問題で指摘されたのは大阪税務署でしたよね。
それを期に全国で空き駐車場対策がとられ、規約の
改正が行われました。
皆さん方のマンションの監視カメラは買い取りですか、それともリースですか。
買い取った方がプラスではあるのですが、10年とか15年経過しますと、型が
古くなり機能も最新のものと比べると劣ります。
修理代については大した金額にはなりませんが。
しかし買い取りだといつか買い替えをしなければなりません。
うちの場合は20台近くありますのでその額は大きなものとなりますが、長期修繕計画
では予定していません。
監視カメラはレンタルがいいのか買い取りがいいのか
ということですよね。
防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式 1基当たり25万円前後
カメラ○台 モニター テープ式の記録装置 センサーライト3ヶ所
買取りかレンタルかの検討
※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
あまり税務署をなめていると、みせしめにどこかのマンションが
摘発を受けるよ。
特に大型マンションや駐車場をいっぱいもっているとこは気を
つけるべき。
しかし現実的には駐車場の外部貸し出しは考えられず
駐車場不足の方が問題でしょう。
しかし現在は空き駐車場の問題は下火になりました。
大阪のマンションが摘発されたときは全国的に脚光を
浴びましたけどね。
空き駐車場対策としては、規約に明確に規定を設けて
おかなければならないでしょう。
例え必要はないと思ってもいざというときのために、
規約で規定しておけばいいだけのことですから。
民泊禁止の規約も同じことです。
民泊で困っているマンションはないですか。
あったら事例を教えてください。
民泊問題については詳しいですよ。
うちのマンションでは民泊禁止の規定を設けてありますよ。
民泊の規約改正を後日掲載します。
昨日は友達と飲みに出て、3時ごろまで飲んでたので
今おきました。
標準管理規約の改正
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
ブル防止がその目的です。
予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
規約の改正は難しくなります。
というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
ければならないとなっているからです。
※補足事項
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
標準管理規約現行第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
標準管理規約改定分
又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
(規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
しています。
但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
180日を営業日数の上限としています。
②民泊を両方共禁止する場合
第12条
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
組合内部で議論するべきです。
マンションの事情によったら民泊OKのほうが良
い場合もあります。
第3条(届出)
1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
とができる。
第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
る様式の標識を掲げなければならない。
第2条(定義)
この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。
2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
営業形態です。
既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。
2018年6月 施行
2017年3月 届出開始
①住宅宿泊事業者(区分所有者)
届け出が必要。
管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。
②住宅宿泊管理業者
③住宅宿泊仲介業者
宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為
※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
住宅宿泊扱いということ。
区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
や滞在の用途として貸与してはならない。
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
承認がなければ規約は成立しませんから。
一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。
NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。
どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
承認がなければ規約は成立しませんから。
一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。
マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
しなければならないとなっています。
これが救いですよね。
マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって
いますから。
それができなければ民泊の許可がおりませんから。
もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に
働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。
スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?
スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。
民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに
群れになっていたら迷惑でしょう。
隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。
情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
こういった情報の提供はあまりありませんから。
韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、
すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ
ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。
民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。
あなたの考えが最善です。
しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら
あまりいい気はしないでしょう。
子供もいますからね。
エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは
ありません。
あくまで一般論を述べているだけですから。
エントランスに屯するのは何処のマンションでも
起こりえる問題です。
そのような事が発生したら管理会社、組合役員、
自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす
れば済む事です。
文化の違いをお互い理解しあえるように努力し
なければなりません。
騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
いいといっても、一見客だから難しいでしょう。
それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。
うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり
ますから安心ですけどね。
勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
マンションにも色々な事情は異なります。
私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。
マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
にも関係してきます。
例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
ばできると思いますが、
仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
して対応すればいいにではないでしょうか。
マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
すぎません。
民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
階下の者がせざるをえません。
ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
しようがありません。
その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
方がいいのではと思っています。
しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
認識した中で対応すべきだと思います。
何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。
まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
ところの方が多いと思います。
いかに無関心なのかが分りません。
だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。
逆もあります。
質問です
店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
規約には専有部分の割合になっていますが、
店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
で40年間変わらないそうです。
規約の説明をしても理解してくれません。
>>1746
有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
その注意はだれがしますか。
>>1745さん
40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
あるんでしょうか。
規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
いるのなら、当然そうすべきです。
共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
その費用は当然負担しなければならなくなっています。
管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。
規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
何か規定集があるんではないですか。
民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
トラブルは発生しないでしょう。
住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。
民泊禁止賛成
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。
マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
低下は防げます。
やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
行うべきです。
各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。
教えてください、
規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
おられましたら、書き込みをお願いします。
私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
分野については調べていませんので。
マンコミュのスレ数は1114とのこと。
すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。
工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
いいのか、それとも公募がいいんだろうか。
全て管理会社に任せればいい
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
困りますよね。
その対応策は取られていますか。
勿論管理会社がやる場合もありますし。
輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
仕方ないことでしょうね。
現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
タッチしていない方が殆どでしょうから。
それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
しても、金額的には大したことではないですしね。
私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
やったこともありませんでした。
管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
でした。
そんなものでしょうね。
理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
その一人の理事長の選任を誤らないことですね。
役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。
輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
反対できないんじゃないでしょうか。
当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
どうしようもありませんから。
殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。
理事会は理事長如何によって大きく変わります。
正当派の理事長がいるといいですね。
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
12日はマンション管理士更新講習の日。
専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。
明日はマンション管理士更新講習の日だね。
9時から5時までは長い。
1767 匿名さん 22時間前
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
1716さん
私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
の壁に囲まれた一室に設置されています。
築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
使用していて、
破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。
今日はマンション管理士更新講習日
現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
お答えします
昨日旅行から帰ってきました。
又正常に戻ります。
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
>>1771さん
さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。
技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。
電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
やっているのですかね。
NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。
現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
あるんですか。
高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
いいんではないですか。
大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。
1775 匿名さん 1日前
>>1771さん
標準管理規約第21条2項
専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
*但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
1776 匿名さん 1日前
>>1771さん
さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
使用することは難しいといえます。
それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。
1777 匿名さん 1日前
>>1771さん
まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。
1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。
参考にいたします。
マンション管理は区分所有者のみなさんのための
サービスなんですよね。
フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。
漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
同時に解決するのがいいと思います。
温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
そのものすごさは理解できないでしょう。
漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
在宅とかもあり何のメリットもありません。
それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
なります。
温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
ならないでしょうね。
事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。
温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。
電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
います。
温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。
https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/
一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
お願い致します。
災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
*理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
できる。
*上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。
標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。
理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html
1794 匿名さん
管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
国としては取り扱わないとして没にした。
最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。
国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
す。
管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。
10763 匿名さん 4分前
勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。
※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。
勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
できますよ。
行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。
NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
それをみればすぐわかると思います。