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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>16999 匿名さん
今後はチャットGPTが回答します。
感情がないので正確でしょう。
株式にもAIを活用して好成績です。
自前で開発すれば楽して収入も入る。
管理会社はいらない時代になった。
今後の組合はAI活用に長けた管理者
が勝利する。
ある業務用清掃ロボットのレンタル料が月々45,000円から(時給換算、500円)。
人間の清掃員は要らなくなりつつある。
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/news/newsrelease/cc...
2015年12月2日 株式会社野村総合研究所
●人工知能やロボット等による代替可能性が高い 100 種の職業
寄宿舎・寮・マンション管理人
ビル清掃員
そんな時代はまだまだ先のことだよ。
それを導入する資金が必要になるからね。
>>17003 匿名さん
これを使うと責任の擦り付け合いもなくなる。
お互い正確な知識に基づいた行動をとらざるを得ない。
その能力があれば明日に出も使える。
これをされると困るのは悪徳組合員とマンション管理会社等ではないのか?。
管理人をつけるとしての価格ですよ。
清掃員は別経費です。
>>17007 匿名さん
管理員には清掃業務はない。
小規模マンションでは管理員の名称で
清掃業務が主であるから紛らわしいの
で清掃員として管理員は巡回としたら
その分組合費の節約につながる。
役員と同じように組合員が順番で掃除当番や管理人業務をすれば管理費節約になる。
ジジババのボケ防止・寝たきり防止にもなるだろう。
管理員に清掃業務はあるでしょう。
ちょっとしたごみや急に汚れた箇所があれば清掃をしなければならないでしょう。
エントランスにゴミやビン・缶がすてられていたら、それを清掃員に連絡して
片づけてもらいますか。
大規模修繕工事で、足場をつくるのに、2ヶ月以上かかっている。
あとはマーキングを設計コンサルタントはしているが、肝心の補修工事は
まだ全然行われない。
足場の工事費が高いわけだね。
エントランスにゴミやビン・缶が捨てられている時点で底辺マンションww
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
>>17014 MASUGU さん
このスレは僕が他所のスレに情報を提供したものだが、何故あなたは
自分で作成したかのようにここのスレに書き込んだの。
何故ここのスレを荒らすの。
まさか僕が立てたPART2に入れ込んでいる者かな?
あのスレは同じ内容なので、書き込むのはやめたんだけど、そのスレを
みることは殆どないよ。
何回かは見たこともあるが、ここ1~2ヶ月は全くみてないよ。
同じスレタイになっているので、PART2がでてくると邪魔なので
他のスレに書き込んで下の方に追いやっているんだけど、暇つぶしには
なるので、これからも他スレにも参加すると思うよ。
PART2に意地になって書き込みをしている者がいるが、それを
やられると同じ内容のスレタイになるので、PART2をPART3
から離さなければならなくなる。
自分でスレを立てた者でもないのに何をかんがえてるのか。
PART2もPART3も僕が立てたスレだから、PART3にきて
書きこめばいいんだけど何故やらないんだろう。
みんなに迷惑をかけているのが分からないのかね。
勿論僕も迷惑をかけているんだが。
長期修繕計画書の洗い直しの時期なんだが、現在は工事個所ごとの
仕様等について、専門委員で勉強中。
それを基に設計コンサルタントに計画書を作成してもらいます。
当然、設計図面を基に工事個所ごとに設計概算書を作成してもらいます。
100枚程度にはなると思います。
長期修繕計画書が作成されたら、毎年理事会の最初の時に
理事全員に計画書の配布をすることが大切です。
それをやらないと、大規模修繕工事や大型設備の更新時期が
見落とされることが予想されます。
>>17022 匿名さん
理事だけど見積書で11億2千万での
発注になろうとしたので待ったをかけ
てみた。
報告会等で黙って聞いているとどうも
怪しいので知り合いの建築士に見積も
りをしてもらっていた。
私のいう事は聞かずに無視したり排除
の動きまでしていたが黙って理事会に
は出席して様子見をした。
相見積もりを取るように再三再四要求
したが、
管理会社と理事長と修繕委員長のみの
意見ばかり聞いて仕事を進めて私など
は蚊帳の外に置かれていた。
理事会で苦情を言っても相手にはされ
ないので総会の席で文句を言おうと腹
に決めて総会に臨んだ。
知人の建築士の見積もりは同仕様で8
億円であった。
下準備をして総会に臨んだ。
私は隠れマンション管理士合格者であ
る。
>>17023 口コミ知りたいさん
大規模修繕工事費が11億円ですか。
一体何戸のマンションですか。
現在は工事費がかなり上がってはいますが、1戸当たり16,000円
前後ではできるんではないでしょうか。大型マンションで想定。
大型マンションであれば、設計監理方式でやればいいと思いますが、それに
もっていくのが難しいんでしょうね。
同じ仕様での相見積もりを取れば比較が簡単なんですが、その仕様書を
つくることができないようにしているんでしょうね。
誰かがそれをやるようにもっていかなければ、高額の工事費になり、修繕積立金
の無駄遣いとなります。
上の金額が間違っていました。
1戸あたり16万円の間違いでした。
上の数字も間違っていました。
1戸当たり160万円で計算してください。
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。
しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。
そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。
今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。
尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止
6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。
>*輪番制の理事の場合
> 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
> 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
本人が希望すれば、理事候補を辞退することが出来る
>①80歳以上の高齢者
75歳以上の者(やる気、気力がない。体調が悪い等
②病気療養中の者(介護者含む)
>③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
乳児、障がい者、痴ほう症等がいて、理事会への出席が困難な者
区分所有者から委託され管理組合の業務を代理する理事は、民法上の委任に当たるので、選任されただけで、承諾しなければ無効でしょう。承諾しない理由は必要ないと思います。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
マンションの管理は組合員全員できめればいいんです。
株式会社の取締役と同じにする必要はないんです。
取締役は有償ですが、理事は殆ど無給です。
無給故に全員でマンションの管理をしていく必要があるのです。
組合員が理事を簡単に拒否すれば、理事会は成り立ちません。
輪番制の理事が回ってきたときに、拒否すれば理事会協力金を
取るとか、駐車場を回収するとかの罰則を設けることもできます。
そういうペナルティが認められているのですから、基本的には
民法上の委任とは意味合いが違います。
マンションの管理をしていく中で、法律ばかりをかざして
いては、いい管理はできないですよ。
普通、管理をしていく中で法律や規約・細則のことは殆ど
発生しないでしょう。
そんな屁理屈ばかりいう組合員もいるんでしょうがね。
しかし、理事でない者が、いつそういう意見をいうんですか。
一般組合員が意見をいうのは、総会しかないし、それも議案が
決まっていますからね。
法律をタテに屁理屈いうのはいただけないが、法律を無視する無法者マンションでは困る。報酬があろうがなかろうが委任関係に違いはない。理事を辞退すればペナルティ取るとか駐車場とか使わせないとか、非常識すぎる。
恐らく自主管理マンションだろうね。しっかりした管理会社がついているマンションなら、フロントがやんわりと意見するから。総会決議すれば何でもできるわけではない。
>③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
それ以外にも理事会出席が困難な組合員はいるでしょう。
ブラック企業で仕事が忙しい、バ〇で理事会資料が理解できない、も立派な理由ですよ。
>>17035 販売関係者さん
あまり法律や規約にがんじがらめになってはいけないといっているんです。
例えば、理事についても、組合員ではなく、配偶者を認めている管理組合
も多いのではないでしょうか。
規約や細則にその規定をしてもいいんではと思っています。
マンションの管理をしていく中においては、駐輪場が足りないときに
駐輪場を増設することもあります。
殆どのマンションは、建蔽率オーバーになっていますので、増設はできない
のですが、それを業者に依頼してやっています。
増設後建蔽率オーバーだから、取り壊せという組合員はいないでしょう。
ただ、正式に建築士に依頼すれば、建築確認が必要となるので、その案は
通らないとは思いますが。
組合員家族の理事会代理出席を認めている規約はありますが、ご主人が仕事で
忙しいときは代わりに奥さんが出席してもいいというだけであって、義務では
ありません。奥さんも女子会で忙しかったりするからね。
「仕事が忙しくて理事会に出席できそうにない」と前もって断ってる組合員に
罰金で脅して理事を押し付ける感覚がわからないです。頭悪いのかww
嫌々ながらの人に委任できませんから辞退を認めますが、役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になるので、やった人に実績(例えば理事会出席数)に応じて役員報酬を払うのが良いと思います。
>>17039 匿名さん
法的に言えば、理事は組合員に選定されたものですので、
理事の代理出席をする場合は、組合員全員の承認が
必要となります。
こんな固いことをいっていたら、配偶者の代理出席はできません。
あなたの組合でも、代理出席は認めているんでしょう。
その代理の理事が任期中全て理事会に出席し、会計担当や副理事長
とかをする場合もあります。
マンションの管理ですから、アバウトな部分があってもいいと思っています。
やらない者に対して、理事に報酬を支払うのもありますが、それは全組合員
が負担しているんですからね。理事も理事を拒否した者も。
>役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になる
不公平ではない。役員をやる・やらないは誰でも自由に選択できるからだ。
役員をやる人は好きでやってる(「理事長!」と呼ばれたい、役員も務まらない
バカだと思われたくない等々)に過ぎない。
自らしゃしゃり出て役員をしておきながら、他人が辞退すると立腹するのは
おかしい。
役員やる人間がいないなら第三者管理にすべきだ。
理事をやるのもやらないのも組合員の自由な判断ということで結論は出ていますよ。
同じ話の繰り返しは、もういいでしょう。
役員をやるのもやらないのも組合員の自由な判断という
同じ話の繰り返しはもうやめてよ。
>>17043 匿名さん
どこに自らしゃしゃり出て役員をやるといっている。
輪番制のことをいっているんだよ。
マンションの管理は全員で交代でやるもんだよ。
やりたくない者は、やらなくていとなると誰もやる者は
いなくなるよ。
その報酬は、理事をやるひとも支払うんだよね。
どれぐらいの報酬にしますか。
平社員で定年迎えた爺さんに限って役員になりたがるものだ
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。
>>17051 匿名さん
>3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
> 理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事 監事
> 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任するこ
と と定めておくことも必要です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数についても定数を決めておくことが大切です。
役員、理事がが任期途中で欠けたときは、理事会で補充、選任することが出来ると定めておくことも必要です。
理事の人数を多めに設定すると役員や理事手当を支給することになった時無駄金になる
理事が任期途中で欠けたときは、理事会で選任することができる
規定を設けることがマンションの理事会なんです。
規約や細則はそれぞれのマンションの決まり事なんです。
全て法律や規約等でがんじがらめにしておく必要はありません。
借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族
だったら許される場合が多いですよね。マンションの管理はそれに
近いものがあります。
プッ
つまり、理事が組合の金を一時拝借してスロットにつぎ込んでも許される場合が多いんだな
規約は「定めることができる」もので定めなくても構いません。
規約がなくても法律と総会決議でマンション管理をやっていくことはできます。
標準管理規約も中身は法律のコピーになっていることが多いです。
今問題になってるAIと同じだ
自分の頭で考えるのが面倒な人は規約細則を充実させればよい
「廊下を走らないこと」とか「植木に立小便しないこと」とか
細かく決めるのが好きな理事長がいるものだ
管理規約は標準管理規約をひな型として作成されているが、
数多い規約の中で、法律に基づいているものは少ないからね。
法律とは関係ない規約が殆どだと思うけど。
>>17053 匿名さん
>借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族だったら許される場合が多いですよね。
旧統一教会の幹部かな? 親に借金にさせ子供を困窮させても平然とした幹部
理事会が親で組合員が子供の図式
管理会社の悪徳手口に騙されるな
まったく素直じゃないんだね。
書いてあることをその通りに読んで理解することが大事だよ。
特に使用細則については、それぞれのマンションの決まり事なんだけど
それでも法律が絡んでくるものもある。
16920 匿名さん
トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。騙される奴がマヌケなだけ。
だそうです。騙されないようにしましょう
ここは匿名掲示板ですよ。
お金を払ってコンサルを受けているんではないので、たまには
間違っていることもありますよ。
その間違いについては、知っている者がこたえていけばいいんです。
全員でこのスレが役に立てればそれでいいでしょう。
昔の区分所有法では団地型マンションの土地は団地管理組合、建物は棟管理組合が別々に管理することになっていました。しかし、これでは面倒ということで住宅公団が手掛けた団地では、規約の中に「当団地では団地管理組合が建物を管理する」という条項を入れて運用していましたが、法律違反だという批判が絶えなかったのです。
そこで、法律改正を行い「一定の要件を満たす団地では団地管理組合が建物を管理できる」という特異な条文を設け、いわば力技で批判を封じたのでした。やはり法律のほうが偉いので素人役員の規約細則改正は注意して監視する必要がありますね。
昔というより、最近までそういう管理方法ではなかったっけ。
区分所有法の昭和58年改正によって、団地管理組合が団地内の建物を管理する途が開かれました。ただし、建物に関する事柄のうち、団地管理組合で管理できることは、法律によって一定範囲に限定されており、これを規約で変更することはできません。例えば、区分所有法57条2項に定める決議は棟管理組合の決議でないとダメなのです。ここ十数年間一度も開催されない棟管理組合総会にも大事な役目はあるのですね。
成程
形骸化している方が良い
月2回のペースで57条2項決議をやってるマンションはロクなもんじゃない
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管
配管は塩ビ管、つまりビニール管ですので錆びることはないでしょう。
一番厄介なのが給湯管です。この管材は銅管が多いですし、熱湯が
管内を通りますので傷みが激しくなります。
その他の管は、経年劣化による継手部分が地震等で緩みが出てそこから
漏水が生じてくることが予想されます。
経年劣化というより、大きな地震があった地域ではその可能性は高くなります。
>>17075 匿名さん
>ビニール管ですので錆びることはないでしょう。
ライニング鋼管がある。
更新工事と偽って、唯一の生命線である塩ビ被膜をブラストして削り落とし、再度現場で被膜する工法があるが、絶対にやってはいけない。
給水管の寿命を縮めるだけで膨大な修繕積立金をどぶに捨てることになる。
>>17074 匿名さん
費用が割高になることについては一斉にしても同じことが言える。
給排水管の更新工事だけを計画するのは素人集団の管理組合か、悪徳コンサルタントによるぼったくり工事への誘導。
給水管の更新工事だけの専有部一斉修繕工事は絶対にやってはいけない。
給水管だけをすることはないでしょう。
やるとして一番可能性が高いのは給湯管でしょうね。
現在全国のマンションでも、専有部分の配管の工事を管理組合として
一斉に工事を計画化しようとしているところはありますよ。
悪徳管理会社かどうか簡単に見分けるには、定期的に専有部分の排水管洗浄工事を提案してくる会社。
配管についての情報の提供についての書き込みは、業者として
ではなく、マンションの住民としての提案ですよ。
それから、雑排水管の高圧洗浄については、ずっとやらなければ
臭気がでてくるでしょう。
配管に何か詰まっている可能性もありますから。
永年マンションほったらかしにしておくと、
トラップ内の水が蒸発してからの状態にな
り、下水のメタンガス等が部屋中に充満し
て、
一服しようと煙草に火をつけたときにドカ
ンと爆発して大けがもあり得ますよ。
空き室は時々訪問してトラップに水を蓄え
てやりましょうね( ´艸`)。
管理人よりのアドバイスです。
【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
したがって、管理組合が管理をすることはできない。
排水トラップ
排水口から排水管の間に設置される部品です
排水トラップとは、排水口から排水管に設置されているもので、水で蓋をして下水管からのニオイや虫、ネズミなどの侵入を防ぐためのパーツや構造です。また、建物側の排水口から様々なごみが下水管に流れ込まないような目的でも設置されます。
住居などではシンク下で管が曲がったSトラップやPトラップ。水栓便器では水のたまる部分を作り付けトラップなどと呼んでいます。キッチンシンク下や浴室には、お椀をかぶせたような椀トラップやベルトラップが設置されています。
建築基準法で設置が義務付けられていますが、1つの配管に直列に2個以上のトラップを取り付けるWトラップは禁止されており、これ以上のトラップをつける時にはゴミなどを集中して取るトラップつき桝などを分岐先などに設置する方法が取られています。
いずれの排水トラップでも長時間水が流れないと蒸発や、周辺の住居の下水の利用状況によりサイフォン効果が発生し水が無くなることもあり、トラップ内に水が逆流したりにおいがこもったりといったこともあります。
もし入居した物件で、長く逆流や異臭が発生する場合、トラップ自体もしくは建物全体に問題がある可能性もあります。
あのね、トラップのことは当然しってるよ。
でもね、それでも臭いはするもんだよ。
絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄を
する必要はないよ。
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。加害元の修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
マンション内での漏水事故の情報は一向に
入りませんので、
理事長に聞いたら管理会社に聞けとの事で
管理会社(管理人や管理会社担当)に聞い
たら、
個人情報で回答はできないそうなので個人
名は答えなくてもいいので件数だけでもと
お願いしたら何のために知りたいのかと一
喝されておじゃんでした。
理事会にも報告はないようでした。
管理人にそれとなしに聞いたのだが保険の
関係でバレるのが都合が悪いらしいです。
>>17090 匿名さん
>絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄をする必要はないよ。
雑排水管の高圧洗浄をすると必ず詰まりは無くなり、臭いもしなくなるんかな、
詰まりが発生し漏水したら工事会社か管理会社が無償にて修繕を実施してくれるの。
あなぶきハウジングは2年に一度提案してくる。
あなぶきにしてよかったー
2年に1回が普通ですよ。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
管の更新とかには適用されません。
上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
出てくることも予想できます。
工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
殆どの者は、裁判をしたり、弁護士に依頼をする経験は
ありません。
だからほとんどの住民は泣き寝入りするということですよ。
また、住民同士での争いもしたくありませんからね。
>>17102 匿名さん
だれを訴えるんですか。
理事会はそれが正しいと思ってやったんだから、提訴しても
勝てる見込みはまずないでしょう。
仮に勝訴した場合のマンションのメリットは何ですか。
必ず勝てますよ。
専有部分は理事会ごときでは力が及ばない。
最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
17108さんの言う通りですよ。
誰を訴えるのかというと、管理組合を訴えて、管理組合から
賠償してもらうんですよね。
そして、その賠償金は原告も被告も同じように支払うんですよね。
>>17109 匿名さん
雑魚を訴えてどうするの?
雑魚を操る管理会社を訴えないと。
賠償金は管理会社に請求すればいい。
理事が悪意の場合、理事個人にも請求できる。
大抵の場合、管理会社と理事はグルだからね。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
>>17112 匿名さん
>又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
今回は、25年が30年に・・・
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8F%88%E3%80%81%E6...
>>17098 匿名さん
>規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。
もうちょっと相手をしてやろうかな。
専有部分である給排水管の枝管部分が、規約共用部分になることは絶対にない。
>>17099 匿名さん
>工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
>しかし、裁判までして争うのは大変なことです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...
民法
第三十八条から第八十四条まで 削除
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
上の規約があれば、住宅支援機構からの借り入れができる
ことになっています。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
民法71条の無過失責任(笑
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
>>17118 匿名さん
水漏れ事故が起これば、早急にその都度、各区分所有者が修繕しているから別に問題はない。
>専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば
どうして専有部分の工事を管理組合がしなければならないのか。
どこからそういう発想になるのか。
しかし、全国ではかなりの数の専有部分の工事が行われており、
又長期修繕計画での計画もされています。
裁判も起こされていますが、専有部分の工事を管理組合としてやる
ことには何の問題もおきていません。
実際うちのマンションでも、規約にそのように規定されています。
公平の原則から先行工事者への負担についても、規約で規定されています。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
*配管の工事で特に必要なのは、給湯管になります。
専有部分の配管や配線を管理組合として一斉にやれれば
それが原因で発生する住民間のトラブルも防げるし、より快適な
マンションライフが送れることになります。
但し、修繕積立金の確保は必要にはなりますが。
>>17125 匿名さん
ついでに室内のバリアフリー化の
提案もしたいが。
風呂場の段差解消が難しい。
築35年の貯湯槽が室内にあるオール電化。
これが可能であれば死ぬまで過ごしたい
良いマンションです。
>>17124 匿名さん
>*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
>総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
築45年超のマンションは建て替えもできずやむを得ず継続して住むために専有部分の給排水管の更新を実施するものと思われる。
管理規約で規定すればできますよ。
一番の問題は修繕積立金の確保をすることになりますが。
マンションの工事は、住民で決めれば何でもできますよ。
専有部分の工事でもね。
もし、それを拒否して、やらなかったことにより被害が生じたから
それを補償しなければならないとかの規定を設けておくことも必要。
駐車場の修繕工事は、駐車場を使用している者だけの
問題なのに、その補修工事は管理組合として行いますよね。
車を使用していない者にとっては、その工事費は使用している
者だけで対応して欲しいと思いますよね。
う~ん。
それも一理あるかも。
しかし、使用料を払っているからね。
>>17131 匿名さん
駐車場使用料を駐車場修繕工事積立金として実施しているところもあるようです
特に機械式立体駐車場は年数がたてば確実に修理が発生するのに利用していないのに負担するはおかしいということで駐車場修繕工事会計を設け実施するということです。
駐車場の敷地の固定資産税は、利用していない人も全員で分担しているのでは?
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているのですよね?
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
組合員全員でメンテナンス費用を分担します。
駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。
例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。
駐車場使用料は、多くのマンションでは駐車場の数が少ないので、組合員の中で
駐車場を利用できる人とできない人の間に不公平があることへの対処です。
つまり、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく、駐車場を利用できない組合員が
その見返りに受け取るお金なのです。
施設・設備を利用する人がそのメンテナンス費用を負担するというのは、
賃貸マンションの発想です。賃貸から分譲に引っ越してきた住民が管理組合の
役員になると、この種のミスをやらかします。
法学概論で学んだ所有権を内容をもう一度復習しましょう。
駐車場を利用していない住民もマンションを売却するときは「駐車場付きマンション」として売るわけだから、駐車場があること、さらにはその駐車場がきちんと維持管理されていることにメリットを有しているというべきだろう。その維持管理コストを負担するのは当然である。「利用していないのに負担するはおかしい」と言うほうがおかしい。
成程
>>17135 匿名さん
>例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
>最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。
説得力全くなし
なんやかんや屁理屈をこねくり回して自分が負担すべきコストを隣人に付け替えるのがマンションの達人やねん
俺なんか70平米で管理費修繕積立金合計で1万円ちょいやけど、隣のやつは65平米で駐車場駐輪場代込みで4万近く払っとる
ここ数年は駐車場空きだらけやのに、いまだに高い駐車場代払い続けるやつの気が知れん
駐車場の修繕コストは使用者負担だが、エレベータの点検費用や1階の植栽維持費は
全員負担というのは、正当な理由のない不合理な駐車場利用者差別になる。
区分所有者全員一致で決議しない限り区分所有法30条3項違反で無効。
機械式駐車場修繕積立金会計を修繕積立金会計から独立させるのは、合理的理由があり
規約改正を伴うから特別決議でOK。
駐車場の修繕コストは修繕積立金からの負担ということですよね。
使用料を取ってはいますが、使用者負担とはなっていないと思いますよ。
1階の住民が支払っているエレベーター保守点検費については、問題はありますけどね。
ここに正解が記載されているではないですか。
分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
組合員全員でメンテナンス費用を分担します。
駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。
例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。
* 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
合には、その行為の停止等を請求することができます。
1) 行為の停止
建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
を請求できる。
普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。
2) 専有部分の使用禁止請求
義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
部分の使用を禁止することができます。
成程
3) 競売の請求
1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
ができます。
競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
なければなりません。
4) 占有者に対する引き渡し請求
義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
専有部分の引き渡しを請求できます。
>>17134 匿名さん
機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているが、今後発生する修繕費は含まれていない、従ってこの修繕費は利用者が負担すべきがである。この修繕費を確保するため駐車場使用料を支払うべきと考える。
機械式駐車場でも、別会計で処理しているとは限らない。
その機械式駐車場の敷地は各区分所有者の共有の敷地であり、
持分割合により各人が所有している。
当然固定資産税も全区分所有者が支払っている。
機械式駐車場は維持費が高く、平地であればその使用料を管理費等に
充当できるが、機械式P場ではそれができない。
最終的には、機械式P場は取り壊さなければならないが、代替P場が
確保できないので取り壊すだけしかできないし、更地になるだけのことになる。
機械式P場は維持するのに経費はかかるし、将来的には取り壊し費用だけが
必要になる。
取り壊すときの費用は今まで使用していた者だけで負担できるのかな。
使用料は、機械式であれ、自走式であれ、平地であれ利用者が負担すべき
ものです。
平面であれ機械式であれ駐車場は全組合員の共有財産いわば自分たちのものです。
自分たちのものは、平等に使用するのであれば使用料はかかりません。
つまり、規約が「組合員1人1台好きなところに停めてよい」ならば、平等なので
使用料を取ることができないのです。そこで、使用料を取るために人為的に不平等を
作り出すのです。組合長が「Aさんはここ、Bさんはそこ」というように駐車場所を
指定することで特定の組合員を優遇(ほかの組合員が駐車できないように)すると、
平等が崩れて優遇と引き換えに組合長の懐に使用料収入が入ってきます。
標準管理規約も組合員の中に差別を作り出すことを認めています。
では、なぜ差別的なルールがまかり通っているのでしょうか?
それは「組合員1人1台好きなところに停めてよい」にすると、声が大きい組合員や
腕力に物を言わせる組合員が入出庫しやすい場所を独占して、他の組合員の利用を
実力で妨害し、喧嘩沙汰が絶えなくなるからです(資産価値が下がる)。
また、使用料収入がないとその分管理費や修繕積立金を高く設定しなければならず、
パンフレットを見た購入者に敬遠され売れなくなるからです(ちなみに、多くの
パンフレットでは使用料については書いてないことが多い)。
言い換えると、駐車場使用料が高い(使用料収入が潤沢にある)マンションは、車を
持たない人は負担が軽くて住めるということです。
駐車場や駐輪場の利用者が払う使用料で駐車場・駐輪場を修繕する、という考え方は
すんなり受け入れられることが多く、車を持たない組合員には実にありがたい話です。
マンションの駐車場使用料に関しては、近辺の相場に合わせると
いうのが普通ですよ。
何故かというと、各戸1台の駐車場がないために、よその駐車場を
借りなければならない者との平等をはかるためです。
駐車場使用料については、全員分があれば無料にすることも可能ですが、
返納とか車を手放した者の扱いをどうしますか。
ややこしいことになるので、使用利用については、管理費等に充当する
ようにするのが一番の方法です。
使用料が組合長の懐に入っていくという発想が理解できません。
使用料は毎月管費等と一緒に収納口座に各人の口座から引き落とされていますよ。
駐車場使用料がすべて別建ての駐車場修繕基金に積み立てられて
将来の大改修工事に使われるのならいいが、一般管理費会計に
繰り入れられて管理会社に吸い取られたり、修繕積立金会計に
繰り入れられても駐車場改修より先にやってくる大規模修繕工事の
足場代やペンキ代に化けることもあるw
そんなん普通にあるやん
つまり毎月駐車料金払ってるやつが××ということ
駐車場使用料値上げで増加した収入を使って共用部分LED化工事ができてよかった。
有料駐車場駐輪場利用者ってのは、管理組合のサイフだからね。
使用料を取ってなくて無料にしているマンションも
あるにはある。
だからといって管理費や修繕積立金も余裕がない。
使用料や管理費、修繕積立金の値上をしようとすれば
猛反対される。
駐車場の使用料は取っておいた方がいいですよ。
各戸1台分あったとしても、いらなくなった場合の対応
をどうするかです。
要らなくなった者が自由に貸し出して使用料を取らなければ
不公平になりますからね。
不公平にはならないですね。
自ら使えば駐車場代が浮く。他人に貸せば駐車場代が入ってくる。
どちらにせよ組合員は駐車場代分のメリットを受けることになります。
ただし、組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。
成程
駐車場が各戸1台ある場合、その場所はその駐車場を借りている
者の駐車場ということですか。
入れ替え抽選もないんですか。
もし不要になった場合は、その権利は管理組合に帰属するんではないですか。
その場所が個人で登記されている訳ではないですからね。
>>17163 ご近所さん
>組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。
当方も又貸しは禁止で又貸しがわかれば契約解除できる、となっています。
但しチェックする人はいません。全戸分の駐車場はありません
駐車場の所有権は全ての区分所有者(組合員)が共有している。その駐車場が付属施設に該当する(青空駐車場である)場合、共有者である組合員は各人の持分に応じて使用することができる。組合員数と駐車場台数が同じであれば、原則1人1台が使用可能台数になる。
駐車場はその全部が組合員全員に所有されていて、この区画は特定の組合員の所有物というわけではない。法令上は1人1台であればどの区画に駐車してもよい。
17166追記
駐車場を利用しなくなったら契約を解除します、そして空きは抽選で決めます
全戸分の駐車場がないマンションの場合、1人当たりの持分が1台未満になり、全組合員が1人1台駐車することはできない。1台駐車すると自分の持分を超過して他人の持分に食い込んでしまい、食いこまれた組合員は駐車できなくなる。
このとき、法令では、食い込んだ組合員が食い込まれた組合員に金銭(迷惑料みたいなもの)を支払うことで解決するのだが、マンションの駐車場では現実的ではない。
そこで多くのマンションでは、区分所有法30条1項の規定に基づき、駐車場利用に関する組合員相互間の基本的事項を規約によって定めている。
第1点は駐車場を法令の規定ではなく管理組合と組合員との契約によって使用するということ、第2点は駐車場を使用する組合員は管理組合に使用料を払うということ、第3点は使用料は管理組合が収得するのであって駐車場を利用できない組合員が受け取るのではないこと、である。
さらに、駐車場使用細則で駐車場を使用する組合員は管理組合が指定する区画以外の場所には駐車できないことを定めている。
契約は法令に優先するから、法令上は無償使用できる分譲マンションの共用施設(自分の所有物を使うのはタダ)を契約によって有償化することは可能である。駐車する場所も、法令上は各共有者が自由に決めることができるが、契約によって管理組合が特定の場所を指定することができる。
もちろん、契約上も無償使用とすることは一向差し支えないが(適当な周期で利用者を入れ替えれば無償使用も不公平ではない)、過去レスにもあるように、毎月の管理費を抑えるためには使用料収入は不可欠であり、業界の傾向として有償使用が一般的である。
成程
今から外出です。
帰ってきたらまた書き込みしますね。
管理規約の全面改正については、国交省作成の最新の標準管理規約をひな形として
改正する方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省標準管理規約をマネして
作成されています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が分譲当初に分譲業者から渡された後、10年とか20年もの間、改正が
行われず、そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の
全面改正を行うのが最優先課題です。
10年以上が経過すれば、その間法改正や標準管理規約改正があり、管理組合でも
適宜改正が行われています。又、不要になった条文や細則の整理もしなければならなく
なります。ということは、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上ほったらかしたマンションの原始規約は、法令との整合性をとるには
全体の4分の1から3分の1の大幅改正が必要になっています。
管理組合が行うマンション管理は理事会の活動に左右されます。理事会の招集は
理事長が行います。又、理事会の議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は作成義務があるわけではないのですが、理事長の気分次第で
開催したりしなかったりすることのないように、規定がある方がいいでしょう。
毎月第○曜日とかを設定しておくといいですが、月2回開催することもあります。
規約全面改正とか大規模修繕とか、大きな案件がある時は月に2~3回、理事長が
随時招集できます。
理事会は、総会で信任された理事本人が出席するのが原則ですが、仕事の都合で
出席できない理事も出てきます。このような事態に備えて、同居する配偶者などが
代理出席できる旨を規約に定めておくと、代理出席できます。
どういたしまして。これからも皆さんのお役に立つ有益な情報を発信し続けます。
アク禁にならないでね。
マンションの管理で、専門家の活用についての総合調査の結果は、
建築士が15.6%、弁護士15.2%、マンション管理士13.0%
殆ど変らないようである。
成程
マンションが専門家に相談する相手として弁護士が入っていますが、
弁護士が介入するということは裁判沙汰になったということでしょうか。
建築士に相談とは、大規模修繕工事時の設計監理業者としての依頼
と思いますが。
マンション管理士への相談はなんでしょうね。
以前屋上防水シート張替え工事の時、騒音が大きい最上階住民に一時的に部屋の外で待機してもらうことになり、その費用(近所の喫茶店でのコーヒーセット代)を払うかどうかで理事会が揉めたとき、マンション管理士の資格を持つ管理会社担当者が「払うべき」といったところ、反対意見の老人理事が激高して「管理士ではダメだ、会社の顧問弁護士に聞いてこい!」と騒いだので、担当者が中座して電話で「聞いてきた」ことにして進めた。
屋上防水でのシート張替えで部屋の外で待機とは聞いたことがない。
開放廊下の塩ビシートの張替えでも大きな音がでるよ。
しかし、待機しているときのコーヒー代ぐらいは微々たる金額だから
工事業者が工事費の中から出せばいいんでは。
管理会社の法務担当社員の回答が気に入らず、顧問弁護士に直接聞けと言ったら
「相談と回答含めて1時間当たり〇〇円かかりますが、管理組合で支出してね」と
反撃されて沈黙した経験があります。
専門家に相談すれば、報酬を支払うのは当然です。
専門家はそれで生活をしているんですから。
専門家などに相談しなくてもいいように管理会社に委託しているのだから、
それでも相談しなければならないことが裁判を前提としていないのであれば管理会社は管理委託の範囲内で回答する能力が求められる。
管理委託の範囲内で回答ということだが、理事会または総会支援業務の
範囲内ということですね。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
こと。収支報告書含む。
*出納とは
管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
管理組合が、管理会社と委託契約を交わす内容は大体上記の通りです。
問題は、点検業務や小修繕の工事の見積りをどこから取るかでしょうね。
理事会で業者を探し、相見積もりが取れればいいんでしょうが、難しい。
理事には相見積もりを取れと言ってるくせに、自分の部屋の玄関ポーチの
小修繕は「緊急性があるから」といって管理会社系列の業者に即日発注する
二枚舌の理事長がいるな
専用使用権のある共用部分とは、居室内でいえば、ベランダの管理、
ガラス、サッシ・網戸、玄関ドア、玄関ポーチ、インターホン等があります。
これらは通常の使用に伴う管理については、各人の責任と負担で行うように
規約化されていると思います。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
*大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。
①共通仮設工事
現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
②直接仮設工事
足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
③躯体、下地補修工事 建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
⑥防水工事
屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水 軒天含む
ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
⑧その他
避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
大規模修繕工事の工事項目は全国的にみてもほぼ変わらない
んじゃないかと思います。
大型設備が大規模修繕工事時に一緒になる工事もあるとは
思いますが、それは大規模修繕工事といえるでしょう。
成程
>>17184 匿名さん
弁護士=法に基づく公正な判断をする方と思ってる方もいますが、それは裁判官の職務になります。
弁護士とは雇主の代弁者ですので
例え、法的に間違えていても、同じ主張をしますので
そもそも顧問弁護士に聞いても同じ考えです。
司法試験の合格者で法科大学院の合格率の悪いこと。
一番若い合格者は18歳の高校生だってね。
予備試験の合格者はすごすぎる。
殆ど合格しているようだ。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。